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堺市で高層建築物の竪穴区画は国より何が厳しいのか|エレベーターのバンク分けも解説

堺市の高層建築物に係る指導指針が竪穴区画に求める全階を貫く竪穴の禁止とエレベーターのバンク分けとエスカレーターやシャフトの区画を、国の建築基準法施行令と分けてたどった記事のアイキャッチ

堺市の高層建築物では、階段やエレベーターなどの竪穴の扱いまで、消防局の審査基準が書いています。
国の建築基準法施行令は、竪穴部分を準耐火構造の床や壁、または防火設備で区画するよう求めています。堺市の指導指針は、そこに全階を貫く竪穴を設けないことなどを書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと堺市の指導を分けて、借りている基準を番号つきの手順でたどります。大阪市と東大阪市の公開資料とも照らします。

堺市で高層ビルを計画しています。
エレベーターや階段の竪穴は、国の基準どおりに区画すればよいのでしょうか?

堺市の審査基準は、竪穴の造り方に上乗せを書いています。
順にたどっていきましょう。

上乗せは、必ず守らないといけないのですか?

指導基準は任意の協力が前提です。
根拠と一緒に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 堺市の高層建築物に係る指導指針は、高さ31mを超える建築物と地階を除く階数が11以上の建築物が対象で、令別表第1(5)項ロは項目3から5まで及び8が除かれています
  • 国の令第112条第11項は、階段・昇降機の昇降路・吹抜き・ダクトスペースなどの竪穴部分を、準耐火構造の床や壁か防火設備で区画するよう求めています
  • 堺市は、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道を除き、建築物の全階層に係る竪穴を設けないよう指導し、エレベーターは概ね15~20階層単位でバンク分けするよう指導しています
  • エスカレーターは乗降面を遮煙性能を有する防火戸、その他の面を網入りガラス・線入りガラス及び特定防火設備で区画し、パイプシャフトなどは各階ごとの床に相当する部分で1時間以上の耐火性能の材料でふさぐよう指導しています
  • 大阪市と東大阪市の公開資料には、建築の竪穴区画の造りを定めた項は見当たりません。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します

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堺市の高層建築物の指導指針は高さ31mを超える建築物か地階を除く階数が11以上が対象で国は竪穴部分を準耐火構造の床や壁か防火設備で区画するとし堺市は全階を貫く竪穴を設けずエレベーターを階層単位で分けエスカレーターやシャフトにも上乗せを指導する流れを示した図解

堺市の高層建築物の指導指針は、どんな建物の竪穴区画に及ぶのか

背の高いオフィスビルと低い三階建ての建物が並ぶイラスト
堺市消防局の審査基準には、高層建築物に係る指導指針があります。竪穴区画の定めは、その項目4の(1)にあります。まず、対象になる建物を見ます。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 2 適用範囲 この指針に基づき指導する防火対象物は、高さ31mを超える建築物及び地階を除く階数が11以上の建築物とする。ただし、政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物に存する同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分を含む。)にあっては、次項から第5項まで及び第8項の規定を除く。
対象の条件を整理すると、次のとおりです。
  1. 対象は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物
  2. 令別表第1(5)項ロ(共同住宅等)は、項目3から5まで及び8の規定が除かれる
  3. 竪穴区画は項目4の(1)ウにあるので、(5)項ロには及ばないと読める
この指針の項目は、3が出火防止対策、4が火災拡大防止対策、5が避難対策です。竪穴区画は、4の(1)防火区画等の中のウにあります。アが面積区画、イが避難経路等の区画、エが火気使用室の区画、オが外壁のカーテンウォールと床板との区画です。
運用基準の原文は「堅穴区画」と書かれています。この記事では、地の文を法令の用語の「竪穴」に合わせ、引用は原文のままにします。
項目の終わりに付いている印の意味は、審査基準の総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 4 凡例 (2) ◆ : 指導基準のうち、消防庁の通知等を参考に定めたもの
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
指導基準は、関係者に義務を課すものではないと、総則に書かれています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第1章 総則 2 運用上の留意事項(抜粋) 当該指導事項については、防火対象物の安全性の向上のために相応の効果があるものとして定めたものではあるが、防火対象物の関係者(所有者、管理者及び占有者)、設計者及び施工者等(以下、「関係者等」という。)に義務を課すものではなく、あくまで相手方の任意の協力によって実現されるものであることを前提としなければならない。
ウの(ア)から(オ)までには、すべて★が付いており、堺市消防局が防火安全性の向上を図るために定めた指導基準です。
つまり、守らなければ直ちに違反になる基準ではなく、設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えるとよさそうです。

