軽微な工事の届出省略や検査簡略化は、全国統一のルールとして運用されています。
では、消防長や消防署長の判断で、この運用をやらないという選択はできるのでしょうか。
維持台帳が整備されていない場合の対応にも、段階があります。
質疑応答が示したのは統一運用と現場の裁量には明確な線引きがあるという考え方です。
この運用、消防署ごとにやらない選択もできるんですか。
できません。
全国統一が原則です。
維持台帳が不十分だとどうなるんですか。
それも含めて5つの実務Q&Aを見ていきます。
- 軽微な工事の運用は消防長の判断で実施しないという選択はできません
- 消防用設備等の撤去時に情報提供を求める根拠は消防法第4条の規定です
- 点検票の保存期間を原則3年としたのは履歴がわかる書類があれば足りるからです
- 維持台帳の整備が不十分なら指導のうえ措置命令も行えます
- 設置届の図書を紛失した関係者からの閲覧要請には可能な限り対応することが望ましいとされます
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目次
軽微な工事の運用を消防長の判断で実施しないことはできるか

実施するかどうかを、各消防長や消防署長が個別に決めることはできるのでしょうか。
この運用は、規制緩和の流れを踏まえて全国統一的に実施することを前提に設計されています。消防長や消防署長の裁量で「うちは実施しない」と決めることは想定されておらず、むしろ体制を整えて速やかに開始することが求められています。
地域差が生まれることを前提にした制度ではない、という点が明確に示されています。
軽微な工事の届出省略について問い合わせるなら、消防機関ごとに実施の有無が異なるという前提ではなく、統一運用が原則であることを踏まえて確認してください。
地域ごとのバラつきは想定されていないんですね。
統一運用が原則だと踏まえてください。
消防用設備等の撤去時に情報提供を求める根拠は何か

この情報提供を求めること自体は、どの条文を根拠にしているのでしょうか。
撤去にあたっての事前の情報提供は、新しい特別な制度ではなく、消防法第4条という既存の条文に基づいて求められています。撤去という行為そのものを規制する条文ではなく、実態把握のための一般的な権限を使っている、という位置づけです。
撤去に関する情報提供を求められた場合は、その根拠が立入検査とは別の資料提出等の規定であることを踏まえて対応してください。
撤去専用の新しい規定ではないんですね。
資料提出等の規定だと
踏まえて対応してください。
点検票の保存期間を原則3年としたのはなぜか

保存期間が原則3年とされた背景には、どのような考え方があるのでしょうか。
点検票を長期間保存する目的は、あくまで点検の履歴を明確にすることにあります。総括表や一覧表といった形で履歴が分かるようにしておけば、個々の点検票そのものを長期間保存しておく必要はない、という考え方です。
つまり3年という期間は、点検票の実物を保管する期間であって、履歴の記録自体を消してよいという意味ではありません。
点検票の保存管理をするなら、原本の保存期間だけでなく、履歴を示す総括表等の作成・保存も合わせて整えてください。
履歴が別の書類で残っていればいいんですね。
総括表等の作成・保存も
合わせて整えてください。
維持台帳の整備が不十分な場合はどう対応されるか

その場合、消防機関はどこまで対応することができるのでしょうか。指導だけにとどまるのでしょうか。
維持台帳の不備は、まず指導の対象になりますが、それだけでは終わりません。改善されない場合には、消防法第8条第4項に基づく措置命令という、より強い法的手段に進む余地があります。
維持台帳の整備は、単なる望ましい取り組みではなく、指導・命令という段階を踏んで是正を求められ得る事項だということです。
維持台帳の整備状況に不安があるなら、指導を受ける前に、記録の欠落や更新漏れがないか自主的に点検しておいてください。
指導だけで終わると思っていました。
自主的に点検しておいてください。
設置届の図書を紛失した場合の閲覧要請には応じるべきか

そのようなとき、消防機関が保管している資料を見せてもらうことはできるのでしょうか。
「応じる必要があるか」という問いに対して、「必要がある」という断定ではなく、可能な限り対応することが望ましいという表現が使われています。一律の義務ではないものの、防火対象物の関係者からの要請であれば、できる範囲で協力すべきだという位置づけです。
紛失した図書の再確認を消防機関に相談することは、決して特別な依頼ではないということでもあります。
設置届の関係図書を紛失してしまったなら、まずは所轄の消防機関に事情を説明し、閲覧等の可否を相談してみてください。
紛失しても相談してよいんですね。
事情を説明して
可否を相談してみてください。
よくある質問
まとめ
維持台帳、後回しにしていたので見直します。
措置命令まで進むとは思っていませんでした。
統一運用と現場対応の
線引きを見極めてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日 消防予第192号 通称「192号通知」に基づく実務Q&A)
- 軽微な工事に関する運用の全国統一性について(同通知に基づく質疑応答)
- 消防用設備等を撤去する場合の情報提供について(同前)
- 消防用設備等の点検票の保存期間について(同前)
- 維持台帳の整備が不十分な場合の措置について(同前)
- 消防用設備等の設置届に係る関係図書の閲覧について(同前)
- 消防法第4条、第8条第4項、消防法施行規則第31条の4
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





