危険物施設の基準は政令と規則で細かく汶まっていますが、現場の条件がどうしても合わないことがあります。
トンネルの中に危険物を置く場合はどうなるのか。
ダム工事の建設会社が河原に置く場合はどうなるのか。
既存の木造建屋を全部建て替えないと許可されないのか。
建屋の中の水槽に沈めたタンクは屋外タンク貯蔵所なのか。
政令第23条の特例が実際にどう使われてきたかを昭和37年の質疑をもとに解説します。
工事現場のトンネルの中にドラム缶を置きたいんやけど、政令の基準に当てはまらへんやん。
こういうときはもう無理なん?
そこで使うのが政令第23条の基準の特例です。
隧道内やダム工事の河原での貯蔵は政令第23条前段に該当すると認められるときは特例を適用できるとされました。
ほんなら木造の倉庫でもそのままいけるん?
建て替えたら莫大な費用かかるんやけど。
硫黄の倉庫については設問の構造により許可して差し支えないとされています。
ただし製造所の作業台は政令第9条の基準に適合させる前提で、時期を危険性から判断する扱いです。この記事で整理します!
- 隧道内での貯蔵およびダム工事の建設会社が河原に貯蔵する場合は政令第23条前段に該当すると認められるときは特例を適用できる
- 重油のサービスタンクに圧送するポンプは保有空地3メートルを取らせ一般取扱所として防油堤外に位置させる
- 桟橋から屋外タンクまでの配管の周囲に空地は不要だが注入口の部分は一般取扱所の規制の対象となる
- 木造スレート葺の硫黄の屋内貯蔵所は政令第23条の特例を適用し設問の構造により許可して差し支えない
- 屋内貯蔵所に近接する分析室は規則第72条による規則第14条第4号の適用はないが政令第23条の特例を適用して差し支えない
- 建屋内のコンクリート槽に水没させた二硫化炭素タンクは各タンクをそれぞれ屋外タンク貯蔵所として扱う
- 単なる計量タンクとして用いられるサービスタンクは政令第23条を適用できる/水没槽に隣接するポンプ室は屋外タンク貯蔵所の一部
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目次
隧道内や河原での貯蔵にも政令第23条の特例が使える

総合開発事業を実施している県から、建設会社が次の場所に危険物を貯蔵している場合に政令第23条の基準の特例の規定を適用すべきと考えられるがどうか、という照会がありました。
- 隧道内に貯蔵する場合
- ダム工事の建設会社が河原に危険物を貯蔵する場合
トンネルの中も河原も、政令が想定している屋内貯蔵所や屋外貯蔵所の姿とは大きく違います。壁や屋根の構造、保有空地、周囲の建築物との距離といった規定を素直に当てはめることができません。
基準に当てはまらない場所こそ特例の出番です。ただし無条件ではなく、政令第23条前段に該当すると認められるときという限定が付いています。
政令第23条前段は、危険物の品名や数量、貯蔵または取扱いの方法などの事情から判断して市町村長等が支障がないと認めるとき、という組み立てです。工事の期間や量、管理の実態を具体的に示して判断を受ける必要があります。
重油を圧送するポンプは防油堤外に置き3メートルの空地を取らせる

ここから先は、島に立地する二硫化炭素および硫酸化学肥料の製造工場について、消防長から出された6項目の照会とその回答です。工場敷地178,200平方メートル、建築面積51,029平方メートルという規模の工場です。
まず1項目めは、第三石油類(重油)の屋外タンク貯蔵所群4基に近接して、二硫化炭素製造工程内のサービスタンクへ指定数量以上を圧送するポンプを設置している場合の扱いです。冬期は重油がネバるためヒーターを併置しているほどで、政令第11条の3メートルの空地を取れば作業上支障を来すという事情がありました。
作業上支障があるという理由だけで空地を省くことは認められませんでした。ポンプの位置を防油堤の外に変えることで空地を確保します。
ポンプ自体は指定数量以上を取り扱うため一般取扱所として規制の対象になります。屋外タンク貯蔵所の付属設備として片付けるのではなく、独立した施設として位置づける考え方です。
配管の周囲に空地は不要だが注入口は一般取扱所になる

2項目めは、屋外タンク貯蔵所に第三石油類を指定数量以上タンク船から注入するため、桟橋から屋外タンクまでパイプを設置する場合です。政令第9条第1項第2号により配管の周囲には空地は必要ないと考えられ、さらに注入口の部分は一般取扱所として規制しなくてもよいと考えられるがどうか、という問いでした。
照会の前半、つまり配管の周囲に空地は不要という点は否定されていません。しかし後半の注入口については規制の対象になると明確に示されました。
配管は通すだけですが注入口は危険物を取り扱う場所です。タンク船から荷を受ける行為そのものが取扱いにあたるため、そこは施設として押さえるという分け方です。
移送のための配管と、荷を受け渡す接続点を別に評価する考え方は、現在の運用にもつながっています。
木造の硫黄倉庫は特例で許可でき近接する分析室も認められる

