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鈴鹿市で共同住宅用スプリンクラー設備の補助用高架水槽は何立方メートルか|配管32A以上の行政指導を埼玉県央広域・堺市・大阪市と比べる

鈴鹿市の共同住宅用スプリンクラー設備の水槽と配管の決まりという記事のアイキャッチ。屋上の鉄骨の台にのった灰色の水槽と配管の写真

マンションなど共同住宅に設ける共同住宅用スプリンクラー設備は、国の省令が水源を4立方メートル以上、告示がポンプの吐出量を240リットル毎分以上と決めています。
ところが配管の太さや補助用高架水槽の大きさは省令にも規則にも出てこず、鈴鹿市の審査基準は屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の節を借りる形で補っています。
借りた先をたどるだけでは数字が出ず、第8が自分で足している32A以上や40A・0.5立方メートルを読み分ける必要があります。
借りる順番と足された数字を整理し、埼玉県央広域・堺市・大阪市の書き方と比べます。

鈴鹿市のマンションで、共同住宅用スプリンクラー設備の設計図を見ています。
補助用高架水槽の大きさが、どの数字なのか分かりません。

水槽の量や配管の太さは、国の条文だけでは決まりません。
鈴鹿市は別の節を借りて補っているので、順にたどりましょう。

借りた節の数字を、そのまま使えばよいのでしょうか。

いいえ、借りない部分と市が足している部分があります。
そこが数字の違いになるので、順に見ていきます。

この記事の結論
  • 国の省令は水源を4立方メートル以上、告示はポンプの吐出量を240リットル毎分以上と決めているが、補助用高架水槽の大きさは省令と規則に出てこない
  • 鈴鹿市は第5章第8で、水源・加圧送水装置・配管を屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の節から借りて読む形にしている
  • 流水検知装置の二次側から分水ヘッダーまでの配管は32A以上(▲)で、埼玉県央広域も同じ数字を●で定めている
  • 補助用高架水槽は鈴鹿市と埼玉県央広域が40A以上・0.5立方メートル以上、自動給水装置があれば0.2立方メートル以上。堺市は1立方メートル以上(★)
  • 大阪市の第5は配管の口径を定めるが補助用高架水槽の数字は書いていない。数字は管轄の消防本部ごとで確かめる

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国の省令が水源と放水の性能を、告示が配管とポンプを決め、鈴鹿市の第8が屋内消火栓の節を借りたうえで配管の太さと水槽の水量を足す順番を示した図解

国の省令と告示は共同住宅用スプリンクラー設備の水槽と配管をどこまで決めているのか

水槽とポンプから赤い配管が4つの住戸の天井のヘッドへ延びているイメージ
共同住宅用スプリンクラー設備は、特定共同住宅等の省令(平成17年総務省令第40号)が定める設備です。
水槽の量は省令に、ポンプと配管の作り方は告示に書かれているので、先に原文を読みます。
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条第3項第2号
ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
ホ 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第17号) 第2
十一 配管は、規則第十四条第一項第十号(各号列記以外の部分に限る。)の規定の例によること。
十二 加圧送水装置は、規則第十四条第一項第十一号(ハ(イ)を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
(二) ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、二百四十リットル毎分以上の量とすること。
水槽は4立方メートル以上です。
省令第3条第3項第2号のニが水源の水量を4立方メートル以上、ホが4個のヘッドを同時に使う性能(0.1メガパスカル以上・50リットル毎分以上)を求めています。
告示第2第12号は、加圧送水装置を規則第14条第1項第11号の例によるとしたうえで、ポンプの吐出量を240リットル毎分以上としています。
配管は告示第11号から規則第14条第1項第10号へ進み、その柱書が第12条第1項第6号に準じると定めるため、管径は水力計算による呼び径(同号チ)、立上り管は呼びで50ミリメートル以上(同号ヘ)が根拠になります。
規則第12条第1項第6号と第14条第1項第10号を読んでも、補助用高架水槽の大きさは出てきません。
見積書を受け取ったら、まず水槽の量が4立方メートル以上か、ポンプの吐出量が書かれているかを確かめてください。

