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排煙設備は加圧防煙設備に置き換えられるのか|総務大臣認定の性能基準と消防活動拠点の要件を解説

排煙設備を置き換えられる加圧防煙設備とは

高層ビルの特別避難階段の附室には、煙を外へ逃がす排煙設備が設けられています。
ところがこの排煙設備を、給気で圧力を高める加圧防煙設備に置き換えている建物があります。
なぜ排煙する設備の代わりに、逆に空気を送り込む設備が消防隊の活動を支えられるのでしょうか。
本記事では加圧防煙設備の性能基準と、代替として使う際に必要な手続きを解説します。

うちのビルの特別避難階段、附室に排煙口じゃなくて空気を送り込む吹き出し口があるんです。
ふつうの排煙設備と違うんでしょうか。

それはおそらく加圧防煙設備ですね。
排煙設備の代わりに使える設備として、国の認定を受けたものです。

排煙するはずの場所で空気を送るなんて、意味が逆に思えます。

煙を追い出すのではなく、拠点の中に煙を入れないという発想の設備なんです。
くわしく見ていきましょう。

この記事の結論
  • 加圧防煙設備は排煙設備に代えて使う特殊消防用設備等で、総務大臣の認定を受けたものだけが使えます。
  • 対象は特別避難階段の附室や非常用エレベーターの乗降ロビーなど、耐火構造の壁と防火戸で区画された消防活動拠点です。
  • 消防活動拠点には温度上昇10ケルビン以下・壁面温度100℃以下・扉の開閉力120ニュートン以下などの性能基準が定められています。
  • 建物側の判断だけで排煙設備を勝手に加圧防煙設備へ置き換えることはできません
  • 導入後は設備等設置維持計画に従った維持管理を続ける必要があります。

排煙設備の代わりに使う加圧防煙設備のしくみを示す図解

排煙設備は加圧防煙設備に置き換えられるのか

特別避難階段の附室で排煙設備と加圧防煙設備が並ぶイラスト
高層ビルの附室に設けられた排煙設備は、火災の煙を屋外へ逃がすための消防用設備等です。
この排煙設備は、条件を満たせば別の設備に置き換えることが認められています。
消防法第17条第3項 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない
結論から言うと、条件を満たせば置き換えられます。
ポイントは「同等以上の性能」を持つと国が認めたものに限られるという点です。
排煙設備は火災時の煙を屋外へ排出しますが、加圧防煙設備は逆に拠点へ空気を送り込み、煙を寄せつけない仕組みで同じ目的を果たします。
この置き換えは消防法第17条第3項にもとづく特殊消防用設備等の制度によるもので、建物ごとに個別の認定が必要です。
つまり同じ「排煙設備の代わり」という名目でも、認定を受けていない設備を自己判断で設置することはできません。

うちの附室、たしかに排煙口じゃなくて空気を送る口がありました。
これも消防用設備等の一種ということですね。

その理解で合っています。
見た目は逆でも、法律上は排煙設備の代わりとして認められた設備です。

加圧防煙設備はどんな場所に設置されるのか

防火戸で区画された特別避難階段の附室と非常用エレベーター乗降ロビーのイラスト
加圧防煙設備は、建物のどこにでも設置できるわけではありません。
対象になる場所は、消防隊の活動拠点となる特定の区画に限られています。
平成18年11月30日消防予第500号(問67) 加圧防煙設備とは、排煙設備に代えて用いる設備として法第17条第3項の規定に基づく総務大臣認定を受けた特殊消防用設備等である。耐火構造の床又は壁等で区画するとともに、開口部に特定防火設備である防火戸を設けた特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所を消防活動拠点とし、かつ、当該拠点に給気し加圧することにより、一定の耐熱性能と耐煙性能を確保するとともに、火災室において排煙を行い、煙を制御することにより、火災時において消防隊が行う消防活動を支援する性能を有する設備である。
対象は消防隊が立ち入って活動する場所に絞られています。
具体的には特別避難階段の附室と、非常用エレベーターの乗降ロビーが代表例です。
どちらも耐火構造の床や壁で囲まれ、出入口には特定防火設備の防火戸が設けられていることが前提になります。
この区画そのものを「消防活動拠点」と呼び、加圧防煙設備は拠点の内側を煙から守る役割を担います。
一般の居室や廊下に単独で設置できる設備ではない点に注意が必要です。

