大きな建物の自衛消防組織では、初期消火や避難誘導といった業務ごとに班を置いているところが多くあります。
その班をまとめる人を誰にするかまでは決めたものの、そこから先で手が止まるという相談をよく受けます。
統括管理者に講習が要ることは知られていますが、その下の班長にも決まりが置かれています。
この記事では自衛消防組織の班長にどんな教育が求められているのかを整理します。
統括管理者は講習を受けさせました。
班をまとめる人までは何もしていません。
そこは見落とされがちです。
班長への教育の方法は告示で決められています。
社内で勉強会を開けば足りると思っていました。
班長は例外です。
原則として自衛消防業務講習を受けさせることになっています。
- 班長という言葉は消防庁の告示の中で定義されています
- 統括管理者の直近下位の内部組織を統括する者が班長にあたります
- 班長への教育は自衛消防業務講習を受けさせることにより行います
- 消防職員や消防団員の経歴がある班長は消防計画に定めるところにより教育します
- 要員に対する教育及び訓練は消防計画に定める事項とされています
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目次
自衛消防組織の班長とは誰のことなのか

社内の呼び名だと思われがちですが、消防庁の告示に定義が置かれています。
定義の骨は二つで、一つは統括管理者の直近下位であること、もう一つは規則第4条の2の11各号の業務を分掌する組織を統括していることです。
その各号とは、初期消火/情報の収集及び伝達並びに設備の監視/避難誘導/救出及び救護の四つの業務を指します。
つまり初期消火班・通報連絡班・避難誘導班・救護班といった班をまとめている人が、そのまま班長にあたります。
まずは自分の建物の編成表を開いて、統括管理者のすぐ下にいくつの班があり、それぞれ誰がまとめているのかを書き出してください。
うちは班長ではなくリーダーと呼んでいます。
それでも同じ扱いになるのでしょうか。
呼び名は問われていません。
統括している立場かどうかで判断してください。
班長への教育は誰がどこで決めているのか

要員全体の話と班長だけの話が、同じ条文の中で分かれています。
第一項第二号のとおり、要員に対する教育及び訓練は消防計画に定める事項です。
そこまでは建物ごとに中身を決めてよいことになっています。
ところが第四項が、そのうち班長に対する部分だけを切り出して消防庁長官の定めに預けています。
だから班長の教育は、消防計画に何と書くかを考える前に告示の中身を確かめる順序になります。
要員の教育は自由に決めてよいと思い込んでいました。
大部分はそのとおりです。
班長のところだけ別扱いになっていると覚えてください。
班長にはどんな教育をしなければならないのか

告示は教育の方法を一つに絞って書いています。
ここでいう講習は、統括管理者になるために修了が求められているものと同じ自衛消防業務講習です。
社内の勉強会や訓練で置き換えてよいとは書かれていないので、その形で済ませることはできません。
講習の中身は消防法施行規則第4条の2の14に定めがあり、新規講習はおおむね12時間で、防火管理及び防災管理に関する一般知識/自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任/防災設備等に関する知識とその取扱い訓練/災害時における対応に係る総合訓練の四つを学びます。
自分の建物の班長がこの修了証を持っているかどうかを、今週のうちに確かめてください。
統括管理者と同じ講習だったのですね。
班長の人数ぶん受けさせると日程が大変です。
だからこそ年度の初めに枠を押さえておきます。
異動で班長が替わる時期も見込んでおいてください。
講習を受けさせなくてよい班長はいるのか

告示の第一号は「次号に掲げる者を除く」と断っていて、その第二号が指しているのは次の条文の人たちです。
この条文に当たる人が班長になっている場合、その教育は防火管理者が消防計画に定めるところにより行うこととされています。
第三号の「準ずる者」は平成20年消防庁告示第14号で定められていて、廃止前の防災センター要員講習を修了し、その後に自衛消防組織の業務に関する追加講習を修了した人が挙げられています。
そして自衛消防組織が火災以外の災害の業務も行う建物では、この教育を防災管理に係る消防計画にも定めることになります。
なお除かれるのはこの人たちだけなので、社歴が長いというだけの班長は講習の対象のままです。
つまり消防の経歴がある人だけが別扱いということですね。
そのとおりです。
別扱いでも教育そのものは要るので消防計画に書き残してください。
明日からなにをすればよいのか

どの講習を押さえればよいのかは、規則が科目まで書いています。
一つ目は編成表で、統括管理者の直近下位にある班と、それをまとめている人の名前を洗い出します。
二つ目はその一人ひとりについて、自衛消防業務講習の修了証があるか、それとも消防職員や消防団員の経歴で外れる人かを分けます。
三つ目は消防計画の教育及び訓練の欄を開いて、班長の教育をどう行うのかが書いてあるかを見ます。
未受講の班長がいるときは、次の講習の日程を押さえたうえで、管理について権原を有する者に報告しておいてください。
編成表と修了証を並べれば足りない人が見えますね。
今日のうちに人事にも声をかけます。
その順で見れば抜けが分かります。
異動の多い建物は年に一度は同じ確認をしてください。
よくある質問
まとめ
班長にも講習が要ることが分かって助かりました。
編成表を持って人事と話してきます。
そこがそろえば消防計画も書けます。
自衛消防組織の編成でお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5第1項・第36条第7項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8第3項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の10第1項・第4項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の11・第4条の2の13・第4条の2の14
- 消防法施行規則第4条の2の10第4項の規定に基づき自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち統括管理者の直近下位の内部組織で同規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものを定める件(平成20年消防庁告示第13号)
- 消防法施行規則第4条の2の13第3号に基づき同条第1号及び第2号に掲げる者に準ずる者を定める件(平成20年消防庁告示第14号)
- 消防庁予防課長「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う関係告示の公布について」(平成20年9月24日 消防予第238号)
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