国の省令を読めば、補助用高架水槽の大きさも分かりますか。

水源の量とポンプの性能は分かります。
ただ、補助用高架水槽は国の条文に出てきません。

鈴鹿市は共同住宅用スプリンクラー設備の配管と水槽をどの節から借りて読むのか

4冊の冊子が並んだ台に、橙色の矢印がつながって読む順番を示すイメージ
鈴鹿市の審査基準は第5章第8で、項目ごとに屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の節を借りています。
水源と配管内の充水の部分を、本文のまま読みます。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第5章 第8 共同住宅用スプリンクラー設備
3 水源(40号省令第3条第3項第2号ニ関係)
第4章第2屋内消火栓設備第3を準用する。
4 ⑸ 配管内の充水
第4章第3スプリンクラー設備第4⑸(ア、イを除く。)を準用するほか、次による。
ア 補助用高架水槽から主管までの配管は、呼び径40A以上のものとする。
イ 補助用高架水槽の有効水量は0.5㎥以上とする。ただし、自動給水装置を設けた場合は、当該水量は0.2㎥以上とする。
借りた先を順にたどります。
このとおり第8は、「除く」と書いたうえで、数字の部分だけ自分の文で書いています。
「除く」とされたア・イは、スプリンクラー設備の節で配管と水量の数字を書いている項目にあたります。
次の順に並べると、どこまで借りてどこから足したかが見えます。
  1. 第8 3(水源)は、第4章第2 屋内消火栓設備の第3(原水・水槽の構造・水量の項)を準用する。水量は省令の4立方メートル以上と突き合わせて読む
  2. 第8 2(加圧送水装置)は、屋内消火栓設備の第2又は第2の2の⑴〜⑶を準用し、⑷(放水圧力が1.0メガパスカルを超えない措置)は第2⑷のウを除いてを準用する
  3. 第8 4⑴〜⑷(配管・管継手・バルブ類)は、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の節を準用し、管径だけ32A以上を足す
  4. 第8 4⑸(配管内の充水)は、スプリンクラー設備の第4⑸からア、イを除いてを準用する
  5. そのスプリンクラー設備の第4⑸は、屋内消火栓設備の第4⑷からア(ア)及び(ウ)を除いてを準用する
屋内消火栓設備の第4⑷から残るのは、水槽の機器、他の設備と兼用する場合の容量、可とう管継手・止水弁・逆止弁の設置、補助ポンプの条件です。
除かれた(ア)と(ウ)は配管の呼び径と有効水量の数字の項目なので、屋内消火栓の数字をそのまま共同住宅用に当てはめる形にはなっていません。
設計者には、各項目がどの節から借りたものかを、根拠欄に書いてもらってください。

つまり鈴鹿市は、スプリンクラー設備の節を通って、屋内消火栓設備の節まで借りているのですね。

はい、第8からスプリンクラー設備の節へ、さらに屋内消火栓設備の節へとつながっています。
ただし「除く」と書かれた項目で、数字の部分は止まります。

流水検知装置から分水ヘッダーまでの配管は何A以上なのか

太い立上り管から中くらいの配管、分水ヘッダー、細い4本の配管へと順に細くなって住戸につながるイメージ
第8の配管の項は、管径の決め方を屋内消火栓設備から借りたうえで、一か所だけ数字を足しています。
その本文から見ます。
鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第5章 第8 共同住宅用スプリンクラー設備 4 ⑵ 配管の管径
第4章第2屋内消火栓設備第5配管等の摩擦損失計算により水力計算で算出された呼び径とするほか、流水検知装置二次側から分水ヘッダーまでの間の呼び径は、32A以上とする。▲(第8-2図参照)
分水ヘッダーまでは32A以上です。
水力計算で出した呼び径に加えて、流水検知装置の二次側から分水ヘッダーまでは32A以上とされています。
▲は鈴鹿市の凡例で行政指導の基準を示し、法令の基準とは区別されています。
埼玉県央広域は同じ文を書き、記号は●(法令の基準に行政指導を加えた基準)です。
大阪市は逆に、摩擦損失計算で支障がなければ口径を細くしてよいという書き方で、堺市はヘッドの数で管径を決める表を置いています。
設計図の配管系統図で、分水ヘッダーの手前の配管が何Aになっているかを確認してください。
消防本部配管の太さの書き方記号
国(規則)管径は水力計算による呼び径。立上り管は呼びで50ミリメートル以上-
鈴鹿市水力計算の呼び径に加え、流水検知装置の二次側から分水ヘッダーまでは32A以上▲
埼玉県央広域同じ文(第8-2図に立上り管50A以上・分水ヘッダーまで32A以上)●
大阪市摩擦損失計算で支障がなければ、立上り管は50A、自動警報装置の二次側は40A、取付けヘッドが1個のときは20Aにできる記号なし
堺市原則は摩擦損失計算。ヘッド数で決めるなら25Aは3個以下、32Aは4個以下、40Aは5個以上。枝管は配水管から片側5個以下記号なし

