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屋外コンテナ等蓄電池設備はなぜ離隔距離が不要になるのか|許可単位の考え方と散水設備の代用要件を解説

屋外に設置されたコンテナ型蓄電池設備

太陽光発電や非常用電源として、危険物を用いた蓄電池をコンテナごと屋外にまとめて置く事例が増えています。
コンテナが複数になると、コンテナ同士の間にどれだけ距離を取ればよいのか迷う現場は少なくありません。
消防庁は令和5年、危険物の規制に関する規則の改正にあわせてこの疑問に答える運用通知を出しました。
この記事では屋外コンテナ等蓄電池設備の許可申請の単位の決め方と、冷却用の散水設備を屋外消火栓設備で代用する条件を解説します。

うちの敷地にも蓄電池コンテナを増やす計画があるんですが、コンテナごとに離隔距離を取らないといけないんでしょうか。

実は事業形態によっては複数のコンテナをまとめて1つの許可施設にできます。

まとめて申請すると何かメリットがあるんですか。

コンテナ同士の離隔距離が不要になります。
通知の中身を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防危第251号は屋外コンテナ等蓄電池設備(規則第28条の60の4第5項)の運用上の留意事項をまとめた通知です。
  • 複数のコンテナ等を接続して一体の設備として使う場合は、設置者と協議のうえで許可申請の単位を決定できます。
  • まとめて1の許可施設とする場合、各コンテナ等の相互間の離隔距離は不要です。
  • 指定数量の100倍以上を取り扱う場合に必要な冷却用の散水設備は、屋外消火栓設備で代用できる場合があります。
  • 蓄電池がIEC62619・62933-5-2やUL1973・9540に適合していれば、告示が求める同等以上の安全性ありと扱われます。

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屋外コンテナ等蓄電池設備の運用のポイントを示す4ステップの概要図解

なぜこの運用通知は出されたのか

改正省令の通知書類とコンテナ型蓄電池設備を示すイラスト
危険物の規制に関する規則が改正されると、その運用の細かい部分は別の通知で補われます。
今回もまず公布の通知が出て、続けて運用の留意事項がまとめられました。
「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の運用について(通知)」(令和5年9月19日付け消防危第251号 消防庁危険物保安室長)によれば、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第70号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第321号)の公布について、令和5年9月19日付け消防危第249号にて通知したところ、その運用について留意事項をまとめて通知するとされています。
改正省令・改正告示の公布そのものは消防危第249号で先に通知され、251号はその運用の読み方を補う通知として同じ日に出されました。
太陽光発電の普及とともに、危険物を用いた蓄電池設備を屋外のコンテナにまとめて置く事例が増えており、許可申請の単位や散水設備の扱いなど、条文だけでは読み取りにくい実務上の論点が整理されています。
本通知は消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されたもので、法律そのものではなく実務の目安という位置づけです。
次は、この通知が対象にしている施設がどんなものかを見ていきます。

省令の改正と通知って、どういう順番で出るものなんですか。

公布の通知が先に出て、
運用の留意事項は別の通知で補われます。

屋外コンテナ等蓄電池設備とはどんな施設を指すのか

屋外に置かれたコンテナ型のキュービクル式蓄電池設備を示すイラスト
この特例が対象にしているのは、危険物を用いた蓄電池だけを扱う一般取扱所のうち、屋外に設備を置くタイプです。
通知は、蓄電池が満たすべき安全基準の例もあわせて示しています。
同通知の記2⑴アによれば、危険物を用いた蓄電池設備について、告示第68条の2の2の「これらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するもの」としては、IEC(国際電気標準会議)62619又は62933-5-2に適合するもの、UL(米国保険業者安全試験所)1973又は9540に適合するものが例として挙げられています。
危険物の規制に関する規則第28条の60の4第5項(要旨)
第28条の54第9号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、危険物を取り扱う設備の周囲に幅3メートル以上の空地を保有し、堅固な基礎の上に固定され、キュービクル式とし、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号・第2号・第12号・第17号の規定は適用しない。
屋外コンテナ等蓄電池設備とは、危険物を用いた蓄電池だけを扱う一般取扱所のうち、キュービクル式の設備を屋外に置くタイプのことです。
規則第28条の54第9号の一般取扱所(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わないもの)が土台になっており、屋外設置型には周囲3メートル以上の空地・堅固な基礎への固定・キュービクル式という条件が付きます。
IEC62619・62933-5-2やUL1973・9540に適合する蓄電池は、告示が求める「同等以上の安全性」を満たす例として扱われます。
次は、この施設が複数のコンテナに分かれるときの許可申請の単位について見ていきます。

