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東大阪市で自動火災報知設備の中継器はどこに置くのか|大阪市と堺市も比較

東大阪市の運用基準が自動火災報知設備の中継器を置く防火上有効な場所をどう読んでいるかを大阪市と堺市の基準と比べて解説した記事のアイキャッチ

自動火災報知設備は、感知器や発信機から受信機まで信号を送る設備です。建物が大きくなると、その途中に中継器という機器を置くことがあります。
中継器は天井裏や壁の中など目立たない場所に付けられがちですが、国の規則は「防火上有効な措置を講じた箇所」に設けるよう求めています。
では、どんな場所なら「防火上有効」といえるのでしょうか。東大阪市消防局の運用基準は、この言葉の読み方を具体的に決めています。
この記事では、東大阪市の「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」の中継器の項目を国の基準と分けて読み、大阪市と堺市の基準とも比べます。

東大阪市のビルで、自動火災報知設備の中継器を増やす計画があります。
どこに置けばよいのでしょうか。

東大阪市の運用基準には、中継器の置き場所の項目があります。
国の規則の言葉を言い換えています。

国の規則だけでは、決まらないのですか。

はい、規則は「防火上有効な措置」としか書いていません。
市の基準で中身を確かめましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第23条第9項第2号は、中継器を点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けるとだけ定めています
  • 東大阪市は、これを天井・壁・床が準不燃材料で区画され、開口部が防火設備の場所で、点検に便利な箇所と読んでいます(行政指導基準)
  • 東大阪市では、不燃性か難燃性の外箱で覆う場合や埋込型とする場合も、防火上有効な措置としてよいとされています
  • 東大阪市は、感知器の上部に付くアナログ式中継器・遠隔試験機能のある中継器・無線式中継器を、この区画した場所という読み方から外しています
  • 大阪市は外箱か埋込型で足りるとし、堺市は東大阪市と同じ区画の読み方ですが、無線式の扱いなどが3市で違います

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国の規則から東大阪市の運用基準、区画の読み方から除かれる中継器、外箱や埋込型を認めるただし書までの読み方の流れを示した図解

国の規則は中継器の置き場所をどう決めているのか

廊下の壁に付けた中継器と受信機を配線でつないだ自動火災報知設備のイメージ
中継器は、感知器や発信機から届いた信号を受けて、受信機やほかの中継器へ送る機器です。まず、全国共通の国の基準を確かめます。
消防法施行規則 第23条第9項 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
二 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
第2号が置き場所の決まりです。求めているのは「点検に便利」と「防火上有効な措置」の2つで、どんな措置なら防火上有効なのかは、条文には書かれていません。
国の古い質疑応答では、不燃性のボックスに入れるか埋込型にすれば足りる、という回答が示されています。その内容は中継器の置き場所などの質疑応答の記事で解説しています。
この空白を埋めているのが、各市の運用基準です。東大阪市の中継器の項目は、次の柱書で始まります。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 3 中継器(柱書) 中継器は、規則第23条第9項及び規則第24条第7号の規定によるほか、次によること。
「規則」は消防法施行規則のことです。規則第24条第7号は、蓄積式の中継器などを設ける場合の蓄積時間の合計の決まりです。
消防法施行規則 第24条第7号 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
イ 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
柱書は国の規定の「によるほか」としているので、国の決まりはそのまま守ったうえで、東大阪市の(1)と(2)が加わる形です。

