自動火災報知設備の受信機には、ふだんの電気をとる常用電源と、停電に備える非常電源があります。国の規則は、常用電源を「他の配線を分岐させずにとる」と定めています。
東大阪市消防局の運用基準は、この規定に「かかわらず」、障害をおよぼすおそれがない場合は他の消防用設備等の電源と共用できるとしています。
あわせて、受信機などの予備電源の容量が非常電源の容量以上なら、非常電源を省略できるとも書いています。
この記事では、国の規則と東大阪市の運用を分けて読み、大阪市と堺市の基準とも比べます。
東大阪市のビルで、自動火災報知設備の電源の計画を見ています。
受信機の電源は、消火栓の制御盤と同じ回路から取ってもよいのですか。
東大阪市の運用基準に、他の消防用設備等の電源と共用できるという定めがあります。
条件が1つ付いています。
非常電源のほうも、何か決まりがあるのですか。
予備電源の容量が足りれば、非常電源を省略できるとしています。
国の規則と分けて順に読みましょう。
- 国の消防法施行規則第24条第3号イは、常用電源を蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとると定めています
- 東大阪市の運用基準は、規則第24条第3号イに「かかわらず」、自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用できるとしています
- 非常電源と配線は表6(配線の種類を示した図)によるとしたうえで、予備電源の容量が非常電源の容量以上なら非常電源を省略できるとしています
- 無線式感知器等の電池は、電圧の下限値を受信機で確かめられれば、一次電池を常用電源にできるとしています
- 大阪市は同じ文に加えて電池を非常電源にする一文を置き、堺市は共用の定めが見当たらず、省略の条件を「超える」と書いています
▼

目次
国の基準は自動火災報知設備の電源に何を求めているのか

イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
非常電源は第4号です。
イ 延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
ロ 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
常用電源・非常電源・受信機の予備電源の役割の違いは、自動火災報知設備の3つの電源の記事で解説しています。
国の規則では、常用電源はほかの配線と分けて取るのですね。
はい、他の配線を分岐させずにとるのが国の決まりです。
開閉器には自動火災報知設備用と表示します。
東大阪市はどんな場合に電源の共用を認めているのか

ア 交流電源
(ア) 電源電圧は、機器の定格電圧に適合していること。
(イ) 電源は、規則第24条第3号イの規定にかかわらず自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合は、他の消防用設備等の電源と共用することができる。
(ウ) 受信機から電源の供給を受けない中継器にあっては、中継器の電源が停電した場合、ただちに受信機に信号を送る機能を有すること。
イ 蓄電池設備
蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)に適合するものとすること。
共用できる相手は「他の消防用設備等の電源」です。一般の照明やコンセントの回路と共用できるとは書かれていないので、読み広げないようにします。
また、条件は「自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがない場合」です。どんな構成なら障害のおそれがないといえるかは、運用基準には具体的に書かれていません。共用を計画するときは、所轄の消防署に確かめましょう。
この7には印がありません。東大阪市の凡例では、印の意味は次のとおりです。
2 ●:行政指導基準であることを示す印
3 ▲:法令基準に行政指導を加えた基準を示す印
共用できるのは、ほかの消防用設備等の電源なのですね。
はい、相手は他の消防用設備等の電源です。
障害のおそれがないことが条件です。
予備電源があれば非常電源はいらないのか

| つなぐ部分(東大阪市 表6) | 配線の種類 |
|---|---|
| 非常電源から受信機まで | 耐火配線 |
| 非常電源から中継器まで(中継器の非常電源回路) | 耐火配線(受信機又は中継器が予備電源を内蔵していれば一般配線でよい) |
| 受信機から地区音響装置・消防用設備等の操作回路・アナログ式感知器まで | 耐熱配線 |
| 受信機と中継器の間・中継器からアナログ式感知器まで | 耐熱配線 |
| 受信機から表示灯・発信機・感知器まで、中継器から感知器まで | 一般配線 |
非常電源を省略できるかどうかを確かめるには、次の順にたどります。
- 国の消防法施行令第21条第2項第4号が、自動火災報知設備に非常電源の附置を求める
- 消防法施行規則第24条第4号が、非常電源の種類と、蓄電池設備の容量(有効に10分間作動できる容量以上)を定める
- 東大阪市の7の柱書が、令と規則の「規定によるほか」として運用を重ねる
- 7の(2)の本文が、非常電源と非常電源回路の配線を「表6による」とする
- (2)のただし書きが、予備電源の容量が非常電源の容量以上なら非常電源を省略できるとする
なお、方向が逆の話として、建物側の蓄電池があっても受信機の予備電源は省略できないとした国の質疑があります。3つの電源の記事で紹介しています。
予備電源で足りる場合は、別の非常電源はいらないのですね。
はい、容量が非常電源の容量以上であることが条件です。
配線は表6の種類で考えます。
無線式の感知器の電池はどう扱うのか

