危険物は消防法第16条により、容器・積載方法・運搬方法について政令で定める技術上の基準に従って運ばなければなりません。
原則は専用の運搬容器に収納してから積載することですが、リチウムイオン蓄電池は大きく重いものが多く、容器に詰め直す作業がかえって破損や漏えいを招くおそれがあります。
令和7年5月14日、消防庁はこうした実情を踏まえ、危険物の規制に関する政令等を改正しました。
リチウムイオン蓄電池は一定の条件を満たせば、運搬容器に収納せずに積載できるようになりました。
蓄電池をリユースする取引先から、専用容器がなくても運べないかと相談されました。
これまでは断ってきたのですが。
令和7年5月14日の消防危第96号で、その扱いが変わっています。
一定の条件を満たせば容器なしで運べます。
容器なしでも本当に大丈夫なのでしょうか。
危険物の規制が緩んだようで心配です。
ご安心ください、条件を満たす方法は4つに限られています。
今日はその中身を具体的に見ていきましょう。
- 令和7年5月14日付けの消防危第96号で、リチウムイオン蓄電池を運搬容器に収納せずに積載できる特例が設けられました
- 根拠は危険物の規制に関する政令第29条第1号ロの新設です
- 容器なしで運ぶには段ボール梱包・キュービクル式・耐火性の箱・試験品という4つの方法のいずれかを満たす必要があります
- 対象はリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物に限られます
- 容器がなくても表示義務や混載禁止など他の運搬基準は変わりません
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目次
リチウムイオン蓄電池の運搬はなぜ容器に収納しなくてもよくなったのか

ただしこの原則には、もともと総務省令で定める例外が用意されていました。
改正前は、容器を使わずに運べる場合として塊状の硫黄等を運搬するときだけが定められていました。
リチウムイオン蓄電池に使われる電解液は、漏れやあふれ、飛散のおそれが少ない性質を持っています。
この性質を踏まえ、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第191号)により対象が広げられました。
容器への収納作業そのものを省けるようになったことで、破損や漏えいのリスクを減らす狙いもあります。
危険物は必ず専用容器に入れないといけないと教わってきました。
例外があるとは知りませんでした。
はい、令和7年5月14日の政令改正で広がった例外です。
次は対象になる危険物を見ていきましょう。
どのような危険物の運搬が対象になるのか

対象はリチウムイオン蓄電池に関わるものに絞られています。
通知は具体例として「リチウムイオン蓄電池に用いられる電解液」を挙げています。
つまり蓄電池そのもの、または蓄電池に使われる危険物の運搬が想定されている場面です。
ガソリンや灯油のような従来型の危険物には、この特例は使えません。
自社が運ぶものがリチウムイオン蓄電池に関わるかどうかを、まず確認する必要があります。
うちが扱っているのは蓄電池のリユース品です。
電解液も含めて運ぶ場合が多いのですが対象になりますか。
はい、電解液を含むリチウムイオン蓄電池の運搬が典型例です。
次は具体的な4つの方法を見ていきましょう。
容器なしで運ぶにはどの方法を満たせばよいのか

総務省令が定める4つの方法のいずれかを満たす必要があります。
1つ目は段ボールなど水が浸透する素材で包装または梱包する方法です。
2つ目はキュービクル式の設備に収めて運ぶ方法で、屋内貯蔵所の特例と共通する考え方です。
3つ目は一定の耐火性を持つ箱に入れる方法、4つ目は試験等に使うものを保安上支障のない方法で運ぶ方法です。
どれか1つを満たせば足り、4つすべてを備える必要はありません。
4つも方法があるとは思いませんでした。
どれか1つで足りるなら選びやすいですね。
はい、実情に合わせて選べる設計になっています。
次は変わらない部分、落とし穴を確認しましょう。
容器がなくても何が変わらないのか

表示や混載といった基本のルールは、引き続き守る必要があります。
運搬容器の外部に危険物の品名や数量等を表示する義務は、容器を使わない場合でも引き続き必要です。
性質の異なる危険物や、災害を発生させるおそれのある物品との混載禁止も変わりません。
また、この特例はリチウムイオン蓄電池に関わる危険物に限られ、他の危険物には適用されません。
「容器がいらない」という情報だけが独り歩きして、表示や混載の確認が抜け落ちないよう注意が必要です。
容器がいらないなら他の手続きも簡単になると思っていました。
そうではないのですね。
はい、表示と混載禁止は変わらず必要です。
最後に、明日からの確認手順をまとめます。
明日から運搬前に何を確認すればよいのか

運搬前のチェックとして役立ててください。
まず、運ぶ危険物がリチウムイオン蓄電池に関わるものかどうかを確認します。
次に、段ボール梱包・キュービクル式・耐火性の箱・試験品用のいずれかの方法を満たしているかを点検します。
方法を満たしていても、品名や数量等の表示と混載禁止は従来どおり守ります。
判断に迷うときは、自己判断で進めず所轄消防署へ事前に相談することをおすすめします。
順番に確認してみます。
取引先にも説明できそうです。
事前の確認と相談が安心につながります。
次によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
容器なしで運べる条件がよく分かりました。
取引先にも案内してみます!
表示義務と混載禁止の確認も忘れずに進めましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防危第96号「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」(令和7年5月14日・消防庁次長)
- 危険物の規制に関する政令第29条第1号
- 危険物の規制に関する規則第43条の3
- 消防法第16条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