国の規則は、防火上有効な措置の中身までは書いていないのですね。

はい、中身は運用基準で決まります。
次は東大阪市の読み方を見ます。

東大阪市は防火上有効な措置をどんな場所と読んでいるのか

コンクリートの壁と防火戸で区画された小部屋の壁に中継器を付けたイメージ
東大阪市の(1)は、規則の「防火上有効な措置を講じた箇所に設けること」という言葉を言い換えています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 3 中継器 ⑴(●) 規則23条第9項第2号に規定する「防火上有効な措置を講じた箇所に設けること」とは、アナログ式中継器で感知器上部に取り付けられるもの、遠隔試験機能を有する中継器及び無線式中継器を除き、天井、壁及び床が準不燃材料で区画されており、かつ、開口部を防火設備とした場所で点検に便利な箇所に設けられていることをいう。
ただし、不燃性又は難燃性の外箱で覆う場合又は埋込型とする場合等、防火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
本文が求める場所の条件を並べると、次の3つです。
  1. 天井・壁・床が準不燃材料で区画されていること
  2. 区画の開口部(出入口など)が防火設備であること
  3. そのうえで、点検に便利な箇所であること
つまり原則は、火が回りにくいように仕切られた部屋の中で、点検しやすい位置に置く、という読み方です。
ただし書は、そうした部屋でなくても、不燃性か難燃性の外箱で中継器を覆う場合や、埋込型とする場合は「防火上有効な措置」を講じたものとしています。「等」とあるので、この2つに限る書き方ではありません。
(1)には●の印があります。東大阪市の凡例では、●は次の意味です。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 凡例 ●:行政指導基準であることを示す印
無印は法令基準です。(1)は、国の規則の言葉を東大阪市が行政指導として具体化した基準という位置づけになります。実際の置き場所は、計画の段階で所轄の消防署と確かめるのが確実です。

区画された部屋でなくても、外箱に入れればよいのですね。

はい、不燃性か難燃性の外箱、または埋込型です。
ただ点検に便利なことも条件です。

感知器の上に付く中継器や無線式の中継器はどう扱うのか

天井の感知器の上部に付く中継器と天井面に付く無線式の機器のイメージ
東大阪市の(1)本文には、冒頭に「除き」という部分があります。ここが読み落としやすいところです。
除かれているのは、次の3種類の中継器です。
  • アナログ式中継器で感知器上部に取り付けられるもの
  • 遠隔試験機能を有する中継器
  • 無線式中継器
遠隔試験機能は、東大阪市の運用基準の用語の項目で定義されています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 用語の定義 23 遠隔試験機能とは、感知器に係る機能が適正に維持されていることを、当該感知器の設置場所から離れた位置において確認することができる装置による試験機能をいう。
東大阪市の項目を順にたどると、次のとおりです。
  1. 国の規則第23条第9項第2号が、中継器を点検に便利で防火上有効な措置を講じた箇所に設けるとする
  2. 東大阪市の3柱書が、国の規定の「によるほか」、(1)と(2)によるとする
  3. (1)本文が、「防火上有効な措置を講じた箇所」を準不燃材料の区画と防火設備の場所で点検に便利な箇所と読む
  4. ただし、その読み方の前に、感知器上部のアナログ式・遠隔試験機能付き・無線式の3種類を除く
  5. (1)ただし書で、外箱で覆う場合や埋込型とする場合は区画の場所でなくてよいとする
東大阪市はこの3種類を、区画した場所という読み方の対象から外しています。外す理由は、運用基準には書かれていません。
ただし、除かれた3種類をどう置けば防火上有効といえるのかは、この項目には書かれていません。国の規則第23条第9項第2号はかかるので、計画するときは所轄の消防署と確かめましょう。
堺市の審査基準は、無線式の中継器について別の書き方をしています。無線式自動火災報知設備の項目で、中継器の項目をそのまま使うとしています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 12 無線式自動火災報知設備 (2) ウ(★) 無線式中継器は、前3の規定によるほか、ボックス等に収納して設置する場合は、確実に電波が届くように難燃性樹脂等の電波が透過する材質のものを使用すること。
「前3」は、堺市の同じ細目の「3 中継器」です。つまり堺市では、無線式中継器にも区画した場所の項目がかかったうえで、ボックスに入れるなら電波が通る材質にするよう求めています。
★は、堺市の凡例で次の意味です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第1章 総則 4 凡例 ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
無線式の自動火災報知設備そのものの決まりは、無線式の自動火災報知設備の記事で解説しています。

