タンクローリーが敷地に出入りする事業所でも、あの車体そのものの構造基準まで意識する場面は少ないかもしれません。
移動貯蔵タンクには、外面の塗装や配管の弁といった基本の構造から、静電気による災害を防ぐための装置まで、政令が細かく基準を定めています。
とくにガソリンのように静電気が発生しやすい危険物を積むタンクでは、接地導線や計量棒まわりの防災装置が欠かせません。
この記事では、移動貯蔵タンクに求められる基本構造と静電気対策の基準を条文から順に整理します。
うちにもタンクローリーが出入りしますが、あの車体自体の基準までは考えたことがなくて。
塗装や配管から静電気対策まで、政令で細かく決まっています。
静電気対策というと、接地くらいしか思い浮かびません。
接地導線のほかに、計量棒用の装置や表示・標識も義務です。
- 移動貯蔵タンクは、危険物の規制に関する政令第十五条第一項により、外面塗装から静電気対策まで細かな構造基準が定められています。
- 移動貯蔵タンクの外面にはさびどめの塗装をし、配管の先端には弁等を設けなければなりません。
- 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所の電気設備は、蒸気に引火しない構造にしなければなりません。
- ガソリンなど静電気による災害のおそれがある危険物を積むタンクには接地導線を、計量棒で計量するタンクには静電気対策の装置を設けます。
- タンクには内容物を表示する設備と、規則で定める「危」の標識の両方を掲げる必要があります。
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目次
移動貯蔵タンクの外面と配管にはどんな基本基準があるのか

どんなタンクにも共通する土台の基準です。
第八号により、タンクの外面はさびどめの塗装を施さなければなりません。
第十二号により、配管の先端部には弁等を設ける必要があります。
塗装と配管の弁は、タンク自体の腐食や漏えいを防ぐための基本の構造です。
次の項目からは、静電気や引火のリスクに関わる、より踏み込んだ基準を確認します。
塗装まで法令で決まっているとは知りませんでした。
はい、外面と配管の両方が対象です。
可燃性蒸気がたまる場所の電気設備にはなぜ引火しない構造が必要なのか

蒸気がたまりやすい場所が対象になります。
対象になるのは移動貯蔵タンク本体だけでなく、マンホールや安全装置などの附属装置の電気設備も含みます。
場所を限定しているのがポイントで、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所に設ける場合に限って構造が問われます。
火花を発しない密閉型のスイッチや配線が、この基準を満たす代表的な例です。
点検の際は、電気設備の設置場所が蒸気のたまりやすい位置になっていないかもあわせて確認します。
普通のスイッチとは違う部品なんですね。
はい、火花を発しない構造が必要です。
ガソリンを積む移動貯蔵タンクにはなぜ接地導線を備え付けるのか

タンクに備え付ける設備そのものの話です。
ここで問われているのは、注入時の接地の作業手順ではなく、タンクに接地導線という設備を備え付ける義務そのものです。
対象になる危険物はガソリン・ベンゼンに限らず、静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物全般です。
接地導線を備え付けていなければ、そもそも作業時に正しく接地することができません。
備え付けの状態を点検で確認したうえで、実際の注入作業では所定の手順で接地電極とつなぎます。
接地導線は、タンクの装備そのものが基準になるんですね。
はい、備え付けの有無がまず問われます。
計量棒で油量を測るときになぜ静電気対策の装置が必要なのか

接地導線とは別に、もう一段の対策が求められます。
接地導線を備えていても、計量棒を差し込む動作そのものが新たに静電気を発生させるおそれがあるためです。
対象は第十四号と同じくガソリン・ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物で、計量棒を使うタンクに限られます。
計量方式が違えば求められる装置も変わる、という考え方です。
自分のタンクがどの方式で計量しているかを確認し、計量棒方式であれば装置の有無を点検します。
接地とは別に、計量棒専用の対策もあるんですね。
はい、計量棒を使う場合だけの基準です。
移動貯蔵タンクにはどんな表示と標識が必要なのか

表示設備と標識の二本立てです。
令第十五条第一項第十七号により、危険物の類・品名・最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設ける必要があります。
規則第十七条第二項により、標識は〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の黒地に黄色の反射材で「危」と表示したものと定められています。
標識は車両の前後、見やすい箇所に掲げる必要があります。
明日からは、自分のタンクの塗装・配管、電気設備、接地導線と計量棒の装置、表示と標識の状態を順に確認してください。
表示と標識、どちらも必要なんですね。
はい、表示設備と標識は別物です。
よくある質問
まとめ
塗装から静電気対策、表示まで、よく分かりました。
早速点検します。
まずは接地導線と静電気対策の装置から確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第十五条(移動タンク貯蔵所の基準)
- 危険物の規制に関する規則第十七条(標識)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





