防災管理者を選任したものの、届出の書き方までは調べていないという管理権原者は少なくありません。
実は防災管理者の選任・解任の届出は、防火管理者の届出と同じ条文が土台になっているものの、根拠になる条文の番号も届出義務者も別のものとして整理されています。
様式は共通でも、添付書類が要るときと要らないときがあり、混同すると窓口で出し直しを求められることもあります。
この記事では消防法・同施行令・同施行規則の条文だけを根拠に、誰が・いつ・何を添えて・どこに出すのかを整理します。
うちの建物、防災管理者も選任してるんですけど、
届出ってどう出すのが正しいんでしょうか。
防災管理者の選任・解任には、防火管理者とは別に消防法上の届出義務があるんです。
防火管理者の届出とは別に出さないといけないんですね。
はい、根拠になる条文も様式の扱いも少し違うので、今日はそこを整理していきましょう。
- 防災管理者の選任・解任は、消防法第三十六条が第八条第二項を準用する形で届出義務がある
- 届出書の様式は別記様式第一号の二の二(消防法施行規則第五十一条の九が準用する第三条の二)
- 選任の届出には防災管理者の資格を証する書面を添えるが、解任の届出には不要
- 届出先は防災管理対象物を管轄する消防長又は消防署長
- 届出の義務者は防災管理者自身ではなく管理権原者である
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目次
防災管理者の選任又は解任届とは何を届け出るものなのか

消防法第三十六条第一項が、防火管理者に関する第八条の規定を防災管理対象物に読み替えて準用している結果です。
消防法第三十六条第一項は、火災以外の災害(地震等)による被害の軽減のため政令で定める建築物、すなわち防災管理対象物について、第八条から第八条の二の三までの規定を準用すると定めています。
準用にあたっては条文中の「防火管理者」を「防災管理者」に、「防火管理上」を「防災管理上」に読み替える表が消防法第三十六条第一項に組み込まれています。
つまり、防災管理者を選任したとき、あるいは解任したときは、防火管理者と同じ構造の届出義務が管理権原者に生じるということです。
防火管理者の届出と同じ条文が形を変えて使われてるんですね。
その通りです。
第三十六条が「読み替え」の橋渡し役になっています。
誰がいつまでにどの様式で届け出るのか

様式や届出先は、消防法施行規則に具体的に定められています。
届け出る期限について条文は「遅滞なく」としか定めておらず、具体的な日数は定められていません。
ただし放置すれば、消防長又は消防署長が防災管理者を定めるべきことを命じることができる規定(消防法第三十六条第一項が準用する第八条第三項)が控えているため、選任・解任の事実が確定した時点で速やかに提出する必要があります。
届出先は、その防災管理対象物を管轄する所轄の消防長又は消防署長です。
様式も防火管理者のものと同じなんでしょうか。
様式番号は共通ですが、根拠になる条文は別なので混同しないようにしましょう。
届出書に何を添えなければならないのか

条文上は「選任の届出にあつては」という限定が付いています。
防災管理者の資格は消防法施行令第四十七条第一項各号のいずれかに該当することが条件で、その多くは消防法施行規則第五十一条の七に定める防災管理に関する講習を修了していることで満たされます。
実務では、この講習の修了証(同規則別記様式第十三号)の写しを添えるのが一般的な扱いです。
講習以外の資格(危険物保安監督者としての選任歴や、消防職員としての管理的地位の経験など)で選任する場合は、それぞれの資格を裏付ける書面を用意します。
解任のときも資格を証する書面が要るんでしょうか。
いいえ、書面の添付が要るのは選任の届出だけです。
防火管理者の届出とどこが違うのか

条文をさかのぼると、両者は根拠が別の届出義務であることが分かります。
これに対して防災管理者の届出は、いま引用した第三十六条第一項の準用によって初めて生まれる義務で、様式の根拠も同施行規則第五十一条の九が準用する第三条の二になります。
実際に使う届出書の様式番号(別記様式第一号の二の二)は共通ですが、根拠条文は別のものとして扱われます。
同一の建物で防火管理者と防災管理者を両方選任している場合は、それぞれの選任・解任について、それぞれの根拠条文に基づく届出が必要になります。
防火管理者と防災管理者、両方選任してたら二重に届出が必要になるんですね。
根拠条文が別なので、原則はそれぞれ届け出るものと考えておくと安全です。
届出までに何を準備すればよいのか

所轄の消防署ごとに窓口の運用が少しずつ違うため、最初の確認を省略しないことが大切です。
まずは所轄消防署の予防課で、届出書の様式と窓口の取り扱いを確認します。
選任の場合は、防災管理者の資格を証する書面(講習修了証の写し等)をあわせて用意します。
届出書(別記様式第一号の二の二)に管理権原者と防災管理者の氏名などの必要事項を記入し、所轄の消防長又は消防署長へ提出すれば完了です(解任のみの場合は資格証明書は不要です)。
まずは所轄の消防署に様式を確認するところから始めればいいんですね。
はい、資格証明書の準備と合わせて早めに動いておきましょう。
よくある質問
まとめ
防災管理者の届出、これで迷わず出せそうです。
防災管理者の選任や届出でお困りの際は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第三十六条(火災以外の災害に係る消防法令の準用)
- 消防法第八条第二項(防火管理者の選任又は解任の届出)
- 消防法施行令第四十七条(防災管理者の資格)
- 消防法施行規則第三条の二(防火管理者の選任又は解任の届出)
- 消防法施行規則第五十一条の九(防災管理者の選任又は解任の届出)
- 消防法施行規則第五十一条の七(防災管理に関する講習)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





