油槽基地でタンクが一基燃えたとき、中身を隣のタンクへ移して被害を減らせないか。
そのための配管をあらかじめ設けておくことは認められるのでしょうか。
昭和41年の回答は配管の設置を認めたうえで、参考として重い注意を添えています。
この記事ではタンク間の移送と圧力タンクの線引きを消防庁の質疑応答に沿って整理します。
火が出たら隣のタンクへ移すのがええやろ。中身が減れば助かるやん。
配管を設けること自体は認められました。
ただし回答は参考として却つて災害を拡大する危険があると注意しています。
ほな圧力タンクかどうかはどこで分かれるんや。
数値が示されています。
水柱100ミリメートルをこえる圧力がかかるタンクは圧力タンクとしての規制を受けます。この記事でまとめて解説します!
- 屋外貯蔵タンク間に移送用の配管をすることはさしつかえない
- ただし火災時の移し替えは却つて災害を拡大する危険があることを認識しておく必要がある
- 指定数量未満の屋外タンクを配管でつないだ場合もいずれの場合も少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに該当する
- 水柱100ミリメートルをこえる圧力がかかるタンクは圧力タンクとしての規制を受ける
- 圧力差は標準気圧の状態で水高圧の(+)側に100ミリメートル又は(-)側に100ミリメートル以下で判断する
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目次
タンク間に移送用の配管を設けることはさしつかえない

昭和41年11月1日付け自消丙予発第136号は、富山県からの照会に答えたものです。
管下消防長を通じて、油槽基地の事業者から寄せられた相談が背景にあります。
添付された図面では、ガソリンのタンクA、軽油と灯油のタンクB、重油のタンクCがそれぞれポンプにつながり、ポンプ室の中で一本の配管に集まる形が示されていました。
バルブを切り替えれば、どのタンクからどのタンクへも送れる構成です。
設備として設けることは認められました。
配管自体は通ります。
火災時の移し替えは却って災害を拡大する危険がある

回答はそこで終わりません。
本文のあとに参考として、長い注意が添えられています。
挙げられているのは移し替えに伴う可燃性蒸気の大量放出、燃焼範囲の下限の低い蒸気の生成、静電気の発生です。
燃えているタンクから中身を抜けば減るはずですが、受け入れる側で蒸気が発生します。
品目の異なる危険物が混ざれば、もとより燃えやすい蒸気ができることもあります。
設備があることと、火災時にそれを使うかどうかは別だという整理です。
使う判断は別です。
指定数量未満のタンクを配管でつないでも少量危険物として扱われる

つなぐという点では、もう一つ重要な回答があります。
昭和41年6月3日付け自消丙予発第73号は、三重県からの照会に答えたものです。
示された三つの図は、いずれもA、B、Cの危険物を合算すると指定数量以上になるものでした。
(イ)は三基が配管で直列につながり注入口が一つ、(ロ)は三基が共通の配管につながり注入口が一つ、(ハ)は三基それぞれに注入口があるという構成です。
タンクの間隔はいずれも1メートルと示されています。
合算すれば指定数量以上になり、配管でつながっていても、個々のタンクは少量危険物のタンクとして扱われました。
タンク単位で見ます。
水柱100ミリメートルをこえる圧力がかかると圧力タンクになる

ここからは圧力の話です。
昭和42年4月17日付け自消丙予発第26号は、岡山県からの照会に答えたものです。
危険物の規制に関する規則第20条は、圧力タンク以外のタンクに設ける通気管を無弁又は大気弁付とするよう定め、大気弁付通気管の作動圧力を水高圧力100ミリメートル以下の圧力差で作動できるものとしています。
窒素シールをかけるタンクも、かける圧力が水柱100ミリメートルをこえれば圧力タンクになります。
品質保持のための窒素封入であっても、扱いは変わりません。
目的は問われません。
圧力差は標準気圧から上下それぞれ100ミリメートル以下で見る

三つめの問いは、100ミリメートルという数字の測り方でした。
二つの読み方がありうるため、どちらかを確かめたものです。
採られたのは(ア)、つまり標準気圧を中心に上下それぞれ100ミリメートルという読み方です。
(イ)のように上下の幅の合計で100ミリメートルと読むのではありません。
同じ100ミリメートルでも、読み方によって許容される範囲は倍違います。
上下それぞれで見ます。
よくある質問
まとめ
- 屋外貯蔵タンク間に移送用の配管をすることはさしつかえない
- ただし火災時の移し替えは品名や量や流速や位置関係や火災の状況や風向等を熟慮したうえで行う必要がある
- 移し替えに伴う可燃性蒸気の大量放出や燃焼範囲の下限の低い蒸気の生成や静電気の発生のおそれがある
- 危険物の移し替えにより却って災害を拡大する危険があることを認識しておく必要がある
- 指定数量未満のタンクを配管でつないだ場合もいずれの場合も少量危険物のタンクに該当する
- 水柱100ミリメートルをこえる圧力がかかるタンクは圧力タンクとしての規制を受ける
- その検査の技術基準は政令第11条第4号に定めるタンクの試験基準による
- 圧力差は標準気圧の状態で水高圧の(+)側に100ミリメートル又は(-)側に100ミリメートル以下と解する
設備はあってもええけど、使うかどうかは別っちゅうことか。
そのとおりです。
移送配管の計画や圧力タンクの判定も、所轄消防署との事前協議からお手伝いします。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第11条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条 e-Gov法令検索
- 指定数量未満の屋外タンク群の取り扱いについて(昭和41年6月3日付け自消丙予発第73号 予防課長から三重県総務部長あて回答)
- 被災タンクの石油類を他のタンクへ移送することについて(昭和41年11月1日付け自消丙予発第136号 予防課長から富山県総務部長あて回答)
- 屋外タンクの水張、水圧検査の区分について(昭和42年4月17日付け自消丙予発第26号 予防課長から岡山県総務部長あて回答)
- 既設一般取扱所の保有距離について(昭和40年10月27日付け自消丙予発第174号 予防課長から静岡県総務部長あて回答)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




