危険物の規制に関する政令第13条第1号イは、タンク室を設置しない地下タンクについて、地下鉄、地下トンネル又は地下街との水平距離を定めています。
このうち地下トンネルという言葉が曲者です。
道路の下には共同溝も、地下横断歩道も、太い下水管も、ケーブル用のマンホールも埋まっています。
どこまでが地下トンネルなのか。判断の軸は4件の質疑応答で示されています。
敷地の前の道路の下に、下水の太い管とケーブルのマンホールがあるんです。どちらも地下トンネル扱いになりますか。
結論が分かれます。下水管は該当し、ケーブル用マンホールは該当しないと回答されています。分かれ目がはっきり示されているので、そこを押さえてください。
その分かれ目というのは、大きさですか。
寸法そのものではなく、人が立ち入る可能性のあるずい道かどうかです。運用として明記されています。
この記事の結論
- 共同溝、関連洞道、単独洞道と称される地下工作物は、政令第13条第1号イに定める地下トンネルに該当します
- 主要道路交差点下に構築されている地下横断歩道も、地下トンネルと解してさしつかえないとされています
- 公道地盤面下に設置される公共下水専用管も、地下トンネルに該当するとされています
- 判断の軸は、人が立ち入る可能性のあるずい道かどうかです
- ケーブル用マンホールは、ケーブルの結線や点検のため2名から3名の者が出入りするものであっても該当しないとされています
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目次
共同溝や洞道は地下トンネルに該当するか

これらの地下工作物は共同溝、関連洞道、単独洞道と称されるものです。
答 設問の地下工作物は、危険物の規制に関する政令第13条第1号イに定める地下トンネルに該当する。
共同溝も洞道も該当します。
照会に添えられた断面図では、単独洞道で道路幅員8.100メートル、共同溝で地表からの土被りが2メートル以上といった規模が示されています。
いずれも人が中を通れる大きさの構造物です。
地下横断歩道は地下トンネルに該当するか

人が通行するための施設であり、ケーブルや管を収める工作物とは性格が異なります。
問 当管内の地下横断歩道は、危険物の規制に関する政令第13条第1号イに定める地下トンネルと解してよいか。
答 さしつかえない。
答 さしつかえない。
人が常時通行する施設であることを考えれば、むしろ最も典型的な地下トンネルといえます。
共同溝のような設備収納用の工作物と、歩行者用の通路の両方が同じ枠に入る点が、この規定の広さを示しています。
公共下水専用管は地下トンネルに該当するか

照会には管の仕様が具体的に記されています。
1 公共下水専用管は、管の外面及び補強材に鉄板(厚さ3.2mm)を使用し、その空間部分にコンクリートを充填しているものであり、鉄鋼セグメントと呼ばれている
2 公共下水専用管の外径は3,346mm、内径は2,600mmであり、管内部には公共下水道の他、工業団地用下水道が組み込まれている。管内の下水道の最高使用容積は、断面積の公共下水道は80%、工業団地用下水道は50%である
3 当該公共下水専用管は維持管理のため、月に1回程度、管の内部に作業員が立ち入り、点検、清掃作業を実施するが火気を使用することはない
2 公共下水専用管の外径は3,346mm、内径は2,600mmであり、管内部には公共下水道の他、工業団地用下水道が組み込まれている。管内の下水道の最高使用容積は、断面積の公共下水道は80%、工業団地用下水道は50%である
3 当該公共下水専用管は維持管理のため、月に1回程度、管の内部に作業員が立ち入り、点検、清掃作業を実施するが火気を使用することはない
答 前段 該当する。
後段 人が立ち入る可能性のあるずい道は、危険物の規制に関する政令第13条第1号イに規定する地下トンネルに該当するものとして運用されたい。
後段 人が立ち入る可能性のあるずい道は、危険物の規制に関する政令第13条第1号イに規定する地下トンネルに該当するものとして運用されたい。
内径2,600ミリメートルという大きさに加え、月に1回程度は作業員が中に入るという実態が示されています。
そして後段で、個別の判断にとどまらない一般的な運用の基準が示されました。
判断の軸は人が立ち入る可能性のあるずい道か

