地下トンネルとの水平距離が足りない敷地でも、深さ方向に余裕があることがあります。
真上にあたる位置でも、垂直距離が十分なら地下タンクを置けるのか。
置けるとして、タンク室は要るのか要らないのか。
この論点は3つの組み合わせで整理されています。
敷地の真下にケーブルのとう道が通っています。
水平距離は10メートル以内ですが、深さはかなりあります。
まさに同じ形の照会があります。
垂直距離とタンク室の有無を組み合わせた3つの場合について、それぞれ可否が示されました。
すでにタンクがあり、あとからとう道が掘られた場合はどうなるのでしょうか。
その場合の救済も示されています。
ただし条件が3つあり、貯蔵している危険物の性状まで問われます。
- 公道地盤面下に設置されるケーブル用とう道は、政令第13条第1号イに規定する地下トンネルに該当します
- 地下貯蔵タンクが地下トンネルから垂直距離で10メートルを超え、タンク室としない場合はさしつかえないとされています
- 垂直距離で10メートル以内の場合にタンク室としたときは、認められないとされています
- 垂直距離で10メートルを超える場合にタンク室としたときは、認められます
- とう道が設置される時点で既に設置されていたタンクについては、3つの条件を満たす場合に限り政令第23条を適用してさしつかえないとされています
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目次
ケーブル用とう道は地下トンネルに該当するか

照会に添えられた標準構造の図には、寸法が具体的に記されています。
人が立って歩ける構造です。
中央に1メートルの通路があり、有効高さは3メートル近くあります。
「人が立ち入る可能性のあるずい道」という運用基準に、寸法の面から明確に当てはまる形です。
人が立って歩ける構造なのですね。
図で示されていました。
近くの地下構造物の断面を、確認しておいてください。
垂直距離が10メートルを超えタンク室としない場合

図には、地下タンクが地表から2メートルから3メートルの位置にあり、とう道までが約26メートルという例が示されています。 照会は3つの場合を挙げました。
答1 設問1の(1)についてはさしつかえない。
政令第13条第1号イは水平距離を定めていますが、真下にあたる位置については垂直距離で十分な離隔がとれていれば足りるという整理になります。
このとき政令第23条を適用して、タンク室に設置しないことができます。
垂直距離が確保できていれば、認められる場合があるのですね。
組み合わせで判断されます。
まず深さを実測してください。
垂直距離が10メートル以内でタンク室とした場合

答2 設問1の(2)については認められない。
タンク室では距離不足を補えません。
なお3つ目の場合、すなわち垂直距離で10メートルを超える場合にタンク室としたときは認められています。
つまり可否を決めているのは垂直距離であって、タンク室の有無ではないということになります。
タンク室を設けても、距離不足は補えないのですね。
距離が先に見られます。
配置の計画から見直してください。
既設のタンクに令第23条を適用できる3条件

回答は、この順序の場合について救済を示しました。
(1) 地下貯蔵タンクとケーブル用とう道との垂直距離が10メートル以上であること
(2) ケーブル用とう道は地下水面より10メートル以上深い位置に設置されること
(3) 地下貯蔵タンクに貯蔵されている危険物は比重が1.0未満、かつ、非水溶性であること
比重と水溶性まで条件になっています。
比重1.0未満で非水溶性という条件は、万一漏えいしても危険物が水に浮き、地下水に溶け込まないことを意味します。
とう道が地下水面より10メートル以上深いという条件と組み合わせると、漏えいした危険物がとう道まで届きにくいという構図が見えてきます。
あとから掘られた場合には、救済もあるのですね。
3つの条件がそろうことが必要です。
貯蔵している危険物の性状も確かめてください。
公共性の有無は判断に含まれるか

管下の病院に設置している地下タンク貯蔵所の直近に、地下トンネルと考えられる地下点検ピットが存在するという事案です。
照会側は、人の出入する可能性のあるずい道はすべて地下トンネルに該当するという解釈に加えて、その地下トンネルの公共性の有無、すなわち公共被害の発生のおそれについても検討する必要があるのかと尋ねました。
病院内の付属施設であれば公共性がないと考えてよいか、という2つ目の問いも併せて否定された形です。
判断はあくまで、人が立ち入る可能性のあるずい道かどうかという構造の性質で行うことになります。
所有者が誰か、公衆が使うかどうかは考慮しない、というはっきりした線引きです。
公共性の有無は、判断に含まれないのですね。
該当性は別の軸で決まります。
迷ったら、構造から確認してください。
よくある質問
まとめ
- 公道地盤面下に設置されるケーブル用とう道は、政令第13条第1号イに規定する地下トンネルに該当します
- とう道の標準構造は内径2,050ミリメートル、有効高さ2,950ミリメートル、通路幅1,000ミリメートルで、人が立って歩ける大きさです
- 地下貯蔵タンクが地下トンネルから垂直距離で10メートルを超え、タンク室としない場合はさしつかえないとされています
- 垂直距離で10メートル以内の場合にタンク室としたときは認められません
- 垂直距離で10メートルを超える場合にタンク室としたときは認められます
- 可否を決めているのは垂直距離であり、タンク室の有無ではありません
- とう道が設置される時点で既に設置されていたタンクは、垂直距離10メートル以上、とう道が地下水面より10メートル以上深いこと、貯蔵物が比重1.0未満かつ非水溶性であることの3条件を満たす場合に限り、政令第23条を適用してさしつかえないとされています
- 地下トンネルに該当するか否かの判断に、公共性の有無は含まれません
タンク室では距離不足を補えないのですね。
すっきりしました。
まず垂直距離を測ってから設計に入るのが確実です。
㈱防災屋でも埋設物の調査からご相談を承っています。
参考・出典
- ケーブル用とう道の地下トンネル該当の当否及び地下トンネル直上部への地下貯蔵タンクの設置について(昭和56年10月30日 消防危第143号 消防庁危険物規制課長から愛知県あて回答)〔昭和57年3月23日 消防危第37号「3」〕
- 危険物規制事務上の疑義について(昭和57年3月30日 消防危第40号 消防庁危険物規制課長から滋賀県あて回答)〔昭和58年3月9日 消防危第19号「6」〕
- 危険物の規制に関する政令第13条第1号イ・第23条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)




