液化石油ガスの供給契約を結んだとき、ガス会社から分厚い書面を渡された経験はありませんか。
実はあの書面、液化石油ガス法第十四条によって交付が義務付けられているものです。
では、もしその書面をもらえなかったら、その場ですぐに法律違反になるのでしょうか。
本記事では液化石油ガス法第十四条を取り上げ、書面に書かれる項目と、交付されない場合にどうなるのかを解説します。
うちの建物でLPガスの契約をしたとき、たしかに分厚い書類を受け取りました。
正直、あまりしっかり見ていませんでした。
実は5つの記載事項が法律で決まっています。
順番に見ていきましょう。
もし今度、書面をもらえなかったらどうなるのか、少し不安になってきました。
実は交付されないことそのものには、すぐには罰則がありません。
その仕組みから見てみましょう。
- 液化石油ガス販売事業者は一般消費者等と販売契約を結んだとき、遅滞なく書面を交付しなければなりません。
- 書面にはガスの種類・引渡しの方法・供給設備等の管理方法など、法律で定められた事項を記載します。
- 消費者が承諾すれば、紙の書面に代えて電子的な方法で提供することも認められています。
- 書面を交付しないこと自体には直接の罰則がなく、まず経済産業大臣等による是正命令が先に来ます。
- ところがその命令に従わなければ、三十万円以下の罰金の対象になります。
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目次
液化石油ガスの契約でなぜ書面を交付しなければならないのか

契約の中身が口約束だけでは、あとから食い違いが起きやすくなります。
消費者は供給設備を所有せず、点検や調査の担い手もガス会社まかせになりがちなので、誰が何をどこまでやるのかを最初に文書で確認できるようにする狙いがあります。
交付のタイミングは契約を結んだ直後で、後回しにすることは認められていません。
では、実際にどんな契約でこの義務が生じるのか、次で確認しましょう。
口約束だけだと、あとで言った言わないになりそうですもんね。
この書面はどんな契約でも渡されるんでしょうか。
実は契約を結んだ後の変更時にも同じ義務があります。
次はその範囲を見てみましょう。
書面が交付されるのはどの契約のどの相手なのか

条文を確認しましょう。
そして交付が必要になる場面は、契約を結んだときだけでなく、記載事項を変更したときにも及びます。
供給設備の管理方法や調査の担当者が変わったのに書面を更新しないままにしておくと、消費者の手元にある情報が実態と食い違ったままになってしまいます。
この書面には具体的にどんな内容を書くことになっているのか、次で見ていきましょう。
担当が変わったときにも書面をもらえるのは安心ですね。
そもそも書面には何が書かれているんでしょうか。
実は5つの項目が条文に列挙されています。
一つずつ確認しましょう。
書面にはなにを書かなければならないのか

中身を確認しましょう。
このうち四号の調査・周知の方法と五号の認定業者の氏名は、供給設備や消費設備を定期的に点検する保安業務の担い手を消費者に知らせる項目で、点検にだれが来るのかが分かる部分に当たります。
残る六号は、法律ではなく経済産業省令にゆだねられた追加の記載事項で、内容は省令の改正によって変わり得ます。
これだけ具体的な項目が並んでいるのに、渡されなかった場合はどうなるのでしょうか。
調査に来る会社の名前まで書かれているとは知りませんでした。
もしこれをもらえなかったら、罰則があるんですか。
実は思っているより一段階遠い仕組みになっています。
次はその落とし穴を見てみましょう。
書面をもらえなければすぐに法律違反になるのか

条文を比べてみましょう。
まず経済産業大臣等が交付・再交付を命じるという一段階が入り、その命令に従わなかった場合にはじめて三十万円以下の罰金の対象になります。
これに対して、貯蔵施設の技術基準を定める第十六条は、命令を待たずに違反そのものが直接罰則の対象になる仕組みで、同じ第百条の中でも構造が異なります。
「書面が来ないのはよくあること」と放置していると、是正命令が出た段階で一気に法的な緊張感が高まることになります。
すぐに罰則があるわけではないんですね。
でも命令が出てからでは遅い気がします。
契約時に書面を確認する習慣をつけるのが一番です。
次はやることを整理しましょう。
契約時になにを確認しておけばよいのか

最後に、紙以外での交付についても確認しておきます。
特に調査・周知の方法と認定業者の氏名の欄は、今後だれが点検に来るのかを示す部分なので、目を通したうえで保管しておきましょう。
電子データでの提供は消費者の承諾が前提であり、承諾していないのに一方的にメールだけで済まされている場合は注意が必要です。
書面が来ないときは、まず販売店に請求し、それでも改善されなければ登録行政庁(経済産業局等)に相談できます。
今度契約書を見直すときは、調査の担当者の欄を必ず確認します。
書面を保管しておくことが後々のトラブルを防ぎます。
次によくある質問をまとめます。
よくある質問
まとめ
書面がなぜ渡されるのか、よく分かりました!
今度は記載事項をきちんと確認してみます。
契約書面のチェックが一番の備えになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第14条・第16条・第100条
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。個別の判断については登録行政庁または所轄の消防署にご確認ください。





