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吹田市で間仕切りごとにスプリンクラーヘッドが要るのか|600mmと1,000mmの条件

吹田市で間仕切りごとにスプリンクラーヘッドが要るのか

事務所の島ごとに立てるパーティションや、会議室を分ける可動間仕切りは、天井まで届かないことがよくあります。
このとき、間仕切りの向こう側にもスプリンクラーヘッドを増やす必要があるかは、国の消防法施行規則のスプリンクラーヘッドの条文に間仕切りという言葉が出てこないため、自治体の運用で答え方が違います。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備の問14(間仕切り壁等部分のヘッドの配置)と問4(メッシュ状のカーテン)を読み、大阪市・豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市の事務所で、天井まで届かないパーティションを立てます。
仕切った向こう側にも、スプリンクラーヘッドを増やすのですか?

吹田市の質疑応答集は、原則として間仕切り等の上部にヘッドを設置するとしています。
ただし、図で示した2つの寸法を満たせば例外になります。

寸法で決まるのですね。

はい、上の空き600mm以上と水平1,000mm以下の2つです。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第13条の2第4項第1号は、はり等・ダクト等とヘッドの周りの空間を定めていますが、間仕切りという言葉はありません
  • 吹田市の質疑応答集の答14は、原則として間仕切り等の上部にヘッドを設置するとしています
  • ただし、上部に600mm以上の空きがあり、ヘッドから間仕切りまでの水平距離が1,000mm以下なら、散水障害はないものとしています
  • 答4は、メッシュ状のカーテンも散水障害となり、問14と同様の扱いとし、性能基準を満たすメディカルカーテン等を除いています
  • 大阪市と豊中市は間仕切りの上部とヘッドの間に垂直60cm以上の形で、水平距離の条件は書かれていません

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吹田市の質疑応答集で間仕切りの上を越えて散水できるとみる条件(原則は間仕切り等の上部にヘッドを設置する、上部に600mm以上の空き、ヘッドから間仕切りまで水平1,000mm以下、満たせば約60度で散水障害なしとみる、メッシュ状のカーテンも同じ扱い)をまとめた図

吹田市の質疑応答集は間仕切りのそばのヘッドをどう答えているのか

天井より低いグレーの間仕切りパネルで机の島が区切られ、間仕切りの上と天井の間に空きがあり、天井に小さなスプリンクラーヘッドが並ぶ事務所を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第3節 スプリンクラー設備の問14が、間仕切り壁等の部分のヘッドの配置を扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問14 間仕切り壁等部分のヘッドの配置について。
答14 原則として間仕切り等の上部にヘッドを設置すること。
ただし、下記図のとおり、上部に600mm 以上の空きがあり、ヘッド部から間仕切り壁等までの水平距離が1,000mm 以下(散水角度約60 度)であれば、当該間仕切りによる散水障害はないものとする。
答14の原則は、間仕切り等の上部にヘッドを設置することです。間仕切りで区切られた両側を、それぞれヘッドで守る考え方と読めます。 ただし書きは、2つの寸法の両方を満たすときに、その間仕切りによる散水障害はないものとしています。
条件答14の数値図での測り方
上部の空き600mm以上天井面から間仕切りの上端まで
水平距離1,000mm以下ヘッドの真下の線から間仕切りまで
散水角度約60度ヘッドの真下の線と散水の線の間の角度
答14の下の図では、天井のヘッドから左右へ斜めの線が床まで引かれ、床の斜線部分に「警戒部分」と書かれています。間仕切りの両側の床が、同じヘッドの警戒部分に入る形です。

天井まで届かない間仕切りなら、条件しだいでヘッドを増やさなくてよいのですね。

はい、600mmと1,000mmの両方を満たすことが前提です。
片方だけでは、ただし書きに当たりません。

国の基準では間仕切りとヘッドの関係は決まっているのか

天井のスプリンクラーヘッドから水が円すい状に広がり、そのすぐ横に立つ低い間仕切りが散水の範囲に入っている様子を横から描いたアイソメ図
国の基準は、消防法施行規則第13条の2第4項第1号が、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドの設け方を定めています。
消防法施行規則 第13条の2第4項第1号(抜粋)
イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
ホ スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
国の条文が区画の単位にしているのは、取付け面から0.4m以上突き出したはり等です。ヘッドの周りについては、デフレクターから下方0.45m・水平0.3m以内に何も置かないことを求めています。 e-Govの現行の施行規則で第13条の2を読むと、間仕切りやパーティションという言葉は出てきません。床から立てる間仕切りの扱いは、各市の運用基準や質疑応答集で決まっていることになります。
定め国の規則吹田市の答14
何を見るかはり等(取付け面から下がるもの)間仕切り等(床から立つもの)
原則0.4m以上のはり等で区画された部分ごとにヘッド間仕切り等の上部にヘッド
例外はり等の中心距離が1.8m以下上部の空き600mm以上かつ水平1,000mm以下
周りの空間デフレクターから下方0.45m・水平0.3m以内に何も置かない―

