旅館やホテルの避難器具は、収容人数が多い建物だけに必要な設備だと思われがちです。
しかし実際の基準は、人数だけでなく建物の直通階段の数によっても左右されます。
消防法施行令には、収容人員の基準とは別に、避難経路そのものの弱さを直接見る基準が用意されています。
条文をたどると、旅館・ホテルだけに働く二重の判定の仕組みが見えてきます。
うちのホテルは三十人も泊まっていないので、避難器具は関係ないですよね。
人数だけでは判断できません。
もう一つ、別の基準が働くことがあります。
人数以外の基準というと、何を見ればいいんでしょうか。
階段の数です。
順番に見ていきましょう。
- 旅館・ホテル((5)項イ)の避難器具は、収容人員が一定数以上になると必要になるのが原則です
- ただし下階に劇場や飲食店等の特定用途がある場合は、必要になる人数の基準が下がります
- これとは別に、三階以上で直通階段が二つに満たない階は、下階の用途と関係なく収容人員わずか十人以上で義務が生じます
- 二つの基準はそれぞれ独立して働くため、片方だけ確認して安心してはいけません
- まずは各階の直通階段の数を実際に数えることが、判断の出発点になります
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目次
旅館やホテルに避難器具は必ず必要なのか

しかし実際の基準は、それほど単純ではありません。
号ごとに対象になる用途や階数、収容人員の条件が細かく分かれており、旅館・ホテル(別表第一(5)項イ)にも専用の号があります。
除外されるのは避難階と十一階以上の階だけで、それ以外の階はどれも対象になり得ます。
つまり「大きなホテルだから」「小さな旅館だから」という規模の印象だけでは判断できません。
次の章から、旅館・ホテルに実際にかかる条件を具体的に見ていきます。
うちは小さい旅館なので、避難器具は関係ないと思っていました。
規模の大小だけでは決まりません。
条文の号に当てはまるかで判断します。
収容人員が何人からその義務は生じるのか

ただしその人数は、いつも同じではありません。
対象は二階以上の階または地階で、旅館・ホテル((5)項イ)だけでなく共同住宅等((5)項ロ)にも同じ号が及びます。
ただし下階に劇場や飲食店、工場など特定の用途があると、基準は一気に十人以上まで下がります。
これは、下の階で火災が起きたときに上の階への延焼や煙の回り込みが早いと考えられているためです。
自分の旅館・ホテルの下階に何が入っているかは、まず確認しておきたいポイントです。
下の階に飲食店が入っていると、基準が下がるということですね。
そのとおりです。
下階の用途は必ず確認してください。
直通階段の数だけで義務が生じることがあるのか

それが建物の階段そのものを見る基準です。
この号は旅館・ホテルに限らず、別表第一に掲げるほぼすべての用途に共通して適用されます。
注目したいのは、下階の用途を一切問わないという点です。前の号と違い、収容人員はわずか十人以上で足ります。
つまり下階が住宅であっても事務所であっても、直通階段が一つしかない階には関係なくこの号がかかります。
階段の数という、人数とはまったく別の切り口の基準だと理解しておく必要があります。
階段が一つしかないだけで、下の階が何であっても関係ないんですか。
はい、無関係です。
階段の数そのものが基準になります。
ふたつの基準を見落とすとどうなるのか

だからこそ、片方だけ見て安心すると足元をすくわれます。
収容人員三十人未満だから大丈夫だと思っていても、直通階段が一つしかない三階以上の階であれば、収容人員十人以上でこの号が独立して適用されます。
逆に直通階段を二つ確保できていれば、この号は働かず、判断は収容人員の基準だけで済みます。
実務で見落としやすいのは、増築や間仕切りの変更で結果的に使える階段が一つに減っているケースです。
図面上は階段が二つあっても、片方が物置化して実質使えない状態は「一つしかない」のと同じ扱いになり得ます。
うちは人数が少ないから安心だと思っていました。
階段の数を見落とすと危険です。
両方を確認しましょう。
明日から何を数えればよいのか

まずは自分の建物で数えるところから始めます。
図面だけでなく現地で、避難階まで実際に歩いて通り抜けられる階段が何本あるかを確認してください。
次に下階にどんな用途が入っているかを見て、収容人員三十人か十人か、どちらの基準がかかるかを判断します。
避難器具の設置が必要になった場合は、避難に際して容易に接近できる場所かどうかも合わせて確認します。
自己判断が難しい場合は、この記事の内容を持って所轄消防署または㈱防災屋にご相談ください。
まずは階段の数と人数を数えるところから始めます!
その順番で大丈夫です。
迷ったら所轄消防署にも確認しましょう。
よくある質問
まとめ
うちの建物の階段の数、あらためて数えてみます!
人数と階段、両方をあわせて確認してください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第25条
- 消防法施行令別表第一
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





