避難器具の緩降機は、ロープを使って人を安全に地上へ降ろす設備です。
ところが点検のとき、動きさえ正常なら合格だと思い込んでしまいがちです。
実は点検要領が、見た目の異常を動きの異常より先に判定するよう定めています。
この記事では、その判定の考え方を告示と通知から確認します。
点検で調速器を手で動かしてみたら、特に違和感はありませんでした。
見た目に異常があれば要注意です。
動きが正常でも安心できません。
てっきり、動きが正常ならそれで合格だと思っていました。
実は判定の順番が逆です。
順番に確認していきましょう。
- 緩降機の調速器点検は、固定した状態でロープを手動で往復走行させて行う(平成14年消防予第172号第15)。
- 目視で異常があれば、作動が正常でも内部に異常の原因があるとみなす。
- 往復走行で不安定な抵抗感があるものは、性能及び強度上の欠陥があるものとみなす。
- ロープが所定の長さに適合していないときは、器具が所定の階数(位置)から移動されていないかを確認する。
- 着用具は最大使用者数に応じた数がロープの末端に緊結されていることを確認する。
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目次
緩降機の調速器は、外形点検で何を確かめるのか

調速器は、ロープが繰り出される速さを一定に保つ、緩降機の心臓部にあたる部品です。
封印部は、無資格者が内部を分解していないことを示す印です。
注油を禁じている機種では、油の痕跡そのものが異常のサインになります。
油圧式のものは、これとは別に油漏れの有無も確かめます。
注油していないのに、油の痕跡があるのは変ですね。
はい、禁止されたはずの注油の跡です。
次は実際の動きを見ます。
目視で異常が見つかったら、動きが正常でも合格にしないのはなぜか

調速器を固定し、ロープを手動で往復走行させて作動状況を見る試験です。
点検要領は、目視による確認を作動の確認より優先させています。
外形に異常が見つかれば、往復走行がどれだけ円滑に感じられても、内部に異常を発生させる原因があるものとして扱います。
反対に、走行の抵抗感が不安定であれば、それだけで性能及び強度上の欠陥と判定します。
動きに違和感がなくても、安心してはいけないんですね。
はい、目視がいつも優先されます。
次はロープそのものを見ます。
ロープの長さが足りないとき、点検ではまず何を疑うのか

ロープには、損傷や老化だけでなく、長さそのものの基準もあります。
緩降機のロープは、設置されている階に応じた長さに作られています。
別の階へ持ち出されたまま戻されていなければ、ロープの長さは設置場所の基準と食い違ったままになります。
つまり、長さの異常はロープ自体の劣化だけでなく、器具の移動を疑う手がかりにもなります。
ロープが短く感じたら、まず切られていないかと思っていました。
先に移動の有無を確認します。
次は着用具を見ましょう。
着用具は、何人分そろっていればよいのか

着用具は、降りる人の体に直接固定する部分です。
緩降機には、一度に使用できる最大使用者数が器具ごとに決められています。
ロープの末端には、その人数分の着用具が緊結されていなければなりません。
あわせて、薬品・油・錆・かびなど強度を落とす付着物がないかも見ます。
着用具がひとつでもロープに付いていれば十分だと思っていました。
いいえ、人数分の数が必要です。
最後に緊結金具を見ます。
緊結金具は、なぜ「分解した痕跡」まで見るのか

ここが外れると、着用具ごと使用者を支えられなくなります。
緊結金具は、もともと現場で分解する部品ではありません。
分解の痕跡があれば、締め直しが甘くなっていたり、別の部品に入れ替えられていたりするおそれがあります。
堅固に結合されているかという見た目の確認とあわせて、分解歴という点検者ならではの視点が求められます。
結局、ひとつひとつを別の部品のように見ていくんですね。
調速器・ロープ・着用具・金具の4つです。
最後に整理しましょう。
よくある質問
まとめ
まず、調速器の外形と往復走行の両方を確認してみます!
目視と作動の両方を見れば迷いません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則第31条の6(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
- 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)別表第15
- 消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年消防予第172号)第15 避難器具
※本記事は公表されている告示および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。点検要領は改正されることがあります。個別の判断は、消防設備士や所轄消防署にご確認ください。





