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病院の火災で事務長は避難訓練がなかった責任を問われるのか|職員への信頼を理由に無罪とされた判例を解説

病院の火災で事務長の責任がどこまで問われたかを判例で解説する記事のアイキャッチ画像

病院の火災で死傷者が出たとき、病院の運営を任されていた事務長はどこまで刑事責任を問われるのでしょうか。
昭和52年に札幌市の病院で起きた火災では、新生児3名を含む入院中の4名が亡くなりました。
病院長と事務長は避難の訓練をしていなかったなどとして業務上過失致死傷罪に問われましたが、2人とも無罪とされています。
一方で病院長は、防火管理者を解任したのに届け出なかった点で罰金刑を受けました。
この判決が示しているのは刑事責任の線引きと消防法上の義務は別に考えなければならないということです。

無罪なら、訓練はしなくても問題ないということですか。

そう読むのは危ない判決です。

では、どうして事務長は無罪になったんですか。

職員への信頼が理由でした。
認められたことと認められなかったことを、順に見ていきます。

この判例の要点
  • 昭和52年の札幌市の病院火災で、事務長は差戻し後の第一審で無罪とされ、確定しました
  • 夜警員や当直の看護職員が通報・救出をすると信頼してよかったとして、訓練をしなかった過失は否定されました
  • 凍った配管を火で溶かす作業の方法まで指示する義務も、過大な要求だとして否定されました
  • ただし事務長が病院の防災の職責を負っていたこと自体は認められています
  • 病院長は、防火管理者を解任したのに届け出なかった点で罰金1万円の有罪となりました

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病院火災の判決で、職員の対応を信頼してよいとして訓練の不備は無罪、適切な方法を期待できたとして作業指示も無罪、病院長は防火管理者の解任の届出をしなかったことで罰金の有罪となったことと、職員が動ける手順を訓練で固めるという結論をまとめた図

どんな火災だったのか

ベージュのモルタル壁の2階建ての古い病院の断面で、2階の扉から屋外の鉄骨の非常階段が地上へ下りているイメージ
まず、どんな建物でどんな火災だったのかを押さえます。
判決と事件の経過から、事実だけを並べます。
  • 昭和52年2月6日午前7時20分ごろ、札幌市内の病院の旧館で出火した
  • ボイラー担当の職員が、凍った暖房配管の蒸気抜きパイプをトーチランプの炎で溶かそうとして、外壁の内部の下地板に火を付けた
  • 旧館2階の全部と1階の一部が焼け、新生児3名を含む入院中の4名が亡くなり、2名が負傷した
  • 旧館2階には屋外の非常階段へ出る非常口があったが、扉は内側から施錠され、鍵は2階の看護婦詰所に置かれていた
  • 夜警員は出火場所へ向かったが、居合わせた職員に消防への通報を頼んだだけで新館へ避難した
  • 2階の当直の職員は、以前にも誤って鳴ったことがあったため火災報知ベルを火災ではないと考えて確認せず、煙に気づいたあとも非常口を開けなかった
起訴されたのは3人でした。
ボイラー担当の職員、理事長兼病院長、そして常務理事として実質的に事務長を務めていた職員です。
札幌地方裁判所は昭和54年2月28日、3人とも有罪としましたが、3人とも控訴しました。
札幌高等裁判所は昭和56年1月22日、ボイラー担当の職員の控訴を棄却し、病院長は業務上過失致死傷について無罪とする一方、防火管理者の解任届を出さなかった点で罰金1万円としました。
事務長については審理のやり直しを命じ、差戻し後の札幌地方裁判所は昭和57年12月8日に無罪を言い渡して、この判決が確定しています。

非常口の鍵が、すぐ近くにあったんですね。

開ける時間もあったと認定されています。

事務長は何を問われたのか

木のカウンターの壁に鍵が1本掛かったキーボックスと赤い非常ベルがあり、横に白い寝具の新生児用の小さな運搬台車があるイメージ
差戻し後の裁判で、事務長に注意義務があったかが争われた点は2つです。
検察官の主張と、裁判所が前提にした事実をあわせて見ます。 争点は訓練と作業の監督の2つでした。
1つ目は、火災のときの通報・救出・避難誘導の訓練を行い、非常口の鍵をすぐ開けられるようにしておく義務があったかどうかです。
2つ目は、凍ったパイプを火で溶かす作業で火災を起こさないよう作業の方法を指示する義務があったかどうかで、検察官が差戻し後に追加した主張です。
トーチランプはボイラー担当の職員の申請で、事務長の決裁を経て購入されたもので、事務長は使うときは十分注意するよう指示しただけでした。
一方で、夜警員は火災のときに通報することが職務とされ、当直の看護職員は約3年6か月の勤務経験があったことも認定されています。

訓練をしていなかったのは事実なんですよね。

それでも刑事責任は別の物差しでした。

裁判所が認めたのはどこか

木の机に罫線だけの用紙と赤い印鑑と白い封筒と紺色のファイルが置かれた、届出の書類を示したイメージ
無罪の判決でも、裁判所が認めた点があります。
病院長の届出義務違反は、控訴審で次のように認定されました。
被告人は、(略)同病院の管理について権原を有する者であるが、それまで同病院の防火管理者に定められていた同病院職員(防火管理者)が同病院から退職したため、昭和五一年九月二五日前記防火管理者を解任したにもかかわらず、このことを所轄の(消防署長)に届け出なかったものである
解任の届出を怠ったことは有罪でした。
当時の消防法第8条第2項は、管理について権原を有する者に、防火管理者を定めたときだけでなく解任したときも届け出るよう求めていました。
病院長はこの届出をしなかったとして、当時の第44条第6号により第一審・控訴審とも有罪とされ、控訴審で罰金1万円が言い渡されています。
また差戻し後の判決は、事務長が病院の防災や建物・物品の管理について職責を当然に負っていたこと自体は認めました。
無罪になったのは、その職責の中身を刑法上の注意義務としてどこまで求めるかという点です。

