危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所・貯蔵所・取扱所で、油の流出や火災につながりかねない事故が起きることがあります。
「まず自分たちで何をすべきなのか」「誰に連絡すればよいのか」を知らないまま初動が遅れると、被害はあっという間に広がってしまいます。
消防法第16条の3は、事故発生時の応急の措置から通報、市町村長等による命令、従わなかった場合の行政代執行まで一連の流れを定めています。
この記事では危険物施設が事故に直面したときに何をどこまで求められるのかを条文にそって解説します。
うちの施設で配管から油が漏れているのを見つけたら、まず何をすればいいんでしょうか。
危険物の流出を止める応急の措置と、消防への通報が必要です。
消防法第16条の3に具体的な流れが定められています。
もし命令に従わなかったら、どうなるんでしょうか。
行政が代わって措置を実施することもあります。
順を追って見ていきましょう。
- 危険物の流出などの事故が起きたら、施設の所有者・管理者・占有者は直ちに拡散防止や除去の応急の措置を講じなければならない
- 求められるのは流出・拡散の防止、除去、災害発生の防止という三段構えの対応である
- 事故を発見した者は、消防署や警察署などへ直ちに通報する義務がある
- 応急の措置が不十分なとき、市町村長等は施設に対して措置命令を出すことができる
- 命令に従わない、または従っても不十分なときは行政代執行法に基づき行政が代わって措置を実施できる
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目次
危険物施設で事故が起きたときまず何をすべきなのか

そんな場面に気づいたとき、消防法は施設の関係者に最初にすべきことを定めています。
現場に立ち会っているのがどの立場の人であっても、施設を実質的に支配している人がこの義務を負います。
求められているのは「流出・拡散の防止」「除去」「その他災害の発生の防止」という三段構えの対応です。
専用の消火設備や油吸着材があれば使い、無ければ土のうやオイルフェンスで拡散を食い止めるだけでも意味があります。
この自主的な応急の措置が、このあとの通報や命令の前提になります。
専門の業者を呼ぶ前に、まず自分たちでできることがあるんですね。
そのとおりです。
止める行動が遅れるほど、被害の範囲は広がります。
事故を発見した人は誰に通報しなければならないのか

これは施設の関係者に限らず、事故に気づいた人全員に課された義務です。
市町村長があらかじめ指定した場所や、警察署、海上警備救難機関も通報先として条文に並んでいます。
「発見した者」という書き方なので、施設の従業員だけでなく、たまたま近くを通りかかった人にもこの義務がおよびます。
どこに連絡すればよいか迷って通報が遅れると、その分だけ拡散防止の初動も遅れてしまいます。
施設としては通報先の一覧と連絡先を日頃から現場に掲示しておくと迷いがなくなります。
従業員だけじゃなくて、見つけた人全員に通報の義務があるんですね。
はい、だからこそ通報先を分かりやすく掲示しておくことが大切です。
応急の措置をしていないと市町村長等は何ができるのか

措置が講じられていないと行政が判断した場合の対応を見ていきます。
第1項の義務は施設側の自主的な対応を前提にしていますが、それが果たされていないと市町村長等が判断すれば、同じ内容の措置を命令という形で改めて求められます。
ここでいう市町村長等には、消防本部や消防署を置く市町村では市町村長、置かない区域では都道府県知事が当たります。
命令の対象になるのは移動タンク貯蔵所を除く製造所・貯蔵所・取扱所で、移動タンク貯蔵所は次の見出しで扱う別の仕組みが適用されます。
命令を受けてから動くのではなく、命令が出る前に自主対応を終えているのが本来の姿です。
命令が出てから動けばいいというわけではないんですね。
そのとおりです。
命令はあくまで自主対応が果たされなかったときの手段です。
移動タンク貯蔵所の事故は誰が命令を出すのか

命令を出す主体が変わる点が、見落としやすい落とし穴です。
固定施設の第3項が「市町村長等」なのに対し、移動タンク貯蔵所の第4項は都道府県知事を含まない「市町村長」だけが登場する点が条文上の違いです。
ただし消防本部・消防署を置かない市町村の区域では、その区域を管轄する都道府県知事が市町村長の役割を担います。
事故が起きた道路の所在地を管轄する市町村長が命令主体になるので、タンクローリーの走行区域が変わるたびに窓口も変わり得ることを覚えておく必要があります。
運行事業者としては、想定される走行ルート沿いの通報先をあらかじめ確認しておくと安心です。
走る場所によって窓口が変わるなら、事前に調べておかないと困りますね。
おっしゃるとおりです。
走行ルート沿いの連絡先を事前に整理しておくと安心です。
命令に従わなかったらどうなるのか

最終的にどのような手段が用意されているかを確認しておきましょう。
命令を履行しない場合だけでなく、履行しても不十分な場合や、期限までに完了する見込みがない場合も代執行の対象になります。
実施するのは消防事務に従事する職員、または委託を受けた第三者で、施設側の意思にかかわらず措置が実行されます。
代執行にかかった費用は、行政代執行法の定めにより最終的に施設側へ請求されるのが基本の考え方です。
ここまで至らないよう、事故発生の初期段階での応急の措置と通報を確実に行うことが何より重要です。
代執行の費用まで施設側の負担になるとは知りませんでした。
だからこそ、事故が起きた直後の初動がいちばん大切なんです。
よくある質問
まとめ
事故が起きたときの流れがよく分かりました。
これで初動に迷わずにすみます。
応急資機材の備えや訓練のご相談は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第16条の3(e-Gov法令検索)
- 消防法第11条の5第4項・第5項(e-Gov法令検索)
- 行政代執行法
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。実際の通報先や命令の運用は地域や事案ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





