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八尾市で小さな共同住宅に自動火災報知設備はいるのか|延べ200平方メートルの上乗せを比較

八尾市の共同住宅と自動火災報知設備の延べ200平方メートルの上乗せを解説した記事のアイキャッチ

木造の小さなアパートでは、自動火災報知設備は延べ面積がいくらから必要になるのでしょうか。
国の消防法施行令では、共同住宅は延べ面積500平方メートル以上が基本です。
この記事では、八尾市の火災予防条例第47条が、これより小さい200平方メートルから求めている点を、大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市と並べて読みます。
条文に書かれていることと、確かめられなかったことを分けて解説します。

国の基準より小さいアパートでも、必要になることがあるのですか?

八尾市の条例には、延べ200平方メートル以上の号があります。
順に見ていきましょう。

隣の市とは、同じ決まりなのですか?

市によって、条例の書き方が違います。
表で比べます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令は、共同住宅などの(5)項ロに、延べ面積500平方メートル以上で自動火災報知設備を求めています
  • 八尾市の火災予防条例第47条第1項第1号は、(5)項ロに延べ面積200平方メートル以上で求めています。準耐火建築物に当たるものは、括弧書きで除かれています
  • 第2項は、国の規則の感知器の設置基準を「例により」借りますが、第23条第4項第1号ヘだけは外して借りています
  • 東大阪市と大阪市の条例には同じ型の号があり、堺市の第68条・豊中市・吹田市の条例では見当たりませんでした
  • 括弧書きの除外の書き方と、天井裏の別警戒区域の例外は、市ごとに違います。最新は管轄の消防署で確認してください

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八尾市の共同住宅の自動火災報知設備を国の令と条例第47条で比べる図解

国の法令は共同住宅の自動火災報知設備をどこから求めているのか

消防本部の窓口に置かれた資料と消防ヘルメットのイラスト
国の消防法施行令第21条は、自動火災報知設備を設ける防火対象物を、用途と延べ面積で並べています。共同住宅や寄宿舎などの(5)項ロは、第1項第4号にあります。
消防法施行令 第21条 第1項 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
同条 第1項 第4号 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
(5)項ロの共同住宅は、第4号により、延べ面積が500平方メートル以上で自動火災報知設備が必要になります。逆に言えば、国の令だけを見ると、500平方メートル未満の(5)項ロには、この条の第1項で求める号がありません。
建物の一部に店舗などが入る場合の扱いは、小規模特定用途複合防火対象物の基準を扱った記事で解説しています。

国の基準だと、小さなアパートは対象外なのですね。

第4号の(5)項ロは、500平方メートル以上です。
八尾市の条例は、ここに上乗せしています。

八尾市の火災予防条例第47条は何を上乗せしているのか

階段と四つの玄関がある小さな木造アパートのアイソメ図
八尾市の火災予防条例は、第5章に消防用設備等の付加基準を置いています。自動火災報知設備は第47条です。八尾市消防本部は審査基準を公開していないため、この記事は、八尾市例規集の条例の本文だけを読んで書いています。
第47条第1項は、次の三つの号を並べています。まず第1号です。
八尾市火災予防条例 第47条 第1項 第1号 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物及び小規模特定用途複合防火対象物(同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積が当該防火対象物の延面積の10分の9以上であるものに限る。)(これらの防火対象物で建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)で、延面積が200平方メートル以上のもの
第1号から、次の三つが読み取れます。
  1. 対象は、令別表第一の(5)項ロの防火対象物です。延べ面積は200平方メートル以上です。
  2. 小規模特定用途複合防火対象物も含みますが、(5)項ロの用途の部分が延べ面積の10分の9以上のものに限られます。
  3. 括弧書きで、建築基準法第2条第9号の3のイまたはロに該当するものが除かれています。
第2号と第3号は、複合用途の建物の規定です。第2号は、(12)項・(14)項の用途の部分の上階を(5)項に使う、延べ面積300平方メートル以上のものです。第3号は、延べ面積1,000平方メートル以上のものです。
八尾市火災予防条例 第47条 第1項 第2号 小規模特定用途複合防火対象物及び令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(これらの防火対象物で建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項及び(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項に掲げる用途に供するもので、延面積が300平方メートル以上のもの
第2号の「上階」は、(5)項ロに限らず、(5)項全体です。旅館などの(5)項イも含まれる書き方になっています。
括弧書きの「建築基準法第2条第9号の3」は、準耐火建築物の定義の号です。e-Govで確かめた現行の条文は、次のとおりです。
建築基準法 第2条 第9号の3 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
定義の最初に「耐火建築物以外の建築物で」とあり、耐火建築物は別の号(第9号の2)にあります。そのため、八尾市の括弧書きが除くのは準耐火建築物で、耐火建築物は条文の字面では含まれていないように読めます。
ただし、耐火建築物の扱いを市がどう運用しているかは、公開資料からは確かめられませんでした。耐火構造の共同住宅は、管轄の消防署で確認してください。

