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共同住宅の一部にある小規模福祉施設はスプリンクラーを免除されるのか|100平方メートル以下の区画に求められる要件を解説

共同住宅の中の福祉施設で図面を確認する担当者の写真

認知症高齢者グループホームのような小規模社会福祉施設は、延べ面積が275平方メートル以上になるとスプリンクラー設備の設置が原則義務になります。
しかし施設が建物をまるごと使っているとは限りません。共同住宅の中の一室だけを施設として使っている場合には、別の切り口で免除が認められることがあります。
消防法施行令第32条の特例を使えば、区画の面積や構造、要保護者の状態といった条件を満たすことで設置を要しないと判断される場合があります。
この記事では、その中でも「共同住宅の一部を占有する小規模社会福祉施設」という道の具体的な要件と見落としやすい点を解説します。

うちは古いアパートの一室を小さなグループホームに改装しようとしているんですが、それでもスプリンクラーは必要でしょうか。

実は施行令第32条という特例があって、共同住宅の一部だけを使う施設には専用の免除ルートが用意されているんですよ。

免除ってどうやったら認められるんですか。

区画の面積や構造を整えるルートが代表的です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 認知症高齢者グループホームなど小規模社会福祉施設は、延べ面積が275平方メートル以上になるとスプリンクラー設備の設置が原則義務になります。
  • ただし消防法施行令第32条の特例により、共同住宅の一部を占有する施設には専用の免除ルートが用意されています。
  • 代表的な条件のひとつが、福祉施設部分の床面積を一区画あたり100平方メートル以下に区画することです。
  • 3階以上にある区画は、壁及び床を耐火構造とし、開口部に防火設備を設ける必要があります。
  • 免除は自動的なものではなく、所轄の消防長又は消防署長が個別に判断するものです。

共同住宅の一部を占有する小規模福祉施設のスプリンクラー免除の条件をまとめた図解(対象部分・区画面積・耐火区画・避難のしやすさ)

なぜ共同住宅の一部を占有する福祉施設にも免除の道があるのか

集合住宅の建物の一角にある小さな福祉施設の区画を見上げる担当者のイラスト
福祉施設が建物をまるごと使っているとは限りません。
まずは、共同住宅の一部だけを使う施設にも免除の道が用意されている理由を確認しましょう。
この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。(消防法施行令第32条)
設置基準には、最初から特例による抜け道が用意されています。
平成19年の改正で、認知症高齢者グループホームのような小規模社会福祉施設も、延べ面積が275平方メートル以上であればスプリンクラー設備の設置対象に含まれるようになりました(消防法施行令第12条第1項第1号ハ)。
この基準は施設全体の延べ面積で見るのが原則ですが、共同住宅などの建物の一部だけを施設として使っている場合には、区画そのものを独立した小さな単位として扱うという別の考え方の免除ルートが用意されています。
この区画単位の免除ルートをどう使うかが、この記事のテーマです。

建物全体ではなく、部屋単位で考えてもいいということですか。

そのとおりです。
ただし対象になる建物と区画には条件があるので、次で確認しましょう。

どんな共同住宅のどの部分が対象になるのか

共同住宅の一室の床面積を巻尺で測る様子のイラスト
対象になるのは、共同住宅の建物すべてではありません。
まずはこのルートが想定している建物の姿を確認します。
共同住宅の一部を占有する小規模社会福祉施設について、次のアからエまでに掲げる要件のすべてに該当するものにあっては、スプリンクラー設備の設置を要しないと考えられること。(小規模社会福祉施設等に対する消防用設備等の技術上の基準の特例について 平成19年6月13日 消防予第231号)
想定されているのは、共同住宅の建物の中に、認知症高齢者グループホームなどの小規模施設が一部屋分だけ入っている姿です。
施設部分は建物の延べ面積の一部にすぎず、残りの部分は一般の住戸として使われています。
このルートは、その施設部分の区画を対象にした特例で、施設が建物全体を占有しているケースは対象になりません。
次は、区画そのものに求められる4つの条件を確認しましょう。

うちは1階の角部屋だけを使っていて、他は普通のアパートの住戸のままです。

まさにそうした建物を想定したルートです。
次で区画の条件を見ていきましょう。

スプリンクラーを設置しなくてよい条件は何を求めているのか

耐火構造の壁と防火戸で区切られた部屋のイラスト
条件は面積・構造・入居者の状態・人員の4つに分かれます。
ひとつずつ確認していきましょう。
ア 福祉施設部分の床面積が一区画あたり100平方メートル以下であること。また、壁及び天井の仕上げが不燃材料、準不燃材料又は難燃材料であること。 イ 小規模社会福祉施設として用いられている部分が3階以上の階にある場合、小規模社会福祉施設部分を区画する壁及び床が耐火構造となっており、その開口部に常時閉鎖式又は自動閉鎖式の防火設備が設けられていること。 ウ 要保護者の数が一区画あたり4人以下であること。また、すべての要保護者が自動火災報知設備の鳴動や周囲からの呼びかけにより火災を覚知することができ、介助者の誘導に従って自立的に歩行避難可能であること。 エ 当該施設に従業者がいること。(平成19年6月13日消防予第231号)
まず区画の広さと材料、次に建物の構造、そして入居者と職員の条件という順番で揃える必要があります。
床面積は一区画あたり100平方メートル以下で、壁や天井の仕上げも不燃材料等に限られます。
区画が3階以上にある場合は、壁と床を耐火構造にし、開口部には閉鎖式の防火設備を設けなければなりません。
要保護者は一区画あたり4人以下で、全員が自動火災報知設備の鳴動や周囲の呼びかけで火災に気づき、介助者の誘導で自分の足で歩いて避難できることが前提です。
そのうえで、施設には必ず従業者がいる必要があります。

