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従来の避難場所は法改正後もそのまま指定緊急避難場所になるのか|基準の再検証と同意・公示のやり直しを解説

規定の施行前から定めていた避難場所が、施行後に手続を改めて経る理由を解説する記事のアイキャッチ画像。入口に空白の標識が立つ公共の体育施設

指定緊急避難場所の規定ができる前から、市町村は避難場所を定めていました。
国の通知は、そうした既存の避難場所を、指定基準で改めて検証するよう市町村に求めています。
同意や公示などの手続も、改めて経る必要があるとしています。
通知と条文で、既存の避難場所の扱いを確かめます。

昔から避難場所だった施設は、そのまま指定緊急避難場所になるのでしょうか。

通知は、基準で改めて検証したうえで、新たな手続を経るよう求めています。

新たな手続とは、何をするのですか。

管理者の同意と、都道府県知事への通知・公示です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 規定の施行前から定めている避難場所等は、指定基準に沿って改めて検証し、基準を満たさない場合は指定を取り消すこととされています。
  • 地域防災計画では、指定緊急避難場所と指定避難所を区別して位置付け、指定緊急避難場所は異常な現象の種類ごとに位置付けます。
  • 地域の呼び名は、住民が違いを理解できる限り、従来の名称のままでも構いません。
  • 施行前に同意を得ていても、管理者の同意と都道府県知事への通知・公示を、施行後に改めて経る必要があります(法第49条の4第2項・第3項)。
  • 避難ビルの屋上など長く滞在する場に向かない場合に備え、避難所への移動と避難行動要支援者の引継ぎ・移送を、あらかじめ検討します。

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既存の避難場所の見直しの流れを示す図解(指定基準で再検証、同意と通知と公示、指定緊急避難場所)

規定の施行前から定めていた避難場所は、なぜ指定基準で改めて検証されるのか

古い体育館の壁の前に大きな虫眼鏡が浮かび、脇に白紙のクリップボードが立つイラスト

規定の施行前から、市町村は避難場所等を定めていました。
通知は、施行後の対応を次のように示しています。

(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)指定緊急避難場所の指定等に関する規定の施行前から既に各市町村において定めている避難場所等について、本規定の施行後は、関係規定や上記の記述に沿って、各市町村において以下のとおり適切に対応されたい。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)既に定められている避難場所等については、前記の指定基準に沿って、当該避難場所等が指定緊急避難場所として安全性等を満たすかという観点から、改めて検証するとともに、当該基準を満たさない場合、当該避難場所等の指定を取り消すこととされたい。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)また、指定緊急避難場所を市町村地域防災計画に位置付ける際には、指定緊急避難場所と指定避難所(第三参照)を区別して位置付けるほか、指定緊急避難場所については、洪水、津波等の異常な現象の種類ごとに、位置付けることとされたい(2.参照)。

既存の避難場所は、指定基準に沿って改めて検証します。
通知は、既存の避難場所等が指定緊急避難場所として安全性等を満たすかという観点から、改めて検証するよう求めています。
基準を満たさない場合は、その避難場所等の指定を取り消すこととされています。
地域防災計画に位置付けるときは、指定緊急避難場所と指定避難所を区別し、指定緊急避難場所は異常な現象の種類ごとに位置付けるよう求めています。
「前記の指定基準」の中身は、令第20条の3が定めています。

昔からの避難場所なら、検証しなくてもよいのですか。

通知は、指定基準に沿って改めて検証するよう求めています。
基準を満たさないものは、指定を取り消すこととされています。

避難場所の呼び名は、必ず法律上の名称に改めなければならないのか

古い木の柱の看板と新しい紺色の金属柱の看板が並んで立つイラスト

住民になじみのある呼び名は、地域ごとに違います。
通知は、表示の方法を次のように説明しています。

(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)地域防災計画に位置付ける指定緊急避難場所等の個別の名称については、住民に両者の違いが十分に理解される限りにおいて、必ずしも地域における呼称までを法律上の「指定緊急避難場所」又は「指定避難所」とすることを求めるものではないが、両者の区別について住民等に混乱が生じないように住民への周知に当たっては工夫・配慮されたい。その上で、従来から各自治体で使用している名称をもって表示することも可能である。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)また、既に市町村地域防災計画などにおいて、仮に指定緊急避難場所や指定避難所のどちらにも分類することが困難と考えられる避難場所等を定めている場合であっても、本規定は当該避難場所等を市町村地域防災計画などに位置付けることを禁止するものではないので、この点留意されたい。ただし、その際は、災害対策基本法における指定緊急避難場所や指定避難所とは異なる避難場所等であることについて、明示するよう配慮されたい。

