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ガソリンの容器詰替えで本人確認はなぜ改めて求められたのか|大阪市北区ビル火災を踏まえた通報要領も解説

ガソリンの容器詰替えで本人確認が再徹底された経緯を示すアイキャッチ画像

ガソリンを容器に詰め替えて販売する場面では、購入者の本人確認や使用目的の確認が消防法令ですでに義務づけられています。
しかし令和3年12月に大阪市北区で発生した多数の死傷者を伴うビル火災を踏まえ、この本人確認等の運用をあらためて徹底するよう求める通知が出されました。
併せて、購入者の言動に不審な点を感じたときの110番通報要領も、新たに整備されています。
通知が求める運用のポイントと、現場で見落としやすい点を整理します。

最近、うちのスタンドでも携行缶にガソリンを入れてほしいというお客さんが増えた気がするんですが、本人確認って今でも必要なんでしょうか。

必要です。本人確認・使用目的の確認・記録の作成は、すでに義務になっています。
令和4年には、この運用の徹底に加えて不審者への通報要領も新たに整備されました。

なぜ今になって、あらためて通知が出たんですか。

令和3年12月の大阪市北区のビル火災を受けて、110番通報要領が新たに整備されたからです。
その内容を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • ガソリンを容器に詰め替えて販売するときの本人確認・使用目的の確認・記録の作成は、すでに規則で義務化されています(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)
  • 令和3年12月の大阪市北区ビル火災を踏まえ、令和4年7月に本人確認等の運用を再徹底する通知が出されました
  • 対象は容器へのガソリン詰め替え販売を行うすべての給油取扱所で、セルフスタンドに限りません
  • 購入者の言動に不審な点を感じたときは、110番通報要領に沿って警察へ通報します
  • 消防隊による見回りや立入検査の機会にも、本人確認等の運用が確認されるようになります

ガソリンの容器詰替えにおける本人確認・使用目的確認・販売記録作成・不審時110番通報の4点と、立入検査でも運用が確認されることを示した図解

ガソリンの容器詰替えで本人確認はなぜ改めて求められたのか

検討会で通知の内容を確認する担当者のイメージ
ガソリンを容器に詰め替えて販売するときの本人確認は、実は以前から消防法令上の義務でした。
それでも令和4年に、あらためて「徹底」を求める通知が出されています。
「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(通知)(令和4年7月11日 消防危第158号 消防庁危険物保安室長) 昨年12月17日に大阪市北区において、多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、総務省消防庁と国土交通省では、「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」を開催し、今後取り組むべき防火・避難対策等について検討してきました。このうち、ガソリンの販売については、現在義務付けられている顧客の本人確認等の適正な運用やガソリンを購入しようとする者に不審な点を感じた場合の警察への通報要領について、周知を図ることとされました
大きな被害を出した火災が、既存ルールの運用を見直すきっかけになりました。
令和3年12月17日、大阪市北区のビルで放火とされる火災が発生し、多数の死傷者が出ました。
この火災を受けて総務省消防庁と国土交通省は検討会を設け、今後の防火・避難対策を検討しました。
検討の対象にはガソリンの販売も含まれ、本人確認等の適正な運用不審な購入者への通報要領の周知が課題として挙げられました。
その結果としてまとめられたのが、令和4年7月11日付けの消防危第158号です。

うちは何十年もこの業務をやってますけど、そんな大きな事件があったなんて知りませんでした。

大阪市北区のビル火災をきっかけに、ガソリン販売の窓口にも目が向けられるようになったんです。
次は、この通知が具体的に誰を対象にしているかを見ていきましょう。

本人確認の再徹底はどの事業者が対象になるのか

ガソリンの固定給油設備と携行缶を持つ店員のイメージ
「セルフスタンドだけの話」と思われがちですが、対象はもっと広い範囲に及びます。
まず、義務の根拠になっている条文を確認しましょう。
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第39条の3の2(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等) 前条に定めるもののほか、令第27条第3項第1号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない
「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(令和4年7月11日 消防危第158号) ガソリンスタンドにおいてガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等については、「ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」(令和元年12月20日付け消防危第197号)及び「容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について」(令和2年3月11日付け消防危第60号)により、周知をお願いしているところです
対象は、ガソリンを容器に詰め替えて販売するすべての給油取扱所です。
根拠となる危険物の規制に関する規則第39条の3の2は、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)に限定していません。
フルサービスの給油取扱所でも、店員がガソリンを携行缶に詰め替えて販売すれば、同じ義務がかかります。
今回の消防危第158号は、この既存の義務を新設したものではなく、運用を改めて徹底するよう求めるものである点を押さえておきましょう。
つまり「新しい規制」ではなく「今ある義務の再確認」だと理解すれば、対応の的が絞れます。

うちはフルサービスの店舗なので、セルフスタンドの話だと思って読み飛ばしてました。

この規則は給油形態を問わずかかります。
詰め替え販売がある店舗はすべて対象です。

通知は本人確認の運用に何を求めているのか

身分証を確認する店員と携行缶を持つ客のイメージ
通知の中身は、大きく2つの柱でできています。
1つは現場での確認の徹底、もう1つは不審な購入者への対応です。
「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(令和4年7月11日 消防危第158号) つきましては、貴管内の給油取扱所等のガソリン販売店における購入者に対する本人確認等について、改めて周知を図っていただくとともに、消防隊による見回りや立入検査の機会を通じて、適正な運用の徹底を図っていただきますようお願いします。また、ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の通報について、別紙の通報要領により従業員への教育等を行い、適切な通報の実施に努めるよう併せて周知を図っていただきますようお願いします。
通知が求めているのは、確認の徹底と通報体制づくりの2本立てです。
1つ目は、これまでも義務だった本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成を、現場で確実に行うことです。
その運用は今後、消防隊による見回りや立入検査の機会にも確認対象になります。
2つ目は、購入者の言動に不審な点があったときの110番通報要領を、従業員に教育しておくことです。
この通報要領は警察庁生活安全局にも確認済みのもので、消防と警察の両方から後押しされた実務手順といえます。

