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BCPで地震後に自動火災報知設備の受信機が断線表示を出したら営業を再開してよいのか|未警戒区域を残さない確認手順を解説

自動火災報知設備の受信機に断線表示が出たときに確認する作業員の写真を使ったアイキャッチ

地震のあと、自動火災報知設備の受信機に「断線」や「回線異常」が表示されると、営業を続けてよいのか迷います。
音を止めたり復旧操作をしたりして表示が消えても、感知器が火災を知らせない区域が残っているかもしれません。
反対に、表示だけを見て建物全体が使えないと決めつける必要もありません。
BCPでは、表示の保存、対象回線の特定、暫定監視、専門点検、再開承認を一続きの手順にします。

断線表示が出たら全館休業ですか。

まず未警戒区域の疑いとして扱います。

リセットして消えれば大丈夫ですか。

表示ではなく回線と感知器の機能を確かめます。

この記事の結論
  • 断線表示は未警戒区域がある疑いとして扱います
  • 表示内容と時刻を保存して対象回線を特定します
  • 巡回と火気制限などの暫定措置を始めます
  • 表示復旧だけで営業再開を決めません
  • 専門業者が導通と作動を確認し再開記録を残します

自動火災報知設備の受信機に断線表示が出たときの記録と対象回線特定から暫定監視と導通作動確認までの図解

地震後に受信機が断線表示を出したら営業を再開してよいのか

自動火災報知設備の受信機から事務室と廊下の感知器へ回線がつながるアイソメ図
結論からいえば、対象範囲と代替措置を確認するまで通常どおりの営業再開は保留します
断線表示は、受信機から感知器や中継器などへ続く回線に異常があることを知らせる手掛かりです。
表示の意味や監視範囲は受信機の型式と設備構成で異なるため、取扱説明書と設備図を併せて確認します。
消防庁の「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」は、受信機や総合操作盤で断線等による未警戒区域や、故障信号と警報信号の輻輳が生じることを想定しています。
消防法第17条は、関係者に消防用設備等を技術上の基準に従って設置し、維持することを求めています。
断線表示が出た建物では、火災を自動で検知できない区域がある可能性を前提に、人による監視や火気使用の制限を検討します。
ただし、異常回線が限定され、避難安全と暫定措置を確保できる場合まで一律に全館休業とするものではありません。
防火管理者、建物管理者、消防設備の専門業者、所轄消防署で対象範囲と運用条件を確認します。
病院、福祉施設、宿泊施設など避難に時間を要する用途では、設備停止の影響をより慎重に評価してください。
再開判断は、表示が消えたかではなく、警戒機能を確保できた記録に基づいて行います。

表示が消えたかだけでは決めないんですね。

せやで。
警戒できる状態が基準です。

どの回線と警戒区域を対象に確認するのか

受信機と警戒区域図と複数室の感知器を回線で結んだアイソメ図
受信機の表示番号を警戒区域図と照合し、どの室や階が影響を受けるかを特定します
受信機には回線、地区、アドレスなどが表示されますが、表示方法は設備によって異なります。
同じ階でも防火区画や用途ごとに回線が分かれ、反対に一つの回線が複数室へ続く場合があります。
消防庁の自動火災報知設備点検要領は、受信機の火災表示、注意表示、回路導通、感知器の作動、地区表示、地区音響装置などを分けて確認する構成です。
最初にそろえる資料と表示は次のとおりです。
  • 受信機に表示された異常の名称と番号
  • 表示が出た時刻と地震前後の操作履歴
  • 警戒区域図、配線系統図、改修図面
  • 感知器、中継器、発信機、地区音響装置の配置
  • 同時に出ている電源異常、通信異常、火災表示
表示は写真で残し、火災表示と故障表示を混同しないようにします。
表示番号に対応する区域名が古い場合は、現場の室名と改修履歴を照合してください。
テナント工事で間仕切りや感知器を移設していると、図面と実際の監視範囲が一致しないことがあります。
対象を特定できない場合は影響範囲を狭く見積もらず、専門業者が確認するまで広めの区域で暫定措置を取ります。
最終的には、回線番号、警戒区域、利用中の室、避難経路を一枚の図へまとめ、誰が巡回するかまで決めます。

番号と部屋を結び付けるんですね。

図面と現場の両方で確かめます。

断線表示の発見から暫定監視と専門点検までどう進めるのか

えんじ色の上着と黒の長ズボンの作業員が断線表示を記録し別の作業員が廊下を巡回するアイソメ図
表示を消す前に記録し、対象区域の監視を補ってから専門業者へ引き継ぎます
地震後は火災、煙、焦げ臭、落下物、漏水、感電の危険がないかを先に確認します。
火災や煙を認めた場合は、機器の調査より避難と119番通報を優先してください。
消防庁の点検要領は、受信機や中継器の結線接続に断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないことを確認し、感知器回路では回路導通と受信機の表示を確認する構成です。
施設担当者は次の順で進めます。
  1. 火災、煙、異臭、落下物、漏水の有無を確認する
  2. 受信機の表示全体と時刻を写真に残す
  3. 警戒区域図で対象回線と室を特定する
  4. 防火管理者、建物管理者、専門業者へ連絡する
  5. 対象区域の火気使用と危険作業を制限する
  6. 巡回者、巡回間隔、通報手段、終了条件を決める
  7. 専門業者が導通試験と感知器の作動確認を行う
受信機の音響停止は、施設の消防計画と取扱説明書に従い、必要な警戒を途切れさせない状態で行います。
原因を確認する前に電源を切ったり端子を触ったりすると、火災監視を失い、故障履歴も消えるおそれがあります。
専門業者には、地震発生時刻、表示の写真、対象区域、直前の工事、停電の有無を伝えます。
巡回は、煙や焦げ臭だけでなく、避難経路と防火戸周辺も確認し、異常時の連絡方法を決めてください。
暫定措置は口頭だけにせず、開始時刻、担当者、引継ぎ先を記録します。
専門点検で回線の導通と各機器の作動を確かめたら、復旧範囲を警戒区域図へ反映します。
この記録が、BCPにおける営業継続と再開判断の根拠になります。

