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吹田市でエアコンの吹き出し口の近くにスプリンクラーヘッドを付けてよいのか|大阪府内4市を比較

吹田市でエアコンの吹き出し口の近くにスプリンクラーヘッドを付けてよいのか

天井カセット形のエアコンと、スプリンクラーヘッドが同じ天井に並ぶ事務所や店舗はよくあります。
ところが国の消防法施行規則は、吹き出し口から1.5m離す決まりを置いているのは感知器だけで、スプリンクラーヘッドと吹き出し口の距離は、自治体の運用で決まっています。
この記事では、吹田市消防本部の「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備の問3(吹き出し口の付近のヘッド)と問16(エアコンの連動停止)を読み、大阪市・豊中市・堺市の基準とも比べます。

吹田市で事務所の天井を改修します。
エアコンの吹き出し口のすぐ横に、スプリンクラーヘッドを付けてもよいですか?

吹田市の質疑応答集は、原則として吹き出し口から1.5m以上離すとしています。
ただし、その例外も3つ書かれています。

例外があるのですね。

はい、エアコンが火災のときに止まる連動なら距離は問わないという答もあります。
順に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防法施行規則第23条第4項第8号は、感知器に限って、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離すことを求めています
  • 吹田市の質疑応答集の答3は、スプリンクラーヘッドもエアコン等の吹き出し口から1.5m以上離すとしています
  • 答3は、吹き出し口の固定や遮蔽板で感知の障害にならないか、図の斜線部分以外に付ける場合を例外にしています
  • 答16は、エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設けた場合、離隔距離は不問としています
  • 大阪市は固定と自動停止、豊中市は固定だけを例外にしていて、堺市は自動火災報知設備の感知器の基準を準用するの形をとっています

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吹田市の質疑応答集でスプリンクラーヘッドを吹き出し口の近くに付けられる場合(原則は1.5m以上離す、図の斜線部分の外なら支障なし、吹き出し口の固定や遮蔽板で感知の障害にならない、自動火災報知設備との連動停止なら離隔距離は不問)をまとめた図

吹田市の質疑応答集は吹き出し口とヘッドの距離をどう答えているのか

天井の中央に四方向に風を出す天井カセット形エアコンがあり、そこから離れた四隅に小さなスプリンクラーヘッドが付いた、事務机の並ぶ事務所を描いたアイソメ図
吹田市の質疑応答集は、問と答を並べた形の資料です。第3節 スプリンクラー設備の問3が、吹き出し口の付近のヘッドを扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問3 エアコン等の吹き出し口付近に設けるスプリンクラーヘッドについて。
答3 エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置すること。
ただし吹き出し口を固定又は吹き出し口に遮蔽板を部分的に設け感知の障害とならない場合はこの限りではない。
(着工届に空調設備図を添付するように指導すること。)
また下図の斜線部分以外の場所に設置する場合も支障なし。
(自動火災報知設備の感知器についても準用する。)
答3の原則は、エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離すことです。スプリンクラーヘッドは、熱で感熱部が開いて水を出す仕組みなので、吹き出す風が当たると感熱部が温まりにくくなるおそれがあります。答3が「感知の障害」という言葉を使っているのは、この点を見ているためと読めます。 答3の下には図が2つあります。吹き出し口から矢印の向きに、吹き出し口の両端から45°ずつ外側へ広がる範囲に斜線が引かれています。左の図は一方向、右の図は二方向に吹き出す形です。図の向き(平面か断面か)や、斜線の範囲がどこまで続くかは書かれていません。 同じ第3節の問16は、エアコンの連動停止を扱っています。
吹田市消防本部「消防用設備等設置指導等に関する質疑応答集」第3節 スプリンクラー設備 問16 エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設けた場合のSPヘッドの取扱いについて。
答16 エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設けた場合、SPヘッドのエアコンの吹き出しからの離隔距離は不問とする。
問3と問16をあわせると、吹田市の扱いは次のとおりです。
場合吹田市の答出どころ
原則吹き出し口から1.5m以上離す答3
吹き出し口を固定する・遮蔽板を部分的に設ける感知の障害とならなければ1.5m未満でも可答3 ただし書き
図の斜線部分以外に付ける支障なし答3 図
エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設ける離隔距離は不問答16
着工届空調設備図を添付するよう指導答3

