ビニールハウスの暖房用に灯油タンクを置く。ハウス一棟ごとに一基ずつ並べる。
容量が指定数量を超えれば屋外タンク貯蔵所となり、政令の基準がそのままかかってきます。
昭和45年の回答は、田畑の中の施設という実情をふまえて七つの特例を認めました。
この記事では農地の暖房用タンクに認められた緩和を消防庁の質疑応答に沿って整理します。
畑のど真ん中のタンクにも、工場と同じ基準がかかるんか。
そこで特例が認められました。
ただし回答は住宅等から遠く離れた田畑の中に設置されるものに限ると念を押しています。
暖房は冬だけや。使わん時期も手続が要るんか。
そこも認められています。
休止届と使用開始届で、毎年の手続を省略できるとされました。この記事でまとめて解説します!
- 政令第11条第2号の空地が確保されていれば特に農道の境界線からの距離を考慮する必要はない
- 液面計は硝子管の連通管式で上下にコックを設け金属管等で防護すればさしつかえない
- 標識と掲示板は同一の畑や田の場合は1か所にまとめて掲示してよい
- 送油管は耐油性ゴムホースでよいが農道等を横断する部分は、金属管を使用すること
- 季節的使用の場合は休止届と使用開始届により毎回の手続を省略できる
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目次
農道の境界線からの距離は考慮する必要がない

昭和45年8月4日付け消防予第158号は、鹿児島県からの照会に答えたものです。
県内各地の農家で促成作物の栽培が行われ、その暖房用燃料として灯油を使う施設が増えたという状況が背景にあります。
使用量は1日10リットル程度が最高とされていました。
一つめの特例は、隣の畑との間にある農道からの距離についてです。
照会側は自主的に1メートル以上を確保しようとしていましたが、回答はその必要はないとしました。
政令が求める保有空地さえあれば足りるという整理です。
空地があれば足ります。
液面計は硝子管の連通管式でよく金属管で防護する

二つめは、危険物の量を測る装置についてです。
小さなタンクに自動覚知装置を求めるのは現実的でないため、簡便な方法が提案されました。
回答は2 さしつかえないです。
硝子管そのものは割れやすい材質ですが、条件が三つ重ねられています。
管の上下にコックを設けること、金属管等で防護すること、計量する時以外はコックを閉じることです。
割れても中身が出ないよう、二重の備えがされています。硝子でも通ります。
なお、タンクの基礎については別図の構造で認めることの可否も問われ、回答は3 設問の屋外貯蔵タンクが政令第11条第5号の規定による地震及び風圧に耐えるものであればさしつかえないでした。
標識は畑ごとに1か所にまとめ消火設備は最大容量のタンクに合わせる

四つめと五つめは、施設の表示と消火設備についてです。
タンクが何基も並ぶため、そのすべてに同じものを備えるのかが問われました。
消火設備については同一敷地内に複数のタンクがある場合でも、最大容量のタンクに適応する第5種消火設備を1こ以上設置せしめることの可否を尋ね、あわせてただし、危険物の規制に関する規則第32条第5号の規定は厳守せしめるとしています。
標識は畑ごとに一つでよく、消火設備も最大容量のタンクに合わせたものが一個以上あればよいとされました。
ただしタンクごとの品名と数量の記入は求められています。
まとめてよい部分です。
送油管は農道等を横断する部分だけ金属管とする

六つめは、タンクからバーナーまでの送油管です。
ここだけは、照会どおりには認められませんでした。
全部をゴムホースにすることは認められず、農道等を横断する部分だけ金属管を求めています。
人や車が通る場所ではホースが踏まれ、傷んで漏れるおそれがあるためです。
逆にいえば、それ以外の区間は耐油性ゴムホースでよいということになります。
横断部だけ金属です。
季節的使用なら休止届と使用開始届で手続を省略できる

七つめが、この回答でもっとも実務の負担を軽くする部分です。
暖房用の設備なので、使うのは寒い時期だけという事情があります。
毎シーズン設置と撤去をくり返しても、手続は最初の一度だけ。
あとは休止届と、使用する日の10日前までの使用開始届で足ります。
そして回答は最後に、適用範囲を限定する一文を置いています。
市街地の施設に持ち込める緩和ではありません。
田畑の中に限られます。
よくある質問
まとめ
- 照会の施設は人家から50メートル以上はなれた広い農地にある容量800リットルから1,200リットルの灯油タンクである
- 政令第11条第2号の空地が確保されていれば特に農道の境界線からの距離を考慮する必要はない
- 液面計は連通管式で硝子管とし上下にコックを設け金属管等で防護すればさしつかえない
- タンクの基礎は政令第11条第5号による地震及び風圧に耐えるものであればさしつかえない
- 標識と掲示板は同一の畑や田の場合は1か所にまとめて掲示しタンクごとに品名と数量を記入する
- 消火設備は複数のタンクがあっても最大容量のタンクに適応する第5種消火設備を1個以上でよい
- 送油管は農道等を横断する部分に金属管を使用しその他の部分は耐油性ゴムホースでさしつかえない
- 季節的使用の場合は休止届と使用する日の10日前までの使用開始届により手続を省略できる
- この回答は住宅等から遠く離れた田畑の中に設置される屋外タンク貯蔵所に限り適用される
畑の真ん中やから緩めてもろたけど、街中では通らんのやな。
そのとおりです。
農業用の燃料タンクの届出や特例の相談も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第11条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条・第23条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第32条 e-Gov法令検索
- ハウス園芸用等の暖房用燃料の貯蔵取り扱いについて(昭和45年8月4日付け消防予第158号 予防課長から鹿児島県あて回答)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