国の規則には、間仕切りの決まりがないのですか。

条文にははり等とダクト等しか出てきません。
間仕切りは、市の答で確かめることになります。

600mmと1,000mmは自分の図面でどう確かめるのか

病室のベッドを囲む天井レールのカーテンの上の方が網目になっていて、その上の天井にスプリンクラーヘッドがある様子を描いたアイソメ図
答14のただし書きを自分の図面に当てはめるときは、次の順にたどると確かめやすくなります。
  1. 天井伏図で、間仕切りの位置と、いちばん近いヘッドの位置を重ねる
  2. 間仕切りの上端が天井面から何mm下がっているか(上部の空き)を断面図で測り、600mm以上かを見る
  3. ヘッドの真下の線から間仕切りまでの水平距離を測り、1,000mm以下かを見る
  4. 両方を満たせば、その間仕切りによる散水障害はないものとされる(答14 ただし書き)
  5. どちらかを満たさなければ、原則どおり間仕切り等の上部にヘッドを設置する
答14は、水平距離1,000mm以下ならヘッド部から約60度の散水角度になると説明しています。計算してみると、真下から60度の線は、600mm下がる間に水平に約1,039mm進みます。600mm以上の空きと1,000mm以下の水平距離をそろえると、散水の線が間仕切りの上端より外側を通る関係になると読めます。 同じ第3節の問4は、メッシュ状のカーテンを扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問4 メッシュ状のカーテンを設置すれば散水障害になるか。
答4 散水障害となるため、問14 と同様の扱いとすること。
ただし、メディカルカーテン等で、性能基準を満たしている場合はこの限りでない。
性能試験の図書を着工届出書に添付すること。
答4は、メッシュ状のカーテンも散水障害となるとし、扱いを問14に送っています。つまり、カーテンの上部にヘッドを設けるか、600mmと1,000mmの条件を満たすかを見ることになると読めます。 例外は、性能基準を満たすメディカルカーテン等です。この場合は、性能試験の図書を着工届出書に添付するとしています。どの性能基準かは答4に書かれていないため、病院や福祉施設で使う場合は、吹田市消防本部に確かめましょう。

メッシュのカーテンも、間仕切りと同じように測るのですね。

はい、答4は問14と同様の扱いと書いています。
性能基準を満たすものだけが例外です。

大阪市・豊中市・堺市では間仕切りの扱いがどう違うのか

左の部屋は天井のヘッドの近くに低い間仕切りがあり、右の部屋は高い間仕切りで区切った奥側の天井にヘッドがある、2つの部屋を並べたアイソメ図
大阪市と豊中市の運用基準は、パーティション等の簡易間仕切の上部について、ほぼ同じ文で定めています。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 1 (2) パーティション等の簡易間仕切の上部は、ヘッドとの間に垂直距離60センチメートル以上の間隔を持たせること。ただし、散水障害を受けるおそれのある部分に別個にヘッドを設置する場合は、この限りでない。◆
大阪市の文の末尾には◆が付いています。豊中市の運用基準も同じ第9 1 (2)に「パーティーション等の簡易間仕切」として同じ内容を書いていて、記号は付いていません。豊中市の運用基準には凡例がなく、義務と行政指導の区別は書かれていません。 堺市の審査基準には、パーティションや簡易間仕切の上部についての項は見当たりませんでした。間仕切り用のアコーディオンカーテン等について、次の項があります。
堺市消防局「消防設備・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 2 (4)カ(ウ) 間仕切り用のアコーディオンカーテン等が設けられている場合は、間仕切りごとにヘッドを設けること。ただし、間仕切り用カーテンで次のa又はbに適合するものであり、かつ、散水が妨げられないものについてはこの限りでない。★
a 天井面から0.5m以上離して設けるカーテン
b ヘッドのデフレクターから下方0.5m以上が網目状であり、当該網目部分の単位面積あたりの開口率が70%以上であるカーテン
市間仕切りの上部水平距離記号
吹田市上部に600mm以上の空き(答14)ヘッドから1,000mm以下質疑応答集のため記号なし
大阪市ヘッドとの間に垂直60cm以上書かれていない◆
豊中市ヘッドとの間に垂直60cm以上書かれていない記号なし(凡例なし)
堺市カーテンは天井面から0.5m以上離す等(簡易間仕切の項は見当たらない)書かれていない★
大きな違いは、吹田市だけがヘッドから間仕切りまでの水平距離1,000mm以下を条件に加えていることです。大阪市と豊中市は、上部の空きを満たさない場合に散水障害を受けるおそれのある部分に別個にヘッドを設置することを例外にしていて、水平距離の数値はありません。 メッシュ状のカーテンでは、吹田市が問14と同様の扱い、堺市が天井面から0.5m以上離すか、デフレクターから下方0.5m以上が開口率70%以上の網目という条件で書いています。東大阪市の運用基準にはスプリンクラー設備の節がなく、八尾市は審査基準を公開していません。