無線式の中継器の扱いが、東大阪市と堺市で違うのですね。

はい、東大阪市は区画の読み方から外し、堺市は3の項目を使います。
建物のある市で確かめます。

振動や腐食性ガスのある場所と電源はどう決めているのか

振動するポンプから離れた壁に中継器を付けた機械室のイメージ
東大阪市の(2)は、中継器を置いてはいけない場所を挙げています。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 3 中継器 ⑵ 振動が激しい場所又は腐食性ガスが発生するおそれのある場所、その他機能障害の生じるおそれのある場所には設けないこと。
たとえば大型の機械のそばや、薬品などから腐食性のガスが出るおそれのある場所が考えられます。堺市も同じ趣旨の項目を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 3 中継器 (3) 設置場所 イ 振動が激しい場所又は腐食性ガスの発生する場所等機能障害の生ずるおそれのある場所には設けないこと。
大阪市も同じ場所を挙げていますが、ただし書が付いています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第5 中継器 2 振動が激しい場所又は腐食性ガスが発生するおそれのある場所その他機能障害の生じるおそれのある場所に設けてはならない。ただし、感知器個々の発報表示情報(アドレス表示)を付加する機能をもつ中継器で、感知器と同一箇所に設置するものにあってはこの限りでない。
大阪市では、感知器ごとのアドレス表示を付ける中継器を感知器と同じ箇所に置く場合は、この制限がかかりません。東大阪市と堺市の項目には、このただし書は見当たりません。 中継器の電源についても、3市とも同じ趣旨の項目があります。東大阪市は電源の項目で次のように定めています(無印)。
東大阪市「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」 Ⅱ 細目 7 電源 ⑴ 常用電源 ア (ウ) 受信機から電源の供給を受けない中継器にあっては、中継器の電源が停電した場合、ただちに受信機に信号を送る機能を有すること。
大阪市の第9 電源◆の1(1)ウも同じ文です。堺市は中継器の項目の中で、受信機の交流電源の項目を準用したうえで、次の2つを加えています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 3 中継器 (1) 常用電源 ア (イ) 受信機から電源の供給を受けない中継器
1.(1).アを準用するほか次によること。
a 中継器の電源が停止した場合、ただちに受信機にその旨の信号を送る機能を有すること。
b 予備電源の良否を試験する機能を有すること。
bの予備電源の良否を試験する機能は、3市のうち堺市だけが書いています。
堺市はさらに、蓄積式の中継器の置き場所も決めています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 4 蓄積機能 (3) 蓄積式中継器の設置場所 蓄積式中継器は、受信機内部又は受信機直近の外部に設けることとし、外部に設ける場合は、不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
東大阪市と大阪市の中継器の項目には、蓄積式中継器の置き場所を決めた項目は見当たりません(どちらも柱書で規則第24条第7号の蓄積時間は引いています)。中継器の配線の扱いは、耐火配線と耐熱配線の記事で解説しています。

大阪市には、アドレス表示の中継器のただし書があるのですね。

はい、感知器と同じ箇所に置く場合です。
堺市は予備電源の試験機能も求めます。

大阪市や堺市と比べると何が違うのか

東大阪市と大阪市と堺市の基準の比較を表す三つの建物のイメージ
大阪市消防局の「消防用設備等の設置に係る運用基準」は、第2章 第1節 自動火災報知設備の第5で中継器を扱っています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」 第2章 第1節 自動火災報知設備 第5 中継器 1 規則23条第9項第2号に規定する「防火上有効な措置を講じた箇所に設けること」とは、中継器を不燃性の外箱で覆う場合又は埋込型とする場合等が該当するものとする。
大阪市は、区画した部屋という条件を書かず、外箱か埋込型を例に挙げる書き方です。外箱は「不燃性」とだけ書き、東大阪市・堺市のような「難燃性」は挙げていません。この1は無印で、大阪市の凡例では無印は法令基準(消防庁予防課長通知等で示されている法令解釈基準を含む)です。
堺市の審査基準は、中継器の(3)設置場所のアで、東大阪市とほぼ同じ区画の読み方をしています(無印)。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」 第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 3 中継器 (3) 設置場所 ア 天井、壁及び床が準不燃材料で区画されており、かつ、開口部を防火設備とした場所で点検に便利な箇所に設けられていること。ただし、不燃性又は難燃性の外箱で覆う等防火上有効な措置を講じた場合はこの限りでない。
3市を並べると、次のとおりです。
項目東大阪市大阪市堺市
防火上有効な措置の読み方準不燃材料の区画と防火設備の場所で点検に便利な箇所不燃性の外箱か埋込型等準不燃材料の区画と防火設備の場所で点検に便利な箇所
外箱・埋込型不燃性か難燃性の外箱・埋込型等でもよい不燃性の外箱・埋込型等不燃性か難燃性の外箱で覆う等でもよい
区画の読み方から外す中継器感知器上部のアナログ式・遠隔試験機能付き・無線式書いていない(区画を求めていない)書いていない
無線式中継器をボックスに入れる書いていない書いていない電波が透過する材質(★)
振動・腐食性ガスの場所設けない設けない(アドレス表示付きを感知器と同一箇所に置く場合を除く)設けない
受信機から電源を受けない中継器停電時ただちに受信機へ信号同じ(◆)同じ+予備電源の良否を試験する機能
蓄積式中継器の置き場所見当たらない見当たらない受信機内部か直近、外部なら外箱
基準の印●(行政指導基準)無印無印(無線式のボックスは★)
3市とも国の規則第23条第9項第2号を読んでいますが、大阪市は外箱・埋込型を例に挙げ、東大阪市と堺市は区画した場所を原則にしています。
また東大阪市だけが、感知器上部のアナログ式・遠隔試験機能付き・無線式を区画の読み方から外すと明記しています。
東大阪市の受信機の置き方は、東大阪市の無人の建物の自動火災報知設備の記事で扱っています。中継器を計画するときは、次の点を確かめましょう。
  1. 中継器の種類(感知器上部のアナログ式・遠隔試験機能付き・無線式に当たるか)
  2. 置く場所が準不燃材料で区画され、開口部が防火設備か(東大阪市・堺市)
  3. 区画した場所でないなら、不燃性か難燃性の外箱で覆うか、埋込型にするか
  4. 外箱や埋込型にしても、点検に便利な位置か
  5. 振動や腐食性ガスのある場所を避けたか、受信機から電源を受けない中継器の停電信号はあるか

