防災管理者を選任していない建物に、消防がいきなり罰を科すわけではありません。
先に来るのは命令です。
消防法第36条第1項は、防火管理の規定をそのまま防災管理へ読み替えて準用しています。
その中には防災管理者を定めるべきことを命ずる規定と業務の是正を命ずる規定が両方入っています。
うちのビルはまだ防災管理者を決められていません。
ある日いきなり罰金になるのかと気が気ではないです。
条文の順番では先に命令が来ます。
消防法第36条第1項が防火管理の規定を読み替えて準用しているところです。
その命令は誰のところへ届くのでしょうか。
現場の担当者が呼ばれるのですか。
届く先は管理権原者です。
どんな場面でなにを求められるのかを順に見ていきましょう。
- 消防法第36条第1項は同法第8条から第8条の2の3までを防災管理に読み替えて準用しています。
- 防災管理者が定められていないと認められたときは選任命令が出ます(同法第8条第3項)。
- 業務が法令や消防計画に従っていないと認められたときは是正命令が出ます(同法第8条第4項)。
- どちらの命令も名宛人は管理権原者で、防災管理者本人ではありません。
- 命令を出したときは標識の設置その他の方法で公示されます(同法第8条第5項)。
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目次
防災管理者を定めていないと消防はなにを命じるのか

消防法第36条第1項が防火管理の規定を読み替えて使う形になっています。
読替表は第8条第2項及び第3項の防火管理者を防災管理者と読み替えると定めています。
つまり防災管理者が定められていないと認められたときは、消防長又は消防署長が定めるべきことを命ずることができます。
選任そのものをしていない状態と、選任はしたが届出をしていない状態は、条文の上では別々に扱われます。
まずは自分の建物の選任届の控えが手元にあるかどうかを確かめてみてください。
防災管理のところに命令の条文が見当たらないと思っていました。
読替表の側にあったのですね。
防災管理の条文は読替表とセットで読む決まりです。
第36条第1項の表を一度印刷して手元に置いておくと早く引けます。
この命令はどの建物の誰に届くのか

条文は届く先をはっきり書き分けています。
第8条第3項も第4項も名宛人を「同項の権原を有する者」と書いており、防災管理者本人ではありません。
対象になる建物は令第46条が令第4条の2の4の防火対象物としています。
地階を除く階数が11以上で延べ面積1万平方メートル以上といった規模の建物で、自衛消防組織の設置義務がかかる範囲と重なります。
テナントが入る建物なら、自分の権原がどこまで及ぶのかを図面の上で線引きしておいてください。
選ばれた本人が責められるのだと思い込んでいました。
受け取るのはオーナー側なのですね。
選任するのも届け出るのも管理権原者の義務です。
権原の範囲は契約書と図面の両方で確かめておくと後で揉めません。
業務が消防計画どおりでないときはなにを命じられるのか

条文はもう一つ先の場面にも命令を用意しています。
条文は「法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていない」と書いており、法令だけを見ているのではありません。
読替表ではこの第4項の防火管理上が防災管理上に置き換わります。
消防法施行規則第51条の8第3項は避難訓練を年1回以上実施しなければならないと定めているので、計画に書いた訓練を実施していない状態はここに当たり得ます。
届け出た計画の写しを開いて、書いてあるとおりに動けているかを一つずつ照らし合わせてみてください。
自分で書いた計画が物差しになるとは思いませんでした。
盛り込みすぎるのも考えものですね。
実際に回せる中身にしておくのが一番の備えです。
回せなくなったら変更の届出を出して計画のほうを直してください。
命令を受けた建物にはなにが掲げられるのか

外から見えるところにも出ることになっています。
公示の方法は消防法施行規則第1条が公報への掲載その他市町村長が定める方法としており、同条は第8条第5項を第36条第1項において準用する場合を含むと明記しています。
標識の設置を拒んだり妨げたりしてはならないとも書かれているので、掲げられたものを外すことはできません。
命令に従わなかったときの罰は、選任命令の違反が六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金(法第42条第1項第一号)、是正命令の違反が一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(法第41条第1項第二号)で、是正命令の側が重くなっています。
どちらの号にも「第三十六条第一項において準用する場合を含む」と書かれているので、防災管理の側でもそのまま働きます。
選任していないより計画どおりに動いていないほうが重いのですね。
そこは逆だと思い込んでいました。
選任は入口で、動かすところが本体だからです。
標識が立つと利用者の目にも触れるので信用の面でも痛手になります。
明日からなにを確かめればよいのか

順番を決めておくと迷いません。
一つ目は選任届の控えで、防災管理者の氏名と届出の日付が残っているかを見ます。
二つ目は届け出た消防計画の写しで、訓練の回数や自主検査の周期が実際の運用と合っているかを見ます。
三つ目は法人としての備えで、命令違反の罰則は消防法第45条第三号により法人にも各本条の罰金刑が科されます。
届出を怠っただけの違反は同条の列挙に入っていないので、命令に従わなかった場合との重さの差をそのまま社内に伝えておくと話が早く進みます。
まず控えを探すところから始めます。
そのあと計画の写しを開いて運用と突き合わせます。
その順番なら抜けが見つけやすくなります。
控えが見当たらないときは所轄消防署で届出の受理状況を確かめてください。
よくある質問
まとめ
今日のうちに選任届の控えを探し出します。
そのあと消防計画の写しと実際の運用を突き合わせます。
その順番なら是正命令の対象になる前に手を打てます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第5条第3項及び第4項・第8条第1項から第5項まで・第8条の2の3第1項・第36条第1項及び第2項・第41条第1項・第42条第1項・第44条・第45条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第46条・第47条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条・第51条の8
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





