防火戸やシャッターは火災のときに閉まってはじめて役に立ちます。
ところが台車や段ボールが置かれていて閉まらなかった、という指摘は立入検査でよく出ます。
消防法の条文には防火設備をふだんどう管理するかまでは書かれていませんが、市町村の火災予防条例にはその条がきちんと置かれています。
旅館やホテルの階段だけ夜の決まりがある理由まで、条文をそのまま開いて確かめておきます。
うちのホテルは階段の防火戸を夜だけ閉めるように言われました。
そんな決まりがどこかにあるのでしょうか。
火災予防条例に防火設備の管理という条があります。
旅館やホテルの階段の戸だけ夜間の決まりが別に置かれています。
防火設備というのは廊下の防火戸のことですか。
防火戸のほかにシャッターや風道に設ける戸も入ります。
まずは誰がなにを求められているのかから押さえてください。
- 防火設備の管理は消防法ではなく市町村の火災予防条例に置かれています
- 東京都火災予防条例では第55条の2がその条にあたります
- 義務を負うのは令別表第一に掲げる防火対象物の関係者です
- 閉鎖や作動の支障となる施設を設け又は物件を置かないことが正面から求められています
- 旅館やホテルや宿泊所や病院の階段の戸は夜間時に閉鎖状態を保ちます
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目次
防火設備の管理とは誰がなにをすることなのか

それでも建物の側には日ごろの管理が求められます。
避難や防火のための構造と設備をどう維持するのかという具体は、市町村の火災予防条例が受け持っています。
東京都火災予防条例では第六章の避難及び防火の管理等という章に防火設備の管理という条が置かれています。
柱書には火災が発生したとき延焼を防止し、又は避難上の安全若しくは有効な消防活動を確保するため、という目的がはっきり示されています。
つまり防火設備は付いていればよいのではなく、閉まる状態を保つところまでが管理の中身だということです。
設備を入れて終わりではないということですね。
そのとおりです。
ふだんの状態を保つところまでが条例の求めになります。
どの建物のどの防火設備が対象になるのか

自分の建物は外れると考えないほうが安全です。
用途や規模で絞っていないので、事務所ビルでも倉庫でも同じようにかかります。
義務を負うのは関係者で、消防法第2条第4項により所有者と管理者と占有者が含まれます。
ビルのオーナーだけの話にはできませんし、テナントだけの話にもできないという読み方になります。
防火設備の側も広く、条文には防火区画の防火設備と風道に設ける防火設備が名指しで出てきますから、廊下の戸だけを見て終わりにせず天井裏まで数えておいてください。
用途に関係なくかかるのですね。
まずは自分の建物にどの戸があるかを数えてください。
管理として具体的になにを守らなければならないのか

どれも工事ではなくふだんの置き方の話です。
一 防火設備は、常時閉鎖又は作動できるようその機能を有効に保持し、かつ、閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置かないこと。
一の二 防火設備は、火災により生じる圧力、外気の気流等の影響により閉鎖又は作動に支障を生じないようにすること。
二 防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼の媒介となる可燃性物件を置かないこと。
三 風道に設ける防火設備は、容易に点検できる構造とし、その機能を有効に保持すること。
第一号は常時閉鎖又は作動できるよう機能を有効に保持し、閉鎖や作動の支障となる施設を設けたり物件を置いたりしないことです。
第一号の2は、火災により生じる圧力や外気の気流等の影響で閉まらなくならないようにすることを求めています。
第二号は防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃性物件を置かないことで、閉まりはしても燃え移ってしまう置き方を止めるものです。
第三号は風道に設ける防火設備を容易に点検できる構造とし機能を保つことなので、点検口をふさぐ造作を足したときは元に戻す必要があります。
置き方の話だと思えば毎日でも見られますね。
戸の下と壁ぎわを空けておくのが基本になります。
旅館やホテルの階段はなぜ夜間だけ別の決まりがあるのか

人を泊める建物と病院だけの話です。
旅館とホテルと宿泊所と病院の階段に設ける防火設備は、夜間時に閉鎖又は作動状態を保持しなければならないと書かれています。
階段は上の階へ煙が上がっていく道になるので、人が寝ている時間帯は閉じた状態を先に作っておくという書き方です。
ただし書があり、火災時の煙により自動的に閉鎖又は作動するものはこの限りでないとされています。
つまり煙で自動的に閉まる仕組みを備えた戸は除かれ、それ以外の戸が夜間時の対象になるという読み方になります。
夜だけ閉めるよう言われた意味がやっとわかりました。
煙で閉まる仕組みがあるかどうかで扱いが変わります。
戸ごとにどちらなのかを控えておいてください。
明日からなにを確認すればよいのか

戸の場所を書き出すところから始めます。
一 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
二 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。(略)
まず平面図に防火戸とシャッターと風道に設ける戸の位置を書き出し、常時閉鎖なのか煙で閉まるものなのかを戸ごとに書き添えます。
次に現場を回って、戸の下と壁ぎわに台車や段ボールが置かれていないか、シャッターの下に什器が入り込んでいないかを見ます。
物が置かれていた場所には棚や区画線を作って置き場を先に移し、貼り紙をするだけで終わらせないようにします。
上の第53条の2は何人もと書いてあり従業員も納品業者も等しく縛られますから、最後に消防計画の自主検査表へ防火設備の欄を足して毎月見る形にしておいてください。
置き場を先に作るという発想はありませんでした。
貼り紙だけでは物が戻ってきてしまいます。
置き場を決めるところまでやると続きます。
よくある質問
まとめ
今夜のうちに防火戸の前を全部見て回ります。
これなら明日の朝礼でも共有できそうです。
その結果を自主検査表に残せば形になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第4項・第8条第1項
- 東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第53条の2・第55条の2
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京都例規集データベース
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





