建物に導入した特殊消防用設備等、点検はいつもの業者にそのまま任せていませんか。
実はこの点検、だれでもできるわけではなく、資格の種類が細かく分かれています。
第1種や第2種の消防設備点検資格者では、特殊消防用設備等は点検できません。
甲種特類消防設備士と特種消防設備点検資格者に限られる仕組みを、条文から解説します。
うちにも特殊消防用設備等があるんですが、点検はいつもの業者にそのまま頼めばいいですよね。
実はそこ、注意が必要です。
点検できる資格には種類があります。
資格の種類なんて、今まで気にしたことがありませんでした。
多くの方がそうです。
条文を一緒に確認しましょう。
- 特殊消防用設備等の点検は、だれに頼んでもよいわけではありません。消防法第17条の3の3が、頼める相手を限定しています
- 点検を頼める相手は、消防設備士免状の交付を受けている者か、総務省令で定める資格を有する者の二種類だけです
- 総務省令で定める資格者は消防法施行規則第31条の6が定める消防設備点検資格者で、消防庁告示第10号がさらに種類を分けています
- 特殊消防用設備等を点検できるのは特種消防設備点検資格者だけです。第1種や第2種の免状では点検できません
- 消防設備士のほうは、甲種特類消防設備士だけが講習なしで特殊消防用設備等を点検できます
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目次
特殊消防用設備等の点検はだれでも頼めるのか

条文がまず、頼める相手の種類を決めています。
一つは消防設備士免状の交付を受けている者、もう一つは総務省令で定める資格を有する者です。
どちらも消防法施行規則が具体的な中身を定めています。
特殊消防用設備等を持つ建物では、この二種類のどちらかに当たる人でなければ点検を頼めません。
見積りを取るときは、実際に建物へ来る人がこの二種類のどちらに当たるのかを先に確認してください。
総務省令で定める資格って、聞いたことがありませんでした。
消防法施行規則が定める資格です。
次で詳しく見てみましょう。
点検資格者の種類はなぜ3つに分かれているのか

その中身は一つではなく、種類ごとに分かれています。
これを受けて平成16年消防庁告示第10号が、消防設備点検資格者を3種類に分けました。
特種消防設備点検資格者・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者の3つです。
免状を持っていても、区分が違えば点検できる設備の範囲も変わります。
自分が頼んでいる相手がどの区分の免状を持っているのか、次の章で具体的に確認します。
うちの業者は第2種の資格だと聞いたことがあります。
第2種は電気系統が中心です。
特殊消防用設備等とは対象が違います。
特種消防設備点検資格者でなければ点検できない設備はどこまでか

どの区分がどの設備を点検できるのか、告示が表で示しています。
第1種は消火器具や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など機械系統の設備が対象です。
第2種は自動火災報知設備や漏電火災警報器など電気系統の設備が対象です。
特殊消防用設備等は、この二区分のどちらの表にも載っていません。
第1種や第2種の免状しか持っていない人には、特殊消防用設備等の点検を頼めないということです。
第1種と第2種の免状があれば、たいていの設備は見てもらえるんですね。
特殊消防用設備等だけは別です。
特種の免状がなければ点検できません。
甲種特類消防設備士なら講習なしで点検できるのはなぜか

こちらは点検資格者とは別の条文が根拠になっています。
告示は、消防設備士が点検できる範囲を、この工事・整備できる範囲と同じに定めています。
つまり甲種特類消防設備士は、点検資格者の講習を受けなくても特殊消防用設備等を点検できます。
ただし特類の区分があるのは甲種だけで、乙種消防設備士には特類がありません。
名刺や免状に「甲種特類」と書かれているかどうかが、確認の分かれ目になります。
特種消防設備点検資格者でなくても、点検してもらえる場合があるんですね。
甲種特類消防設備士なら大丈夫です。
乙種には特類がない点だけ注意してください。
明日からなにを確認すればよいのか

まずは今の点検業者の免状を確かめるところから始めましょう。
特種消防設備点検資格者か甲種特類消防設備士か、免状か身分証で確認してください。
第1種や第2種の免状しか提示されない場合は、特殊消防用設備等の点検の対象外です。
点検の見積りを取るときに、免状の種類を最初に聞いておくと確実です。
受け取った報告書は維持台帳に綴じ、立入検査でも示せるようにしておきましょう。
次の点検のときに、免状の種類を確認してみます。
それで十分です。
迷ったら消防署にも確認できます。
よくある質問
まとめ
これからは点検業者の免状も確認するようにします!
それで安心です。
特殊消防用設備等の点検体制など、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6・第33条の3
- 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