写真を残して巡回を始めます。

ええですね。
監視を補ってから引き継ぎます。

表示を復旧すれば元に戻ったと思うと何を見落とすのか

専門技術者が受信機回路の導通と天井感知器の作動を確認するアイソメ図
表示の消去や復旧操作は、配線と感知器の機能が戻った証明にはなりません
一時的に表示が消えても、余震や扉の開閉で接触不良が再発することがあります。
端子の緩み、配線の損傷、感知器の脱落、中継器の異常、予備電源の不良など、原因は一つとは限りません。
消防庁の点検基準と点検要領は、表示だけでなく、結線接続、回路導通、感知器の作動、受信機の火災表示、地区表示、音響装置などを個別に確認する構成です。
見落としやすい判断は次のとおりです。
  • 復旧スイッチで表示が消えたため点検を終える
  • 一つの感知器だけ試して同じ回線の末端を確認しない
  • 断線表示だけを見て電源や通信の異常を確認しない
  • 工事履歴を確認せず地震だけを原因と決めつける
  • 巡回を始めても終了条件と交代者を決めない
感知器を一台作動させて受信機へ火災表示が出ても、同じ回線のすべてが正常とは限りません。
専門業者は設備方式と点検要領に従い、回路の導通、末端側、感知器、中継器、受信機表示を確認します。
地区音響装置や非常放送など連動先がある場合は、点検時の遮断と復元も管理してください。
仮復旧と本復旧を分け、仮復旧中は暫定監視を継続します。
余震後に再表示がないかを確認し、異常が再発した場合の連絡先も残します。
営業再開は、対象回線の確認結果と残る制限を防火管理者へ報告し、承認者を記録して決めます。

消えた表示より試験結果を見るんですね。

末端まで届く機能を確認します。

明日から断線表示への備えをどう確認するのか

えんじ色の上着と黒の長ズボンの担当者が警戒区域図と受信機と感知器と巡回手順を確認するアイソメ図
平常時に受信機表示と警戒区域と代替監視を一枚の手順書へまとめておきます
災害時に初めて受信機の前へ立つと、表示番号と部屋の対応が分からず、判断が遅れます。
取扱説明書、警戒区域図、配線系統図、最新の点検票を受信機の近くで確認できるようにします。
内閣府の事業継続ガイドラインは、重要業務に必要な資源を把握し、対応体制、代替手段、教育訓練、点検と継続的改善を進める考え方を示しています。消防用設備の異常も再開条件へ組み込みます。
次の項目を消防用設備異常時チェックシートへまとめてください。
  1. 受信機の表示番号と警戒区域を図面で対応させる
  2. 正常時の表示と操作部を写真で残す
  3. 地震後に記録する画面と操作禁止範囲を決める
  4. 防火管理者、建物管理者、専門業者の連絡順を決める
  5. 対象区域の火気制限と巡回方法を決める
  6. 巡回者の交代、通報、記録、終了条件を決める
  7. 専門点検後の再開承認者と記録様式を決める
テナントの名称変更や間仕切り工事があれば、警戒区域図と連絡網を同時に更新します。
受信機を操作できる人が不在でも、正規の手順で防火管理者と専門業者へ連絡できる体制を整えてください。
BCP訓練では、断線表示の写真が届いた想定で、対象区域の特定から巡回開始までを実施します。
訓練後は、表示の読み違い、図面の不足、連絡の遅れを改訂項目として残します。
設備が復旧したら巡回を自動的に終わらせず、点検結果を確認して解除を承認します。

表示番号と部屋を訓練で確かめます。

ええですね。
巡回開始まで試しましょう。

よくある質問

Q断線表示が消えたら営業を再開できますか?
A表示の消去だけでは判断しません。対象回線の導通と感知器の作動、暫定措置、残る制限を確認して再開を承認します。
Q施設担当者が配線や端子を触って確認してよいですか?
A触りません。感電や監視停止、故障履歴の消失を避け、表示と周囲の状態を記録して専門業者へ引き継ぎます。
Q巡回をすれば設備を修理しなくてもよいですか?
A巡回は復旧までの暫定措置です。所轄消防署と専門業者へ相談し、設備の点検と復旧を進めます。
Q記録には何を残せばよいですか?
A発見時刻、表示写真、対象回線と区域、火気制限、巡回記録、点検結果、再開承認者と解除時刻を残します。

まとめ

断線表示は未警戒区域の疑いとして扱います
表示内容と時刻を操作前に記録します
回線番号と警戒区域を照合します
巡回と火気制限で監視を補います
配線や端子を触らず専門業者へ引き継ぎます
導通と感知器の作動を確認します
点検結果と再開承認を記録します

表示と警戒区域を平常時から結び付けます!

警戒機能を確認して安全に再開しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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