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吹田市でダクトや配管の下にもスプリンクラーヘッドが要るのか|幅1.2mの測り方

吹田市でダクトや配管の下にもヘッドが要るのかという題字と、天井の下を走る幅の広い空調ダクトと配管とケーブルラックの下面にスプリンクラーヘッドが付いた機械室の写真を組み合わせたアイキャッチ画像

機械室や倉庫、事務所の天井裏をのぞくと、空調のダクトや何本もの配管、ケーブルラックが天井の下を走っています。
これらが天井のスプリンクラーヘッドの散水をさえぎるとき、ダクト等の下にもヘッドを足す必要があるかは、国の消防法施行規則が「幅又は奥行が1.2メートルを超えるもの」と決めています。ただ、どこを幅として測るかは、自治体の運用で答え方が違います。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備の問20(ダクト、配管、ケーブルラック及び棚等)を読み、大阪市・豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市の建物で、天井の下に空調のダクトと配管がたくさん通っています。
ダクトの下にもスプリンクラーヘッドを付けるのですか?

国の規則は、幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドとしています。
吹田市の質疑応答集は、その幅の測り方を答えています。

幅の測り方で、答えが変わるのですね。

はい、長さは見ない・並んだ配管は合わせた幅・開口率80%がポイントです。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第13条の2第4項第1号ロは、幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドを求めています
  • 吹田市の質疑応答集の答20は、ダクトと配管を幅のみ(長さは対象外)で見て、断面の長辺が1.2mを超えれば散水障害としています
  • 複数の配管が隣接して幅が1.2mを超えれば散水障害、ただし80%以上の開口率があれば散水障害にならないとしています
  • 1.2m以下なら下部のヘッドは不要ですが、散水障害とならないようにすることを求めています
  • 堺市は1.2m以下でも障害のおそれがあれば下面にヘッド、大阪市・豊中市は不燃のダクト等の上部のヘッドを省ける特例を置いています

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吹田市でダクトや配管の幅を測る四つの見方(ダクトと配管は長さを見ず断面の長い辺で測る、並んだ配管は隣り合えば合わせた幅で開口率八割以上なら除く、ケーブルラックと棚は幅か奥行のどちらかが1.2メートル超で障害、細いダクトは下にヘッドは不要だが下まで散水が届くように)と国の規則をまとめた図

吹田市の質疑応答集はダクトや配管の幅をどう測ると答えているのか

天井の下に幅の広い四角いダクトが吊られ、天井のダクトの両側と、ダクトの下面にもスプリンクラーヘッドが付いている様子を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第3節 スプリンクラー設備の問20が、ダクト・配管・ケーブルラック・棚とヘッドの散水障害を扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問20 ダクト、配管、ケーブルラック及び棚等に対するスプリンクラーヘッドの障害について
答20 ・ダクト及び配管:幅のみ(長さは対象外)で規制し、断面図の長辺部分が1.2mを超えれば散水障害になる。
※断面図の長辺部分が1.2m以下の場合、下部にはヘッドは不要であるが、散水障害とならないようにすること。
・複数の配管が隣接し、幅が1.2m超えれば散水障害になる。ただし80%以上の開口率を有す場合は、散水障害にならない。
・ケーブルラック及び棚:幅又は奥行が1.2mを超えていれば散水障害になる。
答20は、天井の下にあるものを3つに分けて、それぞれ何を測るかを示しています。
対象答20で測るところ散水障害になる場合
ダクト・配管幅のみ(長さは対象外)。断面図の長辺断面の長辺が1.2mを超える
隣接する複数の配管並んだ配管全体の幅幅が1.2mを超える(開口率80%以上なら除く)
ケーブルラック・棚幅又は奥行どちらかが1.2mを超える
答20の図では、1.2mを超えるダクトの下に「法令上、当該ダクト等の下面にもヘッドを設ける部分」と書かれ、ダクトの下面にヘッドが描かれています。天井の下を長く走るダクトでも、測るのは断面の長辺で、走っている方向の長さは関係ありません。

ダクトが10m続いていても、長さでは決まらないのですね。

はい、答20は幅のみ(長さは対象外)と書いています。
断面図の長い辺が1.2mを超えるかどうかで見ます。

国の基準ではダクト等の下面のヘッドはどう決まっているのか

天井の2つのスプリンクラーヘッドの間に細いダクトが吊られ、両側のヘッドからの散水が細いダクトの真下の床で重なっている様子を描いたアイソメ図
国の基準は、消防法施行規則第13条の2第4項第1号が、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドの設け方を定めています。
消防法施行規則 第13条の2第4項第1号(抜粋)
ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
国の条文が対象にしているのは、給排気用ダクト、棚等で、その幅又は奥行が1.2メートルを超えるものです。超えるときは、天井のヘッドに加えてダクト等の下面にもヘッドを設けることになります。 e-Govの現行の施行規則で読むと、どこを幅とするか、配管が並んだときにどう数えるかは書かれていません。この空白を、吹田市の答20が埋めていると読めます。
定め国の規則(第13条の2第4項第1号ロ)吹田市の答20
対象給排気用ダクト、棚等ダクト・配管・ケーブルラック・棚
測るところ幅又は奥行ダクト・配管は幅のみ(断面の長辺)、ラック・棚は幅又は奥行
並んだ配管書かれていない隣接して幅1.2m超なら散水障害(開口率80%以上は除く)
1.2m以下書かれていない下部のヘッドは不要だが、散水障害とならないようにする

