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準地下街はなぜ延べ面積と用途部分面積の両方でスプリンクラー設置義務が決まるのか|消防法施行令第12条第1項第7号が定める二重の面積基準を解説

準地下街の通路で防火管理者が天井を見上げ図面を確認している写真

地下街に隣接する準地下街で、延べ面積が1,000平方メートルを超えているのに、まだスプリンクラー設備の設置義務が生じていないビルがあります。
一見すると矛盾しているようですが、これは消防法施行令が延べ面積だけでなく、もうひとつ別の面積も見ているためです。
地下街と準地下街は同じ地下の商業空間でも、判定に使う条文の作りがまったく違います。
この記事では準地下街だけに課される二重の面積基準を条文だけで確かめます

うちの準地下街は延べ面積が1,000平方メートルを超えているのに、まだスプリンクラーが要らないと言われました。

消防法施行令第12条第1項第7号は、延べ面積のほかに用途部分の床面積も条件にしています。
準地下街はこの両方を満たさないと設置義務が生じません。

となりの地下街は延べ面積だけで決まると聞いたのですが、同じ扱いではないのですか。

はい、地下街と準地下街は号そのものが別です。
地下街は延べ面積だけ、準地下街は延べ面積と用途部分面積の両方を見ます。

この記事の結論
  • 準地下街は延べ面積1,000平方メートル以上と用途部分面積500平方メートル以上の両方を満たしてはじめてスプリンクラー設置義務が生じます
  • 根拠は消防法施行令第12条第1項第7号です
  • となりの地下街(十六の二)項は延べ面積だけで決まる別の号です
  • 延べ面積は地下道全体、用途部分面積は特定用途に限った合計という数え方の違いがあります
  • 通路そのものは用途部分の床面積には含まれません

準地下街は延べ面積1,000平方メートル以上と用途部分500平方メートル以上の二つの面積基準がそろって設置義務になることを示す図解

準地下街のスプリンクラー設置義務はどんな建物に生じるのか

地下道の両側に店舗が並ぶ準地下街の全体を延べ面積の枠線で囲んだイラスト
準地下街は、地下街とよく似た地下の商業空間ですが、条文上の定義が違います。
まず対象になる建物の形を条文で確かめます。
【消防法施行令別表第一(十六の三)】建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
準地下街とは、建物の地階と地下道を合わせて一つの防火対象物として扱う仕組みです
地下道そのものだけでなく、地下道に面した建物の地階部分も含めて一体で判定します。
ただし店舗や飲食店といった特定の用途が地下道に面して存在することが条件で、用途のない単なる通路だけでは準地下街になりません。
この一体として扱われる範囲の広さが、次に説明する延べ面積の出発点になります。

地下道と建物の地階をまとめて一つの防火対象物として見るのですね。

そのとおりです。
まずは自分の建物がこの一体の範囲に入るかを図面で確認してください。

延べ面積1,000平方メートル以上だけで設置義務が決まるのか

準地下街の延べ面積を囲む大きな枠線と用途部分だけを囲む小さな枠線を重ねたイラスト
準地下街のスプリンクラー設置義務を定めた号を見ると、条件が一つではありません。
延べ面積の条件とは別に、もう一つの条件が並んで書かれています。
【消防法施行令第12条第1項第7号】別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
条文は「かつ」でつながれた二つの条件を両方とも要求しています
一つ目は準地下街全体の延べ面積が1,000平方メートル以上であること。
二つ目は店舗や飲食店といった特定の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上であることです。
延べ面積だけが1,000平方メートルを超えていても、用途部分の合計が500平方メートルに届かなければ、この号の対象にはなりません。

延べ面積が足りていても、それだけでは決まらないのですね。

二つの面積を両方とも満たすことが条件です。
片方だけでは設置義務は生じません。

なぜ用途部分の床面積も500平方メートル以上必要になるのか

用途部分の少ない小規模な準地下街と用途部分の多い大規模な準地下街を対比したイラスト
同じ地下の商業空間でも、隣にある地下街の号は条件の作りが違います。
比べてみると、準地下街だけに二つ目の条件がある理由が見えてきます。
【消防法施行令第12条第1項第6号】別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
地下街は延べ面積が1,000平方メートル以上というただ一つの条件しか要りません
地下街の定義そのものが店舗等の用途に供される部分を前提にしているため、延べ面積を測ればおのずと用途の広がりも反映されます。
一方の準地下街は建物の地階と地下道を合わせた範囲で、地階側には駐車場や倉庫のように火気を使わない部分が含まれることもあります。
延べ面積だけでは店舗等の実質的な広がりを測れないため、用途部分の床面積という物差しが別に必要になります。

