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船から岸壁のタンクローリーへ直接荷積みできるか|違反者の範囲と移送中の基準の適用

船舶から岸壁のタンクローリーへの荷積みが消防法違反となる理由を解説するアイキャッチ画像

岸壁に船が着いている。すぐ横にタンクローリーが停まっている。
船のホースをローリーのマンホールへ入れれば、荷積みは終わります。
現場としては自然な流れですが、これは消防法違反にあたるとされました。
しかも違反者は作業した人だけではありません

船から岸壁のタンクローリーへ直接入れるのは、いけないことなのでしょうか。

消防法第10条第1項違反となるとされています。船から車へも、車から船へも、どちらの向きでも同じです。

ホースを持っていた人だけが責任を問われるのですか。

回答は、荷積作業について責任を有する者が違反者となる、とだけ示しました。手を動かしたかどうかで切っていません。

この記事の結論
  • 岸壁の船舶から停車中の移動タンク貯蔵所へ指定数量以上の危険物を荷積みする行為は、消防法第10条第1項違反となるとされています
  • 移動タンク貯蔵所から船舶へ荷積みする場合も同じく違反となります
  • 違反者については、荷積作業について責任を有する者が違反者となるとされました
  • 移送を行う場合においても、消防法第10条第3項に規定する貯蔵取扱いの基準の適用はあります
  • 技術基準に規定のない装置は、機器の安全性と他の構造・設備に悪影響を与えないことを理由に認められています

船から岸壁のタンクローリーへ直接荷積みできるか

岸壁に係留した船舶からホースで停車中のタンクローリーへ荷積みする構成のイメージ
昭和59年5月25日付けの消防危第46号は、船舶から移動タンク貯蔵所への危険物の荷積み行為についての照会です。
岸壁にけい留された船舶給油船から、同じ岸壁に停車している移動タンク貯蔵所へ、船舶のホースを使用して危険物を荷積みするという場面でした。
船舶は船舶安全法の適用を受けるもので、岸壁そのものは許可施設ではありません。危険物はA重油4キロリットルです。
岸壁にけい留された船舶給油船(船舶安全法の適用を受ける船舶)から同岸壁(許可施設でない)に停車している移動タンク貯蔵所へ船舶のホースを使用して指定数量以上の危険物(A重油4キロリットル)を荷積みする行為は消防法第10条第1項違反となるか。
また、移動タンク貯蔵所から船舶へ荷積みする場合はどうか
答 1 前段及び後段とも消防法第10条第1項違反となる
どちらの向きでも違反になります
船から車へも、車から船へも、結論は同じでした。
消防法第10条第1項は、指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵し、または製造所等以外の場所で取り扱ってはならないとしています。
移動タンク貯蔵所は貯蔵所ですが、それは自らのタンクに貯蔵することについての許可であって、岸壁という許可のない場所で荷積みという取扱いを行うことまで含んではいないという整理になります。
船舶の側が船舶安全法の適用を受けていることも、消防法の適用を外す理由にはなっていません。

違反者になるのは誰か

ホースを渡す船員と受け取る運転手と離れた船室にいる船長を並べたイメージ
同じ照会の2つめは、その場にいた人のうち誰が違反者になるのかという問いでした。
登場するのは4者です。船舶給油船を所有する甲社とその船員A、同じ船の船長B、移動タンク貯蔵所を所有する乙社とその運転手C。
それぞれの動きは細かく示されています。
船員A=ホースを移動タンク貯蔵所の運転手に渡すと船舶の送油ポンプを運転し送油開始したのち、船舶の油槽を船上で監視していた
船長B=直接この荷積み作業をすることなく別の船室にいた
運転手C=乙種第4類の危険物取扱者の資格を有しており、船舶のホースを移動タンク貯蔵所のマンホールへ入れ荷積み作業を行つた
答 2 荷積作業について責任を有する者が、違反者となる
責任を有する者が違反者です
照会は3つの組み合わせを挙げて、どれかを選ばせようとしていました。回答はそのいずれも選んでいません。
示されたのは基準としての荷積作業について責任を有する者という一文だけです
手を動かしたかどうか、その場にいたかどうかで機械的に線を引くのではなく、その作業について責任を負う立場にあったかどうかで判断するという考え方です。
船室にいた船長Bが当然に外れるとも、当然に含まれるとも書かれていません。実際の指揮命令の関係を見て決めることになります。