竪穴区画の上乗せも、堺市が独自に定めた指導なのですね。

はい、任意の協力を前提にした指導です。
次は国の基準を見ます。

国は竪穴部分をどのように区画させているのか

階段室と昇降路と吹抜きの三つの竪穴が壁と扉で囲まれた断面のイラスト
まず、全国共通の国の基準です。竪穴区画は、建築基準法施行令第112条第11項が決めています。
建築基準法施行令 第112条 第11項(抜粋) 主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
竪穴部分には、吹抜き・階段・昇降機の昇降路・ダクトスペースなどが並んでいます。エレベーターの昇降路も、法令上は竪穴部分です。
区画に使う防火設備の造りは、同じ条の第19項が決めています。第11項の区画に使う防火設備は、第19項第2号に当たります。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号(抜粋) 第十項、第十一項若しくは第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備
その第2号が求める中身は、次のとおりです。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号 イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第1号 イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
建築基準法施行令 第112条 第19項 第2号 ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
配管と風道が区画を貫通する場合は、第20項と第21項が決めています。
建築基準法施行令 第112条 第20項(抜粋) 当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
建築基準法施行令 第112条 第21項(抜粋) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第二条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
国の基準を整理すると、次のとおりです。
  1. 竪穴部分は、吹抜き・階段・昇降機の昇降路・ダクトスペースなどをいう(第11項)
  2. 竪穴部分は、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で、ほかの部分と区画する(第11項)
  3. 区画に使う防火設備は、常時閉鎖か随時閉鎖で、遮煙性能を持ち、随時閉鎖のものは煙の発生で自動的に閉まる(第19項第2号)
  4. 管が区画を貫通する隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める(第20項)
  5. 風道が区画を貫通する部分か近くには、特定防火設備又は防火設備を国土交通大臣が定める方法で設ける(第21項)
第11項にはただし書があり、避難階から直上階か直下階だけに通じる吹抜きや階段などで仕上げと下地を不燃材料にしたものは、区画しなくてよい場合もあります。小規模な建物の緩和は、竪穴区画の緩和基準を解説した記事で読めます。
国の条文は、竪穴部分があることを前提に、区画で囲めばよいという書き方です。第11項の条文には、全階を貫く竪穴を設けてはいけないという定めや、エレベーターを分ける定めは書かれていません。堺市の指導は、そこに書き足したものです。

