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東大阪市で自動火災報知設備の電源は他の消防設備と共用できるのか|大阪市と堺市も比較

東大阪市の運用基準が自動火災報知設備の電源を他の消防用設備等と共用できる場合と予備電源で非常電源を省略できる場合を大阪市と堺市と比べて解説した記事のアイキャッチ

自動火災報知設備の受信機には、ふだんの電気をとる常用電源と、停電に備える非常電源があります。国の規則は、常用電源を「他の配線を分岐させずにとる」と定めています。
東大阪市消防局の運用基準は、この規定に「かかわらず」、障害をおよぼすおそれがない場合は他の消防用設備等の電源と共用できるとしています。
あわせて、受信機などの予備電源の容量が非常電源の容量以上なら、非常電源を省略できるとも書いています。
この記事では、国の規則と東大阪市の運用を分けて読み、大阪市と堺市の基準とも比べます。

東大阪市のビルで、自動火災報知設備の電源の計画を見ています。
受信機の電源は、消火栓の制御盤と同じ回路から取ってもよいのですか。

東大阪市の運用基準に、他の消防用設備等の電源と共用できるという定めがあります。
条件が1つ付いています。

非常電源のほうも、何か決まりがあるのですか。

予備電源の容量が足りれば、非常電源を省略できるとしています。
国の規則と分けて順に読みましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第24条第3号イは、常用電源を蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとると定めています
  • 東大阪市の運用基準は、規則第24条第3号イに「かかわらず」、自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用できるとしています
  • 非常電源と配線は表6(配線の種類を示した図)によるとしたうえで、予備電源の容量が非常電源の容量以上なら非常電源を省略できるとしています
  • 無線式感知器等の電池は、電圧の下限値を受信機で確かめられれば、一次電池を常用電源にできるとしています
  • 大阪市は同じ文に加えて電池を非常電源にする一文を置き、堺市は共用の定めが見当たらず、省略の条件を「超える」と書いています

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国の規則から東大阪市の常用電源の共用と非常電源と配線の図を経て予備電源による非常電源の省略へ進む自動火災報知設備の電源の読み方を示した図解

国の基準は自動火災報知設備の電源に何を求めているのか

分電盤から一本の配管だけで赤い受信機へ電源を引いた壁のイラスト
まず、全国共通の国の基準を確かめます。非常電源は、消防法施行令が求めています。
消防法施行令 第21条第2項第4号 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
電源の細かい決まりは、消防法施行規則にあります。常用電源は第3号です。
消防法施行規則 第24条第3号 電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
国の規則は、常用電源を「他の配線を分岐させずにとる」と定めています。照明やコンセントなどの回路と途中で分かれない、自動火災報知設備のための回路にするという意味です。
非常電源は第4号です。
消防法施行規則 第24条第4号 非常電源は、次に定めるところにより設けること。
イ 延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
ロ 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
延べ面積が1,000平方メートル以上の特定防火対象物では、非常電源は蓄電池設備に限られます。蓄電池設備の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上です。
常用電源・非常電源・受信機の予備電源の役割の違いは、自動火災報知設備の3つの電源の記事で解説しています。

