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BCPで地震後に泡消火設備の混合装置がずれていたら駐車場を再開してよいのか

地震後に支持部からずれた泡消火設備の混合装置を示すアイキャッチ

地震後、駐車場の泡消火設備を見回ると、配管途中の混合装置が支持金具からずれていました。
漏れが見えなくても、そのまま駐車場を再開してよいのでしょうか。
混合装置は、消火用水へ泡消火薬剤を所定の割合で混ぜる重要な部分です。
外形のずれを見つけたら再開せず混合率まで確認します

混合装置の支持部が、
ずれています。

駐車場を再開しないでください
混合率の確認が先です。

漏れが見えなくても
使えませんか。

外形だけでなく、
混合機能まで確認します。

この記事の結論
  • 混合装置にずれや損傷があれば駐車場を再開しない
  • 混合装置と配管支持部の周囲を立入管理する
  • 外形だけでなく薬剤槽と送液配管を一つの系統で確認する
  • 修理後は混合率と放射状態の確認まで行う
  • 代替措置と再開承認者をBCPへ決める

泡消火設備の混合装置の異常発見から使用制限と専門点検を経て復旧確認する流れ

地震後に泡消火設備の混合装置がずれていたら駐車場を再開してよいのか

駐車場の泡消火設備で混合装置が支持部からずれている状態

混合装置にずれや損傷があれば駐車場を再開しません
消防庁の点検基準では、混合装置の外形について変形、損傷、漏水、漏液がないことを確認し、調整機構がある場合は設定状態が設置時と同じであることを確認します。

混合装置が正常でなければ、水だけが流れたり薬剤濃度が設計値から外れたりするおそれがあります。見た目に漏れがないことだけで消火性能を判断できません。

地震後に本体、フランジ、薬剤配管、圧力計、支持部のいずれかがずれている場合は、施設担当者が位置や設定を戻しません。現状を保って専門点検へつなぎます。

薬剤を混ぜる装置が、
ずれているんですね。

はい。
触らず機能を調べます。

どの設備と配管系統を確認対象にするのか

水源と泡消火薬剤槽と混合装置と放射区域のつながり

混合装置だけでなく水源から放射区域までを設備図で確認します
混合装置は、駐車場などの泡消火設備で、消火用水へ泡消火薬剤を所定の割合で混合するために設けられます。

  • 泡消火薬剤貯蔵槽と薬剤量
  • 混合装置の本体、フランジ、支持金具
  • 調整機構の設定状態と封印
  • 送水配管、送液配管、バルブ類
  • 対応する放射区域とフォームヘッド

設備図と点検票を突き合わせ、混合方式と設計上の混合率を確認します。装置と放射区域の対応が分からない状態で再開しないでください。

同じ駐車場に複数の混合系統がある場合は、共用する水源や薬剤槽も確認します。外形がずれた一台だけの問題と決めつけないことが大切です。

混合装置だけ見ても、
足りへんのですね。

水源から放射区域まで、
一つの系統で見ます。

発見から機能確認と代替措置までどう進めるのか

混合装置の周囲を立入管理して駐車区画を使用制限する様子

発見者が混合装置や調整機構へ触れる必要はありません。まず装置周囲と影響する駐車区画への立入りを管理し、ずれや損傷の状態を安全な場所から確認します。

  1. 火災や泡放射が発生していないかを確認する
  2. 混合装置のずれ、損傷、漏水、漏液を確認する
  3. 装置周囲と影響する駐車区画を使用制限する
  4. 調整機構やバルブへ触れず状態を記録する
  5. 防火管理者、設備責任者、専門業者へ連絡する
  6. 影響する放射区域の代替措置を決める
  7. 所轄消防署への連絡が必要か確認する

