航空機や船舶に直接給油する給油タンク車には、普通のタンクローリーにはない装置が求められます。
ところが条文に書かれているのは装置の目的だけで、何を付ければよいのかは書かれていません。
火炎の噴出を防止する装置。発進できない装置。
これらが具体的に何を指すのかを、執務資料が実例で答えています。
火炎の噴出を防止する装置と書かれていますが、具体的にどんなものを指すのでしょうか。
例えばとして遠心式火花防止装置が挙げられています。さらに18年後には、排出ガス規制への適合でも代えられるとされました。
航空機用の給油タンク車を、船舶への給油にも使い回せますか。
できますが、航空機用で必要とされる基準のほかに、船舶用の規定にも適合させる必要があるとされています。
この記事の結論
- 火炎の噴出を防止する装置とは、例えば遠心力を利用して排気中の固形分を分離する遠心式火花防止装置をいいます
- 平成17年排出ガス規制に適合している場合には、これと同等以上の性能を有するものと認めて差し支えないとされました
- 給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置とは、例えばギヤーがニュートラル以外になればエンジンが止まる装置をいいます
- 手動開閉装置を備えた給油ノズルによるオーバーウイング給油タイプには、政令第23条を適用して当該装置を設けないこととして差し支えありません
- 航空機用給油タンク車を船舶用給油タンク車として使う場合は、航空機用で必要とされる基準のほかに船舶用の規定にも適合する必要があります
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目次
火炎の噴出を防止する装置とは何か

航空機や船舶の燃料タンクに直接給油する場面では、車の排気から出る火の粉が引火の原因になりかねないためです。
ところが条文には目的しか書かれていません。何を付ければよいのかを尋ねたのが平成元年7月4日付けの消防危第64号でした。
問19 「火炎の噴出を防止する装置」とは、例えば、どのようなものか。
答 例えば、遠心力を利用して排気中の固形分を分離する遠心式火花防止装置をいう。
挙げられたのは渦を作って固形分を分ける遠心式火花防止装置という具体例です。
排気を筒の中で回転させると、重い固形分は外側へ飛ばされて壁に当たり、そこで勢いを失います。燃え残りが火の粉のまま外へ出ていくのを防ぐ仕組みです。
ここで見逃せないのが「例えば」という書き方です。この装置でなければならないという趣旨ではありません。その含みは、18年後の回答ではっきりします。
問2(平成19年3月29日付け消防危第68号) ……エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けることとされているが、平成17年排出ガス規制に適合している場合には、これと同等以上の性能を有するものと認めてよいか。
なお、当該規制に適合していることは、次の(1)又は(2)のいずれかにより確認する。
(1) 道路運送車両法第62条に基づく車検証、又は、東京国際空港制限区域安全管理規程第48条に基づく検査証に平成17年排出ガス規制の適合車である型式が示されている
(2) 平成17年排出ガス規制に適合した排出ガス浄化装置を設置している旨の表示を車両の見やすい位置に掲示している
なお、当該規制に適合していることは、次の(1)又は(2)のいずれかにより確認する。
(1) 道路運送車両法第62条に基づく車検証、又は、東京国際空港制限区域安全管理規程第48条に基づく検査証に平成17年排出ガス規制の適合車である型式が示されている
(2) 平成17年排出ガス規制に適合した排出ガス浄化装置を設置している旨の表示を車両の見やすい位置に掲示している
答2 差し支えない。
確認の方法まで問いの側が用意している点も特徴です。車検証か検査証に型式が示されているか、あるいは適合の表示が車両の見やすい位置に掲示されているか。どちらかで確認できれば足ります。
条文が求めているのは特定の装置ではなく、火の粉が出ないという結果だという読み方になります。
発進できない装置とはどのようなものか

