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特殊消防用設備等の点検はだれでもできるのか|甲種特類消防設備士と特種消防設備点検資格者に限られる仕組みを解説

特殊消防用設備等の点検はだれに頼めるのかを示す記事のアイキャッチ画像

建物に導入した特殊消防用設備等、点検はいつもの業者にそのまま任せていませんか。
実はこの点検、だれでもできるわけではなく、資格の種類が細かく分かれています。
第1種や第2種の消防設備点検資格者では、特殊消防用設備等は点検できません。
甲種特類消防設備士と特種消防設備点検資格者に限られる仕組みを、条文から解説します。

うちにも特殊消防用設備等があるんですが、点検はいつもの業者にそのまま頼めばいいですよね。

実はそこ、注意が必要です。
点検できる資格には種類があります。

資格の種類なんて、今まで気にしたことがありませんでした。

多くの方がそうです。
条文を一緒に確認しましょう。

この記事の結論
  • 特殊消防用設備等の点検は、だれに頼んでもよいわけではありません。消防法第17条の3の3が、頼める相手を限定しています
  • 点検を頼める相手は、消防設備士免状の交付を受けている者か、総務省令で定める資格を有する者の二種類だけです
  • 総務省令で定める資格者は消防法施行規則第31条の6が定める消防設備点検資格者で、消防庁告示第10号がさらに種類を分けています
  • 特殊消防用設備等を点検できるのは特種消防設備点検資格者だけです。第1種や第2種の免状では点検できません
  • 消防設備士のほうは、甲種特類消防設備士だけが講習なしで特殊消防用設備等を点検できます

特殊消防用設備等の点検資格者の種類を示す図解

特殊消防用設備等の点検はだれでも頼めるのか

特殊消防用設備等に識別カードが近づく場面
建物に特殊消防用設備等があっても、点検の相手は自由に選べるわけではありません。
条文がまず、頼める相手の種類を決めています。
消防法第17条の3の3 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、(略)当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
頼める相手は二種類しかありません。
一つは消防設備士免状の交付を受けている者、もう一つは総務省令で定める資格を有する者です。
どちらも消防法施行規則が具体的な中身を定めています。
特殊消防用設備等を持つ建物では、この二種類のどちらかに当たる人でなければ点検を頼めません。
見積りを取るときは、実際に建物へ来る人がこの二種類のどちらに当たるのかを先に確認してください。

総務省令で定める資格って、聞いたことがありませんでした。

消防法施行規則が定める資格です。
次で詳しく見てみましょう。

点検資格者の種類はなぜ3つに分かれているのか

点検資格者の種類を示す3枚のカード
総務省令で定める資格者は、消防法施行規則が消防設備点検資格者と呼んでいます。
その中身は一つではなく、種類ごとに分かれています。
消防法施行規則第31条の6 6 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。7 法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、(略)登録講習機関(略)の行うものの課程を修了し、(略)交付を受けている者((略)「消防設備点検資格者」という。)とする。
点検できる設備の種類は、消防庁長官が定める仕組みになっています。
これを受けて平成16年消防庁告示第10号が、消防設備点検資格者を3種類に分けました。
特種消防設備点検資格者・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者の3つです。
免状を持っていても、区分が違えば点検できる設備の範囲も変わります。
自分が頼んでいる相手がどの区分の免状を持っているのか、次の章で具体的に確認します。

うちの業者は第2種の資格だと聞いたことがあります。

第2種は電気系統が中心です。
特殊消防用設備等とは対象が違います。

特種消防設備点検資格者でなければ点検できない設備はどこまでか

点検資格者ごとに対象となる設備の種類
3区分の中身を具体的に見ていきます。
どの区分がどの設備を点検できるのか、告示が表で示しています。
平成16年消防庁告示第10号 二 消防設備点検資格者にあっては、次の表の上欄に掲げる消防設備点検資格者の種類に応じ、同表下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類とする。特種消防設備点検資格者 特殊消防用設備等。第1種消防設備点検資格者 消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備(略)。第2種消防設備点検資格者 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器(略)。
特種消防設備点検資格者だけが特殊消防用設備等を点検できます。
第1種は消火器具や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など機械系統の設備が対象です。
第2種は自動火災報知設備や漏電火災警報器など電気系統の設備が対象です。
特殊消防用設備等は、この二区分のどちらの表にも載っていません。
第1種や第2種の免状しか持っていない人には、特殊消防用設備等の点検を頼めないということです。