準地下街は用途の違う部分が混ざりやすいから、面積を分けて見るのですね。

はい。
地下街と準地下街は別の号だと覚えておいてください。

二つの面積の数え方はどこで見分けるのか

単一の枠で判定する地下街と二重の枠で判定する準地下街を対比した断面イラスト
図面から面積を拾うとき、二つの面積を混同すると判定を誤ります。
数え方の範囲がそもそも違うことを条文で確かめます。
【消防法施行令第12条第1項第7号(再掲)】延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、(略)防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
延べ面積は地下道と地階を合わせた建物全体の床面積で、通路部分も含みます
これに対して用途部分の床面積は、条文が名指しした用途に実際に供されている部分だけの合計です。
通路そのもの、機械室、共用の階段室といった部分は、用途部分の床面積には算入しません
延べ面積は広く数え、用途部分の床面積は絞り込んで数える、という向きの違いを取り違えないことが大切です。

通路の面積は延べ面積には入るけれど、用途部分の合計には入らないのですね。

数える範囲が違う二つの面積だと意識してください。
図面に色分けして拾うと取り違えを防げます。

明日からなにを確認すればよいのか

点検員が図面を見ながら準地下街の二つの面積枠を指で確認しているイラスト
二つの面積は、それぞれ別の作業として図面から拾う必要があります。
まず建物が準地下街に当たるかを確認し、次に二つの面積を別々に測るのが正しい順番です
  • 建物の地階が地下道に面して別表第一(十六の三)項の準地下街に当たるかを確認する
  • 地下道と地階を合わせた延べ面積が1,000平方メートル以上かを図面で数える
  • 店舗等の用途に供される部分だけを拾い、床面積の合計が500平方メートル以上かを別に数える
  • 両方を満たしていれば消防法施行令第12条第1項第7号の対象になる
面積の線引きで迷う部分が出てきたら、図面を持って所轄の消防署に相談してください。

延べ面積と用途部分の面積を、別々に数えればよいのですね。

二つの面積を別々に確認するのが確実です。
不明な点は所轄消防署へご相談ください。

よくある質問

Q延べ面積が1,000平方メートルちょうどなら対象になりますか?
A条文は1,000平方メートル以上と定めているため、ちょうど1,000平方メートルの場合も対象に含まれます。用途部分の床面積が500平方メートル以上であることも同時に必要です。
Q用途部分の床面積には駐輪場や倉庫も含まれますか?
A条文が名指しする(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に当たらなければ含まれません。個別の用途区分は所轄消防署にご確認ください。
Q地下街と準地下街はどちらも同じ号で判定されるのですか?
Aいいえ。地下街(十六の二)項は第6号、準地下街(十六の三)項は第7号と、条文上の号そのものが分かれています。
Q面積の測り方が分からないときはどこに相談すればよいですか?
A延べ面積と用途部分の床面積のどちらも、図面上の区分によって数え方が変わることがあります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

まとめ

準地下街は延べ面積1,000平方メートル以上と用途部分面積500平方メートル以上の両方が必要です
根拠は消防法施行令第12条第1項第7号です
となりの地下街は第6号で延べ面積だけの別の条件です
延べ面積は地下道全体を含めて広く数えます
用途部分の床面積は特定用途だけに絞って数えます
通路そのものは用途部分の床面積に含みません
図面で二つの面積を別々に確認してください

これで二つの面積を見る理由がすっきりしました!

延べ面積と用途部分面積の両方を確認するのが確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令別表第一(十六の二)・(十六の三)(地下街・準地下街の定義)
  • 消防法施行令第12条第1項第6号・第7号(スプリンクラー設備を設置する防火対象物)
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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