BLOG

延焼のおそれのある外壁とはどこまでか|1階3メートル2階5メートルの目安と除かれる場合

隣り合う工場の外壁と換気口と貫通配管の写真と延焼のおそれのある外壁とはの文字

製造所の外壁のうち、延焼のおそれのある外壁には開口部を設けられません。
ではどこからが延焼のおそれのある外壁なのか、条文だけでは読み取りにくいところです。
消防庁の執務資料には、距離の数値と除かれる場合が具体的に示されています。
この記事では延焼のおそれのある外壁と配管の支持物の扱いを整理します。

延焼のおそれのある外壁て、どこからどこまでのことや。

数値で示されています。
境界線等から1階にあつては3メートル、2階にあつては5メートル以内にある建築物の外壁です。

うちの隣はやねんけど、それでもあかんか。

それは除かれます。
防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する外壁は対象外です。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 延焼のおそれのある外壁は境界線等から1階にあつては3メートル、2階にあつては5メートル以内にある建築物の外壁をいう
  • 基準となる線は隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互間の中心線である
  • 防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面その他これらに類するものに面する外壁は除かれる
  • ダンパー等を設けた換気及び排出設備や貫通部を不燃材料で埋め戻した場合も技術上の基準を満たしている
  • 配管の支持物は支柱以外の部分で支持機能が維持される場合や有効な散水設備を設けた場合も基準に該当する

延焼のおそれのある外壁は1階3メートル2階5メートルが目安になる

境界線から建物の1階と2階までの距離を矢印で示したイラスト

平成元年7月4日付け消防危第64号は、各都道府県の消防主管部長あてに送付された執務資料です。
危険物の規制に関する政令第9条第1項第5号に関する項目として、次の問いが取り上げられました。

問いは「延焼のおそれのある外壁」とは具体的にどういう外壁をいうのかという、きわめて直球のものです。

回答は隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互間の中心線から、1階にあつては3メートル、2階にあつては5メートル以内にある建築物の外壁をいうです。

基準となる線が三つ挙げられています。
隣地境界線道路中心線、そして同一敷地内の2以上の建築物相互間の中心線です。

三つめは自分の敷地の中の話です。
同じ敷地に建物が二つ以上あれば、その間にも中心線が引かれ、そこから距離を測ることになります。
自分の敷地内も対象です

公園や広場や川等に面する外壁は除かれる

建物の隣に公園と川が広がり緑のチェックマークが添えられたイラスト

同じ回答には、ただし書にあたる部分が付いています。
距離の中に入っていても外れる場合があります。

回答はただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面その他これらに類するものに面する建築物の外壁を除くと続きます。

挙げられているのは公園広場川等の空地若しくは水面です。
これらに類するものという受け皿も置かれています。

共通しているのは、そこに建物が建たず、燃えるものが置かれない場所だという点です。
逆にいえば、いまは空地であっても将来建物が建つ土地であれば、この除外にはあたりません。
燃えないものが条件です

ダンパーを設けた換気設備や貫通部の埋戻しも基準を満たす

ダンパーを備えた換気ダクトとモルタルで埋め戻された配管貫通部のイラスト

同じ執務資料の次の問いは、実際の設計で必ずぶつかる点です。
延焼のおそれのある外壁には開口部を設けられませんが、換気や配管はどうするのかという問題です。

問いは防火上有効にダンパー等を設けることにより、延焼のおそれのある耐火構造の外壁に換気及び排出設備を設けている場合にも、令第9条第1項第5号に定める技術上の基準を満たしているといえるかというものです。
あわせて危険物配管を延焼のおそれのある耐火構造の外壁に貫通させ、当該壁と配管との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋め戻した場合も、令第9条第1項第5号に定める技術上の基準を満たしているといえるかと尋ねています。
回答は前段及び後段 お見込みのとおりです。

換気設備については防火上有効にダンパー等を設けることが条件です。
配管の貫通については隙間をモルタルその他の不燃材料で埋め戻すことが条件になります。

どちらも、開口部そのものをなくすのではなく、火が通らないように塞ぐという考え方でそろっています。
塞げば認められます

配管の支持物は他の部分で支持機能が保たれるなら足りる

外側の二本だけ耐火被覆された配管の支持柱のイラスト

ここからは配管の支持物についてです。
危険物の規制に関する規則第13条の5第2号は、火災によって支持物が変形するおそれのないものとすることを求めています。

平成元年12月21日付け消防危第114号には、この点についての問いがあります。

問いは火災により配管の支持物である支柱等の一部が変形したときに、支持物の当該支柱等以外の部分により配管の支持機能が維持される場合は、規則第13条の5第2号の「火災によつて当該支持物が変形するおそれがない場合」に該当すると解してよいかというものです。
回答はお見込みのとおりです。