第1種と第2種の免状があれば、たいていの設備は見てもらえるんですね。

特殊消防用設備等だけは別です。
特種の免状がなければ点検できません。

甲種特類消防設備士なら講習なしで点検できるのはなぜか

特殊消防用設備等を点検できる資格とできない資格の違い
消防設備士のほうにも、特殊消防用設備等を扱える区分があります。
こちらは点検資格者とは別の条文が根拠になっています。
消防法施行規則第33条の3 (略)甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。特類 特殊消防用設備等。平成16年消防庁告示第10号 一 消防設備士にあっては、規則第三十三条の三各項の規定に基づき工事又は整備を行うことができる消防用設備等の種類のほか(略)とする。
甲種特類消防設備士は、特殊消防用設備等の工事や整備ができる唯一の区分です。
告示は、消防設備士が点検できる範囲を、この工事・整備できる範囲と同じに定めています。
つまり甲種特類消防設備士は、点検資格者の講習を受けなくても特殊消防用設備等を点検できます。
ただし特類の区分があるのは甲種だけで、乙種消防設備士には特類がありません。
名刺や免状に「甲種特類」と書かれているかどうかが、確認の分かれ目になります。

特種消防設備点検資格者でなくても、点検してもらえる場合があるんですね。

甲種特類消防設備士なら大丈夫です。
乙種には特類がない点だけ注意してください。

明日からなにを確認すればよいのか

点検業者の免状を確かめる場面
仕組みが分かっても、実際に確認しなければ意味がありません。
まずは今の点検業者の免状を確かめるところから始めましょう。
消防法施行規則第31条の6 5 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
確認するのは、点検に来る人の免状の種類です。
特種消防設備点検資格者か甲種特類消防設備士か、免状か身分証で確認してください。
第1種や第2種の免状しか提示されない場合は、特殊消防用設備等の点検の対象外です。
点検の見積りを取るときに、免状の種類を最初に聞いておくと確実です。
受け取った報告書は維持台帳に綴じ、立入検査でも示せるようにしておきましょう。

次の点検のときに、免状の種類を確認してみます。

それで十分です。
迷ったら消防署にも確認できます。

よくある質問

Q第1種消防設備点検資格者の免状で特殊消防用設備等は点検できませんか?
Aできません。平成16年消防庁告示第10号は、特殊消防用設備等を点検できるのは特種消防設備点検資格者だけと定めています。
Q乙種消防設備士にも特類の区分はありますか?
Aありません。特類の区分があるのは甲種消防設備士だけです。乙種消防設備士は第1類から第7類までの区分に限られます。
Q特種消防設備点検資格者になるにはどうすればよいですか?
A消防法施行規則第31条の6第7項が定める入口のいずれかに該当したうえで、登録講習機関の特種の課程を修了し、免状の交付を受ける必要があります。
Q点検を頼んだ相手の免状を確認しなかった場合どうなりますか?
A消防法第17条の3の3は、政令で定める防火対象物について資格を有する者に点検させることを関係者に求めています。個別の扱いは条文に書かれていないので、所轄消防署にご確認ください。

まとめ

消防法第17条の3の3が、特殊消防用設備等の点検を頼める相手を二種類に限っています
総務省令で定める資格者とは、消防法施行規則第31条の6が定める消防設備点検資格者です
平成16年消防庁告示第10号が、点検資格者を特種・第1種・第2種の3種類に分けています
特殊消防用設備等を点検できるのは特種消防設備点検資格者だけです
第1種は機械系統、第2種は電気系統が対象で、どちらも特殊消防用設備等は対象外です
甲種特類消防設備士は講習なしで特殊消防用設備等を点検できます
点検を頼む前に、相手の免状の種類を確認しておきましょう

これからは点検業者の免状も確認するようにします!

それで安心です。
特殊消防用設備等の点検体制など、㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6・第33条の3
  • 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)
  • e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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