面積さえ100平方メートル以下なら、それだけで大丈夫なんでしょうか。

いいえ、面積・構造・入居者・職員の4つすべてを満たす必要があります。
次はよくある見落としを見てみましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

自力で戸口から避難する入居者と天井の感知器を示したイラスト
条件は面積さえ満たせば終わりではありません。
自己判断で完結しない点にも注意が必要です。
この特例の適用対象となるか否かを判断するに当たり、新規のものを含む小規模社会福祉施設の構造等や人員の状況について確認する必要がある場合には、設計図書や事業計画等により確認するものとすること。(平成19年6月13日消防予第231号)
区画の面積だけを測って満足してしまうのがいちばんの見落としです。
床面積が100平方メートル以下でも、壁や天井の仕上げが不燃材料等になっていなければ条件を満たしません。
また「自立的に歩行避難可能」かどうかは入居者一人ひとりの状態で判断されるため、要介護度が上がって該当しなくなる入居者が出れば前提が崩れます。
免除の可否を最終的に決めるのは所轄の消防長又は消防署長であり、この特例は施行令第32条に基づく個別の裁量判断です。
夜間の介助者体制を整える別ルートもあるため、自施設に合う道を所轄消防署と一緒に確認するのが安全です。

入居者の状態が変わったら、また確認しないといけないんですね。

はい、そのとおりです。
最後に明日からの確認手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

図面と巻尺を持って区画を確認する担当者のイラスト
免除を検討するなら、まず区画の現状を数字と図面で確認するところから始まります。
所轄消防署への相談もあわせて進めましょう。
この特例の適用対象となるか否かを判断するに当たり、新規のものを含む小規模社会福祉施設の構造等や人員の状況について確認する必要がある場合には、設計図書や事業計画等により確認するものとすること。(平成19年6月13日消防予第231号)
まずは施設部分の床面積を測り、100平方メートル以下に収まっているかを確認しましょう。
そのうえで壁と天井の仕上げ材料、区画が3階以上にある場合は壁・床の耐火構造と開口部の防火設備を図面で確認します。
要保護者の人数と、それぞれが自立的に歩行避難できる状態かどうかも記録しておく必要があります。
最後に所轄の消防署へ事前に相談し、施行令第32条の適用可否について確認しておくと確実です。

今度、うちの区画の面積と壁の仕上げを図面で確認してみます。

それが確実な第一歩です。
これでよくある質問を確認しましょう。

よくある質問

Q100平方メートル以下という数字は建物全体の延べ面積ですか?
Aいいえ。福祉施設部分の区画だけの床面積です。建物全体の延べ面積が275平方メートル以上でも、施設部分の区画がこの条件を満たせば対象になり得ます。
Q共同住宅側の住戸部分にもスプリンクラーは必要になりますか?
A住宅部分については、別の通知に基づく住宅部分専用の免除の考え方があります。今回の区画そのものの免除ルートとは対象も根拠通知も異なるので、あわせてご確認ください。
Q要保護者の中に車いすを使う人が入っても対象になりますか?
A条件は自立的に歩行避難可能であることを求めています。介助者の誘導があっても自分の足で歩けない状態の方が主な入居者になる場合は、このルートの対象から外れる可能性があります。
Q免除の判断は誰が行いますか?
A所轄の消防長又は消防署長が、施行令第32条に基づき個別に判断します。事業者が自己判断で設置を省略できるものではありません。

まとめ

認知症高齢者グループホーム等の小規模社会福祉施設は、延べ面積275平方メートル以上でスプリンクラー設備の設置が原則義務になりました。
施行令第32条の特例により、共同住宅の一部を占有する施設には専用の免除ルートが用意されています。
福祉施設部分の床面積を一区画あたり100平方メートル以下にし、壁や天井を不燃材料等にする必要があります。
3階以上にある区画は、壁・床の耐火構造と開口部の防火設備が必要です。
要保護者は一区画あたり4人以下とし、全員が自立的に歩行避難できることが前提です。
免除の適用は自動的なものではなく、所轄の消防長又は消防署長が個別に判断します。
入居者の状態が変わって自立歩行が難しくなった場合は、前提が崩れていないか改めて確認する必要があります。

うちの区画が条件に当てはまるか、一度整理してみます。

ぜひ所轄の消防署にも相談してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第12条第1項第1号ハ・第32条(e-Gov法令検索)
  • 小規模社会福祉施設等に対する消防用設備等の技術上の基準の特例について(平成19年6月13日 消防予第231号 消防庁予防課長)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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