国の規則では、常用電源はほかの配線と分けて取るのですね。

はい、他の配線を分岐させずにとるのが国の決まりです。
開閉器には自動火災報知設備用と表示します。

東大阪市はどんな場合に電源の共用を認めているのか

分電盤の二つの遮断器から受信機と別の消防用設備の制御盤へ電源を分けたイラスト
次に東大阪市です。東大阪市消防局の「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」は、細目の7で電源を扱っています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源(柱書) 電源は、令第21条第2項第4号並びに規則第24条第3号及び第4号の規定によるほか、次によること。
「によるほか」なので、国の令と規則が土台で、そこに次の(1)と(2)を重ねる形です。(1)は常用電源です。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源 ⑴ 常用電源 常用電源は、次のいずれかによること。
ア 交流電源
(ア) 電源電圧は、機器の定格電圧に適合していること。
(イ) 電源は、規則第24条第3号イの規定にかかわらず自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用することができる。
(ウ) 受信機から電源の供給を受けない中継器にあっては、中継器の電源が停電した場合、ただちに受信機に信号を送る機能を有すること。
イ 蓄電池設備
蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に適合するものとすること。
ア(イ)は、国の規則第24条第3号イに「かかわらず」と書いています。国の「他の配線を分岐させずにとる」に対する、東大阪市の運用上の取扱いです。
共用できる相手は「他の消防用設備等の電源」です。一般の照明やコンセントの回路と共用できるとは書かれていないので、読み広げないようにします。
また、条件は「自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合」です。どんな構成なら障害のおそれがないといえるかは、運用基準には具体的に書かれていません。共用を計画するときは、所轄の消防署に確かめましょう。
この7には印がありません。東大阪市の凡例では、印の意味は次のとおりです。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 凡例 1 無印:法令基準
2 ●:行政指導基準であることを示す印
3 ▲:法令基準に行政指導を加えた基準を示す印
東大阪市は電源の取扱いを、行政指導の●ではなく、法令基準の側に置いていることになります。ア(ウ)の中継器の停電信号は、東大阪市の中継器の記事でも触れています。

共用できるのは、ほかの消防用設備等の電源なのですね。

はい、相手は他の消防用設備等の電源です。
障害のおそれがないことが条件です。

予備電源があれば非常電源はいらないのか

赤い受信機の箱の中に予備電源の蓄電池が入っているイラスト
東大阪市の7の(2)は非常電源です。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源 ⑵ 非常電源 非常電源及び非常電源回路の配線は、表6によること。ただし、予備電源の容量が、非常電源の容量以上である場合は、非常電源を省略することができる。
表6は、受信機のまわりの機器をどの種類の配線でつなぐかを示した図です。図の中身を表にすると、次のとおりです。
つなぐ部分(東大阪市 表6)配線の種類
非常電源から受信機まで耐火配線
非常電源から中継器まで(中継器の非常電源回路)耐火配線(受信機又は中継器が予備電源を内蔵していれば一般配線でよい)
受信機から地区音響装置・消防用設備等の操作回路・アナログ式感知器まで耐熱配線
受信機と中継器の間・中継器からアナログ式感知器まで耐熱配線
受信機から表示灯・発信機・感知器まで、中継器から感知器まで一般配線
そのうえで、ただし書きが予備電源の容量が非常電源の容量以上なら、非常電源を省略できるとしています。
非常電源を省略できるかどうかを確かめるには、次の順にたどります。
  1. 国の消防法施行令第21条第2項第4号が、自動火災報知設備に非常電源の附置を求める
  2. 消防法施行規則第24条第4号が、非常電源の種類と、蓄電池設備の容量(有効に10分間作動できる容量以上)を定める
  3. 東大阪市の7の柱書が、令と規則の「規定によるほか」として運用を重ねる
  4. 7の(2)の本文が、非常電源と非常電源回路の配線を「表6による」とする
  5. (2)のただし書きが、予備電源の容量が非常電源の容量以上なら非常電源を省略できるとする
ここで比べる「非常電源の容量」に、どの数字を使うかは、運用基準には書かれていません。国の規則が蓄電池設備に求めているのは、10分間作動できる容量以上です。予備電源の容量の確かめ方は、機器の仕様をもとに所轄の消防署と打ち合わせましょう。
なお、方向が逆の話として、建物側の蓄電池があっても受信機の予備電源は省略できないとした国の質疑があります。3つの電源の記事で紹介しています。