受信機において無線式感知器等が有効に作動できる電圧の下限値となった旨を確認することができる場合は、一次電池を常用電源とすることができる。
国の規則には、電池を非常電源にする定めもあります。
無線式の電波の確かめ方は、無線式の自動火災報知設備の記事で解説しています。
電池の感知器でも、電圧の低下を受信機で確かめられればよいのですね。
はい、下限値を受信機で確認できることが条件です。
非常電源にするには国の規則4号ニを見ます。
大阪市や堺市と比べると何が違うのか

また、大阪市の第9は見出しに◆が付いています。
堺市消防局の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、受信機の項で電源を扱っています。
ア 交流電源
(ア) 電源の電圧及び容量が適正であること。
(イ) 電源電圧は、300V 以下とすること。
(ウ) 定格電圧が60V を超える受信機の金属製外箱は、努めて接地工事を施すこと。
(2)の省略の条件は「超える場合」で、東大阪市と大阪市の「以上である場合」と書き方が違います。ちょうど同じ容量のときの扱いは、所轄の消防署に確かめましょう。
堺市は中継器の非常電源で、この(2)を借りています。
| 堺市 第3-1表 | 自動火災報知設備 |
|---|---|
| 非常電源の種別 | 非常電源専用受電設備(特定防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものを除く)又は直交変換装置を有しない蓄電池設備 |
| 作動時間 | 10分間以上 |
| 項目 | 東大阪市 | 大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 書いてある場所と印 | Ⅱ 細目 7 電源(無印) | 第2章 第1節 第9 電源(◆) | 第12 Ⅱ 細目 1 受信機 (1)(2)(無印) |
| 他の消防用設備等との電源の共用 | 障害のおそれがなければ共用できる | 同じ | 定めが見当たらない |
| 交流電源の決まり | 定格電圧に適合 | 同じ | 電圧と容量が適正・300V以下・60V超の金属製外箱は努めて接地 |
| 非常電源と配線 | 表6(配線の図)による | 第6章「非常電源の基準」による | 第3 非常電源の例による |
| 予備電源による非常電源の省略 | 容量が非常電源の容量以上 | 同じ(以上) | 非常電源の容量を超える場合 |
| 無線式感知器等の電池 | 一次電池を常用電源にできる | 常用電源にできる+規則第24条第4号ニに適合すれば非常電源にできる | 下限値になったら感知器か電池を交換(◆) |
- 常用電源は、国の規則どおり他の配線を分岐させずにとる形になっているか
- 他の消防用設備等の電源と共用するなら、自動火災報知設備に障害をおよぼすおそれがないことを説明できるか
- 非常電源と配線が、表6の耐火配線・耐熱配線・一般配線の区分に合っているか
- 非常電源を省略するなら、予備電源の容量が非常電源の容量以上であることを示せるか
- 無線式感知器等の一次電池は、電圧の下限値を受信機で確認できるか
大阪市は同じ文で、堺市は共用の定めがないのですね。
はい、公開資料で共用の定めを確認できたのは東大阪市と大阪市です。
堺市では管轄で確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まず共用する相手が他の消防用設備等の電源かを確かめます。
予備電源の容量も仕様書で確認します!
東大阪市では、7の電源の取扱いと国の規則第24条を分けて読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」凡例、Ⅱ 細目 7 電源(柱書・⑴ 常用電源・⑵ 非常電源・表6) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第2章 第1節 自動火災報知設備 第9 電源、第6章 非常電源 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 1 受信機 (1)(2)・3 中継器 (2)・12 無線式自動火災報知設備 (2)、第3 非常電源 第3-1表 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 消防法施行令 第21条第2項第4号、消防法施行規則 第24条第3号・第4号(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物で電源を共用できるか、非常電源を省略できるかは、設計の段階で所轄の消防署にご確認ください。





