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発電機室や変圧器室はなぜスプリンクラーヘッドが要らないのか|消防法施行規則第13条第3項が定める設置を要しない場所を解説

電気室で変圧器や配電盤を点検する技術者の写真

発電機室や変圧器室の天井を見上げると、他の部屋にあるはずのスプリンクラーヘッドが見当たらないことがあります。
見落としや施工漏れのように見えますが、実はこれは消防法施行規則が正式に認めている取り扱いです。
どんな場所が対象になるのか、免除される部屋に他の備えは要らないのかを、条文から順に確認していきます。
発電機室や変圧器室の消防用設備について、条文に沿って正しく理解しましょう

うちの電気室、天井を見てもスプリンクラーヘッドが一つも無いんです。

それは施工漏れではなく、消防法施行規則が認めている正式な取り扱いです。

法律で決まっているなら、うちも安心していいんですね。

どの部屋が対象になるかは条文で決まっているので、順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 発電機室や変圧器室はスプリンクラーヘッドを設けなくてよい部分にあたります
  • 根拠は消防法施行規則第13条第3項第4号です
  • ヘッドの免除であって消火設備そのものの設置義務が消えるわけではありません
  • 床面積が200平方メートル以上になると別の消火設備が必要になります
  • 対象かどうかは図面で電気設備の設置場所を確認して判断します

発電機室や変圧器室になぜスプリンクラーヘッドを設けなくてよいのか

変圧器と配電盤が並ぶ電気室の天井にスプリンクラーヘッドが無いイラスト
スプリンクラー設備が入った建物でも、部屋によってはヘッドが天井に無いことがあります。
発電機室や変圧器室はその代表例です。
【消防法施行令第12条第2項第1号】スプリンクラーヘッドは、(略)総務省令で定める部分に、それぞれ設けること。 / 【消防法施行規則第13条第3項】令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。 / 【同項第4号】発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
発電機室や変圧器室は、条文が名指しで除外している部分です
スプリンクラー設備は消防法施行令第12条第2項第1号により、原則として天井や小屋裏の総務省令で定める部分に設けます。
その総務省令で定める部分を裏から定めているのが消防法施行規則第13条第3項で、各号に該当する場所は設置しなくてよい部分として除かれます。
第4号に発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所が挙げられているため、電気室はヘッドの設置対象から外れます。
まずは自分の建物のどこが電気設備の設置場所にあたるのかを、図面で洗い出すところから始めます。

うちの受電盤の部屋も、天井にヘッドが無いのはこの号のおかげなんですね。

そのとおりです。
条文が第4号として名指ししている場所なので、正しい取り扱いです。

どこまでが電気設備の設置場所に含まれるのか

電気室の天井にスプリンクラーヘッドが無い禁止マークと事務室の天井にヘッドがある許可マークを並べたイラスト
第4号は「発電機、変圧器その他これらに類する電気設備」とだけ書かれていて、部屋の名前までは指定していません。
どこまでが対象に含まれるのか、条文の言葉を確かめます。
【消防法施行規則第13条第3項第4号】発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
対象になるのは発電機と変圧器そのもの、そして「これらに類する電気設備」です。
号の名前は機器の種類であって部屋の名前ではありません
受配電盤やキュービクル式の設備が置かれた場所も、発電機や変圧器と同様の機能を持つ電気設備として扱われることがあります。
一方で、同じ部屋を電気設備以外の物品の保管に多く使っている場合など、電気設備の設置場所と言い切れない使い方をしていれば、当てはまるかどうかは個別の判断になります。
室名の看板だけで判断せず、実際の設置状況を所轄消防署へ確かめてください。

うちのキュービクルの部屋も、同じように考えていいんでしょうか。

機能としては近いですが、最終的には所轄消防署の判断になります。
図面を持って相談しましょう。

ヘッドが免除される部屋に消火設備はまったく要らなくなるのか

電気室に隣接して不活性ガス消火設備のガスボンベが並ぶイラスト
スプリンクラーヘッドが免除されるからといって、電気室の消火設備が何も要らなくなるわけではありません。
別の条文が、床面積によって新しい設置義務を定めています。
【消防法施行令第13条第1項】別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置するものとする。
床面積が200平方メートル以上になると、別の消火設備が必要になります
消防法施行令第13条第1項は、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分のうち、床面積が200平方メートル以上のものに、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置するよう定めています。
つまり同じ「発電機、変圧器その他これらに類する電気設備」という言葉が、規則第13条第3項ではスプリンクラーヘッドの免除の根拠に、令第13条第1項では別の消火設備の設置義務の根拠になっています。
床面積が200平方メートル未満であれば、この設置義務そのものは生じません。
容量や構造によっては大型消火器で足りる特例が認められる場合もあるので、対象になりそうな場合は個別に確認してください。

