火災通報装置は、防災センター等に設置する消防用設備等で、新たに設置する工事には消防法第17条の14に基づく着工届の提出が必要です。
着工届に添付する概要表には、遠隔起動装置を設けた場合の設置場所を記入する欄があり、そこには台数を「電話機付」と「電話機なし」に分けて書く決まりになっています。
この区分は見た目には分かりにくいものの、火災通報装置に求められる通話機能の基準と結びついています。
今回は遠隔起動装置がなぜ電話機付と電話機なしに分かれるのか、概要表の記載例もあわせて解説します。
遠隔起動装置にも、電話機が付いているものといないものがあるんですか。
はい、設置場所ごとに機能が違うんです。
概要表には、どう書き分けるんですか。
はい、台数と設置場所を分けて記入します。
- 火災通報装置に遠隔起動装置を設ける場合、着工届の概要表(別記様式6)に台数・設置場所を記入する
- 概要表の記載要領では、遠隔起動装置の機能を電話機付・電話機なしの2区分に分けて記入するとされている
- 記載例では電話機付1台が1階管理人室に設置され、電話機なしは0台という記入になっていた
- 火災通報装置は、消防機関からの呼返し信号に応答し通話できることが基準で定められている
- 検査では蓄積音声情報の確認と通報試験をあわせて行うことになっている
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目次
火災通報装置に遠隔起動装置を設ける場合はどんな届出が必要になるのか

届出には設備ごとの概要表を添付することになっており、火災通報装置にも専用の様式が用意されています。
様式には品名・型式、設置場所、遠隔起動装置の設置場所、選択信号送出方式、自動火災報知設備との連動の有無、電源といった欄が並んでいます。
中でも遠隔起動装置の設置場所欄は、場所を書くだけでなく機能ごとに台数を書き分ける独特の作りになっています。
次の項目からは、この欄がなぜそのような作りになっているのかを見ていきます。
様式が決まっているなら、書き方に迷わずに済みますね。
はい、様式どおりに記入すれば漏れを防げます。
なぜ1つの防火対象物に本体と遠隔起動装置を分けて設置するのか

その「常時人がいる場所」が1つの建物に複数あるとき、遠隔起動装置の出番になります。
常時人がいる場所が複数ある防火対象物では、一つの場所に本体を設け、それ以外の場所には遠隔起動装置を設けることが望ましいとされています。
防災センターと管理人室が離れて置かれているような建物が典型例で、管理人室側にも起動できる手段を確保するという考え方です。
この遠隔起動装置こそが、概要表の別記様式6で台数と設置場所を書く欄の対象になります。
うちは受付と管理人室が離れているので、当てはまりそうです。
はい、それぞれの場所での対応を想定した仕組みです。
遠隔起動装置はなぜ電話機付と電話機なしの2区分に分かれるのか

この区分は、火災通報装置に求められる通話機能の基準と関係しています。
概要表(別記様式6)では、遠隔起動装置の設置場所欄が「電話機付」と「電話機なし」の2段に分かれており、それぞれの台数と設置場所を記入する作りになっています。
送受話器が付いている遠隔起動装置ならその場所からも消防機関との通話に応じられますが、送受話器のない電話機なしの装置は起動の操作だけを行うものです。
つまりこの2区分は、その設置場所で通話までできるかどうかという機能の違いを、概要表の書式のうえで見分けられるようにしたものです。
同じ遠隔起動装置でも、できることが違うんですね。
はい、通話ができるかどうかが分かれ目です。
記載例で電話機なしの欄が0台になっているときは何を意味するのか

この書き方の違いを読み違えると、現地の設備をうまく確認できません。
記載例の電話機なしの欄が斜線で消えていたのは、その建物に電話機なし型の遠隔起動装置が存在しないことを示す書き方で、記入漏れとは区別されます。
電話機なしの遠隔起動装置がある場合は、その場所では起動の操作だけができ消防機関との通話はできないという操作内容を、現地の表示でも分かるようにしておく必要があります。
概要表の欄を見るときは、空欄なのか斜線で消してあるのか、それとも台数が記入されているのかを区別して読むことが大切です。
斜線になっているのと、空欄のままなのとでは意味が違うんですね。
はい、設置なしと記入漏れを区別できます。
火災通報装置の検査では明日から何を確認すればよいか

消防用設備等の検査では、実際の設備と照らし合わせて確認されます。
遠隔起動装置がある場合は、概要表に記入された電話機付・電話機なしの台数と設置場所が現地の設置状況と一致しているかもあわせて確認しておくとよいでしょう。
電話機付の遠隔起動装置については、起動だけでなく実際に応答して通話できるところまで試験で確かめておくと安心です。
概要表と現地設備の照合を事前に済ませておけば、検査当日にあわてずに済みます。
検査の前に、概要表と現地を見比べておいたほうがよさそうですね。
はい、事前の照合が当日の安心につながります。
よくある質問
まとめ
電話機付と電話機なしの違いがよく分かりました。
概要表の作成・確認までお手伝いできます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第17条の14(消防用設備等の着工届出)
- 消防法施行規則第25条第2項第1号・第3項第5号(火災通報装置の設置場所及び技術上の基準)
- 火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第二第二号・第三第八号・第三第十八号
- 消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて(平成8年2月16日消防予第22号)記1(1)・記2(1)イ
- 消防用設備等の着工届に係る運用について(平成5年10月26日消防予第285号・消防危第81号)記2(2)ウ
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





