海外で買った住宅用防災警報器を、日本の家でもそのまま設置できると思っていないでしょうか。
住宅用防災警報器は消防法に基づく省令で技術上の規格が定められており、原則としてこの規格に適合したものしか設置できません。
ただし規格には、例外的に別の機器を認める仕組みも用意されています。
この記事では、外国製や新技術の住宅用防災警報器が認められる基準の特例制度の仕組みと、確認しておきたいポイントを整理します。
海外で買った住宅用防災警報器を、日本の家でもそのまま使えますか。
原則はできません。
ただし総務大臣が個別に認める例外があります。
例外があるなら、うちで検討している製品にも使えるかもしれませんね。
対象になる機器には条件が決まっています。
順番に見ていきましょう。
- 住宅用防災警報器は原則、日本の規格に適合したものしか設置できません
- 根拠は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第十一条(基準の特例)です
- 総務大臣が個別に認めれば、規格省令によらない技術上の規格で設置が認められます
- 対象は新たな技術開発に係る機器と、外国において製造された住宅用防災警報器の2種類です
- 申請は消防庁予防課への提出が必要で、審査を経て初めて特例が使えます
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目次
なぜ外国製の住宅用防災警報器を設置できることがあるのか

設置できるのは、法令が定める規格に適合した製品が原則です。
条文の文言だけを読むと新たな技術開発に係る機器だけが対象のようにも見えます。
実際にどんな機器が対象になるかは、消防庁予防課長通知が具体的に示しています。
まずはこの通知の中身から確認していきましょう。
条文には外国製とは書いていないんですね。
対象は通知で具体的に示されています。
次を見てみましょう。
特例の対象になるのはどんな機器なのか

それぞれの中身を確認します。
通知はさらに、海外製品について諸外国の規格認証を受けたものが対象になりやすいと補足しています。
ただし海外の認証だけで足りるわけではなく、住警器等規格省令の基準に直接適合する場合も対象になります。
いずれの場合も、最終的な判断は総務大臣が個別に行います。
海外の認証があれば、それだけで十分なんでしょうか。
認証だけでは足りません。
総務大臣の個別の認定が必要です。
総務大臣の認定にはどんな資料が必要なのか

通知は、申請にあたって提出すべき資料の項目まで示しています。
海外の評価機関による評価結果を添付する場合は、日本語に翻訳したものを併せて添付することとされています。
提出先は消防庁予防課で、資料だけでは判断できない場合は追加資料を求められることもあります。
審査は、学識経験者らでつくる住宅用防災警報器等評価検討会が技術的な見地から行います。
思ったより細かい資料が必要なんですね。
6項目すべてを説明する資料が要ります。
認定後の注意点も見ておきましょう。
認定を受けても保証されないことは何か

ただし通知には、認定の性格についての注意も書かれています。
認定を受けた機器には、特例の適用を受けた旨の表示を付けることが予定されています。
逆に言えば、この表示が無い外国製品は、まだ日本の設置基準を満たしていない可能性があります。
見た目だけで判断せず、表示や認定の有無を確認する姿勢が欠かせません。
認定シールが無い製品は避けたほうがよさそうですね。
そのとおりです。
表示の有無がまず確認のポイントです。
海外製品を検討するときは何を確認すればよいのか

チェックしておきたいポイントを整理します。
- 総務大臣の特例認定を受けた旨の表示が製品に付いているか
- 海外の認証だけでなく、日本語に翻訳した評価資料が用意されているか
- 販売店や輸入代理店に、消防庁予防課への申請実績を確認できるか
表示が無い場合は、輸入代理店や販売店に総務大臣への申請実績があるかを問い合わせるのが確実です。
それでも判断に迷う場合は、所轄の消防署に相談することもできます。
規格に適合しない製品を自己判断で設置すると、火災時に正しく作動しない恐れがあります。
まずは表示を確認してみます。
わからないときは消防署への相談も選択肢です。
最後にポイントをまとめます。
よくある質問
まとめ
次は表示の有無を確認してから決めます!
やみくもに諦めなくてよかったです。
表示と申請実績の両方を確認するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第十一条(基準の特例、平成17年総務省令第11号)
- 消防予第78号「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の技術上の規格を定める省令第十一条の運用等について」(平成18年2月20日)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。特例の適用可否は個々の機器ごとに総務大臣が判断します。実際の申請や導入の判断は所轄消防署または消防庁予防課にご確認ください。