支持物の一部が変形しても、全体として配管を支え続けられるなら足りるという整理です。
すべての支柱に耐火性能を求めるものではないことがわかります。
全部でなくてよいです

平成4年2月6日付け消防危第13号でも、4本の支柱のうち2本だけが鉄筋コンクリート造と同等以上の耐火被覆を施され、配管がその2本だけで十分に支持される場合について、残りの支柱は耐火性能を有しなくともよいかと問われ、差し支えないと回答されています。

有効な散水設備を設けた場合も変形のおそれがない場合にあたる

配管の支持柱の上から散水設備が水を放出しているイラスト

もう一つ、設備によって条件を満たす道も示されています。
平成2年5月22日付け消防危第57号の項目です。

問いは火災時における配管の支持物の変形を防止するため、有効な散水設備を設けた場合、規則第13条の5第2号ただし書の「火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合」に該当すると解してよいかというものです。
回答はお見込みのとおりです。

支持物そのものを耐火構造にするのではなく、水をかけて温度上昇を抑えるという方法が認められました。
条件は有効な散水設備であることです。

構造で満たすか、設備で満たすか。
どちらの道も開かれているという点は、既存の施設を改修する場面で意味を持ちます。
設備でも満たせます

よくある質問

Q. 延焼のおそれのある外壁とはどこまでですか?
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互間の中心線から、1階にあっては3メートル、2階にあっては5メートル以内にある建築物の外壁をいうとされています。
Q. 隣が公園や川でも対象になりますか?
除かれます。防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面その他これらに類するものに面する建築物の外壁を除くとされています。
Q. 延焼のおそれのある外壁に換気設備を設けられますか?
防火上有効にダンパー等を設けることにより、延焼のおそれのある耐火構造の外壁に換気及び排出設備を設けている場合も技術上の基準を満たしているといえるかという問いに、お見込みのとおりと回答されています。
Q. 配管に白管を使う場合も外面塗装は必要ですか?
平成元年12月21日付け消防危第114号は、日本工業規格G3452配管用炭素鋼鋼管に規定する白管を用いる場合には令第23条の規定を適用し、令第9条第1項第21号ロに規定する外面の腐食を防止するための塗装をしなくてもよいかという問いに、差し支えないと回答しています。

まとめ

  • 延焼のおそれのある外壁は隣地境界線や道路中心線や同一敷地内の2以上の建築物相互間の中心線から測る
  • 1階にあっては3メートル2階にあっては5メートル以内にある建築物の外壁がこれにあたる
  • 防火上有効な公園や広場や川等の空地若しくは水面その他これらに類するものに面する外壁は除かれる
  • 防火上有効にダンパー等を設けた換気及び排出設備は技術上の基準を満たしている
  • 配管の貫通部を壁との隙間もふくめモルタルその他の不燃材料で埋め戻した場合も基準を満たしている
  • 配管の支持物は支柱等以外の部分により支持機能が維持される場合は変形するおそれがない場合に該当する
  • 4本の支柱のうち2本だけで十分に支持される場合は残りの支柱が耐火性能を有しなくとも差し支えない
  • 火災時の変形を防止するため有効な散水設備を設けた場合もただし書に該当する

構造で無理でも、設備で満たす道があるんやな。

そのとおりです。
外壁の開口部や配管の支持方法の検討も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条・第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第13条の5 e-Gov法令検索
  • 危険物規制事務に関する執務資料(給油取扱所を除く)の送付について(平成元年7月4日付け消防危第64号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成元年12月21日付け消防危第114号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成2年5月22日付け消防危第57号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成4年2月6日付け消防危第13号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
隣り合う工場の外壁と換気口と貫通配管の写真と延焼のおそれのある外壁とはの文字
製造所の外壁のうち、延焼のおそれのある外壁には開口部を設けられません。 ではどこからが延焼のおそれのある外壁なのか、条文だけでは読み取りにくいところです。 消防庁の執務資料には、距離の数値と除かれる場合が具体的に示されて...