堺市の高層建築物では、階段やエレベーターなどの竪穴の扱いまで、消防局の審査基準が書いています。
国の建築基準法施行令は、竪穴部分を準耐火構造の床や壁、または防火設備で区画するよう求めています。堺市の指導指針は、そこに全階を貫く竪穴を設けないことなどを書き足しています。
この記事では、国の法令が決めていることと堺市の指導を分けて、借りている基準を番号つきの手順でたどります。大阪市と東大阪市の公開資料とも照らします。
堺市で高層ビルを計画しています。
エレベーターや階段の竪穴は、国の基準どおりに区画すればよいのでしょうか?
堺市の審査基準は、竪穴の造り方に上乗せを書いています。
順にたどっていきましょう。
上乗せは、必ず守らないといけないのですか?
指導基準は任意の協力が前提です。
根拠と一緒に見ていきましょう。
- 堺市の高層建築物に係る指導指針は、高さ31mを超える建築物と地階を除く階数が11以上の建築物が対象で、令別表第1(5)項ロは項目3から5まで及び8が除かれています
- 国の令第112条第11項は、階段・昇降機の昇降路・吹抜き・ダクトスペースなどの竪穴部分を、準耐火構造の床や壁か防火設備で区画するよう求めています
- 堺市は、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道を除き、建築物の全階層に係る竪穴を設けないよう指導し、エレベーターは概ね15~20階層単位でバンク分けするよう指導しています
- エスカレーターは乗降面を遮煙性能を有する防火戸、その他の面を網入りガラス・線入りガラス及び特定防火設備で区画し、パイプシャフトなどは各階ごとの床に相当する部分で1時間以上の耐火性能の材料でふさぐよう指導しています
- 大阪市と東大阪市の公開資料には、建築の竪穴区画の造りを定めた項は見当たりません。最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認します
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目次
堺市の高層建築物の指導指針は、どんな建物の竪穴区画に及ぶのか

- 対象は、高さ31mを超える建築物か、地階を除く階数が11以上の建築物
- 令別表第1(5)項ロ(共同住宅等)は、項目3から5まで及び8の規定が除かれる
- 竪穴区画は項目4の(1)ウにあるので、(5)項ロには及ばないと読める
運用基準の原文は「堅穴区画」と書かれています。この記事では、地の文を法令の用語の「竪穴」に合わせ、引用は原文のままにします。
項目の終わりに付いている印の意味は、審査基準の総則に書かれています。
(3) ★ : 指導基準のうち、堺市消防局として防火安全性の向上を図ることを目的として定めたもの
つまり、守らなければ直ちに違反になる基準ではなく、設計の段階で消防署と話し合って決める事項と考えるとよさそうです。
竪穴区画の上乗せも、堺市が独自に定めた指導なのですね。
はい、任意の協力を前提にした指導です。
次は国の基準を見ます。
国は竪穴部分をどのように区画させているのか

区画に使う防火設備の造りは、同じ条の第19項が決めています。第11項の区画に使う防火設備は、第19項第2号に当たります。
- 竪穴部分は、吹抜き・階段・昇降機の昇降路・ダクトスペースなどをいう(第11項)
- 竪穴部分は、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で、ほかの部分と区画する(第11項)
- 区画に使う防火設備は、常時閉鎖か随時閉鎖で、遮煙性能を持ち、随時閉鎖のものは煙の発生で自動的に閉まる(第19項第2号)
- 管が区画を貫通する隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める(第20項)
- 風道が区画を貫通する部分か近くには、特定防火設備又は防火設備を国土交通大臣が定める方法で設ける(第21項)
国の条文は、竪穴部分があることを前提に、区画で囲めばよいという書き方です。第11項の条文には、全階を貫く竪穴を設けてはいけないという定めや、エレベーターを分ける定めは書かれていません。堺市の指導は、そこに書き足したものです。
国の基準は、竪穴を区画で囲むのが基本なのですね。
はい、区画で囲むのが国の基準です。
堺市の上乗せを見ましょう。
堺市は全階を貫く竪穴とエレベーターをどう扱うのか

(イ) 非常用エレベーターを除き、エレベーターは概ね15~20階層単位にバンク分けを行うこと。★
- 除外されるのは、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道の3項目(ア)
- それ以外の竪穴は、建築物の全階層に係るものを設けない(ア)
- 非常用エレベーターを除くエレベーターは、概ね15~20階層単位でバンク分けを行う(イ)
ただし、バンク分けの中身(低層用と高層用に分けるのか、乗り継ぎを求めるのか)は、審査基準の文言だけでは読み取れません。また、(ア)が除外しているのは特別避難階段で、屋内避難階段など、ほかの階段が全階層に通じる場合の扱いも文言からは分かりません。計画の段階で消防署に確認します。
同じ指針の非常用エレベーターの定めは、堺市の非常用エレベーターの記事で解説しています。
| 項目 | 国(令第112条第11項) | 堺市(指導指針 4(1)ウ) |
|---|---|---|
| 全階層に係る竪穴 | 条文には設けてはいけないという定めは書かれていない | 設けない(特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道を除く)(ア★) |
| エレベーター | 昇降路は竪穴部分として区画する | 非常用エレベーターを除き、概ね15~20階層単位でバンク分け(イ★) |
堺市は、竪穴をつくる範囲そのものを抑えているのですね。
はい、全階を貫かないのが堺市の指導です。
次はエスカレーターです。
堺市はエスカレーターのまわりを何で区画するのか