附室と非常用エレベーターのロビーだけなんですね。
ほかの場所には使えないということですか。

はい、消防隊が活動する拠点として区画された場所が前提です。
設計段階からこの条件に合わせてつくられています。

消防活動拠点にはどんな性能基準が求められるのか

消防隊が加圧された附室で扉から空気が流れ出る様子のイラスト
加圧防煙設備を名乗るには、拠点としての性能を満たす必要があります。
基準は温度や気流など、複数の数値で細かく定められています。
平成18年11月30日消防予第500号(問67) 設備の概要は次のとおり。①消防活動拠点は、通常の火災規模において内部に消防隊が滞在できること。温度上昇が10ケルビン以下であること。壁面、扉等の拠点側表面の温度が100℃以下であること。加圧することにより、煙の流入を防ぐこと。扉の開閉に要する力が120ニュートン以下であること。②消防活動拠点は、水平距離50メートル以内で防火対象物の各部分を包含すること。③消防活動拠点には、排煙設備の起動装置、連結送水管の放水口、防災センターとの通話装置等、消防活動に必要な設備を備えていること。④消防活動拠点は、消防隊が退避する場合に延焼防止を図る空間として機能すること。⑤排煙機は、高温の煙が発生する盛期火災においても性能を確保すること。
数字で見ると、消防隊が安全に活動できることが基準の中心だとわかります。
温度上昇10ケルビン以下・表面温度100℃以下という基準は、防火服を着た隊員が拠点内にとどまれることを意味します。
扉の開閉力が120ニュートン以下とされているのは、加圧した状態でも人の力で開閉できるようにするためです。
さらに拠点は水平距離50メートル以内で建物の各部分を包含し、連結送水管の放水口や防災センターとの通話装置も備えている必要があります。
つまり加圧防煙設備単体ではなく、拠点全体のしくみとして基準が組まれています。

温度や力の単位まで細かく決まっているんですね。
普通の排煙設備よりずいぶん厳しく感じます。

消防隊員が実際に中へ入って活動する前提だからです。
だからこそ国の個別認定が必要になります。

実務で見落としやすいのはどこか

設備等設置維持計画の書類と点検する技術者のイラスト
加圧防煙設備は便利な代替手段に見えますが、導入後にも義務が続きます。
見落としやすいのは、設置して終わりではないという点です。
消防法施行令第28条第1項 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの 三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの(以下略
まず押さえておきたいのは、排煙設備そのものが消防法施行令第28条により設置を義務づけられた設備だという点です。
加圧防煙設備はこの義務を代替する手段であり、建物の関係者が任意に選べる標準仕様ではありません。
導入するには総務大臣の認定と、あらかじめ作成した設備等設置維持計画への適合が前提になります。
認定を受けた後も、計画にない改修や仕様変更を無断で行うと認定の前提が崩れてしまいます。
つまり設置後の点検や維持管理も、計画に記載された内容どおりに続ける必要があります。

うちの建物も改修のときに設備を変えたことがあります。
その場合も届出とか必要になるんでしょうか。

認定を受けた設備である以上、勝手な変更はできません
変更を検討する際は、必ず事前に所轄消防と相談してください。

明日からなにを確認すればよいか

図面を囲んで打ち合わせる建物関係者と防災屋スタッフのイラスト
ここまでの基準を踏まえ、実際に確認すべき点を整理します。
新築でも改修でも、早い段階で押さえておきたい手順です。
  • その設備が総務大臣の認定を受けた加圧防煙設備かどうかを、認定書や設計図書で確認する
  • 設備等設置維持計画に記載された点検項目と周期を把握する
  • 改修や模様替えを行う前に所轄消防署に事前相談する
  • 附室や乗降ロビーの防火戸が常時閉鎖できる状態かを日常点検で見る
確認の起点は、その設備が本当に総務大臣の認定を受けたものかどうかです。
認定書や設計図書に設備等設置維持計画への適合が明記されているかを、まず確認してください。
次に計画に定められた点検項目と周期を把握し、日常点検の中に組み込みます。
防火戸が常に閉鎖できる状態にあるかは、加圧防煙設備の性能を左右する基本的な確認事項です。
改修を検討する段階になったら、着手前に所轄消防署へ相談することが遠回りに見えて一番確実です。

まずは認定書があるかどうかを確認してみます。
点検の記録もあわせて見ておきます。

それがいちばん確実な確認方法です。
何か気になる点があれば、いつでもお声がけください。

よくある質問

Q加圧防煙設備を導入すれば、排煙設備の点検は不要になりますか?
Aいいえ、不要にはなりません。加圧防煙設備そのものが設備等設置維持計画にもとづく点検の対象であり、排煙設備の点検義務が形を変えて続くと考えてください。
Q既存の建物に排煙設備があれば、あとから加圧防煙設備に交換できますか?
A制度上は可能ですが、総務大臣の認定と設備等設置維持計画の作成という手続きを経る必要があり、簡単な設備交換とは扱いが異なります。
Q加圧防煙設備は消防隊員が使う設備なのに、なぜ建物側が管理するのですか?
A消防用設備等は設置した防火対象物の関係者が維持管理すると消防法第17条第1項で定められており、消防隊が使う場面があっても管理責任は建物側にあります。
Q加圧防煙設備の認定は、建物が変わっても引き継げますか?
A認定は個々の建物の設備等設置維持計画に基づくものなので、建物や設備の仕様が変われば改めて認定を受け直す必要があります。

まとめ

加圧防煙設備は排煙設備に代わる特殊消防用設備等です。
根拠は消防法第17条第3項にもとづく総務大臣認定の制度です。
対象は特別避難階段の附室や非常用エレベーターの乗降ロビーなどの消防活動拠点です。
性能基準には温度上昇10ケルビン以下・扉の開閉力120ニュートン以下などがあります。
消防活動拠点は水平距離50メートル以内で建物各部を包含する必要があります。
導入には設備等設置維持計画への適合が欠かせません。
改修や仕様変更は事前に所轄消防署へ相談することが欠かせません。

附室の設備の意味がやっと分かりました!
点検の記録から確認してみます!

お力になれてなによりです。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法第17条第1項・第3項
  • 消防法施行令第28条
  • 平成18年11月30日消防予第500号(問67)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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