国の基準は、竪穴を区画で囲むのが基本なのですね。

はい、区画で囲むのが国の基準です。
堺市の上乗せを見ましょう。

堺市は全階を貫く竪穴とエレベーターをどう扱うのか

全階を通る一本の昇降路の塔と低層用と高層用に分かれた二本の昇降路の塔が並ぶイラスト
堺市の指導指針は、竪穴区画の最初の2項目で、竪穴そのものの設け方を書いています。ウの(ア)と(イ)です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)ウ 堅穴区画 (ア)・(イ) (ア) 特別避難階段、非常用エレベーターの昇降路及び排煙風道を除き、建築物の全階層に係る堅穴を設けないこと。★
(イ) 非常用エレベーターを除き、エレベーターは概ね15~20階層単位にバンク分けを行うこと。★
文言を順に読むと、次のとおりです。
  1. 除外されるのは、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道の3項目(ア)
  2. それ以外の竪穴は、建築物の全階層に係るものを設けない(ア)
  3. 非常用エレベーターを除くエレベーターは、概ね15~20階層単位でバンク分けを行う(イ)
国の令第112条第11項は、エレベーターの昇降路を竪穴部分に含めたうえで、区画することを求めています。堺市の(イ)は、区画の仕方ではなく、昇降路の受け持つ階の範囲に踏み込んでいます。
ただし、バンク分けの中身(低層用と高層用に分けるのか、乗り継ぎを求めるのか)は、審査基準の文言だけでは読み取れません。また、(ア)が除外しているのは特別避難階段で、屋内避難階段など、ほかの階段が全階層に通じる場合の扱いも文言からは分かりません。計画の段階で消防署に確認します。
同じ指針の非常用エレベーターの定めは、堺市の非常用エレベーターの記事で解説しています。
項目国(令第112条第11項)堺市(指導指針 4(1)ウ)
全階層に係る竪穴条文には設けてはいけないという定めは書かれていない設けない(特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道を除く)(ア★)
エレベーター昇降路は竪穴部分として区画する非常用エレベーターを除き、概ね15~20階層単位でバンク分け(イ★)

堺市は、竪穴をつくる範囲そのものを抑えているのですね。

はい、全階を貫かないのが堺市の指導です。
次はエスカレーターです。

堺市はエスカレーターのまわりを何で区画するのか

ガラスのスクリーンで囲まれたエスカレーターと乗降面の鋼製扉のイラスト
続いて、ウの(ウ)です。エスカレーター部分の防火区画について、面ごとに材料を分けています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)ウ 堅穴区画 (ウ) (ウ) エスカレーター部分の防火区画は、乗降面にあっては、遮煙性能を有する防火戸、その他の面にあっては、網入りガラス、線入りガラス及び特定防火設備で区画すること。★
整理すると、次のとおりです。
  1. 乗降面は、遮煙性能を有する防火戸で区画する
  2. その他の面は、網入りガラス、線入りガラス及び特定防火設備で区画する
国の第19項第2号ロは、竪穴区画の防火設備に遮煙性能を求めていました。乗降面の「遮煙性能を有する防火戸」は、これと同じ方向の指導です。
一方、国の第11項は、区画を「準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備」としています。堺市のその他の面は、さらに特定防火設備を挙げています。特定防火設備は、令第112条第1項が次のように決めています。
建築基準法施行令 第112条 第1項(抜粋) 特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)
つまり、特定防火設備は、加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないものです。
ただし、網入りガラス・線入りガラス・特定防火設備のどれをどの面に使うのか、組み合わせまでは文言から読み取れません。エスカレーターを昇降路として竪穴区画にする扱いや、側面の耐火構造の壁、避難用の扉は、審査基準の別の章に書かれています。堺市の竪穴区画の記事で解説しています。