- 乗降面は、遮煙性能を有する防火戸で区画する
- その他の面は、網入りガラス、線入りガラス及び特定防火設備で区画する
一方、国の第11項は、区画を「準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備」としています。堺市のその他の面は、さらに特定防火設備を挙げています。特定防火設備は、令第112条第1項が次のように決めています。
ただし、網入りガラス・線入りガラス・特定防火設備のどれをどの面に使うのか、組み合わせまでは文言から読み取れません。エスカレーターを昇降路として竪穴区画にする扱いや、側面の耐火構造の壁、避難用の扉は、審査基準の別の章に書かれています。堺市の竪穴区画の記事で解説しています。
堺市はエスカレーターの面ごとに、材料を決めているのですね。
はい、乗降面は遮煙性能のある防火戸です。
次はシャフトと空調です。
堺市はシャフトと空調をどう決め、大阪市や東大阪市ではどう扱うのか

(オ) 空気調和設備は、各階に空調機械室を設け、努めて各階方式とし、風道が階を貫通しないこと。★
(エ)は、ふさぐ材料に1時間以上の耐火性能と防煙性能を求めています。(オ)は「努めて各階方式」としながら、「風道が階を貫通しないこと」とも書いており、どこまでが努力でどこからが指導かは文言から読み取れません。風道の防火ダンパーの選び方は、防火ダンパーの選定基準の記事で読めます。
次に、大阪市消防局の運用基準(45のPDF)と東大阪市消防局の公開資料(6つのPDF)を、竪穴区画・堅穴・バンクの言葉で調べました。 「たて穴部分」の言葉は、大阪市と東大阪市とも自動火災報知設備の警戒区域や感知器の項に出てきます。エスカレーターの言葉は、感知器・排煙設備・放水型ヘッドなどの項に出てきます。
ただし、建築の竪穴区画に使う防火設備の種類、エレベーターのバンク分け、シャフトのふさぎ方、空調の風道を定めた項は、大阪市・東大阪市の公開資料に見当たりませんでした。
調べた範囲を表にまとめます。
| 項目 | 堺市 | 大阪市・東大阪市の公開資料 |
|---|---|---|
| 全階層に係る竪穴 | 設けない(ア★) | 見当たらない |
| エレベーター | 非常用を除き15~20階層単位でバンク分け(イ★) | 見当たらない |
| エスカレーターの区画 | 乗降面は遮煙性能を有する防火戸、その他の面は網入りガラス・線入りガラス及び特定防火設備(ウ★) | 区画の造りを定めた項は見当たらない |
| シャフトと空調の風道 | 各階ごとの床に相当する部分でふさぐ(エ★)。風道は階を貫通しない(オ★) | 見当たらない |
- 建物が高さ31mを超えるか、地階を除く階数が11以上か、(5)項ロに当たらないか
- 全階層に係る竪穴が、特別避難階段・非常用エレベーターの昇降路・排煙風道のほかにないか
- 非常用エレベーター以外のエレベーターを、15~20階層単位でバンク分けしているか
- エスカレーターの乗降面とその他の面の区画の材料を決めたか
- パイプシャフトや電線シャフトを、各階ごとの床に相当する部分で1時間以上の耐火性能の材料でふさいだか
- 設計の段階で管轄の消防署に事前相談したか
堺市のこの指導は、大阪市や東大阪市の公開資料には見当たらないのですね。
はい、堺市の指導基準です。
他市の物件は、その市の基準で確かめましょう。
よくある質問
まとめ
まず竪穴の範囲と材料を整理します。
そのうえで消防署に相談します!
堺市は国の基準に上乗せした指導です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第1章 総則(2 運用上の留意事項・4 凡例)、第2章 第2節 第3 高層建築物に係る指導指針(2 適用範囲・4(1)ウ 竪穴区画) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」(自動火災報知設備の警戒区域・排煙設備などで「たて穴部分」「エスカレーター」の言葉が出る部分) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市消防局 消防用設備等の運用基準(自動火災報知設備の項。竪穴区画の基準なし) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項・第11項・第19項・第20項・第21項(e-Gov法令検索)
※本記事は公表されている法令および堺市・大阪市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準や審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。各資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。