配管の太さは、国の条文で決まっているのではないのですか。

国は水力計算で決める形で、立上り管の50ミリメートル以上は書かれています。
分水ヘッダーまでの太さは書かれていないので、鈴鹿市が▲で補っています。

補助用高架水槽は何立方メートルで何Aの配管でつなぐのか

小さな水槽をのせた塔と2倍ほど大きな水槽をのせた塔が並び、それぞれ配管で共通の床の配管につながるイメージ
補助用高架水槽は、配管の中を常に水で満たしておくための水槽です。
鈴鹿市の第8は、配管の呼び径と水量の二つの数字を決めています。 共同住宅用は40Aと0.5立方メートルです。
第8 4⑸は、補助用高架水槽から主管までの配管を40A以上、有効水量を0.5立方メートル以上とし、自動給水装置を設けた場合は0.2立方メートル以上としています。
自動給水装置は、水位が下がったとき呼び径25A以上の配管で自動的に給水できる装置と、屋内消火栓設備の第3が説明しています。
同じ鈴鹿市でも閉鎖型スプリンクラー設備は、立上り管まで50A以上・1立方メートル以上(自動給水装置があれば0.5立方メートル以上)で、共同住宅用のほうが小さい数字です。
堺市は閉鎖型と同じ1立方メートル、埼玉県央広域は鈴鹿市と同じ数字で、大阪市の第5には補助用高架水槽の数字が見当たりません。
消防本部・項目補助用高架水槽から主管までの配管有効水量自動給水装置があるとき
鈴鹿市 共同住宅用スプリンクラー設備40A以上0.5立方メートル以上0.2立方メートル以上
鈴鹿市 閉鎖型スプリンクラー設備立上り管まで50A以上1立方メートル以上0.5立方メートル以上
鈴鹿市 屋内消火栓設備(1号消火栓)40A以上0.5立方メートル以上0.2立方メートル以上
埼玉県央広域 共同住宅用スプリンクラー設備40A以上0.5立方メートル以上0.2立方メートル以上(25A以上の配管で自動給水)
堺市 共同住宅用スプリンクラー設備(★)40A以上1立方メートル以上0.5立方メートル以上(25A以上の配管で自動給水)
大阪市 共同住宅用スプリンクラー設備第5には補助用高架水槽の数字が見当たらない(閉鎖型スプリンクラー設備の基準の例による)

補助用高架水槽は、普通のスプリンクラーより小さくてよいのですか。

鈴鹿市の基準では、共同住宅用は0.5立方メートルで、閉鎖型スプリンクラーは1立方メートルです。
理由までは書かれていないので、数字の違いだけ押さえましょう。

見積書や設計図をもらったら何を確かめればよいのか

5つの消防本部の建物が並び、それぞれの前に厚さの違う冊子が置かれているイメージ
ここまでで、数字は国の条文、借りた節、市が足した部分の三か所から出てくると分かりました。
設計図や見積書を受け取ったら、次の順に確かめてください。 数字の出どころを分けて確かめます。
  • 水槽の水量が省令の4立方メートル以上になっているか、ポンプの吐出量が240リットル毎分以上かを見る
  • 分水ヘッダーまでの配管が32A以上(鈴鹿市と埼玉県央広域)か、堺市ならヘッド数の表に合っているかを見る
  • 補助用高架水槽の水量と配管が、管轄の本部の数字(鈴鹿市は0.5立方メートル・40A、堺市は1立方メートル・40A)に合っているかを見る
  • 根拠欄に、借りた節の名前と「除く」とされた項目が書かれているかを見る
数字は市ごとに違うので、鈴鹿市の物件でも堺市の物件でも、その本部の基準で確かめることになります。
審査基準は改正されることがあるため、設計の初めに所轄の消防署へ最新の版を確認しておくと手戻りを防げます。

