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台風や豪雨のとき毒物劇物を保管する事業所は何を備えておくのか|風水害時の保管管理の通知が示す事前対応を解説

台風や豪雨のとき毒物劇物の保管は何を備えるのかを解説する記事のアイキャッチ画像。豪雨の中でドラム缶と貯蔵タンクのある敷地の入口に土のうが積まれた写真

台風や大雨のとき、工場や倉庫にある毒物・劇物の保管場所が浸水する危険があります。
では、風水害の前と最中と後に、事業所は何を備えておけばよいのでしょうか。
令和2年1月に消防庁が消防機関へ知らせた事務連絡は、厚生労働省の通知をもとに、平時の事前の対応・危険性が高まってきた場合の対応・漏洩時の対応の3段階で示しています。
この記事では、通知の内容と、事業所が今の法令とあわせて確認したい点を整理します。

うちの工場には薬品の保管庫がありますが、台風のときの備えは決まっていません。

消防庁は、令和2年に風水害時の毒物劇物の保管管理の情報提供を出しています。
まずは通知の中身から見ていきましょう。

その通知は、消防にも関係のある話なのですか。

通知は、消防機関にも漏洩等を覚知したときの連携を求めています。
くわしく見ていきます。

この記事の結論
  • 令和2年1月に消防庁危険物保安室が出した事務連絡は、厚生労働省の依頼通知を消防機関へ知らせる情報提供です。
  • 令和元年の台風15号と台風19号で、毒劇物を取り扱う事業所の貯蔵タンクなどから流出・漏洩する事故が複数発生したことが、背景として書かれています。
  • 対応は、平時の事前の対応、危険性が高まってきた場合の対応、漏洩時及び漏洩疑い時の対応の3段階で示されています。
  • 措置は避難に差し支えない可能な範囲で行うよう促す書き方で、漏洩の報告を受けたときも従業員等の避難安全が最優先とされています。
  • 通知が書く「第16条の2」は、現行の毒物及び劇物取締法では第17条に置かれていますので、条番号は現行の条文で確認します。

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厚生労働省から消防庁危険物保安室へ周知が依頼され、都道府県と消防本部へ風水害時の毒劇物の保管管理が情報提供される流れを示した図解

風水害時の毒物劇物の保管管理はなぜ消防庁からも知らされたのか

浸水した倉庫と貯蔵タンクに雨雲と強風が迫るイラスト
この事務連絡は、令和2年1月27日に消防庁危険物保安室から都道府県の消防防災主管課と、東京消防庁・各指定都市消防本部へ出されました。
まず本文の書き出しを原文で確認します。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(情報提供) 令和2年1月27日事務連絡 消防庁危険物保安室)厚生労働省においては、令和元年の台風15号及び台風19号の暴風、浸水等による被害を受けた毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)を取り扱う事業所において、貯蔵タンク、貯蔵槽などから毒劇物が流出、漏洩する事故が複数発生したことを踏まえ、都道府県等の衛生主幹部局に対して、「風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)」(令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号)を発出するとともに、消防庁に対し、別紙のとおり周知の依頼があったところです。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(情報提供) 令和2年1月27日事務連絡 消防庁危険物保安室)消防機関においては、当該通知の内容を踏まえつつ、風水害発生時において応急・救助活動を行っている中で、毒劇物の漏洩等を覚知した場合には、関係部局と連携して対応されるようお願いします。
この事務連絡は、令和元年の台風で毒劇物の流出・漏洩事故が複数発生したことを受け、厚生労働省の依頼を消防機関へ知らせるために出されました。
事故が起きたのは、暴風や浸水の被害を受けた毒劇物を取り扱う事業所の貯蔵タンクや貯蔵槽などからだと書かれています。
厚生労働省は、都道府県等の衛生主幹部局へ対応を依頼するとともに、消防庁へ周知の依頼をしました。
消防機関へは、応急・救助活動の中で漏洩等を覚知したら、関係部局と連携して対応するようお願いしています。
つまり、消防庁の事務連絡は、事業所向けの通知そのものではなく、厚生労働省の通知を知らせるものです。

どうして毒物劇物の通知が、消防庁から出ているのですか。

事故のとき、事業者の届出先に消防機関も含まれるためです。
通知も、消防機関に関係部局と連携するよう求めています。

通知は毒劇物を扱うどんな事業者を対象にしているのか

官庁の建物と消防署と工場が点線でつながり、白紙の書類が置かれたイラスト
厚生労働省の通知は、対象を「毒物劇物営業者等」とまとめて呼んでいます。
その書き出しと、法律での位置づけを確認します。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)以下の事項について、平時より確認、整備等を行うとともに、管下の毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は業務上取扱者(以下「毒物劇物営業者等」という。)に対して、必要な措置を講ずるよう促すこと。
(毒物及び劇物取締法 第二十二条第一項)政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(略)に届け出なければならない。
(毒物及び劇物取締法施行令 第四十一条)法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。一 電気めつきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 (略) 四 しろありの防除を行う事業
通知が対象とするのは、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・業務上取扱者です。
業務上取扱者は、政令で定める事業を行い、業務上シアン化ナトリウムなどを取り扱う者で、事業場ごとの届出が必要です。
政令は、電気めっき、金属熱処理、大型自動車での毒物又は劇物の運送、しろありの防除の4つの事業を挙げています。
通知は、これらの事業者に必要な措置を講ずるよう促すものとして書かれています。
促す主体は、通知の宛先である都道府県などで、事業者が直接の宛先ではありません。