予備電源で足りる場合は、別の非常電源はいらないのですね。

はい、容量が非常電源の容量以上であることが条件です。
配線は表6の種類で考えます。

無線式の感知器の電池はどう扱うのか

天井の無線式の感知器と取り外した感知器の横に電池を置いたイラスト
東大阪市の(1)には、無線式感知器等の電池の定めもあります。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源 ⑴ ウ 無線式感知器等の電源に電池を用いる場合
受信機において無線式感知器等が有効に作動できる電圧の下限値となった旨を確認することができる場合は、一次電池を常用電源とすることができる。
これは、国の規則第24条第3号イのただし書きと同じ考え方です。電池の電圧が下がったことを受信機で確かめられれば、一次電池(使い切りの電池)を常用電源にできます。
国の規則には、電池を非常電源にする定めもあります。
消防法施行規則 第24条第4号ニ 前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
電圧の下限値になった旨を168時間以上発信したあと、10分間以上作動できるときは、その電池を非常電源とするとしています。東大阪市の運用基準の7には、この一文は書かれていません。国の規則の定めなので、使うときは所轄の消防署に扱いを確かめましょう。
無線式の電波の確かめ方は、無線式の自動火災報知設備の記事で解説しています。

電池の感知器でも、電圧の低下を受信機で確かめられればよいのですね。

はい、下限値を受信機で確認できることが条件です。
非常電源にするには国の規則4号ニを見ます。

大阪市や堺市と比べると何が違うのか

東大阪市と大阪市と堺市を表す高さの違う三棟のビルのイラスト
大阪市消防局の運用基準は、自動火災報知設備の第9で電源を扱っています。常用電源の文は、東大阪市とほぼ同じです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第9 電源◆ 1 (1) イ 電源は、規則第24条第3号イの規定にかかわらず自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用することができる。
違いは、非常電源の書き方です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第9 電源◆ 2 非常電源 非常電源及び非常電源回路等の配線は、第6章「非常電源の基準」による。ただし、予備電源の容量が、非常電源の容量以上である場合は、非常電源を省略することができる。また、1.(3)の場合において、一次電池を常用電源とする無線式感知器等の電源が、規則第24条第4号ニの規定に適合する場合は、当該電池を非常電源とすることができる。
大阪市は、一次電池を非常電源にする一文を運用基準に書いています。配線は第6章に送り、第6章は非常電源から受信機と、非常電源を必要とする中継器までを耐火配線としています。
また、大阪市の第9は見出しに◆が付いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 凡例 ◆ :行政手続法上の行政指導に該当する事項(行政指導基準)
同じ文でも、大阪市は行政指導基準(◆)、東大阪市は法令基準(無印)に分類しています。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、受信機の項で電源を扱っています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 1 受信機 (1) 常用電源 常用電源は、省令第24 条第3 号の規定によるほか、次によること。
ア 交流電源
(ア) 電源の電圧及び容量が適正であること。
(イ) 電源電圧は、300V 以下とすること。
(ウ) 定格電圧が60V を超える受信機の金属製外箱は、努めて接地工事を施すこと。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 1 受信機 (2) 非常電源 非常電源は、政令第21 条第2項第4号及び省令第24条第4 号の規定によるほか、第3 非常電源の例によること。なお、受信機の予備電源が非常電源の容量を超える場合は、非常電源を省略することができる。
堺市の(1)には、他の消防用設備等の電源と共用できるという定めは見当たりませんでした。かわりに、300V以下や接地の決まりがあります。
(2)の省略の条件は「超える場合」で、東大阪市と大阪市の「以上である場合」と書き方が違います。ちょうど同じ容量のときの扱いは、所轄の消防署に確かめましょう。
堺市は中継器の非常電源で、この(2)を借りています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 3 中継器 (2) 非常電源 1.(2)を準用すること。
中継器の非常電源は、受信機の(2)を通じて第3 非常電源の例と、予備電源による省略をそのまま借りる形です。第3 非常電源の第3-1表は、自動火災報知設備の非常電源を次のように定めています。
堺市 第3-1表自動火災報知設備
非常電源の種別非常電源専用受電設備(特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものを除く)又は直交変換装置を有しない蓄電池設備
作動時間10分間以上
無線式感知器の電池について、堺市は電圧が下限値になったら感知器か電池を交換するという定めを◆で置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 12 無線式自動火災報知設備 (2) イ (ア) 省令第24 条第3 号イただし書きの規定により電源に電池を用いる場合において、当該電池を電源とする無線式感知器等が有効に作動できる電圧の下限値となった場合には、当該無線式感知器等を交換するか、又は、電池を交換すること。
3市を並べると、次のとおりです。
項目東大阪市大阪市堺市
書いてある場所と印Ⅱ 細目 7 電源(無印)第2章 第1節 第9 電源(◆)第12 Ⅱ 細目 1 受信機 (1)(2)(無印)
他の消防用設備等との電源の共用障害のおそれがなければ共用できる同じ定めが見当たらない
交流電源の決まり定格電圧に適合同じ電圧と容量が適正・300V以下・60V超の金属製外箱は努めて接地
非常電源と配線表6(配線の図)による第6章「非常電源の基準」による第3 非常電源の例による
予備電源による非常電源の省略容量が非常電源の容量以上同じ(以上)非常電源の容量を超える場合
無線式感知器等の電池一次電池を常用電源にできる常用電源にできる+規則第24条第4号ニに適合すれば非常電源にできる下限値になったら感知器か電池を交換(◆)
東大阪市で電源を計画するときは、次の点を確かめます。
  1. 常用電源は、国の規則どおり他の配線を分岐させずにとる形になっているか
  2. 他の消防用設備等の電源と共用するなら、自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがないことを説明できるか
  3. 非常電源と配線が、表6の耐火配線・耐熱配線・一般配線の区分に合っているか
  4. 非常電源を省略するなら、予備電源の容量が非常電源の容量以上であることを示せるか
  5. 無線式感知器等の一次電池は、電圧の下限値を受信機で確認できるか