立入検査で確認されるのは、書類の有無だけじゃないんですか。

書類の有無だけでなく、実際に確認をしているかという運用そのものが見られます。
従業員教育の記録も残しておくと安心です。

実務で見落としやすいのはどこか

電話をする店員と携行缶の横で背を向ける客のイメージ
本人確認さえしていれば十分、と思っていると見落とす点があります。
この通知が新設した部分と、あくまで「助言」である位置づけを整理します。
「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(令和4年7月11日 消防危第158号) なお、別紙の通報要領については、警察庁生活安全局に確認いただき了承済みである旨申し添えます。(略)なお、本通知は消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。
110番通報要領で使う電話番号は、火災を伝える119番とは別の窓口です。
不審な購入者を見かけたときの連絡先は警察の110番であり、消防への通報とは目的も窓口も異なります。
この違いを従業員が理解していないと、いざというときにどこへ連絡すればよいか迷ってしまいます。
また、この通知自体は消防組織法第37条に基づく「助言」として出されたものであり、新しい罰則を定めたものではありません。
とはいえ、根拠になっている本人確認等の義務自体は規則で定められているため、「助言だから対応は任意」と読み違えないようにしましょう。

119番と110番、とっさのときに混同しそうで心配です。

だからこそ、従業員教育の場でこの違いを明確に伝えておくことが大切です。
次は、明日からの具体的な手順を確認しましょう。

不審な言動があったとき従業員は何をすればよいか

チェックリストを示す担当者と2人の店員のイメージ
最後に、通知が示す110番通報要領の具体的な内容を見ていきます。
この項目をそのまま従業員教育の資料に使うこともできます。
別紙 ガソリンを購入しようとする者の言動に不審な点を感じた場合の110番通報要領(令和4年7月11日 消防危第158号) 110番に通報し、応答した職員に、落ち着いて以下の内容を伝えてください。(1)発生事案 ガソリン販売において不審な言動をとる客(不審者)がいたことを伝えてください。(略、発生時刻・発生場所)(4)目撃内容(不審に感じた点) 例:①氏名、住所等の確認拒否 ②使用目的の回答拒否、又は不明確 ③勝手に自分で携行缶に給油しようとした 等(略、不審者の情報・通報者の情報)
明日からの対応は、確認の徹底と通報の準備の2つに整理できます。
まず、これまでどおり本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成を、形だけでなく確実に行います。
次に、通報要領の6項目(発生事案・発生時刻・発生場所・目撃内容・不審者の情報・通報者の情報)を、従業員が見返せる場所に掲示しておきます。
特に氏名や住所の確認を拒否された場合のような「不審に感じた点」の具体例は、判断に迷いやすいので繰り返し共有しておくとよいでしょう。
消防隊の立入検査でこの運用が確認されることも想定し、教育を行った記録を残しておきましょう。

通報要領を紙に貼っておくだけでも、スタッフの安心感が違いそうです。

そのとおりです。いざというときに迷わず通報できる準備が、今回の通知のねらいです。
よくある質問もまとめておきます。

よくある質問

Qセルフスタンドだけが対象なのか?
A対象はセルフスタンドに限りません。ガソリンを容器に詰め替えて販売するすべての給油取扱所が、危険物の規制に関する規則第39条の3の2の対象になります。
Q本人確認等はいつから義務なのか?
A本人確認・使用目的の確認・記録の作成そのものは、以前から規則で義務づけられています。令和4年の消防危第158号はこの運用を改めて徹底するよう求めたもので、新しい義務を追加したものではありません。
Q不審な購入者を見たときは何番に通報すればよいか?
A警察の110番に通報します。火災そのものを知らせる119番とは異なる窓口である点に注意してください。
Q通報要領は従業員全員に周知する必要があるか?
A通知は従業員への教育等を行い、適切な通報の実施に努めるよう求めています。レジや接客を担当するスタッフ全員が内容を理解しておく必要があります。

まとめ

ガソリンを容器に詰め替えて販売するときの本人確認等は、規則で義務化されています(危険物の規制に関する規則第39条の3の2)
令和3年12月の大阪市北区ビル火災を踏まえ、令和4年7月に本人確認等の運用を再徹底する通知が出されました
対象は容器へのガソリン詰め替え販売を行うすべての給油取扱所で、セルフスタンドに限りません
不審な購入者への対応として、警察への110番通報要領が新たに整備されました
通報要領には発生事案・発生時刻・発生場所・目撃内容・不審者の情報・通報者の情報という6つの項目があります
消防隊による見回りや立入検査の機会にも、本人確認等の運用が確認されるようになります
本通知は消防組織法第37条に基づく助言として発出されていますが、根拠となる義務そのものは規則で定められています

本人確認は今までどおりでよくて、通報要領を新しく共有すればいいんですね。
これでスタッフにも自信を持って説明できます。

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参考・出典

  • 「ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について」(通知)(令和4年7月11日 消防危第158号 消防庁危険物保安室長)
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第39条の3の2
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第27条第3項第1号
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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