移送中も貯蔵取扱いの基準はかかるか

荷卸し中のタンクローリーと走行中のタンクローリーを同じ基準でくくったイメージ
昭和59年3月1日付けの消防危第19号は、危険物の移送についての照会です。
移動タンク貯蔵所による危険物の移送には、消防法第16条の2に規定される移送の基準があります。
では、同じ法第10条第3項の貯蔵取扱いの基準も併せてかかるのか、という問いでした。
答 移動タンク貯蔵所による危険物の移送を行う場合においても、消防法第10条第3項に規定する貯蔵取扱いの基準の適用はある
両方の基準がかかります
移送の基準があるから貯蔵取扱いの基準は外れる、という関係ではありませんでした。
走っている間は移送の基準だけ、という切り分けにはならず、貯蔵し取り扱っている状態が続いている以上そちらの基準も生きているという整理です。
前の2つの項目で見た岸壁での荷積みが問題になるのも、同じ第10条の適用が場所を問わず続いているからだと読めます。

技術基準に規定のない装置は付けられるか

車載コンピュータと底弁開口検知器と積込検知器をつないだ運行管理装置のイメージ
昭和59年9月4日付けの消防危第98号は、移動タンク貯蔵所に運行管理装置と混油防止装置を取り付けてよいかという照会です。
底弁ハンドル部に底弁開口検知器、アースプレート部に積込検知器、エンジン部に走行距離検知器を取り付け、各検知器の信号を車載コンピュータに入力する構成でした。
油槽所で積み込む際にアース処理を積込検知器で検出し、そのとき底弁が開いていれば警報を発します。荷降ろしの際は底弁を開くとその部屋の油種を音声で出力し、作業者に確認させるというものです。
答 1 添付された資料から判断すれば、認めてさしつかえない
2 1により承知されたい。
判断の物差しが示されました
この回答には注記が付いており、そこで判断の考え方そのものが述べられています。
(注) これについては、類似のものとして、昭和58年11月7日付け消防危第109号栃木県あて回答がある。移動タンクの技術基準上は、このような装置についての規定がないので、機器の安全性、他の構造、設備に悪い影響を与えないということで認めてさしつかえないものとした
基準に書かれていない装置をどう扱うかについて、はっきりと2つの条件が挙げられています。機器そのものが安全であること、そして他の構造や設備に悪い影響を与えないことです。
検知器はいずれも本質安全防爆構造とされていました。
これまで見てきた回答の多くが「認めてさしつかえない」「認めるべきでない」とだけ述べて理由を書かないなかで、この注記は判断の筋道を明かした数少ない例といえます。

枠付タンクコンテナの底弁はどう扱われるか

箱状の枠の内部に底弁が納まった枠付タンクコンテナの断面イメージ
昭和59年6月11日付けの消防危第56号は、枠付タンクコンテナに設ける底弁の損傷防止措置についての照会です。
昭和58年10月27日付けの消防危第101号通達により、国際輸送用のタンクコンテナと類似の形態を有する枠付タンクコンテナが国内用としても認められたことを受けたものでした。
問われたのは2点です。
1 この枠付タンクコンテナの底弁として、切り込み入り底弁を用いることの可否
2 この底弁を枠付タンクコンテナの箱状の枠の内部に納まるように設けることにより、危険物の規制に関する政令第15条第1項第11号に規定する「外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置」として認めることの適否
答 1 さしつかえない
2 添付された資料より判断すれば、さしつかえない
枠の内側に納めれば足ります
政令が求めているのは、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置です。
専用の防護具を別に取り付けなくても、もともと備わっている箱状の枠の内側へ底弁が収まっていれば、その求めを満たすと判断されました。
条文が結果として何を守ろうとしているかを見れば、それを実現する手段は一つに限られないという読み方です。
底弁そのものについても、切り込み入りの構造で差し支えないとされています。