大阪市は同じ文で、堺市は共用の定めがないのですね。

はい、公開資料で共用の定めを確認できたのは東大阪市と大阪市です。
堺市では管轄で確かめましょう。

よくある質問

Q東大阪市では、自動火災報知設備の電源をほかの設備と共用できますか?
A運用基準の7(1)ア(イ)は、自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用できるとしています。一般の照明などの回路と共用できるとは書かれていません。
Q予備電源があれば非常電源はいりませんか?
A東大阪市の7(2)のただし書きは、予備電源の容量が非常電源の容量以上なら、非常電源を省略できるとしています。容量の確かめ方は所轄の消防署と打ち合わせましょう。
Q無線式の感知器は乾電池のような一次電池で動かしてよいですか?
A受信機で電圧の下限値になったことを確認できる場合は、一次電池を常用電源にできるとしています。国の規則第24条第3号イのただし書きと同じ考え方です。
Q大阪市や堺市でも同じ扱いですか?
A大阪市は同じ文で共用と省略を認め、電池を非常電源にする一文もあります。堺市は共用の定めが見当たらず、省略は「超える場合」と書いています。

まとめ

✔国の規則は、常用電源を他の配線を分岐させずにとると定めています
✔東大阪市は、障害のおそれがなければ他の消防用設備等の電源と共用できるとしています
✔非常電源と配線は表6の配線の区分によります
✔予備電源の容量が非常電源の容量以上なら、非常電源を省略できます
✔無線式感知器等は、電圧の下限値を受信機で確認できれば一次電池を常用電源にできます
✔大阪市はほぼ同じ文、堺市は共用の定めが見当たらず省略は「超える場合」です
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず共用する相手が他の消防用設備等の電源かを確かめます。
予備電源の容量も仕様書で確認します!

東大阪市では、7の電源の取扱いと国の規則第24条を分けて読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で電源を共用できるか、非常電源を省略できるかは、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。

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