ホースをつないだまま車を動かせば、配管を引きちぎることになるためです。これも条文には目的しか書かれていません。
問20 「給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置」とは、例えば、どのようなものか。
答 例えば、給油ホース等が適正に格納されていない場合、ギヤーがニュートラル以外になれば、エンジンが止まる装置をいう。
発進できないという言葉から、警報を鳴らす仕掛けやブレーキがかかる仕掛けを思い浮かべるかもしれません。示された例はもっと単純でした。
ホースが格納されていない状態でギヤーをニュートラル以外に入れると、エンジンそのものが止まります。運転者が気づかなくても、車は物理的に動きません。
警告して人の判断に委ねるのではなく、動作そのものを成立させないという考え方です。
オーバーウイング給油なら装置を省けるか

オーバーウイング給油タイプとは、航空機の主翼の上面にある給油口へ、作業者がノズルを持って注ぐ方式です。ノズルの先端には手動開閉装置が付いており、開放状態で固定する装置は備えていません。
つまり手を離せば流れが止まります。
問4 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(開放状態で固定する装置を備えていないものに限る。)により給油を行うオーバーウイング給油タイプの給油タンク車には、令第23条の規定を適用し、規則第24条の6第3項第2号に規定する装置を設けないこととしてよいか。
答 差し支えない。
政令第23条は、予想しない特殊の構造や設備を用いる場合に、基準によらないことを認める特例の規定です。
使われるのは、作業者がノズルを手で持ち続けている方式だからと読めます。手を離せば止まる以上、ホースをつないだまま発進する事態が起こりにくい構造になっています。
ただし政令第23条は特例の規定なので、当然に省けるという話ではありません。所轄の消防機関との協議が前提になります。
最大常用圧力はどこの圧力か

規則は最大常用圧力という言葉を使っていますが、ポンプの構成によって上限を決めるものが変わります。
問5 規則第24条の6第3項第3号イの「最大常用圧力」とは、リリーフ弁付きのものにあってはリリーフ弁の吹き始め圧力をいい、リリーフ弁がないものにあってはポンプ吐出圧力をいうものと解してよいか。
答 お見込みのとおり。
リリーフ弁があれば、圧力はその弁が開く値より上には行きません。だからその吹き始め圧力が上限になります。
弁がなければ上限を決めるものがないので、ポンプが出せる圧力そのものを取ります。
どちらも、その系統で実際に到達しうる最大値を指すという点では同じです。測る場所が違うのではなく、何が上限を決めているかが違うだけだと読めます。
航空機用を船舶用に使えるか

