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腐食のおそれが高い地下タンクの措置は免除されるか|休止中や耐食材料の場合の扱い

腐食のおそれが高い地下タンクの措置が免除される場合を解説するアイキャッチ画像

平成22年の省令改正により、腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクには内面コーティングや電気防食、あるいは微少な漏れを検知するための設備が求められることになりました。
ただし現場には、すでに使っていないタンクもあれば、耐食性の高い材料で造られたタンクもあります。
そうした場合まで一律に設備を付けるのか。
この点について令第23条が5つの場面で使われました

もう何年も使っていないタンクがあるんです。それにも漏れ検知の設備を付けないといけませんか。

貯蔵及び取扱いを休止しているものについては、休止の間、措置を講じないことが認められています。休止という状態が要件です。

設備を付ける代わりに、在庫の記録で管理するという方法は認められますか。

認められています。ただし記録の頻度と、検知できる開口部の大きさまで具体的に示されているので、そこを満たす必要があります。

この記事の結論
  • 危険物の微少な漏れを検知するための設備に代えて、液量の記録を統計的手法で分析する方法が認められています
  • 危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているタンクは、休止の間、措置を講じないことが認められます
  • SF二重殻タンクの鋼板をステンレス鋼板に代えることは、密着層の接着強度を剥離試験で確認することにより認められます
  • 原子力発電所の事故により接近できない場合は、接近可能になるまでの間、措置を講じないことが認められます
  • ステンレス鋼板その他の耐食性の高い材料で造られ、十分な耐食性が確認された場合も措置を要しないとされています

液量の記録と統計的手法で漏れを確認する方法

地下タンクの受入量と払出量を毎日記録して推移を分析するイメージ
平成22年7月23日付けの消防危第158号は、危険物の微少な漏れを検知するための設備について、設備を設ける代わりの方法を扱っています。
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当するものへの措置として、次の方法を実施する場合に政令第23条を適用してよいかという照会です。
記 設置者等が、1日に1回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの受入量、払出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、当該液量の情報に基づき分析者(法人を含む。)が統計的手法を用いて分析を行うことにより、直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の流出の有無を確認することができる方法
答 お見込みのとおり
要素は3つです。1日に1回以上の記録、分析者による統計的手法、そして確認できる開口部の大きさ。
直径0.3ミリまで確認できることが要件です
記録するのは受入量、払出量、タンク内の危険物の量の3つで、これを継続的に取ります。
分析者には法人も含まれるとされており、外部に委託する形も想定されています。

貯蔵及び取扱いを休止しているタンク

配管の弁を閉じて施錠し使用を休止している地下タンクのイメージ
同じ通達の問2は、使っていないタンクの扱いです。
腐食のおそれが特に高い、または高い地下貯蔵タンクには、内面コーティング、電気防食、微少な漏れを検知するための設備のいずれかが必要になります。
問2 ……当該タンクのうち危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているものにあっては、休止の間、政令第23条を適用して、当該措置を講じないことを認めて差し支えないか
答 お見込みのとおり
休止の間は措置を講じなくてよいです
読みどころは「休止の間」という限定です。
使用を再開すれば措置が必要になるという構造で、恒久的な免除ではありません。
また休止しているという状態そのものが要件になるため、実際に貯蔵も取扱いも行っていないことを示せることが前提になります。

SF二重殻タンクの鋼板をステンレス鋼板に代える

ステンレス鋼板に強化プラスチックを積層した二重殻の断面と剥離試験のイメージ
平成22年12月28日付けの消防危第297号は、二重殻タンクの材料変更を扱っています。
SF二重殻タンクとは、気密に造られた厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板に、強化プラスチックを間ぎきを有するように被覆した地下貯蔵タンクをいいます。
問1 当該鋼板に代えて、厚さ3.2ミリメートル以上のステンレス鋼板を用いることについて、検知層以外の強化プラスチックの被覆部(以下「密着層」という。)の接着強度が、剥離試験において強化プラスチックの基材破壊(強化プラスチックを構成する部材の破壊)が生じる強度以上の強度を有していることを確認することにより、政令第23条を適用し認めて差し支えないか。
答 お見込みのとおり
判定の基準に注目したいところです。
基材が壊れる強度以上が判定基準です
接着面が先に剥がれるのではなく、強化プラスチックそのものが壊れる強度まで接着していることを求めています。
なお剥離試験は、設置予定のSF二重殻タンクと同一の施工方法によりステンレス鋼板に強化プラスチックを積層成形した試験片を用いて実施するものとされています。