用途でも所有者でも構造種別でもなく、人が立ち入る可能性があるかどうかで線を引くという整理です。 人が立ち入る可能性が分かれ目です。
この軸に当てはめると、これまでの3件はいずれも説明がつきます。
共同溝や洞道は保守のために人が入ります。地下横断歩道は歩行者が常時通ります。公共下水専用管は月に1回程度作業員が立ち入ります。
逆に、人が入れない構造のものはこの枠から外れることになります。次の項目がその例です。
ケーブル用マンホールは該当するか

直線形八号マンホールと呼ばれるもので、各ケーブルの結線、補修、改修およびケーブル内のガス点検等のため2名から3名の者が出入りするとされています。
問 ……危険物の規制に関する政令第13条第1号に定める地下トンネルに該当するか。
答 該当しない。
答 該当しない。
それでも結論は分かれました。
マンホールは該当しないとされました。
下水専用管が内径2,600ミリメートルの管路として道路の下を長く延びているのに対し、ケーブル用マンホールは点として設けられる室です。
運用基準にいう「ずい道」、すなわち通り抜けられる坑道であるかどうかが違いだと読めます。
人の出入りの有無だけで判断すると誤るので、注意が要る対比です。
よくある質問
Q. 公共下水専用管の管内には何が入っていますか?
昭和52年3月25日付け消防危第47号の照会によれば、管内部には公共下水道のほか工業団地用下水道が組み込まれています。管内の下水道の最高使用容積は、断面積に対して公共下水道が80パーセント、工業団地用下水道が50パーセントとされています。したがって管の上部には常に空間が残る構造です。
Q. 公共下水専用管の構造はどのようなものですか?
管の外面および補強材に厚さ3.2ミリメートルの鉄板を使用し、その空間部分にコンクリートを充填したもので、鉄鋼セグメントと呼ばれています。充填するコンクリートは1立方メートルについて、水157キログラム、セメント340キログラム、細骨材(砂)734キログラム、粗骨材(砂利)1,118キログラムからなっているとされています。
Q. 人が出入りすれば必ず地下トンネルになりますか?
なりません。ケーブル用マンホールは2名から3名の者が出入りするものですが、該当しないと回答されています。運用の基準は「人が立ち入る可能性のあるずい道」であり、ずい道すなわち通り抜けられる坑道の形をしているかどうかが問われます。点として設けられる室は、人の出入りがあっても別に扱われています。
Q. 共同溝の中で火気は使われますか?
公共下水専用管については、維持管理のため月に1回程度作業員が管の内部に立ち入り点検、清掃作業を実施するが火気を使用することはない、と照会に明記されています。それでも地下トンネルに該当するとされており、火気使用の有無は該当性の判断を左右していません。
まとめ
- 政令第13条第1号イの地下トンネルに何が当たるかは、4件の質疑応答で具体的に示されています
- 共同溝、関連洞道、単独洞道と称される地下工作物は該当します
- 主要道路交差点下に構築されている地下横断歩道も、地下トンネルと解してさしつかえないとされています
- 公道地盤面下に設置される公共下水専用管も該当します
- その回答の後段で、人が立ち入る可能性のあるずい道は地下トンネルに該当するものとして運用されたいという一般的な基準が示されました
- ケーブル用マンホールは、2名から3名の者が出入りするものであっても該当しないとされています
- 人の出入りがあるかどうかだけでなく、ずい道すなわち通り抜けられる坑道の形をしているかどうかが分かれ目になります
- 火気を使用するかどうかは、該当性の判断を左右していません
ずい道かどうかで見るんですね。人が入るかだけで判断してたら間違えてました。
道路下の埋設物は事前に管理者へ照会しておくのが確実です。㈱防災屋でも配置の検討からご相談を承っています。
参考・出典
- 地下貯蔵タンクと共同溝の関係について(昭和43年10月25日 消防予第239号 予防課長から東京消防庁消防総監あて回答)
- 地下横断歩道の地下トンネル該当の当否について(昭和51年11月16日 消防危第95号 危険物規制課長から香川県あて回答)
- 公共下水専用管の地下トンネル該当の当否について(昭和52年3月25日 消防危第47号 危険物規制課長から埼玉県あて回答)
- ケーブル用マンホールの地下トンネル該当の当否について(昭和54年8月3日 消防危第84号 消防庁危険物規制課長から静岡県あて回答)
- 危険物の規制に関する政令第13条第1号イ/危険物の規制に関する規則第23条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。