括弧書きの除外は、市によって違うのですか?

はい、書き方が違います。
東大阪市の条例は、特定主要構造部を耐火構造としたものも除いています。

八尾市の条例は国の規則のどこを外して借りているのか

天井に煙感知器が付いたアパートの一室の断面イラスト
第47条第2項は、第1項で設ける自動火災報知設備の設置基準を、国の令と規則の「例により」借りています。
八尾市火災予防条例 第47条 第2項 前項により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)、第24条(略)及び第24条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
括弧書きの中で、規則第23条第4項第1号ヘが外されています。e-Govで確かめると、第4項第1号は感知器を設けない部分を並べた号で、ヘは、小規模特定用途複合防火対象物のうち、特定の用途以外の部分で床面積が500平方メートル未満のものなどを挙げています。
つまり、八尾市の条例で設ける自動火災報知設備は、このヘの感知器を設けなくてよい部分を借りないことになります。第24条の括弧書き(略)も外されていますが、中身は今回、条文ごとには照合していません。
第3項は、天井と天井裏の警戒区域について書いています。
八尾市火災予防条例 第47条 第3項 第1項又は令第21条第1項及び第2項の規定により延面積が600平方メートル(主要な出入口からその内部を見とおすことができるものにあつては、1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分とをそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。
ここまでの「たどる順番」を整理します。
  1. 国の令 第21条 第1項 第4号が、(5)項ロの共同住宅に延べ500平方メートル以上で求めます。
  2. 八尾市の条例 第47条 第1項 第1号が、(5)項ロに延べ200平方メートル以上で求めます(準耐火建築物は括弧書きで除外)。
  3. 第2項が、設置基準を国の令第21条第2項・第3項と規則第23条・第24条・第24条の2の「例により」借ります。
  4. 借りるとき、規則第23条第4項第1号ヘは外されます。
  5. 第3項が、延べ600平方メートル(見とおせるものは1,000平方メートル)以上で、天井と天井裏を別の警戒区域にします。

天井裏の警戒区域には、例外もあるのですか?

八尾市の第3項には、例外の但書は書かれていません。
東大阪市の条例には、但書があります。

大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市と比べて何が違うのか

同じ大きさの五つの小さなアパートが通りに並ぶイラスト
大阪市・東大阪市・堺市の条例の内容は、堺市の複合用途の記事で、原文を照合して比べました。今回は、八尾市の第47条の原文を取り直し、豊中市と吹田市の条例を、例規集で「自動火災報知設備」と検索して確かめました。
豊中市と吹田市の条例で「自動火災報知設備」が出てくるのは、住宅用防災機器を設けなくてよい場合の規定などで、延べ面積による付加基準の条は見当たりませんでした。
確かめる項目八尾市(第47条)大阪市(第42条)東大阪市(第48条)堺市(第68条)
(5)項ロに延べ200平方メートル以上あり(第1号)あり(第1号)あり(第1号)第68条にこの号はない
括弧書きで除く構造建築基準法第2条第9号の3イ・ロ同左特定主要構造部を耐火構造としたもの・同号イ・ロ特定主要構造部を耐火構造としたもの・同号イ・ロ
小規模特定用途複合防火対象物を含むあり((5)項ロが10分の9以上のもの)含む(16)項ロのみ含む
規則第23条第4項第1号ヘ外す外す外さない(第4項から第9項まで借りる)外す
天井裏を別警戒区域にする規定第3項(但書なし)第3項(延べ600平方メートル以上)第3項(天井裏250平方メートル以下は除く)この項はない
豊中市と吹田市は、上の表の「第47条」のような、延べ面積による自動火災報知設備の付加基準が条例に見当たりませんでした。つまり、同じ大阪府内でも、八尾市・大阪市・東大阪市は(5)項ロに200平方メートルの上乗せがあり、堺市・豊中市・吹田市は同じ上乗せが見当たらないという分かれ方になります。
八尾市の特徴として、読み取れたのは三つです。一つ目は、小規模特定用途複合防火対象物を第1号にも含め、(5)項ロの部分が10分の9以上のものに限っている点です。二つ目は、第2号の上階が(5)項全体で、東大阪市・堺市の(5)項ロより広く書かれている点です。三つ目は、天井裏の別警戒区域の規定に例外の但書がない点で、東大阪市は250平方メートル以下を除いています。
大阪市の第2号の「上階」の書き方は、今回は原文を取り直していないため、比べていません。