うちの電気室も200平方メートルを超えていたら、別の設備が必要になるんですね。

はい、面積を測って超えているようなら、不活性ガス消火設備などの検討が必要です。

実務で見落としやすいのはどこか

小さな電気設備の部屋と段ボールが積まれた大きな倉庫を並べたイラスト
発電機室や変圧器室だと思っていても、実際には他の用途と兼ねている部屋もあります。
見落としやすい点を確認します。
【消防法施行規則第13条第3項】令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。(略) / 【同項第4号】発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
号の対象は電気設備が設置されている場所そのものに限られます
電気室の一部を物品の保管スペースとして使っている場合、その部分まで自動的に第4号の対象になるとは限りません。
用途が混在する部屋は、電気設備の設置場所とそれ以外の部分を分けて考える必要があります。
号の対象はあくまで発電機、変圧器その他これらに類する電気設備であり、単なる配線や照明設備だけの部屋は当てはまりません。
図面の上で電気設備が実際にどこまで置かれているかを確認し、部屋全体をまとめて判断しないようにしてください。

うちの電気室、隅に工具とか置いてあるんですが、それでも問題ないですか。

保管が目的化していなければ大きな問題にはなりにくいですが、範囲が曖昧なら所轄消防署に確認しておくと安心です。

明日からなにを確かめればよいのか

点検員と変圧器や配電盤が並ぶ電気室を並べたイラスト
ここまでの内容を、実際の建物で確認する手順に落とし込みます。
図面と現地の両方を見ることが大切です。
【消防法施行規則第13条第3項第4号】発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 / 【消防法施行令第13条第1項】(略)床面積が二百平方メートル以上のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設置するものとする。
図面と現地の両方で電気設備の場所を確かめます
まず建物の図面で発電機室や変圧器室、キュービクルの設置場所を洗い出します。
次に該当する部屋の床面積を測り、200平方メートル以上かどうかを確認します。
200平方メートル以上であれば、不活性ガス消火設備などの設置状況もあわせて確認します。
不明な点があれば、図面を持って所轄消防署に相談し、自分の建物がどの号に当たるのかを確定させてください。

まずは図面で場所と面積を確認してみます。

それが一番確実な進め方です。
分からない点があればいつでもご相談ください。

よくある質問

Q発電機室や変圧器室にスプリンクラーヘッドを付けてはいけないのですか?
A付けてはいけないという規定ではありません。設置しなくてよいという免除規定なので、任意で設置すること自体は妨げられません。
Q電気室の床面積はどこからどこまでを測ればよいのですか?
A発電機や変圧器その他これらに類する電気設備が実際に設置されている部分の床面積で判断します。物品置場など電気設備以外の部分は含めずに考えるのが基本です。個別の判断は所轄消防署に確認してください。
Q200平方メートル未満の電気室には何も設備が要らないのですか?
A消防法施行令第13条第1項の設置義務は生じませんが、消火器などの基本的な消防用設備までが不要になるわけではありません。建物全体の設置基準にあわせて確認してください。
Qキュービクル式の受変電設備も同じ扱いになりますか?
A発電機や変圧器と同様の機能を持つ電気設備として扱われることがありますが、最終的な判断は所轄消防署によります。図面を持って確認することをおすすめします。

まとめ

発電機室や変圧器室はスプリンクラーヘッドを設けなくてよい部分にあたります
根拠は消防法施行規則第13条第3項第4号です
対象は発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所です
ヘッドの免除であって消火設備自体の設置義務が消えるわけではありません
床面積が200平方メートル以上になると不活性ガス消火設備等が別途必要です
用途が混在する部屋は電気設備の設置場所とそれ以外を分けて考えます
図面と現地の両方で対象範囲を確認しましょう

これで発電機室や変圧器室のスプリンクラーの扱いがすっきりしました!

㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第12条第2項第1号
  • 消防法施行令第13条第1項
  • 消防法施行規則第13条第3項第4号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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