非常用エレベーターの乗降ロビーには、条文でバルコニーの設置が義務付けられています。
ところが実際の建物のなかには、乗降ロビーにバルコニーが見当たらない非常用エレベーターがあります。
これは基準違反とは限らず、煙流入防止構造という別の方法で同じ安全性を確保しているケースがあるからです。
この記事では、建築基準法施行令が定めるバルコニー設置義務の例外の条件と、防火管理者が確認すべきポイントを条文に沿って解説します。
うちの非常用エレベーター、乗降ロビーを見てもバルコニーが無いように見えるんですが、これって基準違反なんでしょうか。
バルコニーが無くても、条文上の例外に当てはまっていれば違反ではありません。
まずはバルコニーがなぜ必要なのかから確認しましょう。
例外があるなんて知りませんでした。
どんな条件を満たせば認められるんですか。
煙が乗降ロビーから昇降路に流入するのを有効に防げる構造であることが、条文の鍵になります。
その仕組みを順番に見ていきましょう。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーは、条文上バルコニーの設置が義務付けられています。
- 煙が乗降ロビーから昇降路に流入することを有効に防止できる構造方法または国土交通大臣の認定を受けたものであれば、設置義務は適用されません。
- この例外が及ぶのはバルコニーの規定だけで、屋内連絡や防火設備などほかの8つの要件はそのまま適用されます。
- 裏付けとなる構造方法や認定書類が無いままバルコニーを省略すると、基準違反になります。
- 防火管理者は、バルコニーの有無だけでなく、無い場合の認定書類が保管されているかまで確認する必要があります。
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目次
乗降ロビーにバルコニーが必要なのはなぜか

そのなかの一つが、バルコニーの設置です。
火災でロビーに煙が入り込んでも、バルコニーがあれば屋外の新鮮な空気に面した避難先を確保でき、消防隊の活動にも余裕が生まれます。
バルコニーは乗降ロビーの安全性を支える基本的な仕組みの一つです。
ところが実際には、このバルコニーが省略されている非常用エレベーターも存在します。
バルコニーって、そんなに大事な役割があったんですね。
でも省略されている建物もあるんですか。
はい、条文には例外が用意されています。
次はその条件を確認しましょう。
バルコニーが不要になるのはどんな場合か

その条件は、煙の流入をどれだけ防げるかにあります。
その構造は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。
つまり「煙が入りにくそうだから」という現場の見た目の判断だけでは、この例外は使えません。
設計段階でどちらの方法を選んだのかが、あとから確認する際の手がかりになります。
認定を受けていれば、バルコニーが無くても大丈夫ということなんですね。
そのとおりです。
ただし、この例外が及ぶ範囲には注意が必要です。
例外が及ぶのはバルコニーの規定だけなのか

免除されるのは、あくまで一つの規定だけです。
屋内との連絡、特定防火設備の設置、耐火構造の床・壁、内装の不燃化、予備電源を有する照明、床面積、消火設備、標識の掲示という残り8つの要件は、バルコニーが無い場合でもそのまま適用されます。
「認定を受けているからバルコニー以外も簡略化してよい」という理解は誤りです。
乗降ロビーとして備えるべき基本の機能は、バルコニーの有無にかかわらず変わりません。
バルコニーが無いだけで、他は全部同じ基準を満たさないといけないんですね。
はい、免除されるのはバルコニーの規定だけです。
次は確認を誤ったときの問題を見てみましょう。
煙流入防止構造の確認を誤るとどうなるのか

それは、例外の条件を裏付ける書類が実際にあるかどうかです。
設計時に国土交通大臣の認定を受けていても、その記録や図書が現地で確認できなければ、点検の時点では「省略の根拠が不明」という扱いになりかねません。
増改築やリフォームで乗降ロビー周りの壁を触った場合、防止構造そのものが損なわれていないかも合わせて確認が必要です。
「バルコニーが無い=違反」でも「認定を受けていれば何もしなくてよい」でもなく、書類と現況の両方を確認することが実務のポイントです。
認定を受けていたはずなのに、書類が見当たらないということもあるんですか。
増改築で担当者が変わると起こりえます。
最後に確認の手順を整理しましょう。
実務ではなにを確認すればよいか

バルコニーの有無をきっかけに、順番に確認していきましょう。
- 乗降ロビーにバルコニーがあるかどうかをまず確認する
- バルコニーが無い場合は、設計図書に煙流入防止構造の記載があるかを確認する
- 国土交通大臣が定めた構造方法によるものか、認定を受けたものかを区別して確認する
- 認定を受けたものであれば、認定書の写しが保管されているかを確認する
- 増改築の履歴があれば、防止構造そのものが変更されていないかも合わせて確認する
まずはその一点を出発点に、設計図書と認定書類まで遡って確認する習慣をつけましょう。
バルコニーの有無から確認すればいいんですね。
まずはうちの建物を見てみます!
はい、まずはバルコニーの有無からです。
次によくある質問もあわせてご確認ください。
よくある質問
まとめ
バルコニーが無くても、認定書類を確認すれば安心ですね!
はい、書類の確認も含めて、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第8条
- 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の13の3
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。煙流入防止構造の認定の有無や適用条件は個別の建物によって異なります。個別の判断は所轄の特定行政庁または建築主事にご確認ください。