国の規則は、配管が何本も並んだときのことは書いていないのですか。

条文はダクト等の幅又は奥行だけです。
並んだ配管の数え方は、市の答で確かめることになります。

並んだ配管や1.2m以下のダクトは自分の図面でどう確かめるのか

色の違う何本もの配管が天井の下にすき間を空けて並び、帯のように広がっている上の天井にスプリンクラーヘッドがある様子を描いたアイソメ図
答20を自分の図面に当てはめるときは、次の順にたどると確かめやすくなります。
  1. 天井伏図で、ヘッドの位置と、天井の下を走るダクト・配管・ケーブルラック・棚を重ねる
  2. ダクトと単独の配管は、断面図で長辺の寸法を読む(走っている方向の長さは見ない)
  3. 配管が隣り合って並ぶところは、並んだ全体の幅を測り、1.2mを超えるかを見る
  4. 全体の幅が1.2mを超えても、配管の間のすき間が80%以上の開口率なら散水障害にならない(答20)
  5. ケーブルラックと棚は、幅か奥行のどちらかが1.2mを超えるかを見る
  6. 1.2mを超えて散水障害になるものは、国の規則のとおりその下面にもヘッドを設ける
答20の図では、並んだ配管のすき間を指す矢印に「80%開放必要」と書かれ、横に「幅」と「長さは対象外」の表示があります。開口率は配管と配管のすき間の割合を指していると読めますが、計算のしかた(どの面積を分母にするか)は答20に書かれていません。80%に近い配置になるときは、図面を持って吹田市消防本部に確かめましょう。 もう一つ大切なのが、1.2m以下のダクトです。答20は「下部にはヘッドは不要であるが、散水障害とならないようにすること」としています。図では、細いダクトの真下の床に網かけがあり、「当該ダクト等の下面に散水できるようにヘッドを天井等に設けること。」と書かれています。細いダクトでも、両側の天井のヘッドの散水がダクトの真下まで届く配置にするという意味だと読めます。

1.2m以下なら何もしなくてよい、というわけではないのですね。

はい、下にヘッドは不要でも、真下に水が届く配置が条件です。
ダクトのすぐ横にヘッドが来ると、陰になりやすいので注意です。

大阪市・豊中市・堺市ではダクト等の扱いがどう違うのか

ケーブルを載せた金属のケーブルラックが天井から吊られ、隣に奥行のある鋼製の棚が置かれ、天井にスプリンクラーヘッドが並ぶ様子を描いたアイソメ図
堺市の審査基準は、1.2m以下のダクト等についても、吹田市より踏み込んだ書き方をしています。
堺市消防局「消防設備・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 2 (4)ク(ア) 給排気用ダクト、棚、ケーブルラック等(以下「ダクト等」という。)が設けられている場合には、省令第13条の2第4項第1号ロの規定によるほか、幅又は奥行が1.2m以下のダクト等であっても、感熱及び散水の障害となるおそれがある場合は下面にもヘッドを設けること。★
堺市の凡例では、★は堺市消防局として防火安全性の向上を図るため定めた指導基準です。同じク(イ)は、ルーバー等の開放型の飾り天井について、開放部分が70%以上で、デフレクターから飾り天井の上部まで0.6m以上なら下面のヘッドを省けるとしています。ク(ウ)は、下方のヘッドが上部のヘッドの水で感熱に影響を受けるときに、直径0.3m以上の金属製の防護板を、デフレクターまで0.3m以内に設けるとしています。 大阪市の運用基準には、ダクト等の下部に開放型ヘッドを使う方法が書かれています。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 1 (8) 天井面下部に給排気ダクト、ケーブルラック、ルーバー等(以下「ダクト等」という。)散水障害となるものがある場合、日本消防検定協会の特定機器評価を受けた感熱開放継手を、当該評価結果に基づき設置するときは、ダクト等の下部に開放型ヘッドを設置することができる。◆
堺市のク(エ)も同じ趣旨の文で、★が付いています。豊中市の運用基準では、テキスト検索で感熱開放継手の項は見当たりませんでした。 大阪市と豊中市は、スプリンクラー設備の第14 特例基準の10で、不燃のダクト等の上部のヘッドを省く特例を同じ文で置いています。この特例は、国の規則を借りて対象を決める形になっていて、次の順にたどります。
  1. 特例基準10は、対象を「規則第13条の2第4項第1号ロの規定により、その下面にヘッドを設けなければならないとされるダクト等」としている
  2. 国の規則の第1号ロで、幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等かを判断する
  3. 当たるダクト等のうち、取り付ける床又は壁が不燃材料で、ダクト等も不燃材料(ダクトは被覆材料を含む)で上部に可燃物が置かれていないものなら、その上部にヘッドを設けないことができる
市1.2m以下のダクト等並んだ配管・開口率ほかの定め
吹田市下部のヘッドは不要。散水障害とならないようにする(答20)隣接して幅1.2m超なら障害。開口率80%以上なら除く―
堺市感熱・散水の障害のおそれがあれば下面にもヘッド(★)書かれていない(飾り天井は開放70%以上・0.6m以上)防護板・感熱開放継手(★)
大阪市書かれていない書かれていない感熱開放継手(◆)・上部のヘッドを省く特例10
豊中市書かれていない書かれていない上部のヘッドを省く特例10(大阪市と同文)
大きな違いは、吹田市だけが並んだ配管の幅と開口率80%を数字で答えていることです。1.2m以下のダクト等については、吹田市が「下部のヘッドは不要、ただし散水障害とならないように」、堺市が「障害のおそれがあれば下面にもヘッド」と、書き方の向きが逆になっています。東大阪市の運用基準にはスプリンクラー設備の節がなく、八尾市は審査基準を公開していません。 大阪市の特例10の読み方は、大阪市でスプリンクラーヘッドを省略できる部分の記事でも扱っています。