従来の名称で表示することも可能です。
通知は、個別の名称を、住民に両者の違いが十分に理解される限りにおいて、地域の呼称まで法律上の名称とすることを求めるものではないとしています。
そのうえで、両者の区別について住民等に混乱が生じないよう、周知に工夫・配慮するよう求めています。
どちらにも分類しにくい避難場所等を定めている場合も、位置付けることは禁止されていません。
ただし、法律上の指定緊急避難場所や指定避難所とは異なる避難場所等であることを明示するよう配慮を求めています。

呼び名を変えないと、位置付けられないのですか。

従来の名称で表示することも可能とされています。
ただし、区別が住民に伝わる工夫が求められます。

施行前に同意を得ていても、なぜ同意や通知・公示をやり直すのか

旗のある市庁舎の前で大きな印鑑が書類に押され、点線の矢印が小さな体育館へ伸びるイラスト

指定の考え方と、施行前に済ませた手続の扱いは、通知の③と④が説明しています。
同意と公示の根拠は、法第49条の4です。

(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)指定緊急避難場所等の「指定」については、各市町村の地域防災計画などに災害対策基本法第49条の4第1項の規定に基づき市町村長が定めることを位置付けた上で、別途定めることで足りるものと解される。このため、本規定の施行前においても市町村長が指定避難場所を指定する旨を各市町村の地域防災計画などに位置付け、平成26年4月1日より順次指定することも可能である。なお、指定後は公示を行い、住民等へ適切に周知することが重要であることから、その点留意されたい。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)既に定められている避難場所等が政令で定める指定基準に適合する場合であっても、本規定の施行前に避難場所等を各市町村の地域防災計画などに位置付けるに当たって、「指定緊急避難場所の管理者の同意」(法第49条の4第2項)、「指定緊急避難場所を指定した旨の都道府県知事への通知及び公示」(第49条の4第3項)という今回新たに法定した手続を改めて経る必要がある。具体的には、本規定の施行前において、避難場所等を各市町村の地域防災計画などに定め避難場所等の管理者の同意を得ている場合においても、当該管理者の同意を得ることが必要であるほか、避難場所等を定めた旨について都道府県知事へ通知するとともに、公示する必要があるので、本規定の施行後出来るだけ速やかにこれらの手続を経るように留意されたい。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)また、本規定の施行前に文書等により既に管理者の同意を得ている場合においても、施行後に改めて同意を取る必要があるが、その際、当該管理者に対して法第49条の5に基づく届出義務が課されることとなる旨や届出の方法等について併せて周知するなど、留意されたい。
(災害対策基本法第49条の4)(略)2 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければならない。3 市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

指定は、地域防災計画に位置付けたうえで、別途定めれば足ります。
通知は、指定を、地域防災計画などに市町村長が定めることを位置付けた上で、別途定めることで足りると解されるとしています。
このため、施行前でも、指定する旨を地域防災計画などに位置付け、平成26年4月1日より順次指定することも可能とされています。
なお、指定後は公示を行い、住民等へ適切に周知することが重要とされています。

施行前に手続を済ませていても、改めて経る必要があります。
既存の避難場所等が政令の指定基準に適合していても、管理者の同意と、都道府県知事への通知及び公示という新たに法定された手続を、改めて経る必要があるとされています。
施行前に文書等で同意を得ていても、施行後に改めて同意を取る必要があります。
その際は、管理者に法第49条の5の届出義務が課される旨や、届出の方法等もあわせて周知するよう求めています。
通知は、施行後できるだけ速やかにこれらの手続を経るよう求めています。

以前に同意書をもらっていれば、それで足りますか。

施行後に改めて同意を取る必要があるとされています。
都道府県知事への通知と公示も必要です。

指定緊急避難場所から避難所へ移るとき、何を事前に決めておくのか

屋上に手すりのある高い建物から低い集会施設へ点線の矢印が伸びるイラスト

通知は、指定緊急避難場所を、切迫した災害から緊急的に避難する場所と位置付けています。
危険が去った後の移動については、留意事項が示されています。

(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)洪水、津波等の切迫した災害から住民等が緊急的に避難する指定緊急避難場所は、避難ビルの屋上のように、一定期間滞在する場としては必ずしも適切でない場合もあり、災害の危険が去った後において、当該災害により自宅等が損壊している際には、住民等が緊急避難場所から避難所へ移動する必要が生じる場合も考えられる。こうした避難所への円滑な移動を促し、本規定の適切な運用を図るためには、防災訓練や防災教育等を通じて、普段から住民等に対して制度の趣旨と指定緊急避難場所等の所在地情報の周知徹底を行うことなどが重要である。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)また、避難支援を受けて指定緊急避難場所まで避難した避難行動要支援者(「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」(法第49条の10第1項)をいう。)について、指定緊急避難場所となっている施設の担当者等への引継ぎの方法等を検討しておくことが必要である。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)さらに、避難行動要支援者について、災害の危険が去った後速やかに、指定緊急避難場所から避難所への円滑な移送等を実施するため、その移送先及び当該移送先までの移送方法等をあらかじめ市町村において検討し、避難行動要支援者や移送先となる関係行政機関、運送事業者等と調整を図っておくことが必要である。
(災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について 平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)なお、避難行動要支援者の移送先への移送等を行うに当たっては、事前に運送事業者と締結している協定に基づき被災者等の運送を実施するほか、救助法第7条第1項の輸送関係者に対する従事命令及び法第86条の14において被災者の運送の要請等に関する規定を措置しているので、必要に応じてこれらの規定を活用されたい。
(災害対策基本法第86条の14)都道府県知事は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請することができる。
(災害救助法第7条第1項)都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者を、(略)救助に関する業務に従事させることができる。