エアコンが止まる仕組みがあれば、距離を気にしなくてよいのですね。

吹田市はそう答えています。
ただし、ヘッドの周りの散水障害は別に確かめましょう。

国の基準ではヘッドと吹き出し口の距離は決まっているのか

壁の高い位置にある壁掛け形エアコンから前方へ風の矢印が出て薄いオレンジの扇形の範囲が広がり、その範囲から離れた天井に小さなスプリンクラーヘッドが付いた部屋を描いたアイソメ図
吹き出し口からの距離を国が決めているのは、自動火災報知設備の感知器です。消防法施行規則第23条第4項は、感知器の付け方を号ごとに定めています。
消防法施行規則 第二十三条第四項第八号 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
この号は感知器の定めで、差動式分布型・光電式分離型・炎感知器は対象から外れています。スプリンクラーヘッドの付け方を定めた規則第13条の2から第13条の6までの条文を見ても、吹き出し口からの距離の定めはありません。 つまり、ヘッドを吹き出し口から1.5m離す扱いは、国の規則の文面にはない、自治体の運用です。吹田市の答3は、感知器の1.5mと同じ数字をヘッドにも使い、そのうえで答3の最後で、自動火災報知設備の感知器にも同じ扱いを準用するとしています。 感知器の1.5mの基準そのものは、エアコンの近くの感知器の記事で解説しています。ヘッドの下や横に物を置く場合の空間の決まりは、スプリンクラーヘッドの周りの空間の記事をご覧ください。

国の規則には、ヘッドの距離の決まりがないのですね。

はい、だから建てる市の運用基準を確かめる必要があります。
吹田市の場合を当てはめてみましょう。

吹田市の扱いを自分の天井に当てはめるにはどうするのか

天井の四角い吹き出し口の羽根が下向きに固定され、片側に小さな遮蔽板が付き、近くの天井に小さなスプリンクラーヘッドがある様子を描いたアイソメ図
吹田市の答3と答16を、天井の計画に当てはめる手順を番号つきで並べます。答3の例外と答16は、どれか1つに当たれば1.5m未満でもよいという並びです。
  1. 天井にあるエアコン等の吹き出し口を、空調設備図で拾い出す
  2. ヘッドごとに、吹き出し口から1.5m以上離れているかを確かめる。離れていれば答3の原則どおりで足りる
  3. 1.5m未満のヘッドは、吹き出し方向の斜線部分の外にあるかを確かめる。斜線部分の外なら支障なし(答3の図)
  4. 斜線部分の中なら、吹き出し口の向きを固定するか、遮蔽板を部分的に付けることで、感知の障害にならないかを確かめる(答3のただし書き)
  5. エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設けているなら、離隔距離は問われない(答16)
  6. どれにも当たらなければ、ヘッドの位置を1.5m以上離す
  7. 着工届に空調設備図を付ける(答3のかっこ書き)
答16の「連動停止」が、どの感知器や受信機の信号でエアコンを止めればよいかは書かれていません。また、答3の「遮蔽板を部分的に設け」の大きさや材質も書かれていないので、連動の方式や遮蔽板の形を、着工届を出す前に吹田市消防本部に確かめてください。 なお、同じ第3節の問2は、物入れ等のヘッドを原則必要としています。物入れの扱いは吹田市のクローゼットや物置の感知器の記事で解説しています。