普通の蓄電池を積んだだけでは駄目なんですね。

はい。
規格適合の確認がまず必要です。

複数のコンテナをまとめるとなぜ離隔距離が不要になるのか

複数のコンテナをまとめて1つの施設として扱う様子を示すイラスト
同じ敷地に複数のコンテナを置くとき、それぞれを別の施設として申請するか、まとめて1つの施設にするかで扱いが変わります。
通知はこの許可申請の単位の決め方を示しています。
同通知の記2⑶アによれば、屋外コンテナ等蓄電池設備は、事業形態等によっては各コンテナ等を接続して一体の設備として活用する場合等が考えられることから、同一敷地内に複数の屋外コンテナ等蓄電池設備が隣接して設置される場合等における許可申請等にあっては、事業形態等を確認し、設置者と協議の上で当該許可申請等の単位を決定されたいこと。なお、協議の結果、複数のコンテナ等をまとめて1の許可施設とする場合は、各コンテナ等の相互間の離隔距離は不要であるとされています。
許可申請の単位は固定ではなく、事業形態を踏まえて所轄消防署と協議のうえで決められます。
複数のコンテナを相互に接続して一体で運用する場合は、まとめて1の許可施設とすることが認められ、その場合はコンテナ同士の間の離隔距離を確保する必要がなくなります。
逆に、それぞれを独立した施設として申請する場合は、通常どおりコンテナごとに周囲3メートル以上の空地が必要です。
どちらの単位で申請するのが自分の施設に合っているかは、設備の接続の仕方を整理したうえで所轄消防署に相談するのが確実です。

まとめるかどうかは、こちらが自由に選べるんですか。

事業形態を踏まえて
所轄消防署との協議で決まります。

冷却用の散水設備はなぜ屋外消火栓設備で代用できるのか

コンテナに向けて放水する屋外消火栓を示すイラスト
条文には「冷却するための散水設備」とだけ書かれており、どんな設備なら足りるのかは通知で補われています。
ここは既存の消火設備を流用できるかどうかに関わる、実務で見落としやすいポイントです。
同通知の記2⑵によれば、規則第28条の60の4第5項第5号の散水設備は、屋外コンテナ等蓄電池設備を適切に冷却できるよう、第一種消火設備である屋外消火栓設備の例によることが適当と考えられるとされています。また、同一敷地内に存する防火対象物等に設置された屋外消火栓設備であって、その放射能力範囲が屋外コンテナ等蓄電池設備を包含できるものが設けられている場合は、当該消火設備を屋外コンテナ等蓄電池設備の散水設備とみなして差し支えないとされています。
危険物の規制に関する規則第28条の60の4第5項第5号
指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。
冷却用の散水設備は、そもそも指定数量の100倍以上を取り扱う施設だけに求められる要件です。
100倍未満であれば散水設備そのものが不要なので、まず自分の施設の指定数量の倍数を確認する必要があります。
100倍以上に該当する場合でも、専用の散水設備を新設せず、同一敷地内の屋外消火栓設備で代用できるとされており、その屋外消火栓の放射能力範囲がコンテナを包含していることが条件になります。
既存の屋外消火栓の位置と放射範囲を図面で確認すれば、新たな設備投資をせずに基準を満たせる場合があります。