同じ大阪府内でも、細いダクトの扱いが逆の書き方なのですね。

はい、吹田市は真下に水が届けばよい、堺市は障害のおそれがあればヘッドを足すという書き方です。
他市の感覚で図面を描くと食い違います。

設備の更新や棚を入れるときは何に気をつけるのか

細い格子を並べたルーバーの飾り天井の上の天井面にスプリンクラーヘッドがあり、格子のすき間から床に光が落ちている様子を描いたアイソメ図
空調の更新やケーブルの増設、倉庫の棚の入れ替えで、天井の下のものは後から増えていきます。吹田市の答20に当てはめると、ダクト等の大きさと位置を決める前に、ヘッドとの関係を確かめておくことが大切です。 確かめる点は、次のとおりです。
確かめる点答20での見方
新しいダクトの断面長辺が1.2mを超えるか(長さは見ない)
配管の増設隣の配管と合わせた幅が1.2mを超えるか。超えるなら開口率80%以上か
ケーブルラックの増設幅又は奥行が1.2mを超えるか
棚の入れ替え幅又は奥行が1.2mを超えるか
1.2m以下のもの両側のヘッドの散水が真下まで届くか
配管を1本足しただけで、並んだ全体の幅が1.2mを超えることがあります。既存の配管の束の横に追加するときは、合わせた幅で測り直すのが安全です。ヘッドを増やす工事になれば、消防設備士による工事と着工届が必要になるため、計画の段階で吹田市消防本部に相談しましょう。

配管を1本足すだけでも、ヘッドの話になるのですね。

はい、天井伏図に新しいダクトや配管を書き込んで測るだけで、多くは事前に分かります。
迷ったら寸法を持って相談するのが近道です。

よくある質問

Q吹田市で、長く続くダクトの下にはヘッドが要りますか?
A質疑応答集の答20は、ダクトと配管を幅のみ(長さは対象外)で見るとしています。断面図の長辺が1.2mを超えれば散水障害になり、国の規則のとおり下面にもヘッドを設けます。
Q細い配管が何本も並んでいるときはどうなりますか?
A答20は、複数の配管が隣接し、幅が1.2mを超えれば散水障害としています。ただし、80%以上の開口率があれば散水障害にならないとしています。
Q1.2m以下のダクトなら何もしなくてよいですか?
A答20は、下部のヘッドは不要としつつ、散水障害とならないようにすることを求めています。図では、ダクトの真下に散水できるよう天井等のヘッドを設けるとしています。
Q堺市でも1.2m以下ならヘッドは要りませんか?
A堺市の審査基準は、1.2m以下のダクト等でも、感熱及び散水の障害となるおそれがある場合は下面にもヘッドとしています。それぞれの市で計画する場合は、事前に管轄の消防局に相談してください。

まとめ

✔消防法施行規則は幅又は奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドを求めています
✔吹田市の答20は、ダクトと配管を幅のみ(長さは対象外)・断面の長辺で見るとしています
✔並んだ配管は合わせた幅が1.2m超で散水障害、開口率80%以上なら除かれます
✔1.2m以下でも、真下に散水が届くようにすることが求められます
✔堺市は1.2m以下でも障害のおそれがあれば下面にヘッド、大阪市・豊中市は上部のヘッドを省く特例を置いています
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

ダクトや配管は、断面の長辺と並んだ幅を図面で測るで確かめます!

設備を決める前に確かめれば、ヘッドを後から増やす工事を避けられます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・堺市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答20の図の読み方(開口率の意味、細いダクトの真下への散水)、国の規則と答20の対比、特例10のたどり方、4市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「書かれていない」「見当たらない」という説明は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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