うちの事務所は、ヘッドが吹き出し口から1mくらいの所にあります。

その場合は、図の斜線部分の外かを先に確かめましょう。
だめなら固定・遮蔽板・連動停止のどれかです。

大阪市・豊中市・堺市ではただし書きがどう違うのか

天井のエアコンと煙感知器、壁の赤い火災受信機、エアコンと受信機をつなぐ紺色の配線、床の緑色の機械が描かれた機械室のアイソメ図
大阪市と豊中市の運用基準は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの節に、ほぼ同じ文で1.5mの定めを置いています。違うのはただし書きの中身です。大阪市の定めは次のとおりです。
大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 ヘッドの設置方法 1(5) ヘッドは、換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。ただし、当該換気口等の吹出し方向が、火災の感知に障害とならないように固定されている場合又は自動火災報知設備等の作動により空調設備を自動停止できる場合は、この限りでない。◆
大阪市の運用基準の凡例では、◆は行政手続法上の行政指導に当たる事項を示しています。豊中市の定めは次のとおりです。
豊中市消防局「消防用設備等の設置に関する運用基準」第3節 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備 第9 ヘッドの設置方法 1(5) ヘッドは、換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。ただし、当該換気口等の吹出し方向が、火災の感知に障害とならないように固定されている場合は、この限りでない。
大阪市は「固定」と「自動停止」の2つを例外にしていますが、豊中市の文には自動停止の例外が書かれていません。豊中市で連動停止を理由に1.5m未満にしたい場合は、事前の相談が前提になります。4市を比べると次のとおりです。
項目吹田市大阪市豊中市堺市
定めている場所質疑応答集 第3節 問3・問16運用基準 第3節 第9 1(5)運用基準 第3節 第9 1(5)審査基準 第4 Ⅱ 2(3)カ(ア)
原則の距離1.5m以上1.5m以上1.5m以上自動火災報知設備の基準を準用(1.5m以上)
吹き出し方向の固定例外(遮蔽板も可)例外例外例外(感知器に直接風圧等がかからないもの)
空調の連動停止離隔距離は不問(答16)例外(自動火災報知設備等の作動で自動停止)記載は見当たらない記載は見当たらない
そのほかの例外図の斜線部分以外は支障なし記載は見当たらない記載は見当たらない壁の吹出し口が天井面から1m以上離れていれば1.5m以内も可
義務と指導の区別質疑応答集(記号なし)◆=行政指導凡例なし★=堺市独自の指導基準
東大阪市は、公開されている運用基準にスプリンクラー設備の節が見当たらず、八尾市は審査基準を公開していないため、この記事では比べていません。これらの市では、所轄の消防署に直接確認してください。

