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災害時の捜索救出の費用は誰が負担するか|消防の責務の範囲と消火薬剤の分担金

災害時の捜索救出の費用は誰が負担するかを解説するアイキャッチ画像

災害で行方不明者が出たとき、消防機関は捜索と救助を行います。
潜水夫を頼み、捜索船やレッカー車を借り上げ、ダムの放水による損害を補償することもあります。
これらの費用は誰が負担するのか。
分かれ目は消防の責務に基づく活動かどうかです

捜索や救出にかかった特殊な費用は、市町村が持ち出しになるのでしょうか。

消防機関の責務に基づく活動なら他に求償すべきものではないとされています。責務に基づかない部分は第一次的に市町村が負担し、求償することもできると解されました。

船舶火災で使った消火薬剤の代金は、船主から取れないのでしょうか。

できないとされました。消火は消防の本来的任務であり、消防に要する費用は原則として市町村が負担すべきものだからです。

この記事の結論
  • 消防機関はその責務に基づいて行方不明者の捜索救助を行う義務を有します
  • 消防機関の責務に基づく活動の費用は、他に求償すべきものではないとされています
  • 責務に基づかない捜索等に要した費用および特殊な捜索救出費用は、第一次的には市町村が負担します
  • 船舶火災の消火に要した消火薬剤について、地方自治法第224条の分担金を徴収することはできません
  • 防災上重要な施設を明確に定義することは困難であり、地域防災計画に入れて公表するなどの方法が考えられます

消防機関はどこまで捜索の義務を負うか

河川で消防機関が捜索救助活動を行う場面のイメージ
災害で行方不明者が出た場合、消防機関、市町村長、警察機関のそれぞれに関わりが生じます。
どこまでが義務で、どこからが協力なのかが問われました。
答1 消防機関は、その責務に基づいて行方不明者の捜索救助を行なう義務を有するが、あきらかに死亡したと認められる場合の捜索については、その責務に照らして協力する必要があるものと思われる
答2 市町村長は行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定に基づいて捜索、救出処理の義務を有する。なお、災害救助法の適用がある場合には、都道府県知事の責務であるが、所在市町村長は、都道府県知事の補助者として処理を行なうことが必要であろう。
答3 警察法の責務に基づき、捜索、救出の義務を有するが、……1と同様に解されたい。
義務と協力が分かれます
消防機関について、答えは2段に分かれています。行方不明者の捜索救助は義務です。一方、あきらかに死亡したと認められる場合の捜索については、その責務に照らして協力する必要があると表現されました。
消防の責務は人命の救助にあります。救助の余地がなくなった段階では、消防の本来の責務からは外れ、協力という位置づけになるという整理です。
市町村長の側は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく義務を負います。ただし災害救助法の適用がある場合は都道府県知事の責務となり、市町村長はその補助者になります。
同じ現場でも、災害救助法が適用されるかどうかで責任の主体が入れ替わります。

捜索救出の費用は誰が負担するか

消防機関と市町村と都道府県で費用の負担区分が分かれることを示したイメージ
前の項目で責務の所在が分かれたことは、そのまま費用の負担にも効いてきます。
照会では、出動手当のほか、潜水夫、捜索船、レッカー車等の借上、ダムの放水損害補償といった特殊な費用まで挙げられていました。
答4 費用の負担については、消防機関の責務に基づく活動の場合は、他に求償すべきものではない
責務に基づかない捜索等に要した費用および特殊な捜索救出費用については、第一次的には市町村が負担するが、市町村は被救出者およびその家族等に求償することもできると解される。
なお、災害救助法の適用がある場合には都道府県が負担する
責務の内か外かで決まります
基準は消防機関の責務に基づく活動かどうかです。責務に基づく活動なら、他に求償すべきものではありません。
責務に基づかない部分と特殊な費用は、まず市町村が負担します。そのうえで、被救出者およびその家族等に求償することもできると解されました。できると解されるという書き方で、必ず求償せよという趣旨ではありません。
災害救助法の適用があれば、負担するのは都道府県になります。
第一次的にはという言い方も重要です。市町村がいったん立て替える形になり、そのあとの精算は別の話として整理されています。

道路の管理に瑕疵があった場合の賠償

道路の管理の瑕疵により被害者が国家賠償を請求する流れのイメージ
事故の原因が道路の管理にあった場合はどうなるか。責任の所在がさらに一段動きます。
答5 国家賠償法に基づき被害者は賠償の請求ができる
なお、被害者が救出費用等につき市町村等に求償されて弁償した場合には、その費用も併せて国に賠償請求できるものと解される
ただし、被害者側に少しでも過失があれば、過失相殺の適用があるのは勿論である
払った費用も請求できます
道路の管理に瑕疵があれば、被害者は国家賠償法に基づいて賠償を請求できます。
注目したいのは2文めです。前の項目で、市町村は被救出者やその家族に求償できるとされていました。求償を受けて支払った場合、その支払った費用も併せて国に賠償請求できると解されています。
つまり被害者から見れば、いったん市町村に払った救出費用も回収の対象になります。
ただし過失相殺は当然に適用されます。被害者側に少しでも過失があれば、そのぶんは差し引かれます。