同じ規則の言葉でも、市によって読み方が違うのですね。

はい、区画を原則にするかどうかが分かれます。
建物のある市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q国の規則は、中継器の置き場所をどう決めていますか?
A消防法施行規則第23条第9項第2号が、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けると定めています。措置の中身は条文に書かれていません。
Q東大阪市では、どんな場所なら防火上有効といえますか?
A運用基準 3(1)で、天井・壁・床が準不燃材料で区画され、開口部が防火設備の場所で点検に便利な箇所としています。不燃性か難燃性の外箱で覆う場合や埋込型もよいとされています。
Q東大阪市で区画の読み方から外される中継器はどれですか?
A感知器上部に付くアナログ式中継器・遠隔試験機能のある中継器・無線式中継器の3種類です。どう置くかは所轄の消防署と確かめます。
Q大阪市や堺市とはどこが違いますか?
A大阪市は外箱か埋込型を例に挙げる書き方で、区画は求めていません。堺市は東大阪市と同じ区画の読み方で、無線式中継器にも中継器の項目がかかります。

まとめ

✔国の規則は、中継器を点検に便利で防火上有効な措置を講じた箇所に設けるとしています
✔東大阪市は、これを準不燃材料の区画と防火設備の場所で点検に便利な箇所と読んでいます
✔東大阪市では、不燃性か難燃性の外箱や埋込型でもよいとされています
✔東大阪市は、感知器上部のアナログ式・遠隔試験機能付き・無線式を区画の読み方から外しています
✔大阪市は外箱か埋込型を例に挙げ、アドレス表示付きの中継器のただし書があります
✔堺市は東大阪市と同じ区画の読み方で、無線式のボックスや蓄積式中継器の置き場所まで書いています
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず中継器の種類と置く場所の区画を図面で確かめます。
外箱にするかも検討します!

東大阪市では、3(1)の「除き」と「ただし書」まで読むのが要点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 東大阪市消防局「自動火災報知設備の設置に係る運用基準」用語の定義 23・凡例、Ⅱ 細目 3 中継器(柱書・⑴・⑵)・7 電源 ⑴ 常用電源 ア (ウ) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第2章 第1節 自動火災報知設備 第5 中継器(柱書・1・2)・第9 電源 1(1)ウ https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例、第12 自動火災報知設備 Ⅱ 細目 3 中継器((1) 常用電源・(3) 設置場所)・4 蓄積機能 (3)・12 無線式自動火災報知設備 (2) ウ https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 消防法施行規則 第23条第9項・第24条第7号(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および東大阪市・大阪市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。個々の建物の中継器の置き場所は、設備の設計者と所轄の消防署にご確認ください。

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