危険物取扱者試験には、乙種の一部の類だけで使える科目免除があるのをご存じですか。
すでに火薬類の免状を持っている方は、申請するだけで一部の科目が免除されます。
ただし対象になるのは乙種の試験だけで、しかも類の種類まで限られています。
火薬類の資格者だけが対象になる仕組みを、条文から解説します。
火薬類の仕事もしているんですが、危険物取扱者試験は普通に全科目受けるしかないですよね。
実は免除の制度があります。
ただし対象はかなり限られています。
免除の制度があること自体、今まで知りませんでした。
知らずに損をする方も多いです。
条文を一緒に確認しましょう。
- 危険物取扱者試験には、火薬類の資格者向けの科目免除があります。根拠は危険物の規制に関する規則第55条第5項です
- 対象は乙種第1類または第5類の試験だけです。甲種・丙種や他の類の乙種には適用されません
- 対象になる免状は、火薬類取締法にもとづく火薬類製造保安責任者免状と火薬類取扱保安責任者免状です
- 免除されるのは試験科目の一部だけで、全部が免除になるわけではありません
- 免除は自動では適用されず、申請と免状の写しの提出が必要です
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目次
危険物取扱者試験にはどんな科目免除があるのか

そのなかに、火薬類の資格者だけが使える免除もあります。
すでに火薬類の分野で同じような知識を身につけている方は、一部の科目が重なります。
この重なりを踏まえて、危険物の規制に関する規則が科目免除の仕組みを定めています。
甲種・乙種・丙種のうち、この免除が使えるのは乙種だけです。
まずは自分がどの種類の試験を受けようとしているのかを確認してください。
科目免除にもいろいろ種類があるんですね。
いくつかあります。
火薬類の免除の中身を見てみましょう。
どんな資格を持つ人が対象になるのか

どちらも条文が具体的に列挙しています。
持っている免状は、火薬類製造保安責任者免状か火薬類取扱保安責任者免状のいずれかである必要があります。
どちらも火薬類取締法にもとづく免状で、甲種・乙種・丙種の区分があります。
第2類・第3類・第4類・第6類の乙種を受ける人は、この免除の対象にはなりません。
自分の免状の種類と、これから受ける試験の類が両方あてはまるかを確認してください。
火薬類の免状ならどれでも使えるわけではないんですね。
製造保安責任者と取扱保安責任者、どちらかがあれば大丈夫です。
次に免除される科目を見てみましょう。
具体的にどの科目が免除されるのか

どの項目が免除されるのか、条文の号を追って確認します。
第1号のうち燃焼及び消火に関する基礎的な理論は免除の対象に含まれていません。
第2号のうち火災予防及び消火の方法にあたる項目も免除されません。
そして第3号の危険物に関する法令は、免除の対象からまるごと外れています。
免除される項目と残る項目を混同しないよう、条文の号と符号で確認してください。
てっきり性質のところは全部まとめて免除されると思っていました。
そこはよくある誤解です。
火災予防と消火の方法、それに法令は残ります。
見落としやすい落とし穴はどこにあるのか

条文の号が違うので、混同しないよう確認しておきます。
こちらは乙種免状をすでに持っている人が、別の類の乙種を受けるときに使える免除です。
免除される範囲も第1号の全部と第3号の一部で、火薬類の免除(第5項)とは組み合わせが異なります。
火薬類の免状しか持っていない人は、第5項の免除だけが対象になります。
自分がどちらの条文にあてはまるのか、持っている免状の種類から先に確認してください。
乙種を持っている人向けの免除と、火薬類の人向けの免除は別物なんですね。
条文の号がそれぞれ違います。
最後に申請の手順を確認しましょう。
免除を受けるにはどう申請すればよいか

受験の手続きのなかで、決まった書類を添えて申請します。
提出先は、試験を行う都道府県知事です。
提出する書類は受験願書と免状の写しです。
写しを添えず通常どおり出願すると、免除を受けずに全科目を受験することになります。
出願の締め切りは試験ごとに決まっているので、余裕をもって書類をそろえてください。
不明な点があれば、出願先の都道府県の試験案内で確認しておくと安心です。
免状の写しを忘れずに出せば、それで免除になるんですね。
それで手続きは完了です。
出願前に対象の類と免状を確認しておいてください。
よくある質問
まとめ
持っている免状と受ける類を、出願前にしっかり確認します!
それが確実です。
危険物取扱者の資格取得やその後の選任など、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の3
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第55条・第57条
- 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