3項目めは硫黄の屋内貯蔵所です。構造は木造スレート葺平家建で戸は木製、建家下廻りを煉瓦積セメント仕上げ653.4平方メートルとし、桁から下の部分を3室に区切り、桁上にトロ線を敷いて硫黄を船から搬送しているという状況でした。別棟の貯蔵所にもトロ線を通じ、その奥側は木炭倉庫として使用しています。
- 木造のままで使用してよいか → 政令第23条の特例を適用し、設問の構造により許可して差し支えない
- 硫黄と木炭との倉庫を区画し、トロ線の口にはめ外しの軽量な金属製の戸を設け、他の小屋組部分は完全に隔壁をさせたい → お見込みのとおり
- 屋内貯蔵所に近接(5メートル以内)して分析室があるが認めてもよいか → 規則第72条による規則第14条第4号の適用はないが、周囲の状況等よりみて政令第23条の特例を適用して差し支えない
分析室の扱いも同じ構造です。規則の適用はないが政令第23条の特例で差し支えないという二段の答えで、根拠条文を正確に押さえたうえで特例に落としています。
照会側が対策を具体的に書いて出したからこそ、この回答が得られたと読める事例です。
水没させたタンクは各基が屋外タンク貯蔵所でポンプ室はその一部

5項目めは二硫化炭素の貯蔵です。木造平家建スレート葺の建屋内のコンクリートそう内に32,000リットル入りタンク4基を水没させているという構成で、これを屋外タンクとして認めるべきと思うが空地の取り方はどうすべきか、また一の建屋内のタンク全部を屋外タンク貯蔵所と解すべきか1基ずつ解すべきかという問いです。
建屋の中にあっても水没させたタンクは屋外タンク扱いです。そして1基ずつ独立した屋外タンク貯蔵所として数える整理になりました。
あわせて、容量3,000リットルと1,200リットルのサービスタンク各1基については、単なる計量タンクとして用いられる場合は政令第23条の規定を適用して添付図面のとおりで差し支えないとされました。
コンクリートそうに隣接するポンプ室は屋外タンク貯蔵所の一部で、空地の幅は前記のイによるとされています。
4項目めのバーナー用サービスタンク2基がある工場の扱いについては、政令第9条の基準に適合させるべきとしたうえで、改造等の時期については周囲の状況や取扱いの方法等により危険性を考慮して判断せられたいとされました。あわせて、二硫化炭素の取扱数量が指定数量以上であると考えられるので、第三石油類の消費数量いかんにかかわらず、その消費場所を含み全体として危険物製造所の規制を受けるものであると付記されています。
回答は「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について」(昭和36年5月10日自消甲予発第25号)の第1の4(2)を参照されたいで、通達に委ねる形が取られました。
特例の判断基準は昭和36年の通達に集約されています。個別に判断するのではなく、あらかじめ示された特例基準に沿って処理する仕組みです。
よくある質問
まとめ
- 隧道内での貯蔵およびダム工事の河原での貯蔵は、政令第23条前段に該当すると認められるときは特例を適用できる
- 重油を圧送するポンプは保有空地3メートルを取らせ、一般取扱所として防油堤外に位置させる
- 桟橋から屋外タンクまでの配管の周囲に空地は不要だが、注入口の部分は一般取扱所の規制の対象となる
- 木造スレート葺の硫黄の屋内貯蔵所は、政令第23条の特例を適用し設問の構造により許可して差し支えない
- 近接する分析室は規則第72条による規則第14条第4号の適用はないが、政令第23条の特例を適用して差し支えない
- 建屋内のコンクリートそうに水没させたタンクは、各基をそれぞれ屋外タンク貯蔵所として扱いポンプ室はその一部
- 単なる計量タンクとして用いられるサービスタンクは政令第23条の規定を適用できる
特例って言うても、こっちが対策を具体的に書かんとあかんねんな。
そのとおりです。
「設問の構造により」という条件付きの回答が多いので、何をどう措置するかを図面と一緒に示すことが出発点になります。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条・第11条・第23条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第14条・第72条 e-Gov法令検索
- 隧道内または河原における危険物の貯蔵について(昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号 予防課長から奈良県地方課長あて回答)
- 二硫化炭素製造工場に対する特例の適用等について(昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号 予防課長から岡山県笠原市消防長あて回答)
- 「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について」(昭和36年5月10日付け自消甲予発第25号 各都道府県消防主管部長あて予防課長通達)第1の4(2)・第1の5
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)基準の特例に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