専門担当者は、混合装置の外形、支持部、フランジ、調整機構、薬剤槽、送液配管まで確認します。漏水や漏液がある場合は、立入管理と流出防止も同時に扱います。

点検中は、火気制限、巡回、駐車区画の使用制限などを検討します。消防用設備の代替措置は、所轄消防署と専門業者へ相談し、施設だけで決め切らないことが重要です。

装置には触らず、
区画まで伝えます。

それで十分です。
安全な引継ぎを優先します。

漏れがなければ異常ではないと思いやすいのはなぜか

混合装置の支持部とフランジと圧力計を点検する図

漏れがなくても混合装置が正常とは判断できません
本体がわずかに傾いただけでも、支持部、フランジ、送液配管、調整機構へ力が加わっている可能性があります。

泡消火設備の点検基準では、混合装置の外形と調整機構に加え、総合点検で放射圧力、発泡倍率、混合率などが設計図書の範囲内であることを確認します。地震後は、配管支持部のずれ設定状態の両方が確認対象です。

  • 漏水や漏液がなくても支持部がずれている
  • フランジや薬剤配管へ応力が残っている
  • 調整機構の設定が設置時と変わっている
  • 水は流れても薬剤の混合率が外れる可能性がある
  • 修理後の混合率と放射状態を確認していない

復旧判断には、原因の特定、必要な修理、支持状態、調整機構、混合率、発泡倍率、放射区域の確認が必要です。漏れのない見た目だけで再使用を決めないでください。

漏れがなくても、
見逃せへんのですね。

はい。
混合率の確認までが復旧です。

明日から混合装置の復旧手順をどう確認するのか

修理後に混合装置と駐車場の再開条件を確認する図

混合装置の位置と再開保留条件を一枚へまとめます
平常時に混合装置、薬剤槽、配管系統、放射区域、担当者を確認しておくと、災害直後の判断で迷いません。

  1. 泡消火設備の系統図と放射区域図を用意する
  2. 混合装置、薬剤槽、送液配管の位置を確認する
  3. ずれ、損傷、漏水、漏液を再開保留条件に定める
  4. 立入管理と駐車区画の使用制限を決める
  5. 防火管理者、設備責任者、専門業者の連絡順を決める
  6. 代替措置と所轄消防署への相談手順を決める
  7. 修理、混合率確認、再開承認の結果を設備台帳へ残す

消防法第17条の3の3に基づく定期点検に加え、災害直後の確認を同じ台帳へ残すと、発見から混合機能の復旧までの経過を追えます。

誰が使用を制限し、誰が代替措置を決め、誰が点検し、誰が再開を承認するかまでBCPへ書き込みます。内閣府の事業継続ガイドラインが示す教育、訓練、点検、改善にもつなげてください。

混合系統まで、
先に見るんですね。

平常時の系統図が、
再開判断の材料になります。

よくある質問

Q混合装置は何をする機器ですか?
A消火用水へ泡消火薬剤を所定の割合で混ぜ、フォームヘッドへ送るための混合系統の機器です。
Qずれた混合装置を施設担当者が戻してよいですか?
A戻さないでください。配管や設定へ影響するため、現状を保って専門業者へ引き継ぎます。
Q漏れがなければ駐車場を再開できますか?
A再開できません。外形、支持部、設定、混合率、放射状態の確認を終えてから判断します。
Q復旧後は何を記録すればよいですか?
A発見時の状態、原因、修理、設定状態、混合率と放射確認、代替措置、再開承認者と日時を残します。

まとめ

混合装置にずれや損傷があれば再開を保留します
混合装置と影響区画の周囲を立入管理します
外形だけでなく水源から放射区域まで確認します
薬剤槽と送液配管・調整機構・支持部を系統で確認します
修理後に混合率と放射状態を確認します
点検中の代替措置を決めます
再開承認者と復旧記録を残します

混合装置は、消火用水へ泡消火薬剤を所定の割合で混ぜる重要な設備です。外形を戻すだけでは、設計どおりに混合して放射できる状態へ戻ったとはいえません。

再開を保留する、影響区画を管理する、混合系統を点検するという順序をBCPへ組み込み、災害後も現場が迷わないようにしてください。

ずれを見つけたら再開せず
専門点検へつなぎます!

使用制限と復旧条件まで決めましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および公的資料に基づく一般的な解説です。泡消火設備の混合装置にずれや損傷がある場合は自己判断で位置や設定を戻さず専門業者へ相談してください。漏水、漏液、異音、著しい変形があるなど危険な場合は近づかず、施設の緊急手順に従ってください。個別の停止、代替措置、点検、復旧、業務再開は、設備方式と現場状況に応じて所轄消防署や専門家へご確認ください。

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