どちらも移動タンク貯蔵所から直接給油する点は同じですが、求められる基準は別に定められています。
問1 航空機用給油タンク車を船舶用給油タンク車として使用する場合、航空機用給油タンク車で必要とされる基準のほか、規則第24条の6第3項第5号本文及び同項第8号に規定する技術上の基準に適合する必要があるか。
問2 船舶給油取扱所において船舶用給油タンク車を給油設備として使用するためには、当該タンク車は、規則第24条の6第3項第5号本文及び同項第8号に規定する技術上の基準にのみ適合していればよいか。
問3 規則第24条の6第3項第5号に規定する給油設備と船舶の燃料タンクを結合する金具はカムロック式に限られるのか。
問2 船舶給油取扱所において船舶用給油タンク車を給油設備として使用するためには、当該タンク車は、規則第24条の6第3項第5号本文及び同項第8号に規定する技術上の基準にのみ適合していればよいか。
問3 規則第24条の6第3項第5号に規定する給油設備と船舶の燃料タンクを結合する金具はカムロック式に限られるのか。
答1 お見込みのとおり。
答2 規則第24条の6において船舶用給油タンク車が満たすべきとされている技術上の基準をすべて満たしている必要がある。
答3 船舶用給油タンク車から船舶の燃料タンクに直接給油する場合においては、波による船舶の揺動に伴う危険物の漏えいの防止を図ることができる結合金具であれば形式は問わない。
答2 規則第24条の6において船舶用給油タンク車が満たすべきとされている技術上の基準をすべて満たしている必要がある。
答3 船舶用給油タンク車から船舶の燃料タンクに直接給油する場合においては、波による船舶の揺動に伴う危険物の漏えいの防止を図ることができる結合金具であれば形式は問わない。
航空機用として作った車を船舶用にも使うなら、船舶用の規定が上乗せされます。
逆に、船舶用として使うのだから船舶用の一部の規定だけでよいかと問われた問2には、規則第24条の6において船舶用給油タンク車が満たすべきとされている基準をすべて満たす必要があると答えています。抜き出して足りるという読み方は退けられました。
結合金具については、カムロック式に限る趣旨ではないとされています。判断の基準は形式ではなく、波による船舶の揺動に伴う漏えいを防げるかどうかでした。最初の項目の火花防止装置と同じで、名指しされた製品ではなく果たすべき働きで見るという姿勢が通っています。
よくある質問
Q遠心式火花防止装置でなければいけないのですか?
A回答は「例えば」として遠心式火花防止装置を挙げています。特定の装置に限る趣旨ではありません。実際に平成19年3月29日付けの消防危第68号では、平成17年排出ガス規制に適合している場合はこれと同等以上の性能を有するものと認めて差し支えないとされました。
Q排出ガス規制への適合はどうやって確認しますか?
A照会では2つの方法が示されています。1つは道路運送車両法第62条に基づく車検証、または東京国際空港制限区域安全管理規程第48条に基づく検査証に適合車である型式が示されていること。もう1つは、適合した排出ガス浄化装置を設置している旨の表示を車両の見やすい位置に掲示していることです。いずれかで確認します。
Qオーバーウイング給油ならどの車でも装置を省けますか?
A照会は、給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油を行うもので、開放状態で固定する装置を備えていないものに限ると限定しています。手を離せば流れが止まる方式であることが前提です。またこれは政令第23条の特例を適用するという整理なので、所轄の消防機関との協議が必要になります。
Q結合金具はカムロック式でなくてもよいのですか?
A回答は、波による船舶の揺動に伴う危険物の漏えいの防止を図ることができる結合金具であれば形式は問わないとしています。カムロック式に限る趣旨ではありません。判断されるのは形式ではなく、揺れても漏れないという働きです。
まとめ
- 火炎の噴出を防止する装置とは、例えば排気中の固形分を分離する遠心式火花防止装置をいいます
- 平成17年排出ガス規制に適合している場合は、これと同等以上の性能を有するものと認めて差し支えないとされました
- その確認は、車検証または検査証への型式の記載か、適合した浄化装置を設置している旨の車両への掲示のいずれかで行います
- 給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置とは、例えばギヤーがニュートラル以外になればエンジンが止まる装置をいいます
- 手動開閉装置を備えた給油ノズルによるオーバーウイング給油タイプには、政令第23条を適用して当該装置を設けないこととして差し支えありません
- 最大常用圧力とは、リリーフ弁付きのものは吹き始め圧力を、リリーフ弁がないものはポンプ吐出圧力をいいます
- 航空機用給油タンク車を船舶用として使う場合は、航空機用の基準のほかに船舶用の規定にも適合する必要があります
- 船舶の燃料タンクと結合する金具は、波による揺動に伴う漏えいの防止を図ることができるものであれば形式は問われません
製品名ではなく、果たすべき働きで見ているんですね。
働きで見るということは、それを説明できる資料が要るということでもあります。㈱防災屋でも協議用の資料づくりからご相談を承っています。
参考・出典
- 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成元年7月4日 消防危第64号 消防庁危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
- 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成元年12月21日 消防危第114号 危険物規制課長から各都道府県消防主管部長あて)
- 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成18年9月19日 消防危第191号 危険物保安室長から各都道府県消防主管部長・東京消防庁・各政令指定都市消防長あて)
- 危険物規制事務に関する執務資料の送付について(平成19年3月29日 消防危第68号 消防庁危険物保安室長から各都道府県消防主管部長・東京消防庁・各政令指定都市消防長あて)
- 危険物の規制に関する政令第23条
- 危険物の規制に関する規則第24条の6第3項第1号・第2号・第3号イ・第5号・第8号
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第41条
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の施設についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。