よくある質問

Q. 船舶安全法の適用を受ける船なら消防法はかからないのではないですか?
照会でも、船舶が船舶安全法の適用を受けるものであることは明記されていました。それでも回答は、岸壁での荷積み行為について前段及び後段とも消防法第10条第1項違反となるとしています。問われているのは船の側の規制ではなく、許可施設でない岸壁で指定数量以上の危険物を取り扱ったという点です。
Q. 危険物取扱者の資格があれば荷積みしてよいのではないですか?
照会の運転手Cは乙種第4類の危険物取扱者の資格を有していました。それでも結論は変わっていません。資格は取り扱う人についての要件であり、その場所で取り扱ってよいかどうかとは別の問題です。
Q. 別の船室にいた船長は違反者になりますか?
回答は、荷積作業について責任を有する者が違反者となるとだけ示しています。照会が挙げた3つの選択肢のいずれかを選ぶ形にはなっていません。手を動かしたかどうかではなく、その作業について責任を負う立場にあったかどうかで判断されることになります。
Q. 技術基準に書かれていない装置はすべて認められるのですか?
注記が挙げているのは、機器の安全性と、他の構造や設備に悪い影響を与えないことの2つです。裏を返せば、この2つのいずれかが満たされないと判断されれば認められません。実際に同じ時期の照会でも、圧縮空気を配管に送り込んで残油を除去する装置は認めるべきでないとされています。

まとめ

  • 岸壁にけい留された船舶から同じ岸壁に停車している移動タンク貯蔵所へ指定数量以上の危険物を荷積みする行為は、消防法第10条第1項違反となります
  • 移動タンク貯蔵所から船舶へ荷積みする場合も、同じく違反となるとされました
  • 船舶が船舶安全法の適用を受けることや、運転手が危険物取扱者の資格を有することは、結論を変えていません
  • 違反者については、荷積作業について責任を有する者が違反者となるとだけ示されています
  • 移送を行う場合においても、消防法第10条第3項に規定する貯蔵取扱いの基準の適用はあります
  • 底弁開口検知器と積込検知器と走行距離検知器を車載コンピュータにつないだ運行管理装置と混油防止装置は、認めてさしつかえないとされました
  • その理由として、技術基準に規定がないので機器の安全性と他の構造・設備に悪い影響を与えないことをもって認めた旨が注記されています
  • 枠付タンクコンテナに切り込み入り底弁を用いることも、底弁を箱状の枠の内部に納めて政令第15条第1項第11号の措置とすることも、さしつかえないとされました

書いてある基準は場所を問わずかかって、書いていない装置は安全性で見る。整理がつきました。

荷積みの場所や責任の所在は、事故が起きてから整理するには重すぎる論点です。㈱防災屋でも作業手順の確認からご相談を承っています。

参考・出典

  • 船舶から移動タンク貯蔵所への危険物の荷積み行為について(昭和59年5月25日 消防危第46号 危険物規制課長から長崎県あて回答)〔昭和59年7月23日 消防危第79号「4」〕
  • 危険物の規制に関する疑義について(昭和59年3月1日 消防危第19号 危険物規制課長から長野県あて回答)〔昭和59年7月23日 消防危第79号「1」〕
  • 移動タンク貯蔵所に係る疑義について(昭和59年9月4日 消防危第98号 消防庁危険物規制課長から千葉県あて回答)〔昭和60年3月5日 消防危第27号「5」〕
  • 枠付タンクコンテナに設ける底弁の損傷防止措置について(昭和59年6月11日 消防危第56号 危険物規制課長から愛知県あて回答)〔昭和59年7月23日 消防危第79号「12」〕
  • 消防法第10条第1項・第10条第3項・第16条の2
  • 危険物の規制に関する政令第15条第1項第11号
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。

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