同じ大阪府内でも、連動停止の扱いが市によって違うのですね。

はい、連動停止を例外として書いているのは、吹田市と大阪市です。
豊中市と堺市では、先に相談するのが安全です。

堺市はなぜ自動火災報知設備の基準を借りているのか

天井のエアコンと小さなスプリンクラーヘッドがある同じ形の小部屋が4つ横に並び、部屋ごとにヘッドとエアコンの距離が少しずつ違う様子を描いたアイソメ図
堺市の審査基準は、スプリンクラー設備の節に距離の数字を書かず、自動火災報知設備の節を準用するという形をとっています。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第4 スプリンクラー設備 Ⅱ 2(3)カ(ア) 閉鎖型ヘッドは、作動遅れ又は誤作動の要因となる空調吹出口付近等の位置を避け、第12 自動火災報知設備Ⅱ.2.(5).アを準用し設置すること。★
準用先の第12 自動火災報知設備 Ⅱ 2(5)アは、次のとおりです。
堺市消防局「消防同意・消防用設備等審査基準」第12 自動火災報知設備 Ⅱ 2(5)ア 感知器(差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除く。)の設置位置で、省令第23条第4項第8号に規定する換気口等の空気吹き出し口から1.5m以上離れた位置とは、次によること。ただし、吹出し方向が固定されている場合で、感知器に直接風圧等がかからないものは、この限りでない。
(ア) 換気口等の空気吹出し口が、天井面に設けられている場合は、第12-19図によること。
(イ) 換気口等の空気吹出し口が、天井面から1m以内の壁体に設けられている場合は、第12-20図によること。ただし、吹出し口が天井面から1m以上離れた壁体に設けられている場合は1.5m以内とすることができる。
堺市のヘッドの扱いは、次の順に条文をたどると読めます。
  1. スプリンクラー設備の節(第4 Ⅱ 2(3)カ(ア))が、ヘッドは空調吹出口付近等の位置を避けるとし、第12の(5)アを準用する
  2. 準用先の第12 Ⅱ 2(5)アは、省令(消防法施行規則)第23条第4項第8号の「1.5m以上離れた位置」の測り方を定めている
  3. 天井面の吹出し口は第12-19図、天井面から1m以内の壁の吹出し口は第12-20図のとおり、吹出し口からの水平距離1.5m以上を測る
  4. 吹出し方向が固定され、直接風圧等がかからないものは例外になる
  5. 壁の吹出し口が天井面から1m以上離れているなら、1.5m以内にできる
準用は、元の文の「感知器」を「閉鎖型ヘッド」と読み替えて使う形です。準用の文には読み替えの範囲が書かれていないので、壁の吹出し口の1mの例外がヘッドにもそのまま使えるかは、計画の段階で堺市消防局に確かめるのが安全です。 吹田市の答3は、反対にヘッドの扱いを感知器にも準用するとしています。大阪市・東大阪市・豊中市の自動火災報知設備の基準は、感知器について「吹き出し方向が固定されている場合」と「換気口等の上端が天井面から1m以上下方にある場合」を例外にしていて、ヘッドの例外とは中身が少し違います。

堺市は、感知器の決まりをヘッドに借りているのですね。

はい、準用先の図までたどるのが近道です。
ヘッドと感知器を同じ図面で見るとよいでしょう。

よくある質問

Q吹田市で、スプリンクラーヘッドはエアコンの吹き出し口から何m離せばよいですか?
A質疑応答集の答3は、エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離すとしています。吹き出し口の固定や遮蔽板で感知の障害にならない場合、図の斜線部分以外に付ける場合は例外です。
Qエアコンが火災のときに止まる仕組みなら、近くに付けてもよいですか?
A吹田市の答16は、エアコンと自動火災報知設備の連動停止を設けた場合、離隔距離は不問としています。連動の方式は書かれていないので、着工届の前に吹田市消防本部に確かめてください。
Q国の法令に、ヘッドと吹き出し口の距離の決まりはありますか?
A消防法施行規則第23条第4項第8号の1.5mは感知器の定めで、ヘッドの条文には距離の定めはありません。ヘッドの1.5mは各市の運用基準による扱いです。
Q豊中市でも連動停止なら距離は問われませんか?
A豊中市の運用基準のただし書きは吹出し方向の固定だけで、連動停止の例外は書かれていません。豊中市で計画する場合は、事前に豊中市消防局に相談してください。

まとめ

✔消防法施行規則第23条第4項第8号の1.5mは感知器の定めで、ヘッドの条文に距離の定めはありません
✔吹田市の答3は、スプリンクラーヘッドも吹き出し口から1.5m以上離すとしています
✔例外は、吹き出し口の固定や遮蔽板・図の斜線部分以外・連動停止(答16)の3つです
✔大阪市は固定と自動停止、豊中市は固定だけを例外にしています
✔堺市は自動火災報知設備の基準を準用するの形で、壁の吹出し口の1mの例外もあります
✔運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認しましょう

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および吹田市・大阪市・豊中市・堺市・東大阪市の公開資料に基づく一般的な解説です。表は要旨を自分の言葉でまとめたものです。答3の図の斜線部分の読み方、例外の並び方、堺市の準用の読み替え、4市の対比は、資料を読んだうえでの整理であり、各市が明記しているものではありません。「見当たらない」とした項目は、各市の公開資料を確認した範囲でのものです。運用基準は改正されることがあるため、最新は管轄の消防署・消防局で確認してください。個別の建物の扱いは、所轄の消防署にご確認ください。

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