指定緊急避難場所は、長く滞在する場として適切でない場合もあります。
通知は、避難ビルの屋上のように、一定期間滞在する場としては必ずしも適切でない場合もあるとしています。
自宅等が損壊しているときは、緊急避難場所から避難所へ移動する必要が生じる場合も考えられると説明しています。
円滑な移動のため、防災訓練や防災教育等を通じて、制度の趣旨と所在地情報の周知徹底を行うことが重要とされています。

避難行動要支援者の引継ぎと移送は、あらかじめ検討します。
避難支援を受けて避難した避難行動要支援者について、施設の担当者等への引継ぎの方法を検討しておく必要があるとされています。
危険が去った後は、避難所への円滑な移送等のため、移送先と移送方法をあらかじめ市町村が検討し、関係行政機関や運送事業者等と調整しておく必要があるとされています。
移送にあたっては、運送事業者と締結している協定に基づく運送のほか、救助法第7条第1項の従事命令や、災害対策基本法第86条の14の運送の要請を活用するよう示されています。

緊急避難場所に逃げたら、そこで避難は終わりですか。

危険が去った後は、避難所への移動が必要になる場合も考えられます。
通知は、引継ぎと移送の検討を求めています。

明日から何を確認しておけばよいのか

市庁舎と、折りたたみ式スロープを備えた搬送用の車、避難施設が並び、点線の矢印が大きな避難所へ伸びるイラスト

自分の施設が、以前から避難場所として定められている施設なら、平常時に次の点を確認します。

位置付けと手続の記録を、市町村に確かめます。
地域防災計画で、施設が指定緊急避難場所か指定避難所か、種類ごとにどう位置付けられているかを、市町村へ確認します。
管理者の同意を、いつ、どのような形で行ったかを、社内の記録で確かめます。
指定後に廃止や重要な変更をするときは、法第49条の5の届出が必要になる点を、担当者へ伝えておきます。
施設の案内や表示が、住民に区別できるかも、市町村と確認します。
危険が去った後の避難所への移動や、避難行動要支援者の引継ぎの方法は、市町村と相談し、訓練にも反映させます。
個別の判断は、市町村の担当部署にご確認ください。

まず何から確かめればよいのですか。

市町村の地域防災計画での位置付けと、同意の記録を確認します。
よくある質問もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q昔から避難場所だった施設は、そのまま指定緊急避難場所になりますか?
A通知は、施行前から定めている避難場所等について、指定基準に沿った再検証を求めています。施行前に同意を得ていても、同意と都道府県知事への通知・公示を改めて経る必要があるとしています。
Q地域の呼び名は、「指定緊急避難場所」に変えなければなりませんか?
A通知は、地域における呼称まで法律上の名称とすることを求めるものではないとし、従来の名称で表示することも可能としています。ただし、住民に混乱が生じないよう周知に工夫・配慮するよう求めています。
Q規定の施行前でも、指定することはできたのですか?
A通知は、施行前でも、市町村長が指定する旨を地域防災計画などに位置付け、平成26年4月1日より順次指定することも可能としています。
Q指定緊急避難場所に避難したあとは、そこに滞在し続けるのですか?
A通知は、避難ビルの屋上のように、一定期間滞在する場としては必ずしも適切でない場合もあるとし、自宅等が損壊しているときは避難所へ移動する必要が生じる場合も考えられると説明しています。

まとめ

✔施行前から定めていた避難場所等は、指定基準に沿って改めて検証し、満たさなければ指定を取り消します。
✔地域防災計画では、指定緊急避難場所と指定避難所を区別し、種類ごとに位置付けます。
✔呼び名は、住民が違いを理解できる限り、従来の名称のままでも構いません。
✔指定は、地域防災計画に位置付けたうえで別途定めることで足ります。
✔施行前に同意を得ていても、同意と通知・公示を改めて経ます(法第49条の4第2項・第3項)。
✔避難ビルの屋上など長く滞在する場に向かない場合は、避難所への移動に備えます。
✔避難行動要支援者の引継ぎと移送は、あらかじめ市町村で検討し、関係先と調整します。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 災害対策基本法等(地区防災計画、指定緊急避難場所及び指定避難所関連事項)の運用について(平成26年3月26日 府政防第369号・消防災第126号)
  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4、第49条の5、第49条の10、第86条の14
  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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