船舶火災の消火薬剤を請求できるか

船舶火災の消火に使った薬剤の分担金は徴収できないことを示したイメージ
昭和45年2月の横浜市あて回答は、費用の請求について別の角度から答えています。
船舶火災の消火には、大量の消火薬剤を使います。地方自治法第224条には分担金という仕組みがあり、特に利益を受ける者から徴収できるとされています。
問 船舶火災の消火に要した消火薬剤について、地方自治法第224条の規定により分担金を徴収することができるか
答 できない
(理由)
(1) 施設および人員を活用し、被害を最小限度にくいとめるべく消火するのは、消防の本来的任務である
(2) 消防に要する費用は、原則として市町村が負担すべきである
本来的任務だから取れません
理由が2つ挙げられています。どちらも消防という制度の成り立ちに関わるものです。
1つめは、消火が消防の本来的任務であること。特定の誰かのための特別なサービスではなく、もともとやるべき仕事だという位置づけです。
2つめは、消防に要する費用は原則として市町村が負担すべきであること。分担金は特に利益を受ける者から徴収する仕組みですが、本来的任務の費用はその対象になりません。
前の項目で、責務に基づく活動の費用は他に求償すべきものではないとされたのと同じ考え方です。責務として行うことの費用は、その主体が持つという一本の筋が通っています。

防災上重要な施設をどう定める

防災上重要な施設を地域防災計画に入れて公表する流れのイメージ
昭和45年4月の大分県あて回答は、災害対策基本法第7条にいう防災上重要な施設について答えたものです。
条文には言葉があるだけで、何が該当するのかは書かれていません。
問 災害対策基本法第7条に規定されている防災上重要な施設の定義ならびに指定を何かの方法で明確にできないか
答 防災上重要な施設として例示することはできるが、明確に定義することは困難である。しいて定義づけるならば、
(1) 災害発生の確率の高い施設
(2) 被害を拡大させる施設
(3) 被害の拡大を防止する施設
となるが、これも各々地域における重要度等により異なるので定義づける意義は少ない。指定を明確にする方法としては、地域防災計画に入れ公表するとか、別に公示をする方法等が考えられる
計画に書いて公表します
定義することは困難であるとしたうえで、しいて挙げるならという形で3つの類型が示されました。
災害が起きやすい施設、被害を広げる施設、そして被害の拡大を防ぐ施設です。3つめが入っているところが特徴で、危険なものだけでなく、守る側の施設も重要な施設に含まれます。
ただし地域によって重要度が変わるので、全国共通の定義を置く意義は少ないとされました。
かわりに示された方法が、地域防災計画に入れて公表すること、または別に公示することです。何が重要な施設かは、地域ごとに決めて明らかにするという整理になっています。

よくある質問

Q災害救助法が適用されると誰が負担しますか?
A回答は、災害救助法の適用がある場合には都道府県が負担するとしています。責務の面でも、災害救助法の適用がある場合は都道府県知事の責務であり、所在市町村長は都道府県知事の補助者となるとされています。
Q市町村は必ず求償しなければならないのですか?
A回答は、市町村は被救出者およびその家族等に求償することもできると解されるとしています。できると解されるという書き方であり、求償を義務づける趣旨ではありません。
Q消火に使った資機材の費用はどこまで請求できませんか?
A回答が扱っているのは、船舶火災の消火に要した消火薬剤について地方自治法第224条の分担金を徴収できるかという問いです。できないとされ、理由として消火が消防の本来的任務であること、消防に要する費用は原則として市町村が負担すべきであることが挙げられています。
Q防災上重要な施設に自社の工場は入りますか?
A回答は、全国共通の明確な定義を置くことは困難であるとしたうえで、指定を明確にする方法として地域防災計画に入れ公表するとか、別に公示をする方法等が考えられるとしています。自社が該当するかどうかは、その地域の地域防災計画や公示で確認することになります。

まとめ

  • 消防機関はその責務に基づいて行方不明者の捜索救助を行う義務を有します
  • あきらかに死亡したと認められる場合の捜索については、その責務に照らして協力する必要があるとされました
  • 消防機関の責務に基づく活動の費用は、他に求償すべきものではありません
  • 責務に基づかない捜索等の費用および特殊な捜索救出費用は第一次的には市町村が負担し、被救出者等に求償することもできると解されます
  • 災害救助法の適用がある場合は、責務も費用の負担も都道府県に移ります
  • 船舶火災の消火薬剤について地方自治法第224条の分担金を徴収することはできません
  • 防災上重要な施設は地域防災計画に入れ公表するか別に公示する方法で明確にします

責務として行うことの費用は、その主体が持つという一本の筋なんですね。

地域防災計画にどう書かれているかで、自社の位置づけも変わります。㈱防災屋でも確認からご相談を承っています。

参考・出典

  • 災害対策基本法に関する質疑応答(住民等の責務・地方防災会議関係)
  • 船舶火災の消火に要した消火薬剤についての分担金徴収について(昭和45年2月 横浜市あて回答)
  • 防災上重要な施設の定義ならびに指定の方法について(昭和45年4月 大分県あて回答)
  • 災害対策基本法第7条
  • 地方自治法第224条
  • 国家賠償法
  • 行旅病人及び行旅死亡人取扱法
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答には昭和40年代のものが含まれます。個別の事案についての適用は、所轄の消防機関または自治体にご確認ください。

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