つまり、市ごとに数字が違うから、管轄の基準で確かめるのですね。

はい、堺市は1立方メートル、鈴鹿市と埼玉県央広域は0.5立方メートルです。
他市の物件は、その本部の基準で確かめてください。

よくある質問

Q共同住宅用スプリンクラー設備に補助用高架水槽は必ず要りますか?
A鈴鹿市の第8は、スプリンクラー設備の第4⑸を借りて、配管内を補助用高架水槽又は補助ポンプで常時充水すると書いています。補助ポンプの場合は、屋内消火栓設備の第4⑷イの条件(専用であること、他の消防用設備等と兼用・併用しないこと、水源は呼水槽と兼用せず自動給水装置を設けること)が借りられます。ただし規則第12条・第14条には補助用高架水槽の語が出てこないので、どちらで設計するかは設計者と消防署で確かめてください。
Q分水ヘッダーまで32A以上にしないと、消防署の審査に通りませんか?
A鈴鹿市では▲、つまり行政指導の基準で、埼玉県央広域では●です。審査に通るかどうかは本文に書かれていないので、設計の早い段階で所轄の消防署に確かめてください。
Q自動給水装置とは何ですか?
A鈴鹿市の屋内消火栓設備の第3は、水位が低下した場合に、呼び径25A以上の配管により自動的に給水できる装置と説明しています。これを設けると、共同住宅用の補助用高架水槽の有効水量は0.5立方メートル以上から0.2立方メートル以上に下げられます。
Q堺市や大阪市の物件にも、鈴鹿市の数字を使えますか?
A堺市は補助用高架水槽を40A以上・1立方メートル以上(自動給水装置があれば0.5立方メートル以上)とし、記号は★です。大阪市の第5は配管の口径を書いていますが水槽の数字が見当たりません。その本部の基準で確かめてください。

まとめ

✔国の省令は水源を4立方メートル以上、告示はポンプの吐出量を240リットル毎分以上と決めている
✔規則第12条第1項第6号と第14条第1項第10号には、補助用高架水槽の大きさが出てこない
✔鈴鹿市の第8は、屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の節を借り、「除く」とした項目で数字を書き直している
✔流水検知装置の二次側から分水ヘッダーまでは32A以上で、鈴鹿市は▲、埼玉県央広域は●である
✔補助用高架水槽は鈴鹿市と埼玉県央広域が40A以上・0.5立方メートル以上、閉鎖型スプリンクラー設備は50A以上・1立方メートル以上である
✔堺市は1立方メートル以上(★)、大阪市の第5は口径を定め、水槽の数字は書いていない
✔見積書には、借りた節と「除く」とされた項目、数字の根拠を書いてもらう

見積書に、借りた節と数字の根拠を書いてもらいます!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条第3項第2号(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則 第12条第1項第6号・第14条第1項(e-Gov法令検索)
  • 共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成18年消防庁告示第17号)第2 第11号・第12号(総務省消防庁)
  • 鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準 第4章 第2 屋内消火栓設備 第3・第4⑷、第3 スプリンクラー設備 4⑵・⑸、第5章 第8 共同住宅用スプリンクラー設備 2〜4(鈴鹿市消防本部)
  • 埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第5章 第8 共同住宅用スプリンクラー設備 4(埼玉県央広域消防本部)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」特定共同住宅等に係る審査基準 Ⅴ 共同住宅用スプリンクラー設備 7(堺市消防局)
  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」特定共同住宅等 第5 共同住宅用スプリンクラー設備(大阪市消防局)

※本記事は各消防本部が公表している審査基準等と、消防法令に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたもので、「見当たらない」「書かれていない」としたものは各本部の公表資料を確認した範囲の結果です。津市・四日市市・東大阪市・行田市・羽生市は今回の比較に含めていません。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防本部で確認してください。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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