防火管理者が辞めたら、届出も必要なんですね。

今も同じ義務があります。

事務長の過失はなぜ否定されたのか

ベージュのモルタル壁に沿って細い金属の排水管が通り、その下の床に火の付いていないトーチランプと工具箱が置かれているイメージ
ここが、この判決でいちばん読んでおきたい部分です。
検察官が主張した2つの注意義務は、どちらも認められませんでした。
火災通報等の対策が(事務長)により定立されていず、訓練が実施されていなくても、(事務長)としては、夜警員がその職務にある者として通報などを行うこと、また、(略)救出、避難誘導などを行うことを当然に予見し、かつ期待し信頼することが許された。(略)(事務長)は、(病院)における防災及び建物・物品管理等に関する職責を当然負担していたといわざるを得ないが、(略)それ以上にこれを刑法上の注意義務として科することは過大な要求であるといわざるを得ない
職員が当然動くと信頼してよいとされました。
判決は、夜警員は通報が職務であり、経験のある当直の看護職員は救出や避難誘導をするはずだと事務長が期待し信頼することが許されたと判断しました。
そのため、職員が動かない場合まで考えて対策を定め訓練しておく義務を事務長に負わせるのは、過大な要求だとされています。
パイプを溶かす作業についても、ボイラー担当の職員が適切な方法で行うと期待し信頼することが許されたとして、作業の方法を細かく指示する刑法上の義務は否定されました。
なお控訴審も、病院長の業務上過失致死傷について同じ考え方で無罪としています。

職員に任せておけば大丈夫、という意味ではないですよね。

判断したのは刑事責任の範囲だけです。

明日からなにをすればよいのか

木の机に罫線だけのクリップボードと紺色のファイルとペンが置かれ、右の閉じた非常口の扉の横の壁に赤い鍵箱がある、日頃の備えを示したイメージ
判決の事実関係から、病院や施設の管理者が今日から確かめられることを整理します。
この事案で問題になった届出と初動の備えに絞ります。 まず届出と手順を確かめます。
現在の消防法第8条第2項も、防火管理者を定めたときと解任したときの届出を求めており、怠れば第44条第8号の罰則の対象です。
同条第1項は、防火管理者に消防計画を作らせ、それに基づく消火・通報・避難の訓練を行わせることを管理について権原を有する者に求めています。
判決の事実では、ベルを誤報と考えて確認しなかったことや、非常口の鍵を持ち出せなかったことが被害につながりました。
誰がベルの確認に行き、誰が鍵を開けて誰を運び出すかを決めて動いてみることは、㈱防災屋でもご相談いただけます。

防火管理者が替わったときの届出から確かめます。

夜間の当直者の動きも決めておいてください。

よくある質問

Q事務長はなぜ無罪になったのですか?
A夜警員や当直の看護職員が通報・救出をすると期待し信頼することが許され、それ以上の対策と訓練を求めるのは過大な要求だとされたためです。
Qこの事件で有罪になった点はありますか?
A病院長は、防火管理者を解任したのに届け出なかった点で罰金1万円とされ、ボイラー担当の職員も有罪とされています。
Q防火管理者を解任したときも届出は必要ですか?
A必要です。現在の消防法第8条第2項も、解任したときの届出を求めています。
Qこの判決があれば訓練をしなくてもよいのですか?
Aいいえ。判決が判断したのは刑事責任の範囲で、消防法第8条第1項は消防計画に基づく訓練を求めています。

まとめ

✔昭和52年の札幌市の病院火災で、事務長は差戻し後の第一審で無罪とされ確定しました
✔夜警員や看護職員の通報・救出を信頼してよかったとして、訓練をしなかった過失は否定されました
✔配管を溶かす作業の方法を指示する義務も、過大な要求だとして否定されました
✔事務長が病院の防災の職責を負っていたこと自体は認められました
✔病院長は、防火管理者の解任の届出をしなかった点で罰金刑とされました
✔現在の消防法第8条第2項も、解任したときの届出を求めています
✔ベルの確認・非常口の解錠・運び出しの役割を決めて、今日から動いて確かめられます

夜間の当直で、誰が何をするかを決めておきます。

決めたら一度は実際に動いて確かめてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 昭和54年2月28日 札幌地方裁判所判決(業務上失火、業務上過失致死傷等被告事件)
  • 昭和56年1月22日 札幌高等裁判所判決(控訴審)
  • 昭和57年12月8日 札幌地方裁判所判決(差戻し後の第一審・確定)
  • 消防法第8条第1項・第2項(当時・現行)、第44条第6号(当時)・第8号(現行)
  • 刑法第211条(当時)

※判決文の引用中の人名は、いずれも役割を示す表記(事務長・防火管理者・消防署長など)に置き換えています。本記事は確定した判決の内容を要約したものです。判決当時の法令に基づく判断であり、条文番号も当時のものです。その後の改正により現在の規定とは異なる場合があります。個別の事案についての法的な判断は弁護士に、消防法令の適用は所轄消防署にご確認ください。

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