うちは薬品を少ししか使っていませんが、対象になりますか。

通知の対象は、毒物劇物営業者・特定毒物研究者・業務上取扱者です。
自社がどれに当たるかは、登録や届出の有無で確認しましょう。

通知は風水害の前と最中と後に何を求めているのか

薬品のドラム缶と配管の弁と棚を置いた保管庫の断面のイラスト
通知は、対応を平時・危険性が高まってきた場合・漏洩時の3段階に分けて書いています。
まず平時の事前の対応から原文で確認します。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)管轄内のハザードマップ等を参照し、管下の毒物劇物営業者等が所有する毒劇物を保管する施設等が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在するかを確認し、併せて降雨や高潮に伴う浸水高さ等についても確認すること。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)・風水害の危険性が高まってきた場合の対応に必要となるビニールシート、土のうなどを整備しておくこと。・日常点検、定期検査等を含めた自己点検を実施すること。・漏洩等の際に備え、関係行政機関との連絡体制を整備すること。
平時の事前の対応は、警戒区域の確認・応急措置の検討・資機材の整備・自己点検・連絡体制の整備が挙げられています。
警戒区域の確認は、ハザードマップ等で毒劇物の保管施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域にあるかと、浸水高さを見ることです。
警戒区域内の施設には、浸水を想定した被害発生の危険性を回避・低減するための措置と応急措置の検討、計画策定や教育訓練等の準備も促されています。
資機材は、風水害の危険性が高まってきた場合に使うビニールシートや土のうなどを整備しておくことです。
連絡体制は、通知が「関係行政機関」と呼ぶ保健所・警察署・消防機関との間で整えます。 危険性が高まってきた場合の対応は、通知の別添に「対策の例」がまとめられています。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)(別添) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号)1.浸水・土砂流入対策 ○毒劇物を保管する施設等への浸水や土砂流入を防ぐ、土のうや止水板等を使用する。○毒劇物の流出を防止するとともに、タンクや配管への水や土砂の混入を防止するため、配管の弁等を閉鎖する。○容器に入った毒劇物は浸水等により漏れることがないよう封をする。容器の破損を防止するため、可能であれば保管庫内で固定する。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)(別添) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号)2.強風対策 ○飛来物により毒劇物の製造設備、貯蔵設備等が損傷を受けることを防止するため、屋外にある飛びやすいものは屋内に移動する。○飛来物により配管等が破損した場合における毒劇物の流出を最小限に抑えるために、配管の弁等を閉鎖する。
この対応は、避難に差し支えない可能な範囲で行うものとされています。
漏洩の報告を受けたときの対応は、次のとおりです。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)管下の毒物劇物営業者等から漏洩等の報告を受けた場合は、当該事業者に対し、従業員等の避難安全を確保することを最優先としつつ、事業所周辺への漏洩等を防止するための措置を講ずるよう指示すること。
危険性が高まったときは、別添の対策例を参考に、避難に差し支えない可能な範囲で浸水・土砂流入対策などを行うとされています。
浸水・土砂流入対策の例は、土のうや止水板の使用、配管の弁等の閉鎖、容器の封と保管庫内での固定です。
強風対策の例は、屋外の飛びやすいものを屋内へ移し、配管が破損した場合に備えて弁等を閉鎖することです。
漏洩の報告を受けたときは、従業員等の避難安全を最優先にしつつ、事業所周辺への漏洩等を防ぐ措置を講ずるよう指示するとされています。
「指示すること」は都道府県などの行政側への書き方ですので、事業者は自社の手順を決めておく必要があります。