堺市はエスカレーターの面ごとに、材料を決めているのですね。

はい、乗降面は遮煙性能のある防火戸です。
次はシャフトと空調です。

堺市はシャフトと空調をどう決め、大阪市や東大阪市ではどう扱うのか

各階の床でふさがれた配管シャフトと各階の空調機械室のイラスト
ウの最後の(エ)と(オ)は、パイプシャフトと空調設備の定めです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針 4(1)ウ 堅穴区画 (エ)・(オ) (エ) パイプシャフト、電線シャフト等は、各階ごとの床に相当する部分で、耐火性能(1時間以上の耐火性能を有するもの。)、防煙性能を有する材料でふさぐこと。★
(オ) 空気調和設備は、各階に空調機械室を設け、努めて各階方式とし、風道が階を貫通しないこと。★
国の令第112条第20項と第21項は、管や風道が区画を貫通することを前提に、隙間を埋める方法と設備を決めています。堺市の指導は、シャフトを各階の床相当部分でふさぎ、風道を階にまたがらせない形を書いています。
(エ)は、ふさぐ材料に1時間以上の耐火性能と防煙性能を求めています。(オ)は「努めて各階方式」としながら、「風道が階を貫通しないこと」とも書いており、どこまでが努力でどこからが指導かは文言から読み取れません。風道の防火ダンパーの選び方は、防火ダンパーの選定基準の記事で読めます。
次に、大阪市消防局の運用基準(45のPDF)と東大阪市消防局の公開資料(6つのPDF)を、竪穴区画・堅穴・バンクの言葉で調べました。 「たて穴部分」の言葉は、大阪市と東大阪市とも自動火災報知設備の警戒区域や感知器の項に出てきます。エスカレーターの言葉は、感知器・排煙設備・放水型ヘッドなどの項に出てきます。
ただし、建築の竪穴区画に使う防火設備の種類、エレベーターのバンク分け、シャフトのふさぎ方、空調の風道を定めた項は、大阪市・東大阪市の公開資料に見当たりませんでした。
調べた範囲を表にまとめます。
項目堺市大阪市・東大阪市の公開資料
全階層に係る竪穴設けない(ア★)見当たらない
エレベーター非常用を除き15~20階層単位でバンク分け(イ★)見当たらない
エスカレーターの区画乗降面は遮煙性能を有する防火戸、その他の面は網入りガラス・線入りガラス及び特定防火設備(ウ★)区画の造りを定めた項は見当たらない
シャフトと空調の風道各階ごとの床に相当する部分でふさぐ(エ★)。風道は階を貫通しない(オ★)見当たらない
堺市で高層建築物を計画するときは、次の順に確かめると抜けが出ません。
  1. 建物が高さ31mを超えるか、地階を除く階数が11以上か、(5)項ロに当たらないか
  2. 全階層に係る竪穴が、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道のほかにないか
  3. 非常用エレベーター以外のエレベーターを、15~20階層単位でバンク分けしているか
  4. エスカレーターの乗降面とその他の面の区画の材料を決めたか
  5. パイプシャフトや電線シャフトを、各階ごとの床に相当する部分で1時間以上の耐火性能の材料でふさいだか
  6. 設計の段階で管轄の消防署に事前相談したか

堺市のこの指導は、大阪市や東大阪市の公開資料には見当たらないのですね。

はい、堺市の指導基準です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。

よくある質問

Q堺市の高層建築物は、国の竪穴区画の基準どおりに造れば足りますか?
A国の基準は令第112条第11項などです。堺市の指導指針は、高さ31mを超える建築物などに上乗せを書いています。指導基準は任意の協力が前提なので、設計の段階で消防署に相談します。
Qエレベーターのバンク分けは、国の法令の義務ですか?
A令第112条第11項は、昇降路を竪穴部分に含めて区画を求めていますが、条文にバンク分けの定めは書かれていません。堺市の指導指針の(イ)が指導基準として書いているものです。
Q堺市の指導指針は、共同住宅にも当てはまりますか?
A適用範囲のただし書きは、令別表第1(5)項ロの防火対象物について、項目3から5までと8を除くとしています。竪穴区画の項は項目4の中にあるため、(5)項ロには及ばないと読めます。
Q大阪市や東大阪市でも同じ扱いですか?
A大阪市と東大阪市の公開されている運用基準には、建築の竪穴区画の造りを定めた項は見当たりません。管轄の消防局に確認してください。

まとめ

✔堺市の高層建築物の指導指針は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物が対象です
✔令別表第1(5)項ロは、項目3から5まで及び8が除かれるとされています
✔国の令第112条第11項は、竪穴部分を準耐火構造の床や壁か防火設備で区画するよう求めています
✔堺市は、特別避難階段などを除き、全階層に係る竪穴を設けないよう指導しています
✔エレベーターは、非常用を除き15~20階層単位でバンク分けするよう指導されています
✔エスカレーターの面ごとの材料や、パイプシャフトと空調の風道にも上乗せがあり、指導基準は任意の協力が前提です
✔運用基準は改正されることがあるので、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

まず竪穴の範囲と材料を整理します。
そのうえで消防署に相談します!

堺市は国の基準に上乗せした指導です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針(2 適用範囲・4(1)ウ 竪穴区画) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(自動火災報知設備の警戒区域・排煙設備などで「たて穴部分」「エスカレーター」の言葉が出る部分) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(自動火災報知設備の項。竪穴区画の基準なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項・第11項・第19項・第20項・第21項(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。

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