吹田市だけ、水平の距離にも上限があるのですね。

はい、間仕切りがヘッドから1,000mmより遠いと、吹田市ではただし書きに当たりません。
他市の感覚で図面を描くと食い違います。

間仕切りを後から立てるときは何に気をつけるのか

会議室の天井レールに沿って可動間仕切りを動かし、床にメジャーが置かれ、天井にスプリンクラーヘッドが2つある様子を描いたアイソメ図
テナントの入れ替えやレイアウト変更で、間仕切りを後から立てることはよくあります。吹田市の答14に当てはめると、間仕切りの高さと位置を決める前に、ヘッドとの関係を確かめておくことが大切です。 確かめる点は、次のとおりです。
確かめる点答14・答4での見方
間仕切りの高さ天井面から600mm以上下がっているか
間仕切りの位置いちばん近いヘッドから水平1,000mm以下か
天井まで届く間仕切り上部の空きがないので、原則どおり上部(区切った両側)にヘッドが要ると読める
メッシュ状のカーテン問14と同様の扱い。性能基準を満たすメディカルカーテン等は例外で、性能試験の図書を着工届出書に添付
可動間仕切りは、開いた状態と閉じた状態で位置が変わります。答14は可動かどうかを分けていないので、閉じたときの位置で600mmと1,000mmを確かめるのが安全です。ヘッドを増やす工事になれば、消防設備士による工事と着工届が必要になるため、計画の段階で吹田市消防本部に相談しましょう。

間仕切りを決めてから、ヘッドが足りないと分かると困りますね。

はい、レイアウト図と天井伏図を重ねるだけで、多くは事前に分かります。
迷ったら寸法を測って相談するのが近道です。

よくある質問

Q吹田市で、天井まで届かない間仕切りの向こう側にもヘッドは要りますか?
A質疑応答集の答14は、原則として間仕切り等の上部にヘッドを設置するとしています。上部に600mm以上の空きがあり、ヘッドから間仕切りまでの水平距離が1,000mm以下なら、散水障害はないものとしています。
Q600mmはどこから測りますか?
A答14の図では、天井面から間仕切りの上端までに600mm以上の矢印が引かれています。現場で迷う場合は、断面図を持って吹田市消防本部に確かめてください。
Qメッシュのカーテンなら散水障害になりませんか?
A答4は、メッシュ状のカーテンも散水障害となるため、問14と同様の扱いとしています。性能基準を満たすメディカルカーテン等は例外で、性能試験の図書を着工届出書に添付します。
Q大阪市や豊中市でも1,000mmの条件はありますか?
A大阪市・豊中市の運用基準は、簡易間仕切の上部とヘッドの間に垂直60cm以上を求める形で、水平距離の数値は書かれていません。それぞれの市で計画する場合は、事前に管轄の消防局に相談してください。

まとめ

✔消防法施行規則第13条の2ははり等とダクト等の定めで、間仕切りという言葉はありません
✔吹田市の答14は、原則として間仕切り等の上部にヘッドを設置するとしています
✔上部に600mm以上の空き、ヘッドから水平1,000mm以下なら、散水障害はないものとされます
✔答4は、メッシュ状のカーテンも問14と同様の扱いとしています
✔大阪市・豊中市は垂直60cm以上の形で、水平距離の条件は書かれていません
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

間仕切りとヘッドの位置は、高さと水平距離の2つを図面で測るで確かめます!

レイアウトを決める前に確かめれば、ヘッドを後から増やす工事を避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答14の図の測り方の読み方、約60度と寸法の関係の計算、答4と答14のつなぎ方、4市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「書かれていない」「見当たらない」という説明は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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