蓄電池設備は装置全体の構造だけでなく、中に収める蓄電池そのものにも告示で細かな基準が定められています。
鉛蓄電池やアルカリ蓄電池、リチウムイオン蓄電池では適合すべきJIS規格がそれぞれ異なります。
なかでも単電池当たりの公称電圧や液面確認の構造、減液警報装置は見落としやすいポイントです。
この記事では蓄電池の種類ごとの規格から公称電圧、液面と警報装置の基準まで順番に解説します。
うちの蓄電池設備は、装置としての基準は分かっていましたが
中の蓄電池そのものにも基準があるとは知りませんでした。
はい蓄電池の種類ごとにJIS規格が決まっています。
今日は鉛蓄電池から順番に見ていきましょう。
液面確認や警報装置というと、鉛蓄電池特有の話だと思っていました。
実はアルカリ蓄電池にも共通する基準なんです。
まずは種類ごとの規格から見ていきます。
- 蓄電池設備の告示は、装置全体の基準に加えて蓄電池そのものの構造及び性能も種類ごとに定めています。
- 鉛蓄電池は自動車用以外のもので、JIS C8704やJIS C8702など定められた規格に適合しなければなりません。
- アルカリ蓄電池とリチウムイオン蓄電池、ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池にも、それぞれ専用の適合規格や機能要件があります。
- 蓄電池の単電池当たりの公称電圧は、鉛蓄電池2ボルト、アルカリ蓄電池1.2ボルト、ナトリウム・硫黄電池2ボルト、レドックスフロー電池1.3ボルトと種類ごとに定められています。
- 液面が容易に確認できる構造や防酸霧装置・アルカリ霧放出防止装置、減液警報装置も蓄電池の基準として定められています。
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目次
蓄電池そのものにも告示の基準があるのはなぜか

「蓄電池を作れば何でもよい」わけではなく、種類ごとに適合すべき規格が決まっています。
告示第二・一が蓄電池設備全体の基本性能を定めるのに対し、第二・二は蓄電池の本体そのものに焦点を当てています。
まず挙げられているのが鉛蓄電池で、自動車用以外のものであることが前提です。
携帯性を重視した自動車用のバッテリーとは、求められる性能の方向性が異なるためです。
次の項目で、種類ごとの具体的な適合規格を見ていきます。
蓄電池そのものにも構造基準があるなんて、意識したことがありませんでした。
はい告示第二・二で定められています。
次は具体的な規格を見てみましょう。
蓄電池の種類ごとにどんな規格が求められるのか

それぞれに適合すべきJIS規格や独自の機能要件が定められています。
鉛蓄電池はJIS C8704やJIS C8702の系列規格、アルカリ蓄電池はJIS C8705やJIS C8706などに適合するものが対象です。
リチウムイオン蓄電池の規格は既存記事で解説済みのため、ここではナトリウム・硫黄電池とレドックスフロー電池を取り上げます。
この2つは液体の電解質や高温動作といった特有のリスクがあるため、内容物の漏えい検知や温度異常時に充放電を止める機能が個別に求められます。
ナトリウム・硫黄電池はモジュール電池に異常が発生した場合、自動的に回路遮断する機能も必要です。
同じ蓄電池でも、種類によって規格がこんなに違うんですね。
はい種類ごとに個別の要件があります。
次は公称電圧の違いを見てみましょう。
蓄電池の公称電圧はどう決まっているのか

単電池(セル)1個当たりの数値が、告示に明記されています。
鉛蓄電池とナトリウム・硫黄電池は2ボルト、アルカリ蓄電池は1.2ボルト、レドックスフロー電池は1.3ボルトと定められています。
実際の蓄電池設備は複数の単電池を直列に接続して必要な電圧を作るため、単電池当たりの公称電圧は設計や点検の基準点になります。
点検で電圧計の指示値を確認するときも、この公称電圧を基準にして正常範囲かどうかを判断します。
種類の異なる蓄電池を混在させないことも、公称電圧の管理では重要です。
電圧計の数値だけ見ても、正常かどうか判断が難しそうです。
公称電圧と照らし合わせれば判断できます。
次は見落としやすい構造の話です。
液面確認や減液警報装置で見落としやすいのはどこか

その液面の管理も、告示で具体的に定められています。
蓄電池は液面が容易に確認できる構造とし、酸霧やアルカリ霧が出るおそれがあれば防酸霧装置またはアルカリ霧放出防止装置を設けなければなりません。
ただしシール形または制御弁式の蓄電池は、液面を確認できる構造にしないことが認められています。
さらに補液が必要な蓄電池には減液警報装置の設置も求められますが、補液の必要がないものには適用されません。
点検では蓄電池の型式がシール形・制御弁式かどうかを最初に確認し、必要な項目を見極めることが実務のコツです。
うちの蓄電池は液面確認の窓が無いのですが、それでも大丈夫でしょうか。
シール形や制御弁式なら問題ありません。
次は表示での確認方法です。
明日から蓄電池の何を確認すればよいのか

そこで頼りになるのが、蓄電池設備に表示される事項です。
蓄電池設備には製造者名又は商標・製造年月・容量・型式番号を見やすい箇所に消えないように表示することが求められています。
型式番号が分かれば、メーカーの仕様書や試験成績書と照らし合わせて、どのJIS規格に適合しているかを確認できます。
点検のときは、この表示と現物の蓄電池の状態(液面確認窓の有無や警報装置の設置)を突き合わせるとよいでしょう。
表示が消えかかっている、または見当たらない場合は、それ自体が点検で指摘すべきポイントになります。
表示を見れば、種類や規格まで追いかけられるんですね。
型式番号が手がかりになります。
最後によくある質問を見ておきましょう。
よくある質問
まとめ
蓄電池の種類ごとの規格まで、しっかり確認します!
表示と現物を突き合わせて点検しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第4号ハ(ニ)
- 蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)第二 二(一)(二)(四)(五)(六)(七)、第三
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