原子力発電所の事故により接近できない場合

立入りが制限された区域にあり接近できない地下タンクのイメージ
平成23年12月1日付けの消防危第273号は、東日本大震災を受けた特別な事情を扱っています。
腐食のおそれが特に高い地下タンクについては、内面コーティング等の措置を平成25年1月31日までに講じなければならないこととされていました。
問3 ……東日本大震災に係る原子力発電所の事故により当該地下タンクに接近することができない場合にあっては、接近可能になるまでの間、政令第23条を適用し、当該措置を講じないことを認めて差し支えないか
答 お見込みのとおり
接近可能になるまでの間の措置です
期限が定められた義務であっても、物理的に現場へ行けない事情があれば猶予されるという整理です。
ここでも「接近可能になるまでの間」と期間が区切られており、事情が解消すれば措置が必要になります。

耐食性の高い材料で造られている場合

耐食性の高い材料で造られ土壌に埋設された地下タンクのイメージ
平成24年3月30日付けの消防危第92号は、タンクの材料に着目した扱いを示しています。
問3 ……ステンレス鋼板その他の耐食性の高い材料で造られている地下タンクにあっては、当該地下タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物及び地下タンクが埋設されている土壌環境等に鑑み、当該タンクが十分な耐食性を有することが確認された場合、腐食のおそれが特に高いものに該当するタンクにあっては、規則第23条の2第1項柱書のただし書を適用して、内面コーティング又は電気防食の措置を講じないこととし、腐食のおそれが高いものに該当するタンクにあっては、政令第23条を適用し、危険物の微少な漏れを検知するための設備を設けないこととして差し支えないか
答 お見込みのとおり
材料と土壌環境の両方を見ます
材料が耐食性に優れているというだけでは足りず、貯蔵する危険物と埋設されている土壌環境に照らして十分な耐食性を有することの確認が求められます。
また、腐食のおそれが特に高いものは規則のただし書、高いものは政令第23条と、根拠が使い分けられている点も押さえておきたいところです。

よくある質問

Q. 液量の記録はどのくらいの頻度で行いますか?
1日に1回以上の割合とされています。記録する対象は、地下貯蔵タンクへの受入量、払出量、タンク内の危険物の量の3つで、これを継続的に記録します。その情報に基づいて分析者が統計的手法を用いて分析を行います。
Q. 分析は自社で行わなければなりませんか?
通達では「分析者(法人を含む。)」と書かれており、法人が分析を行う形も含まれています。外部へ委託する形も想定された書きぶりです。
Q. 剥離試験の試験片はどのように作りますか?
設置予定のSF二重殻タンクと同一の施工方法により、ステンレス鋼板に強化プラスチックを積層成形した試験片を用いて実施するものとされています。実際に設置するタンクと同じ作り方で試験片を作る点が要件です。
Q. 二重殻タンクの検知層は加圧して確認しなければなりませんか?
平成6年7月29日付け消防危第66号が扱っています。強化プラスチック製二重殻タンクについて、検知層を減圧した状態で運搬した場合には、据え付け、固定バンド等で固定した後に減圧状態が保持されていることを確認することをもって、加圧による確認に代えてよいかという照会に対し、回答は「さしつかえない」となっています。

まとめ

  • 危険物の微少な漏れを検知するための設備に代えて、1日に1回以上の割合で受入量、払出量、タンク内の危険物の量を記録し、分析者が統計的手法で分析する方法が認められています
  • その方法は、直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の流出の有無を確認できるものである必要があります
  • 危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているタンクは、休止の間、措置を講じないことが認められます
  • SF二重殻タンクの鋼板に代えて厚さ3.2ミリメートル以上のステンレス鋼板を用いることは、密着層の接着強度を剥離試験で確認することにより認められます
  • 判定の基準は、強化プラスチックの基材破壊が生じる強度以上の接着強度を有していることです
  • 東日本大震災に係る原子力発電所の事故により接近できない場合は、接近可能になるまでの間、措置を講じないことが認められます
  • ステンレス鋼板その他の耐食性の高い材料で造られ、危険物と土壌環境に鑑み十分な耐食性が確認された場合も措置を要しないとされています
  • いずれも「休止の間」「接近可能になるまでの間」のように期間や条件が区切られており、恒久的な免除ではありません

どれも期間が区切られてるんですね。ずっと免除されるわけではないと。

再開や解消のタイミングで措置が必要になります。そこを台帳で管理しておくと安全です。㈱防災屋でもご相談を承っています。

参考・出典

  • 危険物規制事務に関する執務資料の送付について〔抄〕(平成22年7月23日 消防危第158号 危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)問1・問2
  • 同前〔抄〕(平成22年12月28日 消防危第297号)地下タンク貯蔵所関係 問1
  • 同前〔抄〕(平成23年12月1日 消防危第273号)地下貯蔵タンク等関係 問3
  • 同前〔抄〕(平成24年3月30日 消防危第92号)地下タンク貯蔵所等関係 問3
  • 同前〔抄〕(平成6年7月29日 消防危第66号)地下タンク貯蔵所関係 問1
  • 危険物の規制に関する政令第23条/危険物の規制に関する規則第23条の2第1項
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。

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