ワンルームマンションで自炊のたびに火災警報器が鳴ってしまい、うんざりしている方はいないでしょうか。
住宅用防災機器は消防法で設置が義務づけられていますが、住宅の作りによっては誤作動が頻発することがあります。
実はこうした場合に備えて、機種を変更できる仕組みが用意されています。
この記事では消防長の特例により定温式住宅用火災警報器へ変更できる仕組みと、その注意点を整理します。
入居者から、炒め物をしただけで警報器が鳴ると苦情が来るんです。
それは非火災報と呼ばれる状態です。
放置せずに済む方法があります。
警報器を取り外すわけにはいかないですよね。
取り外さずに済む方法があります。
順番に見ていきましょう。
- 調理の煙で頻発する警報は、機器を光電式のまま我慢して使う以外の選択肢があります
- 根拠は消防法施行令第五条の八が定める「基準の特例」です
- 消防庁は消防安第65号でこの問題に「お見込みのとおり」と回答済みです
- 変更先は熱で反応する定温式住宅用火災警報器です
- 特例の適用は消防長または消防署長の判断が必要で、住民が独断で機器を外すことはできません
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目次
なぜワンルームマンションでは調理のたびに警報器が鳴るのか

その仕組み自体が、ワンルームでは裏目に出ることがあります。
台所と居室が仕切りなく続くワンルームでは、調理の煙や湯気がそのまま警報器の近くまで届きます。
これは機器の故障ではなく、設計どおりの動作が住宅の作りと噛み合っていないために起きています。
まずは「壊れているわけではない」と理解しておくことが最初の一歩です。
てっきり不良品を掴まされたのかと思っていました。
いいえ、仕組みどおりの反応です。
そこで役に立つ制度があります。
消防長の判断で設置基準を変えられる仕組みはあるのか

ただし条文には、一律の基準を緩める仕組みも組み込まれています。
これが実務で「基準の特例」と呼ばれる仕組みです。
判断材料になるのは、住宅の位置・構造・設備の状況で、火災の発生や延焼のおそれが著しく少ないと言えるかどうかです。
条文自体には個別の適用場面までは書かれておらず、具体的にどんな場合に使えるかは消防庁の解釈に委ねられています。
そんな特例があるなら、うちのケースにも使えるんでしょうか。
ワンルームの誤作動については消防庁がすでに回答しています。
その中身を見てみましょう。
消防庁はワンルームの誤作動にどう答えたのか

消防庁が取りまとめた執務資料に、そのままの質問が載っています。
問いに出てくる「等」という言葉が示すとおり、対象はワンルームマンションに限定されていません。
同じ執務資料には、ホームセキュリティーシステムやスプリンクラー設備がある場合の特例も並んで載っており、機器の状況に応じた個別判断という考え方は共通しています。
この一問一答が、機種変更の直接の根拠になります。
ずいぶん前から想定されていた問題だったんですね。
制度が始まった直後から想定されていた論点です。
次は変更先の機器を確認しましょう。
定温式住宅用火災警報器に変えると何が変わるのか

条文の定義から、その違いを確認します。
炊事による湯気や煙だけでは温度が急上昇しないため、光電式に比べて誤作動が起きにくくなります。
一方で、煙は出ても温度が上がりにくいくすぶり型の火災には反応が遅れやすいという弱点もあります。
どちらが優れているという話ではなく、住宅の使われ方に合わせて選ぶものだと考えてください。
なるほど、煙じゃなくて熱を見ているから鳴りにくいんですね。
そのとおりです。
ただし勝手に交換してよいわけではありません。
特例を使うときに見落としやすいのはどこか

特例の条文には、その判断を誰が行うかも明記されています。
「非火災報が多いから」という理由だけで、住民や管理会社が独自に光電式を定温式へ交換してよいわけではありません。
実際に交換するときも、消防法施行令第五条の七が定める設置場所の基準そのものは変わらず適用されます。
交換を検討する段階で、まずは所轄の消防署に相談することが確実な進め方です。
てっきり自分たちで機種を選んで交換すればいいのかと思っていました。
消防署への相談が最初の一歩です。
最後にポイントをまとめます。
よくある質問
まとめ
入居者にも「まず消防署に相談を」と伝えます。
電源を切らなくてよかったです。
機種と設置場所の両方を確認するのが安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第九条の二(住宅用防災機器の設置及び維持義務)
- 消防法施行令第五条の八(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
- 消防法施行令第五条の七(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第二条第四号・第四号の二(平成17年1月25日総務省令第11号)
- 消防安第65号「執務資料の送付について」(平成17年3月31日)問7
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。特例の適用可否は個々の住宅の状況により異なります。実際の申請や判断は所轄消防署にご確認ください。





