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防災管理点検の特例認定はどうやって申請するのか|添付書類と通知の内容を解説

防災管理点検の特例認定の申請手続きを紹介するアイキャッチ画像

防災管理点検の特例認定を受けたいと思っても、何から手を付ければよいのか分かりにくいものです。
条文を読むと、申請書の様式や記載する事項、添付する書類、そして認定されなかったときの通知の中身まで細かく決められています。
これらはすべて、防火対象物点検側の手続きを消防法第36条第1項が読み替えて準用したものです。
申請の入口から通知、権原者が変わったときの届出までを順番に見ていきます

特例認定を受けたいのですが、申請書はどこから取り寄せて、何を書けばいいのか全く分かりません。

申請の手続きは、防火対象物点検側の規定を読み替えて準用する形で決まっています。
まずその仕組みから確認しましょう。

もし書類が足りなかったり、認定されなかったりしたら、何も知らされないまま終わるんじゃないかと心配です。

ご安心ください。認定・不認定のどちらでも通知が届く仕組みになっています。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理点検の特例認定の申請手続きは、防火対象物点検側の規定をそのまま読み替えて準用した仕組みです
  • 申請書に記載する事項は管理を開始した日と市町村長が定める事項の2点です
  • 管理開始日は確認できる書類を添えて証明しなければなりません
  • 認定・不認定のどちらでも通知が届き、不認定なら理由が示されます
  • 権原者が変わったときの届出は、申請書とは別の書式を使います

防災管理点検の特例認定は申請から管理開始日の証明添付認定不認定の通知権原者変更時の別書式による届出までの流れで構成されることを示した図解

防災管理点検の特例認定はどうやって申請するのか

建物の管理権原者が完成させた申請書を消防署の窓口の検査担当者に手渡し建物のシルエットが両者の左に配置されたイメージ
特例認定は、思いつきで届けられるものではありません。
条文が定める要件と手続きの両方を満たして初めて認定されます。
消防法第8条の2の3第2項(第36条第1項において準用) 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする建築物その他の工作物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。
申請は決められた様式の申請書で行い、検査を受ける仕組みです。
消防法施行規則第51条の16第2項は、この申請の手続きについて同規則第4条の2の8の各項を準用すると定めています。
つまり、防災管理点検側には専用の手続き規定が別に置かれているのではなく、防火対象物点検側の手続きがそのまま当てはまる設計です。
申請書は同規則第4条の2の8第2項が定める様式(別記様式第一号の二の二の二の三)を使います。
次は、その申請書に何を書けばよいのかを確認します。

防災管理点検専用の申請書があるわけではなく、防火対象物点検側の規定を借りているんですね。

そのとおりです。様式も記載事項も読み替えで共通化されています。
次は記載事項を見ていきましょう。

申請書には何を記載しなければならないのか

申請書の上に管理開始日を示すカレンダー型のタグと市町村役場を示す建物型のタグの2つが並んで浮かんでいるイメージ
申請書に書く欄は、実は多くありません。
条文が定める記載事項は、次の2点に絞られています。
消防法施行規則第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第3項 法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一 防火対象物の管理を開始した日 二 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
記載事項は「管理を開始した日」と「市町村長が定める事項」の2点だけです。
一号の管理を開始した日は、次の第4項で証明書類の添付が求められる重要な事項です。
二号は市町村長が定める事項という枠なので、全国で完全に同一とは限りません。管轄によって追加で求められる事項が増える場合があります。
根拠のない項目を無制限に書かされるわけではなく、あくまで市町村長が定めた事項という枠の中の話です。
申請の前に、管轄の消防本部の様式や案内で追加の記載事項が指定されていないかを確認してください。

書く欄が2つだけなら安心しました。管理を開始した日はどうやって証明するんでしょうか。

そこは書類の添付が義務になっています。
次に見ていきましょう。

管理を開始した日はどんな書類で証明するのか

日付を丸で囲んだカレンダーから矢印が伸びその先に証明書類の束が積まれているイメージ
管理を開始した日は、申請者の言い分だけでは足りません。
条文は、これを裏付ける書類の添付をはっきり義務付けています。
消防法施行規則第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第4項 前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
管理開始日は、確認できる書類を添えて初めて認められます。
条文は具体的な書類の種類までは指定していませんが、「確認できる書類」であることが条件です。
管理権原の取得を示す契約書や登記関係の書類など、日付を客観的に確認できるものが想定されます。
書類が手元になければ、管理開始日の主張自体が成り立たなくなるおそれがあります。
申請の前に、管理を開始した日を客観的に示す書類が手元にあるかを確認してください。