危険が高まったときは、どこまで作業してよいのですか。

通知は、避難に差し支えない可能な範囲で措置を行うよう書いています。
従業員の避難が先で、対策はその範囲で行います。

通知だけを読んで見落としやすいのはどこか

倉庫の出入口の土のうと止水板、ラックに固定したドラム缶とシートを掛けた容器のイラスト
通知は令和2年のもので、条文の番号や避難の言葉が今と違う箇所があります。
見落としやすい点を順に整理します。
(風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼) 令和2年1月17日薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)管下の毒物劇物営業者等に対し、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第16条の2の規定に基づき、毒劇物の流出又は漏洩等(以下、「漏洩等」という。)の場合において、保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関(以下「関係行政機関」という。)に届け出るとともに必要な措置を講ずる必要があることを周知・徹底すること。また、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど、漏洩等のおそれがある場合においても、関係行政機関への情報提供に努めるよう、依頼すること。
(毒物及び劇物取締法 第十七条第一項)毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
通知が書く「第16条の2」は、現行の毒物及び劇物取締法では第17条に置かれています。
e-Gov法令検索で現行の条文を引くと、事故の際の措置は第17条です。
通知が説明している、直ちに保健所・警察署・消防機関へ届け出て必要な措置を講ずるという内容は、現行の第17条第1項に書かれています。
業務上取扱者には、第22条第4項が第11条や第17条などを準用しています。
事業者としては、通知の条番号ではなく、現行の条文で確認するのが安全です。 もう1つ、通知の後半には、近隣住民への「避難勧告」という言葉が出てきます。
現行の災害対策基本法の条文と比べておきます。
(災害対策基本法 第六十条第一項)災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができる。
現行の災害対策基本法第60条第1項は、市町村長が避難のための立退きを「指示」できると定めています。
条文には、避難の「勧告」という言葉は書かれていません。
通知の「避難勧告」は、当時の言葉ですので、今の避難の情報は市町村の発表で確認する必要があります。
また、通知は「促す」「依頼する」という書き方で、事業所へ直接義務を課す文面ではありません。
土のうの数や設備の仕様のような数値の基準も、通知には書かれていません。

通知の条番号がずれているなら、この通知は使えないのでしょうか。

通知が挙げる備えの内容は原文のとおりです。
ただし、条番号は現行法で確かめましょう。

事業所は明日から何を確認すればよいのか

浸水想定区域を示す白紙の地図と虫眼鏡、空欄のチェック欄がある白紙のクリップボードのイラスト
通知は、事業所へ直接義務を課す文面ではなく、備えの方向を示したものです。
事業所として備えるなら、次の4点を確認します。 確認したいのは、保管場所の位置・資機材・弁の閉鎖などの手順・連絡先の4点です。
1点目は、保管場所がハザードマップ等の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にあるかどうかと、降雨や高潮に伴う浸水高さです。
2点目は、土のうやビニールシートなど、危険性が高まったときに使う資機材が、すぐ使える場所にあるかどうかです。
3点目は、配管の弁等の閉鎖、容器の封と保管庫内での固定、屋外の飛びやすいものの屋内への移動を、誰がどの順に行うかです。
4点目は、漏洩等の際に連絡する保健所・警察署・消防機関の連絡先です。 通知は、避難に差し支えない可能な範囲で措置を行うとしています。
危険が迫ったときにどこで作業を打ち切るかも、あらかじめ決めておきましょう。

まず何から確認すればよいのでしょうか。

まず、保管場所がハザードマップのどこにあるかを確認しましょう。
そのうえで、資機材と連絡先を整えます。

よくある質問

Qこの通知で、事業所に風水害対策が義務づけられたのですか?
A通知は、都道府県などが事業者に必要な措置を促す文面で、事業所へ直接義務を課す文言は書かれていません。ただし、毒物及び劇物取締法第11条第2項は、毒物や劇物が施設の外へ漏れ出ることを防ぐのに必要な措置を求めています。
Q事故が起きたら、どこへ届け出るのですか?
A現行の第17条第1項は、直ちに保健所、警察署又は消防機関へ届け出るとともに、応急の措置を講ずるよう定めています。対象は、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときです。
Q浸水のおそれがあるだけでも、連絡してよいのですか?
A通知は、毒劇物の貯蔵設備等が浸水するなど漏洩等のおそれがある場合にも、関係行政機関への情報提供に努めるよう依頼するとしています。
Q通知にある「避難勧告」は今も使われますか?
A現行の災害対策基本法第60条第1項は、市町村長が避難のための立退きを指示できると定めており、条文に避難の「勧告」は書かれていません。避難の情報は、市町村の発表でご確認ください。

まとめ

✔令和2年1月の消防庁の事務連絡は、厚生労働省の風水害時の毒劇物の保管管理の依頼通知を消防機関へ知らせる情報提供である
✔背景には、令和元年の台風15号と台風19号で、事業所の貯蔵タンクなどから毒劇物が流出・漏洩した事故がある
✔対応は、平時の事前の対応、危険性が高まってきた場合の対応、漏洩時の対応の3段階で示されている
✔平時は、ハザードマップの確認、ビニールシートや土のうの整備、自己点検、連絡体制の整備が挙げられている
✔措置は避難に差し支えない可能な範囲で行い、漏洩の報告を受けたときは従業員等の避難安全が最優先とされている
✔通知の「第16条の2」は、現行の毒物及び劇物取締法では第17条に置かれ、「避難勧告」は現行の災害対策基本法では避難の「指示」である
✔事業所は、保管場所のハザードマップ上の位置と、資機材・連絡先の確認から始める

保管場所の位置の確認から始めます!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(情報提供)(令和2年1月27日 事務連絡 消防庁危険物保安室)
  • 風水害発生時における毒物及び劇物の保管管理等について(依頼)(令和2年1月17日 薬生薬審発0117第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長)
  • 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条・第17条・第22条
  • 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第41条
  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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