最近ではガソリンスタンドの現場でも、タブレット端末やスマートフォンを使って接客や在庫管理を行う場面が増えてきました。
一方でガソリンなどの可燃性蒸気が漂う給油空地には、他の職場にはない特有の危険があります。
平成30年に消防庁が出した通知は、この携帯型電子機器の使用について、機器の規格と使い方の留意事項を示したものです。
どんな機器なら使えて、どう使えばよいのかを、現行の通知に沿って整理します。
最近スタッフがタブレットを持って接客したり在庫を確認したりしているんですが、給油空地でも使わせて大丈夫なんでしょうか。
使えますよ。ただし機器の規格と使い方に条件があるんです。
まずはその条件から見ていきましょう。
条件というのは、どんな機器なら使えるかということですか。
そうです。防爆構造か、決められた安全規格に適合しているかがポイントになります。
この記事でその条件と使い方を整理していきます。
- 給油空地で携帯型電子機器を使うときは、防爆構造か決められた安全規格への適合が必要です(平成30年消防危第154号)
- 防爆構造でない機器は、通知が定める4つの国際・日本工業規格のいずれかに適合するものに限られます
- 機器には肩掛け紐等の落下防止措置を講じる必要があります
- 危険物の取扱作業中の者が機器を同時に操作することは認められません
- 使用する機器の仕様や非常時の対応は予防規程の添付書類に明記する必要があります
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目次
なぜ携帯型電子機器の使用に留意事項が出されたのか

しかし給油空地という場所には、他の職場にはない特有の危険があります。
タブレットやスマートフォンは接客や在庫管理、点検など多くの業務で使われるようになりました。
一方で給油空地はガソリン等の可燃性蒸気が漂う場所であり、静電気や機器内部の電気的な火花が着火源になり得ます。
そこで消防庁は一般に流通している携帯型電子機器で実験を行い、その結果に基づいて留意事項をまとめました。
つまりこの通知は、便利さと安全性を両立させるための線引きを示したものです。
タブレットぐらいなら火花なんて出ないと思ってました。
静電気や機器内部の電子回路が、思いがけず火花を生むことがあります。
だからこそ規格への適合が条件になっているんです。
どの機器が対象になるのか

私物か業務用かではなく、機器そのものの構造と規格で判断します。
タブレット端末だけでなく、スマートフォンや業務用の携帯端末も同じ扱いになります。
判断のポイントは、機器が防爆構造かどうか、防爆構造でなければ決められた安全規格に適合しているかどうかです。
市販の一般的な機器の多くは、この規格のいずれかに適合していることが多いとされています。
導入前に、使っている機器の仕様書で規格の記載を確認しておくと安心です。
うちで使っているタブレットとスマホ、両方対象になりますか。
はい、業務で使う携帯型の電子機器はどちらも対象です。
まずは仕様書で規格への適合を確認してみてください。
どのような使い方が求められるのか

通知は使い方についても3つの留意点を示しています。
まず機器には肩掛け紐付きカバー等の落下防止措置を講じます。
次に、給油や容器への詰め替えなど危険物の取扱作業中は機器を同時に操作しないことが求められます。
そして火災や危険物の流出事故が起きたときは、直ちに機器の使用を中止し、安全が確認されるまで使わないようにします。
これらは危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第11号が定める「災害その他の非常の場合に取るべき措置」の一部として予防規程に位置づけられています。
規格に適合していれば、あとは自由に使っていいんでしょうか。
いえ、落下防止のひもと、給油中は操作しないという使い方のルールも一緒に守る必要があります。
非常時にすぐ使用をやめることも忘れないでください。
実務で見落としやすいのはどこか

予防規程の手続きと、新しい機器との関係に見落としやすい落とし穴があります。
規格への適合を確認するために、申請書には使用する携帯型電子機器の仕様書等の添付が必要です。
もう一つの落とし穴は、可搬式の給油許可端末(タブレット等でノズルの使用を許可する機器)にも同じ規格と落下防止の基準が及ぶことです。
セルフスタンドで可搬式の制御機器を新たに導入するときも、この通知の規格と使い方の条件を満たしているかを確認する必要があります。
「携帯型電子機器の話とは別」と思って見落とすと、後から手続きのやり直しになりかねません。
申請のときに何か出す書類が増えるということですか。
そうです。仕様書を添付しないといけません。
可搬式の給油許可端末を導入するときも、同じ基準でつまずきやすいので気をつけてください。
明日から何を確認すればよいのか

今日からできる4つの確認を、順番に見ていきましょう。 規格の確認、落下防止、同時操作の禁止、予防規程の書類、この4つを順に確認しましょう。
まず、今使っている、またはこれから使うタブレットやスマートフォンの仕様書で規格の記載を確認します。
次に、肩掛け紐付きカバー等の落下防止措置を用意し、危険物の取扱作業中は機器を操作しない運用をスタッフに周知します。
続いて、予防規程の添付書類に機器の仕様・用途・非常時の対応を書き加え、認可の申請が必要な場合は仕様書等を添付します。
可搬式の給油許可端末を新たに導入する予定があれば、同じ規格と落下防止の基準を満たしているかもあわせて確認してください。
何から手をつければいいですか。
まず今使っている機器の規格を確認して、予防規程の書類に落とし込むところからです。
よくある質問もまとめておきます。
よくある質問
まとめ
機器を導入する前に規格から確認する流れがよく分かりました。
これでスタッフにも自信を持って説明できます。
規格の確認と落下防止、この2点を押さえれば実務は回ります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 「給油取扱所において携帯型電子機器を使用する場合の留意事項等について」(平成30年8月20日 消防危第154号 消防庁危険物保安室長)
- 「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式制御機器の使用に係る運用について」(令和2年3月27日 消防危第87号)
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第60条の2第1項第11号
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