書類さえ揃えれば安心ですね。認定されなかったときはどうなるんでしょうか。

そこは通知の内容が条文で決まっているので、見落としやすい点を確認しましょう。

認定されなかったときはどんな通知が来るのか

盾のバッジが浮かぶ通知書と公印付きの理由書が並んだ封書が建物のシルエットの前に置かれているイメージ
申請したまま結果を知らされない、ということはありません。
条文は、認定・不認定のどちらの場合も通知することを定めています。
消防法施行規則第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第5項・第6項 (認定の通知には)当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。(不認定の場合は)遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
認定・不認定のどちらでも、必ず通知が届きます。
認定された場合の通知には、認定の効力が生じる日が記載されます。申請した日ではなく、この記載日から数える点に注意してください。
不認定だった場合は、何も告げずに終わるのではなく遅滞なく理由を示して通知することが義務付けられています。
見落としやすいのは、不認定の通知にも理由が示されるという点です。理由が分かれば、書類を整えて再申請する準備ができます。
通知を受け取ったら、記載された日付と(不認定なら)理由の内容を必ず確認してください。

不認定でも理由が示されるなら、次にどう直せばいいか分かりますね。ほかに気を付けることはありますか。

認定を受けたあとに権原者が変わったときの届出があります。
最後に確認しましょう。

権原者が変わったらどの書式で届け出るのか

鍵の束を手渡す旧管理権原者と新管理権原者の間に申請書とは異なる形の届出書が浮かんでいるイメージ
認定を受けたあとも、手続きはそこで終わりではありません。
管理権原者が変わったときには、別の届出が必要になります。
消防法施行規則第51条の16第2項において準用する第4条の2の8第7項 法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。
権原者変更の届出は、申請書とは別の専用書式を使います。
届出の様式は別記様式第一号の二の二の三で、最初の申請書の様式(別記様式第一号の二の二の二の三)とは異なる書式です。
届出義務を負うのは、消防法第8条の2の3第5項により変更前の権原者です。変更後の新しい権原者ではありません。
申請書と届出書は名前が似ていても別の書式なので、手元の様式番号を確認せずに使い回すと不備の原因になります。
権原者が変わる予定があるときは、変更前の段階で担当の消防本部に届出の様式を確認しておいてください。

申請書と届出書、様式の番号が似ているので混同しないように気を付けます。

はい、様式番号を確認することが一番の備えです。

よくある質問

Q防災管理点検の特例認定には専用の申請書があるのですか?
Aいいえ、専用の申請書があるわけではありません。消防法施行規則第51条の16第2項が防火対象物点検側の第4条の2の8の規定を準用しているため、同じ様式・同じ記載事項の枠組みで申請します。
Q申請書の添付書類は市町村によって変わりますか?
Aあり得ます。記載事項の一つは市町村長が定める事項という枠になっているため、管轄によって求められる書類が増えることがあります。申請前に管轄の消防本部の案内を確認してください。
Q不認定になったら理由は教えてもらえますか?
A教えてもらえます。条文は不認定の場合、遅滞なく理由を示して申請者に通知することを義務付けています。
Q権原者変更の届出は誰が出すのですか?
A変更前の権原者です。消防法第8条の2の3第5項が変更前の権原を有する者に届出義務を課しています。届出は申請書とは異なる専用の様式(別記様式第一号の二の二の三)で行います。

まとめ

防災管理点検の特例認定は、防火対象物点検側の手続きを読み替えて準用した仕組みで申請します
申請書の様式は消防法施行規則第4条の2の8第2項が定めるものを使います
記載事項は管理を開始した日と市町村長が定める事項の2点です
管理開始日は確認できる書類の添付が義務付けられています
認定・不認定のどちらでも通知が届き、不認定なら理由が示されます
権原者変更の届出義務は変更前の権原者にあります
その届出は申請書とは別の専用書式を使います

申請書の様式と記載事項、通知の内容まで整理できました。書類を揃えてから申請してみます。

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参考・出典

  • 消防法第36条第1項
  • 消防法第8条の2の3
  • 消防法施行規則第51条の16
  • 消防法施行規則第4条の2の8
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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