専用の散水設備を新しく作らないといけないと思っていました。

放射範囲が届いていれば、
既存の屋外消火栓で足りる場合があります。

明日から何を確認すればよいのか

チェックリストを確認する様子を示すイラスト
ここまでの内容を、実際の申請や点検の場面でどう使えばよいかを整理します。
確認する項目は大きく分けて4つです。
同通知の記2⑶イによれば、屋外コンテナ等蓄電池設備に係る危険物取扱者等の取り扱いについては、「ナトリウム・硫黄電池を設置する危険物施設の技術上の基準等について」(平成11年6月2日付け消防危第53号)第3の例によることとされています。
屋外コンテナ等蓄電池設備を計画するときは、規格・単位・散水設備・取扱者の4点を順番に確認すると漏れが減ります。
まず蓄電池がIEC・ULいずれかの規格に適合しているかをメーカーに確認し、次に複数コンテナをまとめるかどうかを事業形態にあわせて所轄消防署と協議します。
指定数量の倍数が100倍以上になるかどうかも忘れずに計算し、該当する場合は散水設備の新設か既存屋外消火栓の流用かを検討します。
危険物取扱者等の配置についても、既存のナトリウム・硫黄電池施設向けの運用例が参考になります。
  • 使用する蓄電池がIEC62619・62933-5-2またはUL1973・9540に適合しているかをメーカーに確認する
  • 複数コンテナを設置する計画があれば、まとめて1の許可施設にするかどうかを所轄消防署と事前に協議する
  • 指定数量の倍数が100倍以上になるかを計算し、該当する場合は散水設備の要否を確認する
  • 散水設備が必要な場合は、既存の屋外消火栓設備の放射範囲がコンテナを包含できるかを図面で確認する
条文の要件を満たしているかどうかは、最終的には所轄消防署の審査で確定します。
届出前の相談段階でこの4点を整理しておくと、審査のやり取りがスムーズになります。
特に許可申請の単位は一度決めると変更に手間がかかるため、増設の計画があるなら最初の申請時点で相談しておくのが確実です。
不明な点は自己判断せず、所轄消防署の危険物担当窓口に確認しましょう。

まずは蓄電池の規格から確認してみます。

それが一番確実です。
増設の計画があれば早めにご相談ください。

よくある質問

Q屋外コンテナ等蓄電池設備とはどんな一般取扱所ですか?
A規則第28条の54第9号の一般取扱所のうち、危険物を取り扱う設備を屋外に設けるもので、規則第28条の60の4第5項の基準に適合するものです。
Q複数のコンテナをまとめると本当に離隔距離は不要になりますか?
A事業形態等を踏まえ設置者と協議のうえ複数のコンテナ等をまとめて1の許可施設とする場合に限り、相互間の離隔距離は不要です。
Q冷却用の散水設備はどんな場合に必要ですか?
A指定数量の100倍以上を取り扱う場合に必要で、屋外消火栓設備の放射能力範囲が包含していれば代用できます。
Qどんな蓄電池なら告示基準に適合するとされますか?
AIEC62619・62933-5-2やUL1973・9540などの規格に適合するものが、告示が求める同等以上の安全性を有するものとして例示されています。

まとめ

✔消防危第251号は屋外コンテナ等蓄電池設備(規則第28条の60の4第5項)の運用上の留意事項をまとめた通知
✔対象は危険物を取り扱う設備を屋外に設けるキュービクル式の蓄電池専用の一般取扱所
✔事業形態を踏まえ設置者と協議すれば複数コンテナを1の許可施設にでき、その場合相互間の離隔距離は不要
✔指定数量100倍以上の場合の冷却散水設備は、同一敷地内の屋外消火栓設備で代用できる
✔IEC62619・62933-5-2やUL1973・9540に適合する蓄電池は、告示の同等基準を満たすとされる
✔危険物取扱者等の取り扱いはナトリウム・硫黄電池施設の運用(消防危第53号)の例による
✔明日からは蓄電池の規格適合の確認と所轄消防署との事前協議から始めるのが第一歩

規格の確認と申請単位の相談、今日から進めます!

許可申請の単位から散水設備の代用まで、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の運用について(通知)(令和5年9月19日付け消防危第251号 消防庁危険物保安室長)
  • 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)(令和5年9月19日付け消防危第249号)
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の54・第28条の60の4

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。個別の申請単位や散水設備の適合可否については、所轄消防署にご確認ください。

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