同じ府内でも、条例で差が出るのですね。

はい、条例の上乗せは市ごとに違います。
建築場所の市の条例で確認しましょう。

明日から自分の共同住宅で何を確かめればよいのか

巻き尺と間取り図と消防ヘルメットが置かれた机のイラスト
八尾市で、木造などの小さな共同住宅を持つ人が確かめる順番は、次の四つです。
  1. 建物の用途が、共同住宅や寄宿舎などの(5)項ロかを確かめます。
  2. 延べ面積を測り、200平方メートル以上かを確かめます。500平方メートル以上なら、国の令でも対象です。
  3. 建物が、建築基準法上の準耐火建築物に当たるかを、設計図書や確認済証で確かめます。耐火建築物の扱いは消防署で確認します。
  4. 店舗などが同じ建物に入るときは、小規模特定用途複合防火対象物の条件((5)項ロの部分が延べ面積の10分の9以上か)を確かめます。
条例の上乗せは、市ごとに違います。他の市の数字を、八尾市にそのまま当てはめないことが大切です。
八尾市の条例の条番号や括弧書きは、改正で変わることがあります。この記事は、八尾市例規集の火災予防条例の本文を読んで書いています。

用途・延べ面積・構造の三つを確かめればよいのですね。

はい、まずはこの三つです。
迷ったら、消防署に図面を持って聞きましょう。

よくある質問

Q八尾市では、延べ何平方メートルの共同住宅から自動火災報知設備が必要ですか?
A八尾市の火災予防条例第47条第1項第1号は、(5)項ロに延べ面積200平方メートル以上と書いています。準耐火建築物に当たるものは、括弧書きで除かれています。
Q国の基準は何平方メートルからですか?
A消防法施行令第21条第1項第4号は、(5)項ロについて延べ面積500平方メートル以上と書いています。
Q堺市にも同じ200平方メートルの号がありますか?
A堺市の条例第68条には、(5)項ロに200平方メートルを求める号が見当たりませんでした。大阪市と東大阪市の条例には、同じ型の号があります。
Q耐火構造のマンションも八尾市の第1号の対象ですか?
A括弧書きが除くのは建築基準法第2条第9号の3の準耐火建築物で、耐火建築物は第9号の2にあります。条文の字面では含まれるように読めますが、市の運用は確かめられていません。消防署で確認してください。

まとめ

✔国の令第21条第1項第4号は、(5)項ロに延べ500平方メートル以上で自動火災報知設備を求めます
✔八尾市の条例第47条第1項第1号は、(5)項ロに延べ200平方メートル以上で求めます
✔括弧書きは、建築基準法第2条第9号の3イ・ロ(準耐火建築物)を除きます。耐火建築物の扱いは未確認です
✔第2項は、規則第23条の第4項第1号ヘを外して借りています
✔東大阪市・大阪市には同じ型の号があり、堺市・豊中市・吹田市では見当たりませんでした
✔天井裏の別警戒区域の但書は、八尾市にはなく、東大阪市には250平方メートル以下の但書があります
✔条例は改正されることがあるため、管轄の消防署で確認しましょう

まず用途と延べ面積を確かめます。
そのうえで消防署に相談します!

構造の区分は図面で確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および八尾市・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・吹田市の公開資料に基づく一般的な解説です。条例は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。

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