消防用設備等の検査は、誰がどのように行うのか。
検査する側の消防職員には資格が必要なのか。防火対象物の指定はどう決まるのか。
検査を受ける側だけでなく、検査を行う側の仕組みにも実務上のルールがあります。
質疑応答が示したのは検査や指定の制度は個々の対応ではなく一般的な基準や体制で運用されるという考え方です。
検査する消防職員にも資格は要るんですか。
そこが意外なところです。
検査対象の建物はどうやって決まるんですか。
それも含めて5つの実務Q&Aを見ていきます。
- 検査に当たる消防職員は消防設備士免状を取得する必要はありません
- 防火対象物の指定は個別ではなく一般的な基準の形で行われます
- 市町村における指定は条例化せず公示することで足ります
- (15)項対象物の延べ面積は1,000平方メートルとしてよいとされました
- 消防長の行う検査は消防機関の責任において実施するものです
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目次
検査に当たる消防職員は消防設備士免状を取得すべきか

その設備を検査する側の消防職員にも、同じ資格が求められるのでしょうか。
消防設備士の資格は、消防用設備等の工事・整備を行う側に求められるものであり、それを検査する消防職員には法令上の要件として求められていません。工事する側と検査する側とで、資格の要否が異なるということです。
検査に来る職員が資格証を提示しないからといって、それだけで検査の正当性を疑う必要はありません。
消防職員による検査を受ける立場にあるなら、この違いを理解したうえで検査に対応してください。
工事する側と検査する側で違うんですね。
この違いを理解して対応してください。
検査対象の防火対象物はどのように指定されるか

その指定は、建物を一つひとつ選んで行われるものなのでしょうか。
用途・規模・構造・都市計画法の地域指定などの要素を考慮した一般的な基準を作り、その基準に当てはまる建物が結果として指定される、という仕組みです。個々の建物への通知を行うかどうかは、各消防機関の任意とされています。
自分の建物が検査対象になっているか気になるなら、個別の通知を待つのではなく、基準そのものを確認したほうが確実です。
通知が来ないと対象外というわけじゃないんですね。
基準そのものを
確認したほうが確実です。
市町村における防火対象物の指定は条例化すべきか

条例として定めなければ、正式な指定として認められないのでしょうか。
市町村ごとに実態が異なることを前提に、消防長又は消防署長が指定し公示するという形で足りるとされています。条例を制定するという重い手続きを経なくても、指定自体は有効に成立します。
市町村によって指定の基準や公示のしかたにばらつきが出るのは、この仕組み上ある程度織り込み済みということです。
複数の市町村にまたがって施設を展開しているなら、それぞれの公示内容を個別に確認してください。
市町村ごとにばらつきがあるのは意外でした。
公示内容を個別に確認してください。
(15)項の防火対象物の延べ面積は1,000平方メートルとしてよいか

用途によって、その基準を変えることは認められているのでしょうか。
一般的な目安は300平方メートルとされる一方、(15)項のような用途特性を踏まえて1,000平方メートルという、より緩やかな基準を設定することも認められました。用途ごとにリスクの度合いが異なることが反映されています。
一律の数字だけを見て検査対象かどうかを判断すると、実際の指定内容とずれる可能性があります。
延べ面積で検査対象かどうかを見極めたいなら、用途区分ごとの具体的な指定基準を確認してください。
用途によって基準の面積が変わるんですね。
用途区分ごとの
指定基準を確認してください。
消防長の行う検査は業者への立会いだけで足りるか

それとも、消防機関が独自に検査体制を整えて臨むべきものなのでしょうか。
消防長が行う検査は、業者の検査に同席してチェックするだけの受け身なものではなく、消防機関の責任において、検査器具や機器を用意したうえで実施するものとされています。検査の主体はあくまで消防機関側にあるということです。
検査を受ける立場からすれば、消防機関自身が主体的に検査を行っている、という前提で対応することになります。
業者の検査に立会うだけだと思っていました。
消防機関が
主体的に検査を行っています。
よくある質問
まとめ
検査する側にもいろいろ決まりがあるんですね。
今度検査を受けるときの見方が変わりそうです。
個々の対応ではなく
制度としての基準で運用されています。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防用設備等の検査、点検等について〔検査に当る消防職員は消防設備士免状を取得すべきか〕(昭和50年6月16日 消防安第65号 安全教急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
- 同前〔消防長又は消防署長が防火対象物を指定する場合の基準について〕(同日 同号)
- 同前〔市町村における防火対象物の指定について〕(同日 同号)
- 同前〔消防法施行令別表第1(15)項に該当する防火対象物の延べ面積は1,000平方メートルとしてよいか〕(同日 同号)
- 同前〔消防長の行う消防用設備等の検査について〕(同日 同号)
- 消防法施行令第35条、第36条、消防法施行規則第31条の3
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。





